第4編 雑則(第309条―第314条)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第4編 雑則
(保険契約の申込みの撤回等)
第309条
保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条において同じ。)に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその保険契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
一
申込者等が、内閣府令で定めるところにより、保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。
二
申込者等が、営業若しくは事業のために、又は営業若しくは事業として締結する保険契約として申込みをしたとき。
三
民法第34条(公益法人の設立)の規定に基づき設立された法人、特別の法律により設立された法人、法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの又は国若しくは地方公共団体が保険契約の申込みをしたとき。
四
当該保険契約の保険期間が一年以下であるとき。
五
当該保険契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。
六
申込者等が保険会社、生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人の営業所、事務所その他の場所において保険契約の申込みをした場合その他の場合で、申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令で定める場合
2
前項第1号の場合において、保険会社は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険会社は、当該書面を交付したものとみなす。
3
前項前段に規定する方法(内閣府令で定める方法を除く。)により第1項第1号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。
4
保険契約の申込みの撤回等は、当該保険契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
5
保険会社は、保険契約の申込みの撤回等があった場合には、申込者等に対し、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、第1項の規定による保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料として内閣府令で定める金額については、この限りでない。
6
保険会社は、保険契約の申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、第1項の規定による保険契約の解除の場合における当該保険契約に係る保険料の前払として受領した金銭のうち前項の内閣府令で定める金額については、この限りでない。
7
生命保険募集人、損害保険代理店その他の保険募集を行う者は、保険契約につき申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
8
保険仲立人その他の保険募集を行う者は、保険会社に保険契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償その他の金銭を支払った場合において、当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。
9
保険契約の申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行った者が、申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由の生じたことを知っているときは、この限りでない。
10
第1項及び第4項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
(認可等の条件)
第310条
内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定による認可、許可又は承認(次項及び第312条において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
(検査職員の証票の携帯及び提示等)
第311条
第122条の2第4項、第129条(第179条第2項及び第271条第3項において準用する場合並びに第271条の2の4の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第201条(第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合並びに第271条の2の4の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第227条(第235条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。)、第265条の46、第271条の9、第271条の13、第271条の28又は第305条の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2
前項に規定する各規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(財務大臣への協議)
第311条の2
内閣総理大臣は、保険会社、外国保険会社等又は免許特定法人に対し次に掲げる処分をすることが保険業に対する信頼性の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
一
第132条第1項、第133条、第204条第1項、第205条、第230条第1項、第231条、第241条第1項又は第271条の30第1項若しくは第4項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
二
第240条の3の規定による業務の停止の命令
三
第133条、第134条、第205条、第206条、第231条又は第232条の規定による第3条第1項、第185条第1項又は第219条第1項の免許の取消し
四
第241条第1項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分
2
内閣総理大臣は、その行おうとする次の各号に掲げる処分により当該各号に定める機構の業務が行われたならば、機構の利用可能な資金の状況が著しく悪化し保険業に対する信頼性の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
一
第268条第1項、第270条第1項、第270条の3の10二第1項若しくは第270条の6の3第1項の認定又は第269条第1項、第270条の3の10三第3項若しくは第270条の6の4第3項の付記 保険契約の移転等(第260条第1項に規定する保険契約の移転等をいう。)、保険契約の承継(同条第7項に規定する保険契約の承継をいう。)、保険契約の再承継(同条第8項に規定する保険契約の再承継をいう。)又は保険契約の再移転(同条第11項に規定する保険契約の再移転をいう。)のための第265条の28第1項第3号に規定する資金援助
二
第270条第1項の認定 第265条の28第1項第5号に規定する保険契約の引受け
(財務大臣への通知)
第311条の3
内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
一
第3条第1項、第185条第1項又は第219条第1項の規定による免許
二
第106条第4項(第260条第2項に規定する破綻保険会社に該当する保険会社その他の内閣府令・財務省令で定める保険会社を子会社としようとする場合に限る。)、第139条第1項、第142条、第153条第1項、第167条第1項、第208条、第233条、第271条の10第1項若しくは第2項ただし書、第271条の18第1項若しくは第3項ただし書又は第271条の31第1項から第3項までの規定による認可
三
第132条第1項、第133条、第204条第1項、第205条、第230条第1項、第231条、第240条の3、第241条第1項、第247条第5項、第258条第1項、第271条の6、第271条の7、第271条の10第4項、第271条の14、第271条の15、第271条の16第1項、第271条の18第5項、第271条の29又は第271条の30第1項若しくは第4項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
四
第133条、第134条、第205条、第206条、第231条又は第232条の規定による第3条第1項、第185条第1項又は第219条第1項の免許の取消し
五
第271条の16第1項の規定による第271条の10第1項若しくは第2項ただし書の認可の取消し又は第271条の30第1項の規定による第271条の18第1項若しくは第3項ただし書の認可の取消し
六
第241条第1項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分
七
第247条第2項又は第4項の規定による承認
2
内閣総理大臣は、次に掲げる規定による届出(第1号に掲げる規定による届出にあっては、内閣府令・財務省令で定める場合に係るものに限る。)があったときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
一
第127条第1項(同項第8号に係る部分に限る。)
二
第209条(同条第5号から第8号までに係る部分に限る。)
三
第234条(同条第4号から第7号までに係る部分に限る。)
(財務大臣への資料提出等)
第311条の4
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、保険業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、保険業に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、保険会社、外国保険会社等、免許特定法人の総代理店(第219条第1項に規定する総代理店をいう。)、保険主要株主、保険持株会社その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(内閣府令等への委任)
第312条
この法律に定めるもののほか、この法律による認可等に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令(機構及びその行う業務に係るものにあっては、内閣府令・財務省令)で定める。
(権限の委任)
第313条
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(経過措置)
第314条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に従い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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