第5章 監督(第302条―第308条)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第5章 監督
(役員又は使用人の届出)
第302条
損害保険代理店又は保険仲立人は、その役員又は使用人に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。届け出た事項について変更を生じたとき、又は届出に係る役員若しくは使用人が保険募集を行わないこととなったとき、若しくはこれらの者が死亡したときも、同様とする。
(帳簿書類の備付け)
第303条
保険仲立人は、内閣府令で定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿書類を備え、保険契約者ごとに保険契約の締結の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(事業報告書の提出)
第304条
保険仲立人は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
(立入検査等)
第305条
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該生命保険募集人、損害保険代理店若しくは保険仲立人の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(業務改善命令)
第306条
内閣総理大臣は、生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人の業務の運営に関し、保険契約者等の利益を害する事実があると認めるときは、保険契約者等の保護のため必要な限度において、当該生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第307条
内閣総理大臣は、生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
生命保険募集人若しくは損害保険代理店が第279条第1項第1号から第3号まで、第4号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第5号、第7号、第8号(同項第6号に係る部分を除く。)、第9号(同項第6号に係る部分を除く。)、第10号若しくは第11号のいずれかに該当することとなったとき、又は保険仲立人が第289条第1項第1号から第3号まで、第4号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第5号、第7号、第8号(同項第6号に係る部分を除く。)、第9号(同項第6号に係る部分を除く。)若しくは第10号のいずれかに該当することとなったとき。
二
不正の手段により第276条又は第286条の登録を受けたとき。
三
この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他保険募集に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
2
内閣総理大臣は、生命保険募集人、損害保険代理店若しくは保険仲立人の事務所の所在地を確知できないとき、又は生命保険募集人、損害保険代理店若しくは保険仲立人の所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人から申出がないときは、当該生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人の登録を取り消すことができる。
3
前項の規定による処分については、行政手続法第3章(不利益処分)の規定は、適用しない。
(登録の抹消等)
第308条
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。
一
前条第1項又は第2項の規定により第276条又は第286条の登録を取り消したとき。
二
第280条第3項の規定により第276条の登録がその効力を失ったとき、又は第290条第3項の規定により第286条の登録がその効力を失ったとき。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により生命保険募集人又は損害保険代理店に関する登録を抹消したときは、当該生命保険募集人又は損害保険代理店に係る所属保険会社にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該所属保険会社は、第285条第1項に規定する原簿から当該生命保険募集人又は損害保険代理店に係る記載を消除しなければならない。
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