第三款 社員の権利義務(第31条―第36条)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第三款 社員の権利義務
(社員の責任)
第31条
社員の責任は、保険料を限度とする。
(通知及び催告)
第32条
相互会社への入社の申込みをした者又は社員に対する通知又は催告は、その者が発起人又は相互会社に通知した住所にあててすれば足りる。ただし、保険関係に属する事項の通知又は催告については、この限りでない。
2
商法第224条第2項及び第3項(通知及び催告の方法及び到達時)の規定は、前項本文の通知又は催告について準用する。この場合において、同条第2項中「本法」とあるのは「保険業法又ハ本法」と、「前項」とあるのは「前項本文」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「保険業法第32条第1項本文又ハ前項」と読み替えるものとする。
(基準日)
第33条
相互会社は、社員として権利を行使すべき者を定めるため、その権利を行使すべき日の前四月以内の一定の日における社員をもって、その権利を行使すべき社員とみなすことができる。
2
相互会社は、前項の一定の日を定めた場合には、その日をその二週間前に公告しなければならない。ただし、定款でその日を指定した場合は、この限りでない。
3
第1項に規定する権利には、この法律に別段の定めがあるもの及び剰余金の分配を受ける権利その他の政令で定める権利を含まないものとする。
(退社事由)
第34条
社員は、次に掲げる事由により退社する。
一
保険関係の消滅
二
定款で定める事由の発生
2
商法第161条第1項及び第2項(有限責任社員の死亡)の規定は、相互会社の社員が死亡した場合(当該死亡が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合を除く。)について準用する。
(払戻請求権)
第35条
退社員は、定款又は保険約款の定めるところにより、その権利に属する金額の払戻しを請求することができる。ただし、その者に代わって社員となる者がある場合は、この限りでない。
(時効)
第36条
前条の払戻しを請求する権利は、二年間行わないときは、時効によって消滅する。
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