第3章 保険仲立人(第286条―第293条)/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


   第3章 保険仲立人

(登録)
第286条  保険仲立人は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

(登録の申請)
第287条  前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 商号、名称又は氏名及び住所
 事務所の名称及び所在地
 取り扱う保険契約の種類
 他に業務を行っているときは、その業務の種類
 その他内閣府令で定める事項
 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 第289条第1項第1号から第5号まで、第7号、第8号(同項第6号に係る部分を除く。)、第9号(同項第6号に係る部分を除く。)又は第10号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 登録申請者が法人であるときは、その役員の氏名及び住所を記載した書面
 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

(登録の実施)
第288条  内閣総理大臣は、第286条の登録の申請があった場合においては、次条第1項から第3項までの規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令で定める場所に備える保険仲立人登録簿に登録しなければならない。
 前条第1項各号に掲げる事項
 登録年月日及び登録番号
 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
 内閣総理大臣は、保険仲立人登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

(登録の拒否)
第289条  内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
 この法律又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
 第307条第1項の規定により第286条の登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「登録等」という。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)
 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
 申請の日前三年以内に保険募集に関し著しく不適当な行為をした者
 保険会社(外国保険会社等を含む。以下この編において同じ。)、保険会社の役員(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、生命保険募集人又は損害保険募集人(損害保険代理店の使用人については保険募集を行う者に限る。)
 個人でその保険募集を行う使用人のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの
 法人でその役員又は保険募集を行う使用人のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者のあるもの
 保険募集に係る業務を的確に遂行するに足りる能力を有しない者
 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、登録申請者にその旨を通知し、その者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提示する機会を与えるため、内閣総理大臣の指定する職員をして意見を聴取させなければならない。
 前項の場合において、内閣総理大臣は、意見を聴取される者が正当な理由がないのに、意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで登録を拒否することができる。
 内閣総理大臣は、前3項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、書面をもって、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(変更等の届出等)
第290条  保険仲立人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 第287条第1項各号に掲げる事項について変更があったとき。 当該変更に係る保険仲立人
 保険募集の業務を廃止したとき。 保険仲立人であった個人又は保険仲立人であった法人を代表する役員
 保険仲立人である個人が死亡したとき。 その相続人
 保険仲立人である法人が破産したとき。 その破産管財人
 保険仲立人である法人が合併(法人でない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為。次号において同じ。)により消滅したとき。 その法人を代表する役員であった者
 保険仲立人である法人が合併及び破産以外の理由により解散(法人でない社団又は財団にあっては、解散に相当する行為)をしたとき。 その清算人(法人でない社団又は財団にあっては、その代表者又は管理人であった者)
 内閣総理大臣は、前項第1号に係る同項の届出を受理したときは、届出があった事項を保険仲立人登録簿に登録しなければならない。
 保険仲立人が第1項第2号から第6号までのいずれかに該当することとなったときは、当該保険仲立人の登録は、その効力を失う。

(保証金)
第291条  保険仲立人は、保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
 前項の保証金の額は、保険仲立人の業務の状況及び保険契約者等の保護を考慮して、政令で定める額とする。
 保険仲立人は、政令で定めるところにより、当該保険仲立人のために所要の保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき第1項の保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
 内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、保険仲立人と前項の契約を締結した者又は当該保険仲立人に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
 保険仲立人は、第1項の保証金につき供託(第3項の契約の締結を含む。)を行い、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、保険契約の締結の媒介を行ってはならない。
 保険仲立人に保険契約の締結の媒介を委託した保険契約者、当該保険契約の被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、保険契約の締結の媒介に関して生じた債権に関し、当該保険仲立人に係る保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
 保険仲立人は、第6項の権利の実行その他の理由により、保証金の額(契約金額を含む。第10項において同じ。)が第2項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から二週間以内にその不足額につき供託(第3項の契約の締結を含む。第319条第3号において同じ。)を行い、かつ、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 第1項又は前項の規定により供託する保証金は、国債その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。
10  第1項、第4項又は第8項の規定により供託した保証金は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。
 前条第1項第2号から第6号までのいずれかに該当することとなったとき。
 第307条第1項又は第2項の規定により登録が取り消されたとき。
 業務の状況の変化その他の理由により保証金の額が第2項の政令で定める額を超えることとなったとき。
11  内閣総理大臣は、前項の承認をするときは、保険契約の締結の媒介に関して生じた債権の弁済を確保するために必要と認める限度において、取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる保証金の額を指定することができる。
12  前各項に定めるもののほか、保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

(保険仲立人賠償責任保険契約)
第292条  保険仲立人は、政令で定めるところにより、保険仲立人賠償責任保険契約を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第1項の保証金の一部の供託(同条第3項の契約の締結を含む。次項において同じ。)をしないことができる。
 内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、前項の保険仲立人賠償責任保険契約を締結した保険仲立人に対し、前条第1項の保証金につき供託をしないことができるとされた金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
 前2項に定めるもののほか、保険仲立人賠償責任保険契約に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

(商法の準用)
第293条  商法第543条、第544条及び第546条から第550条まで(仲立営業)の規定は、保険仲立人が行う保険契約の締結の媒介であって相互会社(外国相互会社を含む。)が当該保険契約の保険者となるべきものについて準用する。

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