第1節 生命保険募集人及び損害保険代理店(第276条―第282条)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第1節 生命保険募集人及び損害保険代理店
(登録)
第276条
生命保険募集人及び損害保険代理店は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
(登録の申請)
第277条
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
商号若しくは名称又は氏名及び生年月日
二
事務所の名称及び所在地
三
所属保険会社の商号、名称又は氏名
四
他に業務を行っているときは、その業務の種類
五
その他内閣府令で定める事項
2
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第279条第1項第1号から第5号まで、第7号、第8号(同項第6号に係る部分を除く。)、第9号(同項第6号に係る部分を除く。)、第10号又は第11号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二
登録申請者が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この編において同じ。)であるときは、その役員(法人でない社団又は財団におけるその代表者又は管理人を含む。第283条及び第302条を除き、以下この編において同じ。)の氏名及び住所を記載した書面
三
前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
(登録の実施)
第278条
内閣総理大臣は、第276条の登録の申請があった場合においては、次条第1項から第3項までの規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令で定める場所に備える生命保険募集人登録簿又は損害保険代理店登録簿に登録しなければならない。
一
前条第1項各号に掲げる事項
二
登録年月日及び登録番号
2
内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者及び所属保険会社に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第279条
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
二
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
三
この法律又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
四
第307条第1項の規定により第276条の登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「登録等」という。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)
五
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
六
申請の日前三年以内に保険募集に関し著しく不適当な行為をした者
七
保険仲立人又はその役員若しくは保険募集を行う使用人
八
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
九
法人でその役員のうちに第1号から第6号までのいずれかに該当する者のあるもの
十
個人でその保険募集を行う使用人のうちに第7号に該当する者のあるもの
十一
法人でその役員又は保険募集を行う使用人のうちに第7号に該当する者のあるもの
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、登録申請者にその旨を通知し、その者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与えるため、内閣総理大臣の指定する職員をして意見を聴取させなければならない。
3
前項の場合において、内閣総理大臣は、意見を聴取される者が正当な理由がないのに、意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで登録を拒否することができる。
4
内閣総理大臣は、前3項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、書面をもって、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(変更等の届出等)
第280条
生命保険募集人又は損害保険代理店が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
第277条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき。 当該変更に係る生命保険募集人又は損害保険代理店
二
保険募集の業務を廃止したとき。 生命保険募集人若しくは損害保険代理店であった個人又は生命保険募集人若しくは損害保険代理店であった法人を代表する役員
三
生命保険募集人又は損害保険代理店である個人が死亡したとき。 その相続人
四
生命保険募集人又は損害保険代理店である法人が破産したとき。 その破産管財人
五
生命保険募集人又は損害保険代理店である法人が合併(法人でない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為。次号において同じ。)により消滅したとき。 その法人を代表する役員であった者
六
生命保険募集人又は損害保険代理店である法人が合併及び破産以外の理由により解散(法人でない社団又は財団にあっては、解散に相当する行為)をしたとき。 その清算人(法人でない社団又は財団にあっては、その代表者又は管理人であった者)
2
内閣総理大臣は、前項第1号に係る同項の届出を受理したときは、届出があった事項を生命保険募集人登録簿又は損害保険代理店登録簿に登録し、その旨を所属保険会社に通知しなければならない。
3
生命保険募集人又は損害保険代理店が第1項第2号から第6号までのいずれかに該当することとなったときは、当該生命保険募集人又は損害保険代理店の登録は、その効力を失う。
(登録手数料)
第281条
第276条の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(生命保険募集人に係る制限)
第282条
生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。以下この編において同じ。)は、他の生命保険会社の生命保険募集人に対して、保険募集の委託をしてはならない。
2
生命保険募集人は、他の生命保険会社の役員若しくは使用人若しくはこれらの者の使用人を兼ね、又は他の生命保険会社の委託を受けて保険募集を行い、若しくは他の生命保険会社の委託を受けて保険募集を行う者の役員若しくは使用人として保険募集を行うことができない。
3
前2項の規定は、生命保険募集人が二以上の所属保険会社を有する場合においても、その保険募集に係る業務遂行能力その他の状況に照らして、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定める場合には、適用しない。
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