第4章 業務(第294条―第301条の2)/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


   第4章 業務

(生命保険募集人及び損害保険募集人の権限の明示)
第294条  生命保険募集人及び損害保険募集人は、保険募集を行おうとするときは、顧客に対して、自己が保険会社の代理人として保険契約を締結するか、又は保険契約の締結を媒介するかの別を明示しなければならない。

(自己契約の禁止)
第295条  損害保険代理店及び保険仲立人は、その主たる目的として、自己又は自己を雇用している者を保険契約者又は被保険者とする保険契約(保険仲立人にあっては、内閣府令で定めるものに限る。次項において「自己契約」という。)の保険募集を行ってはならない。
 前項の規定の適用については、損害保険代理店又は保険仲立人が保険募集を行った自己契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額が、当該損害保険代理店又は保険仲立人が保険募集を行った保険契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額の百分の五十を超えることとなったときは、当該損害保険代理店又は保険仲立人は、自己契約の保険募集を行うことをその主たる目的としたものとみなす。

(保険仲立人の氏名等の明示)
第296条  保険仲立人は、保険契約の締結の媒介を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を顧客に交付しなければならない。
 保険仲立人の商号、名称又は氏名及び住所
 保険仲立人の権限に関する事項
 保険仲立人の損害賠償に関する事項
 前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
 保険仲立人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険仲立人は、当該書面を交付したものとみなす。

(保険仲立人の開示事項)
第297条  保険仲立人は、顧客から求められたときは、保険契約の締結の媒介に関して当該保険仲立人が受ける手数料、報酬その他の対価の額その他内閣府令で定める事項を、明らかにしなければならない。

(結約書の記載事項)
第298条  保険仲立人に対する商法第546条第1項(結約書作成及び交付義務)(第293条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「其要領」とあるのは、「内閣府令ニ定ムル事項」とする。

(保険仲立人の誠実義務)
第299条  保険仲立人は、顧客のため誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならない。

(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
第300条  保険会社、保険会社の役員(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、生命保険募集人、損害保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結又は保険募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
 保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
 保険契約者又は被保険者が保険会社に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
 保険契約者又は被保険者が保険会社に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
 保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為
 保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為
 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、将来における契約者配当又は社員に対する剰余金の分配その他将来における金額が不確実な事項として内閣府令で定めるものについて、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為
 保険契約者又は被保険者に対して、当該保険契約者又は被保険者に当該保険会社の特定関係者(第100条の3に規定する特定関係者及び第194条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社を子会社とする保険持株会社、当該保険持株会社の子会社(保険会社を除く。)及び保険業を行う者以外の者をいう。)が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該保険契約の申込みをさせる行為
 前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
 前項第5号の規定は、保険会社が第4条第2項各号(外国保険会社等の場合にあっては、第187条第3項各号)に掲げる書類に基づいて行う場合には、適用しない。

第301条  保険会社は、その特定関係者(第100条の3に規定する特定関係者(保険業を行う者に限る。)をいい、外国保険会社等の場合にあっては、第194条に規定する特殊関係者(保険業を行う者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)が行う保険契約の締結又はその特定関係者に係る保険募集に関して、次に掲げる行為又は取引をしてはならない。
 当該特定関係者を保険者とする保険契約の保険契約者又は被保険者に対して、特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
 当該特定関係者との間又は当該特定関係者を保険者とする保険契約の保険契約者若しくは被保険者との間で行う行為又は取引のうち前号に掲げるものに準ずる行為又は取引で、保険募集の公正を害するおそれのあるものとして内閣府令で定める行為又は取引

第301条の2  保険持株会社及びその子会社(保険会社を除く。)は、当該保険持株会社の子会社である保険会社が行う保険契約の締結又は当該保険会社に係る保険募集に関して、次に掲げる行為又は取引をしてはならない。
 当該保険会社を保険者とする保険契約の保険契約者又は被保険者に対して、特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
 当該保険会社を保険者とする保険契約の保険契約者若しくは被保険者との間で行う行為又は取引のうち前号に掲げるものに準ずる行為又は取引で、保険募集の公正を害するおそれのあるものとして内閣府令で定める行為又は取引

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