第5編 罰則(第315条―第338条)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第5編 罰則
第315条
第3条第1項の規定に違反して、内閣総理大臣の免許を受けないで保険業を行った者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第315条の2
次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第271条の18第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険会社を子会社とする持株会社になったとき、又は保険会社を子会社とする持株会社を設立したとき。
二
第271条の18第3項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて保険会社を子会社とする持株会社であったとき。
三
第271条の18第5項の規定による命令に違反して保険会社を子会社とする持株会社であったとき又は第271条の30第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて保険会社を子会社とする持株会社であったとき。
第316条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第5条第2項(第187条第5項において準用する場合を含む。)又は第221条第2項の規定により付した条件に違反した者
二
第132条第1項、第133条、第204条第1項、第205条、第230条第1項、第231条、第241条第1項又は第271条の30第1項若しくは第4項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
三
第240条の3の規定による業務の停止の命令に違反した者
四
第186条第1項の規定に違反した者
五
第188条第1項の規定により付した条件に違反した者
六
第190条第5項又は第223条第5項の規定に違反した者
七
第245条(第258条第2項において準用する場合を含む。)、第250条第5項(第270条の4第9項において準用する場合を含む。)、第254条第4項又は第255条の2第3項の規定に違反して業務を行った者
第317条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一
第110条(第199条において準用する場合を含む。)、第195条又は第271条の24の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を提出せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を提出した者
一の二
第111条第1項(第199条において準用する場合を含む。)若しくは第2項又は第271条の25第1項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供した者
二
第128条第1項若しくは第2項(第271条の2の4の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第200条第1項若しくは第2項(第271条の2の4の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第226条、第271条の8、第271条の12又は第271条の27第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
三
第129条第1項若しくは第2項(第271条の2の4の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第201条第1項若しくは第2項(第271条の2の4の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第227条、第271条の9第1項、第271条の13第1項若しくは第271条の28第1項若しくは第2項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四
第179条第1項(第212条第6項及び第235条第6項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
五
第179条第2項において準用する第128条第1項、第212条第6項において準用する第200条第1項又は第235条第6項において準用する第226条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
六
第179条第2項において準用する第129条第1項、第212条第6項において準用する第201条第1項、第235条第6項において準用する第227条、第271条第3項において準用する第129条第1項、第271条第3項において準用する第201条第1項若しくは第271条第3項において準用する第227条の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
七
第271条の30第1項の規定による命令(取締役、執行役若しくは監査役の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した者
八
第310条第1項の規定により付した条件(第271条の18第1項又は第3項ただし書の規定による認可に係るものに限る。)に違反した者
第317条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第275条第1項各号に掲げる者でない者であって、保険募集を行った者
二
不正の手段により第276条又は第286条の登録を受けた者
三
第291条第5項の規定に違反した者
四
第300条第1項の規定に違反して同項第1号から第3号までに掲げる行為をした者
五
第307条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
第318条
第240条の10、第247条の3又は第265条の21の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第318条の2
被調査会社の取締役、執行役、監査役若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者であった者が第240条の9第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
被管理会社の取締役、執行役、監査役若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者であった者が第247条の2第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第319条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第190条第8項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかった者
二
第223条第9項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかった者
三
第291条第8項の規定に違反して、同項の不足額につき保証金の供託を行わなかった者
第319条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第265条の46の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
二
第265条の46の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三
第270条の3第3項(第270条の3の2第8項、第270条の3の10四第2項、第270条の4第7項及び第270条の6の5第2項において準用する場合を含む。)、第270条の3の3第3項、第270条の3の4第4項、第270条の3の6第2項、第270条の3の7第2項、第270条の3の8第2項、第270条の6の7第2項、第270条の6の8第3項(第270条の6の9第3項において準用する場合を含む。)、第270条の7第4項、第270条の8第4項又は第270条の8の3第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四
第270条の3の10の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第320条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第102条第1項(第199条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者
一の二
第122条の2第4項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
一の三
第265条の31第1項、第266条第2項(第267条第4項において準用する場合を含む。)、第267条第2項、第270条の3の10一第2項、第270条の6の2第2項、第270条の6の6第2項又は第270条の8の2第2項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者
二
第277条第1項の登録申請書若しくは同条第2項の書類又は第287条第1項の登録申請書若しくは同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
三
第303条の規定に違反して、帳簿書類を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかった者
四
第304条の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出した者
五
第305条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
六
第305条の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
七
第306条の規定による命令に違反した者
第321条
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第316条第1号から第3号まで、第6号又は第7号 三億円以下の罰金刑
二
第317条第1号から第3号まで、第7号又は第8号 二億円以下の罰金刑
三
第315条、第315条の2、第316条第4号若しくは第5号、第317条第4号から第6号まで、第317条の2又は前3条 各本条の罰金刑
2
法人でない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその法人でない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第322条
保険会社の保険管理人若しくは保険計理人又は相互会社の発起人、取締役、執行役、監査役、第27条第3項若しくは第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の14第7項第1号において準用する商法第67条ノ二の取締役、執行役若しくは監査役の職務代行者、第51条第2項若しくは第53条第2項において準用する同法第258条第2項(第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の14第7項第5号において準用する場合を含む。)の職務代行者若しくは支配人その他事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人が、自己若しくは第三者の利益を図り又は保険会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該保険会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
相互会社の清算人、第183条第1項において準用する商法第430条第1項において準用する同法第123条第3項において準用する同法第67条ノ二の職務代行者、第183条第1項において準用する同法第430条第2項において準用する同法第258条第2項の職務代行者、第151条において準用する同法第391条第1項の整理委員、第151条において準用する同法第397条第1項の監督員又は第151条において準用する同法第398条第1項の管理人が、自己若しくは第三者の利益を図り又は相互会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該相互会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
3
前2項の未遂は、罰する。
第323条
相互会社又は外国相互会社の社債権者集会の代表者又はその決議を執行する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
前項の未遂は、罰する。
第324条
保険業を営む株式会社(以下この編において「株式会社」という。)の保険管理人又は保険計理人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
商法第280条ノ二第1項第3号に掲げる事項について、裁判所又は株主総会に対して虚偽の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
二
何人の名義をもってするかを問わず、株式会社の計算において不正にその株式を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
三
法令又は定款の規定に違反して、利益若しくは利息の配当又は商法第293条ノ五第1項の金銭の分配をしたとき。
四
株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。
2
相互会社の保険管理人、保険計理人、発起人、取締役、執行役、監査役、第27条第3項若しくは第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の14第7項第1号において準用する商法第67条ノ二の取締役、執行役若しくは監査役の職務代行者、第51条第2項若しくは第53条第2項において準用する同法第258条第2項(第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の14第7項第5号において準用する場合を含む。)の職務代行者、支配人その他事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は検査役は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項と同一の刑に処する。
一
相互会社の設立の場合において社員の数、基金の総額の引受け若しくは基金の拠出に係る払込みについて、又は第22条第3項各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会に対して虚偽の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
二
法令又は定款の規定に違反して、基金の償却、基金利息の支払又は剰余金の分配をしたとき。
三
相互会社の目的の範囲外において、投機取引のために相互会社の財産を処分したとき。
3
相互会社が株式会社に組織変更する場合において、相互会社の保険管理人、取締役、執行役、監査役、第27条第3項若しくは第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の14第7項第1号において準用する商法第67条ノ二の取締役、執行役若しくは監査役の職務代行者又は第51条第2項若しくは第53条第2項において準用する同法第258条第2項(第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の14第7項第5号において準用する場合を含む。)の職務代行者が、第90条第1項の純資産額について内閣総理大臣又は社員総会若しくは総代会に対して虚偽の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
相互会社が株式会社に組織変更する場合において、前項に規定する者若しくは検査役又は株式会社の取締役、執行役若しくは監査役となるべき者が、株式の引受け、払込み若しくは現物出資の給付について、又は第92条の2第1項第4号に掲げる事項について、内閣総理大臣若しくは裁判所又は社員総会若しくは総代会に対して虚偽の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたときも、前項と同様とする。
5
株式会社が相互会社に組織変更する場合において、株式会社の保険管理人、取締役、執行役、商法第188条第3項若しくは商法特例法第21条の14第7項第1号において準用する商法第67条ノ二の取締役若しくは執行役の職務代行者、同法第258条第2項(商法特例法第21条の14第7項第5号において準用する場合を含む。)の職務代行者若しくは検査役又は相互会社の取締役、執行役若しくは監査役となるべき者が、基金の総額の引受け若しくは基金の拠出に係る払込みについて、保険契約者総会又は保険契約者総代会に対して虚偽の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第3項と同様とする。
第325条
第322条第1項に規定する者、外国相互会社の日本における代表者若しくは外国保険会社等若しくは免許特定法人の引受社員の保険管理人又は基金若しくは相互会社若しくは外国相互会社の社債の募集の委託を受けた者が、株式、基金、新株予約権又は社債の募集に当たり、株式申込証、基金拠出申込証、新株予約権申込証、社債申込証若しくは新株予約権付社債申込証の用紙、目論見書、株式、基金、新株予約権若しくは社債の募集の広告その他株式、基金、新株予約権若しくは社債の募集に関する文書であって重要な事項について不実の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
相互会社又は外国相互会社の社債の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であって重要な事項について不実の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。
3
相互会社が株式会社に組織変更する場合において、相互会社の保険管理人、取締役、執行役、監査役、第27条第3項若しくは第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の14第7項第1号において準用する商法第67条ノ二の取締役、執行役若しくは監査役の職務代行者、第51条第2項若しくは第53条第2項において準用する同法第258条第2項(第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の14第7項第5号において準用する場合を含む。)の職務代行者又は支配人その他営業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人が、第92条の2第1項の規定による株式の募集に当たり、株式申込証の用紙、目論見書、株式の募集の広告その他株式の募集に関する文書であって重要な事項について不実の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときも、第1項と同様とする。
4
株式会社が相互会社に組織変更する場合において、株式会社の保険管理人、取締役、執行役、監査役、商法第188条第3項若しくは商法特例法第21条の14第7項第1号において準用する商法第67条ノ二の職務代行者、同法第258条第2項(同法第280条第1項及び商法特例法第21条の14第7項第5号において準用する場合を含む。)の職務代行者又は支配人その他営業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人が、第77条第1項の規定による基金の募集に当たり、基金拠出申込証の用紙、基金の募集の広告その他基金の募集に関する文書であって重要な事項について不実の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について不実の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときも、第1項と同様とする。
第326条
第322条第1項に規定する者が、基金の拠出に係る払込み又は株式の払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。
2
相互会社が株式会社に組織変更する場合において、前条第3項に規定する者が、第92条の2第1項の規定による募集に係る株式の払込みを仮装するため預合いを行ったときも、前項と同様とする。預合いに応じた者も、同様とする。
3
株式会社が相互会社に組織変更する場合において、前条第4項に規定する者が、第77条第3項において準用する第23条第3項の払込みを仮装するため預合いを行ったときも、第1項と同様とする。預合いに応じた者も、同様とする。
第327条
株式会社の保険管理人が、株式会社が発行する株式の総数を超えて株式を発行したときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
第328条
第322条若しくは第323条に規定する者、保険会社の保険調査人又は相互会社の検査役若しくは第184条において準用する商法第444条第1項の監査委員が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2
前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
3
第1項の場合において、収受した財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第329条
相互会社の会計監査人が、その職務に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2
相互会社の会計監査人が監査法人である場合においては、相互会社の会計監査人の職務を行う社員が、その職務に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。相互会社の会計監査人が監査法人である場合において、その社員が、相互会社の会計監査人の職務に関し、不正の請託を受けて、相互会社の会計監査人に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束をしたときも、同様とする。
3
前2項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
4
第1項又は第2項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第330条
次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一
相互会社の創立総会、社員総会、総代会、社債権者集会若しくは債権者集会、株式会社が第68条第1項の組織変更をする場合の保険契約者総会若しくは保険契約者総代会又は外国相互会社の社債権者集会若しくは債権者集会における発言又は議決権の行使
二
第26条第4項において準用する商法第180条第3項において準用する同法第247条第1項若しくは第252条の規定、第30条において準用する同法第196条において準用する第51条第2項において準用する同法第267条第3項若しくは第4項若しくは第268条ノ三第1項の規定、第41条若しくは第49条において準用する同法第247条第1項若しくは第252条の規定、第51条第2項若しくは第53条第2項において準用する同法第257条第3項、第267条第3項若しくは第4項(第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の25第2項において準用する場合を含む。)若しくは第268条ノ三第1項の規定、第59条第1項において準用する同法第294条ノ二第4項において準用する第51条第2項において準用する同法第267条第3項若しくは第4項若しくは第268条ノ三第1項の規定、第60条第5項において準用する同法第280条ノ十五(第211条第3項において準用する場合を含む。)の規定、第73条第3項(第76条第5項において準用する場合を含む。)において準用する同法第180条第3項において準用する同法第247条第1項若しくは第252条の規定、第84条第1項(第96条において準用する場合を含む。)及び第84条第2項(第96条において準用する場合を含む。)において準用する同法第415条第2項の規定、第151条において準用する同法第394条第1項の規定、第173条第1項において準用する同法第415条第1項及び第2項の規定、第183条第1項において準用する同法第428条第1項の規定、第183条第1項において準用する同法第430条第2項において準用する同法第267条第3項若しくは第4項若しくは第268条ノ三第1項の規定若しくは第184条において準用する同法第454条第3項において準用する同法第394条第1項の規定による訴えの提起又は第51条第2項若しくは第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の25第2項において準用する同法第268条第2項の規定による訴訟参加
三
社員総数の千分の五、千分の三若しくは千分の一以上に相当する数若しくは三千名若しくは千名以上の社員、九名若しくは三名以上の総代又は相互会社における社債総額の十分の一以上に当たる社債権者の権利の行使
四
第51条第2項において準用する商法第272条の規定、第151条において準用する同法第381条第1項の規定、第183条第1項において準用する同法第430条第2項において準用する第272条の規定又は第184条において準用する同法第431条第1項、第439条第2項若しくは第3項若しくは第452条第1項の規定による権利の行使
2
前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
3
第1項の場合において、収受した財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第331条
保険会社の保険管理人又は相互会社の取締役、執行役、監査役、第27条第3項若しくは第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の14第7項第1号において準用する商法第67条ノ二の取締役、執行役若しくは監査役の職務代行者、第51条第2項若しくは第53条第2項において準用する同法第258条第2項(第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の14第7項第5号において準用する場合を含む。)の職務代行者若しくは支配人その他の使用人(第3項及び第4項において「保険管理人等」という。)が、株主又は社員若しくは総代の権利の行使に関し、保険会社又はその子会社(商法第211条ノ二(保険会社が相互会社であるときは、第51条第2項において準用する同法第260条ノ四第7項)に規定する子会社をいう。第3項において同じ。)の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2
情を知って、前項の利益の供与を受け、又は第三者に供与させた者も、同項と同様とする。
3
株主又は社員若しくは総代の権利の行使に関し、保険会社又はその子会社の計算において第1項の利益を自己又は第三者に供与することを保険管理人等に要求した者も、同項と同様とする。
4
前2項の罪を犯した者が、その実行につき保険管理人等に対し威迫の行為があったときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
5
前3項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
第332条
第322条から第327条まで、第328条第1項、第330条第1項又は前条第1項に規定する者が法人であるときは、これらの規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に適用する。
第333条
保険会社の発起人、取締役、執行役、監査役、検査役、会計監査人若しくはその職務を行う社員、清算人、第144条第1項に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人、商法第391条第1項(第151条において準用する場合を含む。)の整理委員、同法第397条第1項(第151条において準用する場合を含む。)の監督員、同法第398条第1項(第151条において準用する場合を含む。)の管理人、同法第444条第1項(第184条において準用する場合を含む。)の監査委員、名義書換代理人、社債管理会社、事務を承継すべき社債管理会社、社債権者集会の代表者若しくはその決議を執行する者、第27条第3項、同法第188条第3項若しくは商法特例法第21条の14第7項第1号(第52条の3第2項において準用する場合を含む。)において準用する商法第67条ノ二の職務代行者、同法第430条第1項(第183条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第123条第3項において準用する同法第67条ノ二の職務代行者、同法第258条第2項(第51条第2項、第53条第2項並びに同法第280条第1項及び第430条第2項(第183条第1項において準用する場合を含む。)並びに商法特例法第21条の14第7項第5号(第52条の3第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の職務代行者若しくは支配人、外国保険会社等の日本における代表者、清算人、第211条において準用する第144条第1項に規定する受託会社、保険管理人、保険調査人若しくは支配人、免許特定法人及び引受社員を日本において代表する者、外国保険会社等と第190条第3項の契約を締結した者若しくは免許特定法人と第223条第3項の契約を締結した者、機構の役員、保険議決権大量保有者(保険議決権大量保有者が保険議決権大量保有者でなくなった場合における当該保険議決権大量保有者であった者を含み、保険議決権大量保有者が法人(第2条の2第1項第1号に掲げる法人でない団体を含む。第54号を除き、以下この項において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険主要株主(保険主要株主が保険主要株主でなくなった場合における当該保険主要株主であった者を含み、保険主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主(特定主要株主が保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなった場合における当該特定主要株主であった者を含み、特定主要株主が法人であるときは、その取締役、執行役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、保険持株会社(保険持株会社が保険持株会社でなくなった場合における当該保険持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、監査役、支配人若しくは清算人又は特定持株会社(特定持株会社が保険会社を子会社とする持株会社でなくなった場合における当該特定持株会社であった会社を含む。)の取締役、執行役、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
第8条第1項の規定に違反して、同項に規定する特定関係者に該当する同項に規定する金融機関又は証券会社の取締役、執行役若しくは監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)又は使用人を兼ねたとき。
一の二
第8条第2項又は第192条第3項の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。
二
第9条、第23条第2項若しくは第25条第2項の規定、第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の33第1項の規定、第61条第2項において準用する商法第301条第2項の規定、第77条第2項の規定又は第92条の2第2項において準用する同法第175条第2項の規定に違反して、株式申込証の用紙、新株引受権証書、基金拠出申込証、入社申込証、新株予約権申込証、社債申込証若しくは新株予約権付社債申込証の用紙(これらの書類の作成に代えて作成すべき電磁的記録を含む。)を作成せず、又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは不実の記載若しくは記録をしたとき。
三
この法律又はこの法律において準用する商法若しくは商法特例法に定める登記を怠ったとき。
四
この法律又はこの法律において準用する商法若しくは商法特例法の規定に違反して、正当な理由がないのに、帳簿に係る閲覧若しくは謄写、書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記録された情報の内容を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は謄本若しくは抄本の交付若しくは電磁的記録に記録された情報を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供すること若しくは当該情報の内容を記載した書面の交付を拒んだとき。
五
第14条、第54条、第56条から第57条まで若しくは第91条第1項の規定、同条第2項において準用する商法第288条ノ二第5項の規定又は第112条第2項若しくは第115条(これらの規定を第199条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、準備金若しくは積立金を積み立てず、又はこれらを取り崩したとき。
六
この法律又はこの法律において準用する商法若しくは商法特例法に定める公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
六の二
第51条第2項において準用する商法第264条第1項(第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の14第7項第5号において準用する場合を含む。)若しくは第266条第6項、第8項若しくは第22項の規定、第53条第2項において準用する同法第266条第8項の規定、第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の21第2項の規定又は第92条の4の規定による開示をすることを怠ったとき。
七
この法律又はこの法律において準用する商法若しくは商法特例法の規定に違反して、第21条第1項において準用する商法第32条第1項の会計帳簿若しくは貸借対照表、定款、創立総会、社員総会、総代会、取締役会、重要財産委員会、第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の8第4項に規定する委員会、監査役会、保険契約者総会、保険契約者総代会、社債権者集会若しくは債権者集会の議事録、社員の名簿、第41条において準用する商法特例法第21条の2第1項若しくは第48条第1項に規定する書類若しくは商法特例法第21条の2第2項若しくは第48条第2項の電磁的方法が行われる場合に当該方法により作成される電磁的記録、第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の26第1項に掲げるもの若しくは第21条の32第1項の連結計算書類、第59条第1項において準用する商法第281条第1項に掲げるもの若しくは商法特例法第19条の2第1項の連結計算書類、監査報告書、社債原簿若しくはその複本(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)、第183条第1項において準用する同法第419条第1項若しくは第420条第1項に掲げるもの、第183条第1項において準用する同法第427条第1項の決算報告書又は第184条において準用する同法第443条に掲げるものに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録をしたとき。
八
第23条第4項(第77条第3項において準用する場合を含む。)又は第60条第5項若しくは第92条の2第2項において準用する商法第175条第4項の規定に違反して、書面を交付せず、又は当該書面若しくは同条第6項の電磁的方法が行われる場合に当該方法により作成される電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは不実の記載若しくは記録をしたとき。
九
この法律又はこの法律において準用する商法若しくは商法特例法に定める検査又は調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十
この法律又はこの法律において準用する商法若しくは商法特例法に定める事項について、官庁、裁判所、創立総会、社員総会、総代会、保険契約者総会、保険契約者総代会、社債権者集会又は債権者集会に対し不実の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
十一
第26条第4項若しくは第73条第3項(第76条第5項において準用する場合を含む。)において準用する商法第180条第3項において準用する同法第237条ノ三の規定、第41条若しくは第49条において準用する同法第237条ノ三(第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の14第7項第3号において準用する場合を含む。)の規定又は第183条第1項において準用する商法第430条第2項において準用する同法第237条ノ三の規定に違反して、正当な理由がないのに、創立総会、社員総会、総代会、保険契約者総会又は保険契約者総代会において、社員になろうとする者、社員、総代又は保険契約者の求めた事項について説明をしないとき。
十二
第38条第1項又は第45条第1項(これらの規定を第183条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合に、その請求に係る事項を会議の目的としないとき。
十三
第40条第2項、第47条第2項若しくは第183条第1項において準用する商法第237条ノ二第3項の規定若しくは第59条第1項において準用する同法第294条第3項において準用する同法第237条ノ二第3項の規定による裁判所の命令若しくは第41条若しくは第49条において準用する同法第233条若しくは第234条第1項の規定に違反して、社員総会若しくは総代会を招集し、若しくは招集せず、又は定款に定めた地以外の地においてこれらを招集したとき。
十四
この法律又はこの法律において準用する商法若しくは商法特例法の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かないとき。
十五
第41条において準用する商法特例法第21条の2若しくは第21条の3第2項の規定、第48条の規定又は第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の32第5項若しくは第59条第1項において準用する商法特例法第15条において準用する同項において準用する商法第283条第2項若しくは第3項の規定に違反して、社員総会又は総代会の招集の通知に際し、書類若しくは書面を交付せず、又は電磁的方法により情報を提供しなかったとき。
十五の二
第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の31第2項の規定に違反して、取締役又は執行役に対する金銭の分配をしたとき。
十五の三
第59条第1項において準用する商法特例法第16条第3項(第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の31第3項において準用する場合を含む。)の決議若しくは取締役会の委任に基づく当該決議に代わる執行役の決定又は第183条第1項において準用する商法第430条第2項において準用する同法第283条第5項の決議があった場合において、これらの項に規定する措置を執らなかったとき。
十六
この法律において準用する商法若しくは商法特例法の規定又は定款に定めた取締役、重要財産委員会及び第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の8第4項に規定する委員会を組織する取締役、社外取締役、執行役又は監査役の員数を欠くこととなった場合において、その選任手続をすることを怠ったとき。
十七
第51条第2項において準用する商法第264条第2項の規定、第51条第2項において準用する同法第265条第3項において準用する同法第264条第2項の規定、第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の14第7項第5号において準用する第51条第2項において準用する商法第264条第2項若しくは第265条第3項の規定又は第183条第1項において準用する同法第430条第2項において準用する同法第265条第3項において準用する同法第264条第2項の規定に違反して、これらの規定に規定する事実を取締役会又は清算人会に報告せず、又は不実の報告をしたとき。
十八
第59条第1項において準用する商法特例法第3条(第5項、第7項及び第8項を除く。)又は第6条の4第1項の規定に違反して、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の選任手続をしなかったとき。
十八の二
第59条第1項において準用する商法特例法第3条第3項前段(第59条第1項において準用する商法特例法第5条の2第3項、第6条第3項及び第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を会議の目的としなかったとき。
十八の三
第59条第1項において準用する商法特例法第3条第3項後段(第59条第1項において準用する商法特例法第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る議案を会議に提出しなかったとき。
十九
第59条第1項において準用する商法特例法第18条第1項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監査役の半数以上に選任しなかったとき。
二十
第59条第1項において準用する商法特例法第18条第2項に規定する常勤の監査役を定める手続をしなかったとき。
二十一
第61条第2項において準用する商法第297条の規定に違反して社債を募集し、又は同項において準用する同法第314条第1項の規定に違反して、事務を承継すべき社債管理会社を定めなかったとき。
二十二
第61条第2項において準用する商法第306条第1項の規定に違反して債券を発行したとき。
二十三
第69条、第77条又は第86条の規定に違反して組織変更の手続をしたとき。
二十四
第98条第2項又は第99条第4項前段若しくは第5項(これらの規定を第199条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、認可を受けないでこれらの規定に規定する業務を行ったとき。
二十五
第99条第4項後段(第199条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による認可を受けないで同項後段に規定する業務の内容又は方法を変更したとき。
二十六
第100条(第199条において準用する場合を含む。)又は第271条の21第1項の規定に違反して他の業務を行ったとき。
二十六の二
第106条第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第107条第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
二十六の三
第106条第4項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象保険会社等を子会社としたとき、又は同条第6項において準用する同条第4項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第4項に規定する子会社対象保険会社等に限る。)に該当する子会社としたとき。
二十六の四
第107条第1項又は第2項ただし書の規定に違反したとき。
二十六の五
第107条第3項又は第5項の規定により付した条件に違反したとき。
二十七
第116条又は第117条(これらの規定を第199条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、責任準備金又は支払備金を積み立てなかったとき。
二十八
第118条第2項(第199条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項各号に掲げる行為をしたとき。
二十九
第120条第1項(第199条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保険計理人の選任手続をせず、若しくは第120条第2項(第199条において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める要件に該当する者でない者を保険計理人に選任し、又は第120条第3項(第199条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による届出をしなかったとき。
三十
第122条(第199条において準用する場合を含む。)、第190条第4項、第223条第4項、第242条第3項若しくは第258条第1項の規定による命令又は第132条第1項、第204条第1項、第230条第1項、第240条の3若しくは第241条第1項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
三十一
第123条第1項(第207条において準用する場合を含む。)又は第225条第1項の規定による認可を受けないで、これらの規定に規定する書類に定めた事項の変更をしたとき。
三十二
第123条第2項(第207条において準用する場合を含む。)若しくは第225条第2項の規定による届出をせず、又は第125条第1項(第207条及び第225条第3項において準用する場合を含む。)に規定する期間(第125条第2項又は第3項(これらの規定を第207条及び第225条第3項において準用する場合を含む。)の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)内に第123条第1項(第207条において準用する場合を含む。)若しくは第225条第1項の内閣府令で定める事項を変更したとき。
三十三
第125条第4項(第207条及び第225条第3項において準用する場合を含む。)の規定による変更又は届出の撤回の命令に違反したとき。
三十四
第127条第1項、第209条、第218条第1項、第234条、第239条又は第271条の32第1項若しくは第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三十五
第271条の14、第271条の15、第271条の16第1項又は第271条の29の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
三十六
第131条、第203条又は第229条の規定による命令に違反したとき。
三十七
第136条(第210条第1項(第270条の4第9項において準用する場合を含む。次号において同じ。)及び第270条の4第9項において準用する場合を含む。)の規定に違反して保険契約の移転の手続をしたとき。
三十八
第138条(第210条第1項及び第270条の4第9項において準用する場合を含む。)の規定に違反して保険契約の締結をしたとき。
三十九
第151条において準用する商法第386条の規定又は第184条において準用する同法第432条、第437条若しくは第454条第1項の規定による裁判所の財産保全の処分に違反したとき。
四十
第173条第1項において準用する商法第412条の規定に違反して合併をしたとき。
四十一
第174条第1項、第3項若しくは第6項、第212条第2項若しくは第235条第2項の規定により内閣総理大臣が選任した清算人、第242条第2項若しくは第4項の規定により内閣総理大臣が選任した保険管理人、第151条において準用する商法第398条第1項の規定により裁判所が選任した管理人又は第184条において準用する同法第435条第2項の規定により裁判所が選任した清算人に事務の引渡しをしないとき。
四十二
第176条の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又は不実の記載をした書類を提出したとき。
四十三
第181条の規定に違反して財産を処分したとき。
四十四
第183条第1項において準用する商法第430条第1項において準用する同法第124条第3項において準用する民法第81条第1項の規定に違反して、破産宣告の請求をすることを怠り、又は第184条において準用する商法第431条第2項の規定に違反して、特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。
四十五
清算の終了を遅延させる目的をもって、第183条第1項において準用する商法第421条第1項の期間を不当に定めたとき。
四十六
第183条第1項において準用する第178条の規定により読み替えて適用する商法第423条の規定又は第184条において準用する同法第438条の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
四十七
第184条において準用する商法第445条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
四十八
第213条第1項において準用する商法第484条の規定による裁判所の命令に違反したとき。
四十九
第218条第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
四十九の二
第240条の8第2項の期限までに調査の結果の報告をしないとき。
四十九の三
第241条第3項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたとき。
五十
第243条第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに、保険管理人となることを拒否したとき。
五十一
第197条の規定に違反して、同条に規定する合計額に相当する資産を日本において保有しないとき。
五十二
第248条第1項の規定により同項に規定する管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、第242条第1項に規定する被管理会社の取締役、執行役又は清算人に事務の引渡しをしないとき。
五十三
第271条の3第1項、第271条の4第1項、第3項若しくは第4項、第271条の5第1項若しくは第2項、第271条の6、第271条の7、第271条の10第3項又は第271条の18第2項若しくは第4項の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。
五十四
第271条の10第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になったとき又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
五十五
第271条の10第2項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
五十六
第271条の10第4項の規定による命令に違反して保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき又は第271条の16第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
五十七
第271条の22第1項の規定による財務大臣の承認を受けないで、同項各号に掲げる会社以外の会社を子会社としたとき。
五十八
第310条第1項の規定により付した条件に違反したとき。
2
株式会社の保険管理人又は外国保険会社等の保険管理人は、商法第498条第1項各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第334条
保険金信託業務を行う生命保険会社の取締役、執行役、清算人、第144条第1項に規定する受託会社、保険管理人、商法第391条第1項(第151条において準用する場合を含む。)の整理委員、同法第397条第1項(第151条において準用する場合を含む。)の監督員、同法第398条第1項(第151条において準用する場合を含む。)の管理人、同法第444条第1項(第184条において準用する場合を含む。)の監査委員、第27条第3項、同法第188条第3項若しくは商法特例法第21条の14第7項第1号(第52条の3第2項において準用する場合を含む。)において準用する商法第67条ノ二の職務代行者、同法第430条第1項(第183条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第123条第3項において準用する同法第67条ノ二の職務代行者、同法第258条第2項(第51条第2項、第53条第2項並びに同法第280条第1項及び第430条第2項(第183条第1項において準用する場合を含む。)並びに商法特例法第21条の14第7項第5号(第52条の3第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の職務代行者若しくは支配人又は保険金信託業務を行う外国生命保険会社等の日本における代表者、清算人、第211条において準用する第144条第1項に規定する受託会社、保険管理人若しくは支配人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
一
第99条第7項前段(第199条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、認可を受けないで保険金信託業務を行ったとき。
二
第99条第7項後段(第199条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による認可を受けないで同項後段に規定する保険金信託業務の方法を変更したとき。
三
第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第7条の規定に違反したとき。
四
第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第9条の規定又は同条の規定に基づく命令に違反して信託につき補てん又は補足の契約を行ったとき。
五
第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第10条の規定に違反して信託財産を固有財産としたとき。
六
信託法第28条の規定に違反して、同条の規定により行うべき信託財産の管理を行わないとき。
七
信託法第39条の規定に違反して、同条第1項に規定する事務の処理若しくは計算を行わず、又は同条第2項に規定する財産目録を作成しないとき。
八
信託法第40条の規定に違反して、正当な理由がないのに、同条第1項若しくは第2項に規定する書類の閲覧を拒み、又は信託事務の処理についての説明を行わないとき。
第335条
第7条第2項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。
第336条
機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。
一
第265条の22の規定に違反して、同条に規定する名簿を公衆の縦覧に供しないとき。
二
第265条の45第2項又は第3項の規定による命令に違反したとき。
第337条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
第186条第2項の規定に違反して、許可を受けないで同項に規定する保険契約の申込みをした者
二
第280条第1項、第290条第1項又は第302条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第291条第4項又は第292条第2項の規定による命令に違反して、供託しなかった者
第337条の2
機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。
一
第2編第10章第4節の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
二
第264条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
三
第265条の2第2項の規定に違反したとき。
四
第265条の28に規定する業務以外の業務を行ったとき。
五
第265条の37又は第265条の39第1項若しくは第2項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
六
第265条の43の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
七
第268条第5項(第269条第2項、第270条の3の10二第2項、第270条の3の10三第4項、第270条の6の3第2項及び第270条の6の4第4項において準用する場合を含む。)、第270条第4項又は第270条の2第6項(第270条の3の10二第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第337条の3
第263条第2項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
第338条
不正の競争の目的をもって相互会社が登記した名称と同一若しくは類似の商号若しくは名称を使用した者又は不正の目的をもって他の相互会社の事業と誤認させる名称を使用した相互会社若しくは不正の目的をもって相互会社の事業であると誤認させる商号若しくは名称を使用した者(相互会社を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。
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