第2節 所属保険会社(第283条―第285条)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第2節 所属保険会社
(所属保険会社の賠償責任)
第283条
所属保険会社は、生命保険募集人又は損害保険募集人が保険募集につき保険契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。
2
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一
生命保険会社の役員若しくはその使用人である生命保険募集人又は損害保険会社の役員である損害保険募集人が行う保険募集については、所属保険会社が当該役員の選任につき相当の注意をし、かつ、これらの者の行う保険募集につき保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたとき。
二
生命保険会社の使用人若しくはその使用人である生命保険募集人又は損害保険会社の使用人である損害保険募集人が行う保険募集については、所属保険会社が当該使用人(生命保険会社の使用人の使用人を除く。)の雇用につき相当の注意をし、かつ、これらの者の行う保険募集につき保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたとき。
三
生命保険会社の委託に基づく生命保険募集人若しくはその役員若しくは使用人である生命保険募集人又は損害保険代理店若しくはその役員若しくは使用人である損害保険募集人が行う保険募集については、所属保険会社が当該生命保険募集人又は損害保険代理店の委託をするにつき相当の注意をし、かつ、これらの者の行う保険募集につき保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたとき。
3
第1項の規定は、所属保険会社から生命保険募集人又は損害保険募集人に対する求償権の行使を妨げない。
4
民法第724条(損害賠償請求権の消滅時効)の規定は、第1項の請求権について準用する。
(所属保険会社を代理人とする登録の申請等)
第284条
生命保険募集人若しくは損害保険代理店又は第280条第1項第2号から第6号までに定める者は、所属保険会社を代理人として、第277条第1項の規定による登録の申請又は第280条第1項若しくは第302条の規定による届出をすることができる。
(生命保険募集人又は損害保険代理店の原簿)
第285条
所属保険会社は、内閣府令で定めるところにより、当該所属保険会社に係る生命保険募集人又は損害保険代理店に関する原簿を、その本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所(外国保険会社等の場合にあっては、第185条第1項に規定する支店等)に備え置かなければならない。
2
利害関係人は、必要があるときは、所属保険会社に対して、前項の原簿の閲覧を求めることができる。
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