附則/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


   附 則

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第106条の規定は、公布の日から施行する。

(特定保険会社の特定分野保険事業に係る特例)
第1条の2  内閣総理大臣は、当分の間、第3条第1項の免許(同条第4項第2号又は第5項第2号に掲げる保険の引受けを行う事業を含む場合に限る。次項において同じ。)の申請があった場合においては、当該免許に、特定保険会社(保険会社又は外国保険会社等でその経営が同条第4項第2号又は第5項第2号に掲げる保険の引受けを行う事業に依存している程度が比較的大きいものをいう。以下この条において同じ。)の特定分野保険事業(第3条第4項第2号又は第5項第2号に掲げる保険の引受けを行う事業をいう。以下この条において同じ。)に係る経営環境に急激な変化をもたらし、特定保険会社の事業の健全性の確保に欠けるおそれが生ずることのないよう、第5条第2項の規定により必要な条件を付することができる。
 内閣総理大臣は、当分の間、保険会社が第106条第4項又は第142条若しくは第167条第1項の認可を受けて他の保険会社をその子会社とする場合(生命保険会社が損害保険会社をその子会社とする場合又は損害保険会社が生命保険会社をその子会社とする場合に限る。)においては、当該他の保険会社が受けている第3条第1項の免許に、特定保険会社の特定分野保険事業に係る経営環境に急激な変化をもたらし、特定保険会社の事業の健全性の確保に欠けるおそれが生ずることのないよう、必要な条件を付することができる。
 内閣総理大臣は、当分の間、特定分野保険事業に係る第123条第1項に規定する書類に定めた事項に係る同項又は同条第2項の規定による変更の認可の申請又は変更の届出があった場合においては、第124条各号に定める基準及び第125条第4項に規定する基準のほか、特定保険会社の特定分野保険事業に係る経営環境に急激な変化をもたらし、特定保険会社の事業の健全性の確保に欠けるおそれが生ずることがないかどうかについても考慮して、当該申請又は当該届出に係る事項を審査するものとする。

(業務の特例)
第1条の2の2  保険契約者保護機構(以下「機構」という。)は、当分の間、第265条の28に規定する業務のほか、次条の規定による業務を行うことができる。

(協定銀行に係る業務の特例)
第1条の2の3  機構は、破綻保険会社等(破綻保険会社(第260条第2項に規定する破綻保険会社をいう。附則第1条の3において同じ。)、承継保険会社(第260条第6項に規定する承継保険会社をいう。)又は清算保険会社(第174条第9項に規定する清算保険会社をいう。附則第1条の2の5第1項第3号において同じ。)をいう。同条第4項及び附則第1条の2の7第1項において同じ。)から買い取った資産の管理及び処分を行うこと(以下「資産管理回収業務」という。)を目的の一つとする一の銀行と資産管理回収業務に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定を実施するため、次に掲げる業務を行うことができる。
 協定を締結した銀行(以下「協定銀行」という。)に対し、附則第1条の2の6の規定による損失の補てん若しくは附則第1条の2の7第1項の規定による貸付けを行い、又は協定銀行が行う資金の借入れに係る同項の規定による債務の保証を行うこと。
 次条第1項第2号の規定に基づき協定銀行から納付される金銭の収納を行うこと。
 協定銀行による資産管理回収業務の実施に必要な指導及び助言を行うこと。
 第1号又は前号の業務のために必要な調査を行うこと。

(協定)
第1条の2の4  協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
 協定銀行は、機構から次条第1項の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代わって買い取り、その買い取った資産に係る資産管理回収業務を行うこと。
 協定銀行は、毎事業年度、協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。
 協定銀行は、第1号の規定による資産の買取りに関する契約又は附則第1条の2の7第1項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。
 協定銀行は、第1号の規定による資産の買取りを行ったときは、速やかに、当該資産の買取りに係る資産管理回収業務の実施計画及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。
 協定銀行は、前号の実施計画又は資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けること。
 協定銀行は、銀行法第19条第1項又は第2項(業務報告書等)の規定により中間業務報告書及び業務報告書を内閣総理大臣に提出するときは、併せて、これらを機構に提出すること。
 機構は、協定を締結しようとするときは、委員会の議を経て協定の内容を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る協定の内容が法令の規定に適合するものであり、かつ、機構と協定を締結しようとする銀行が協定の定めによる資産管理回収業務を適切に行い得るものであると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。

(資産の買取りの委託等)
第1条の2の5  機構は、次に掲げる場合には、協定銀行に対し、機構に代わって資産の買取りを行うことを委託することができる。
 第270条の3第1項又は第270条の3の2第7項の規定により資産の買取りを含む資金援助を行う旨の決定をする場合
 第270条の3の7第1項の規定により協定承継保険会社の資産の買取りを行う旨の決定をする場合
 第270条の8の3第1項の規定により清算保険会社の資産の買取りを行う旨の決定をする場合
 機構は、前項の規定による委託の申出をするときは、審査会及び委員会の議を経て、同項の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補てんその他の当該委託に関する条件を定め、これを協定銀行に対して提示するものとする。
 機構は、協定銀行との間で第1項の規定による資産の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣会及び財務大臣に報告しなければならない。
 機構が協定銀行との間で前項の委託に関する契約を締結したときは、資産の買取りに関する契約は、第270条の3第4項(第270条の3の2第8項において準用する場合を含む。)、第270条の3の7第3項及び第270条の8の3第3項の規定にかかわらず、協定銀行が破綻保険会社等との間で締結するものとする。

(損失の補てん)
第1条の2の6  機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において当該損失の補てんを行うことができる。

(資金の貸付け及び債務の保証)
第1条の2の7  機構は、協定銀行から、協定の定めによる破綻保険会社等の資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる資産管理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。
 機構は、前項の規定により協定銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

(資金の融通のあっせん)
第1条の2の8  機構は、協定銀行が協定の定めによる資産管理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあっせんに努めるものとする。

(協力依頼)
第1条の2の9  機構は、附則第1条の2の3各号に掲げる業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

(報告の徴求)
第1条の2の10  機構は、附則第1条の2の3各号に掲げる業務を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。

(法律の適用)
第1条の2の10一  附則第1条の2の3各号に掲げる業務が行われる場合における第265条の30第1項の規定の適用については、同項中「第265条の28第1項各号及び第2項各号に掲げる業務」とあるのは、「第265条の28第1項各号及び第2項各号に掲げる業務(附則第1条の2の3各号に掲げる業務を含む。)」とする。

(課税の特例)
第1条の2の10二  協定銀行が協定の定めにより附則第1条の2の4第1項第1号に規定する機構の委託を受けて行う資産の買取り(次項において「協定に基づく資産の買取り」という。)により不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
 協定銀行が協定に基づく資産の買取りにより取得をした土地又は土地の上に存する権利の譲渡(租税特別措置法第62条の3第2項第1号イに規定する譲渡をいう。)は、協定銀行に係る同条並びに同法第63条、第68条の68及び第68条の69の規定の適用については、同法第62条の3第2項第1号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。

(政府の補助)
第1条の2の10三  政府は、生命保険契約者保護機構(第265条の37第1項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。以下この条及び次条において同じ。)がその会員(平成十五年三月三十一日までに第242条第1項に規定する管理を命ずる処分を受けたものその他政令で定めるものに限る。次条第1項において「特定会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要した費用を第265条の33第1項の規定により当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、当該生命保険契約者保護機構の会員の財務の状況を著しく悪化させることにより保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に不測の混乱を生じさせるおそれがあると認める場合(当該費用の合計額が政令で定める額を超えた場合に限る。)には、予算で定める金額の範囲内において、当該生命保険契約者保護機構に対し、当該費用(政令で定める業務(次項及び次条において「特定業務」という。)に要したものに限る。)の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
 政府は、生命保険契約者保護機構がその会員(平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までに第242条第1項に規定する管理を命ずる処分を受けたものその他政令で定めるものに限る。次条第2項において「特別会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要した費用を第265条の33第1項の規定により当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、当該生命保険契約者保護機構の会員の財務の状況を著しく悪化させることにより保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に不測の混乱を生じさせるおそれがあると認める場合(当該費用の合計額が政令で定める額を超えた場合に限る。)には、予算で定める金額の範囲内において、当該生命保険契約者保護機構に対し、当該費用(特定業務に要したものに限る。)の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。

(国庫への納付)
第1条の2の10四  生命保険契約者保護機構は、毎事業年度、特定会員に係る特定業務により生じた利益金として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、前条第1項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。
 生命保険契約者保護機構は、毎事業年度、特別会員に係る特定業務により生じた利益金として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、前条第2項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。
 前2項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。

(資金援助等の特例)
第1条の3  機構が平成十三年三月三十一日までに受けた第266条第1項又は第267条第3項の規定による申込みについて行う第266条第1項又は第267条第3項に規定する資金援助(金銭の贈与に限る。以下「特例期間資金援助」という。)の額は、第270条の3第2項(第270条の3の2第8項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該特例期間資金援助に係る破綻保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に第3号及び第4号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。
 当該破綻保険会社に係る保険契約のうち内閣府令・財務省令で定める保険契約に該当するもの(次号及び次項において「特例期間補償対象契約」という。)に係る責任準備金その他の保険金等の支払に充てるために留保されるべき負債として内閣府令・財務省令で定めるもの(同号及び同項において「特定責任準備金等」という。)の額に、内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額
 当該破綻保険会社の第270条の2第2項又は第5項の規定による確認がされた財産の評価(次項において「確認財産評価」という。)に基づく資産の価額のうち、特例期間補償対象契約に係る特定責任準備金等に見合うものとして内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額
 当該破綻保険会社に係る保険契約のうち内閣府令・財務省令で定める保険契約に該当するものであって、第250条、第254条又は第255条の2の規定による契約条件の変更(第250条第1項に規定する契約条件の変更をいう。)又は更生手続における契約条件の変更があるものについて、平成十三年三月三十一日までに保険事故(内閣府令・財務省令で定める保険事故を除く。)が発生したときは当該契約条件の変更前の契約条件で保険金額又は給付金額を支払うものとした場合において、その変更後の契約条件とその変更前の契約条件との相違により追加的に必要となる額(補償対象保険金の支払に係る資金援助の額を除く。)として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額
 当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等(第260条第1項に規定する保険契約の移転等をいう。以下この号において同じ。)又は保険契約の承継(同条第7項に規定する保険契約の承継をいう。以下この号において同じ。)に要すると見込まれる費用として内閣府令・財務省令で定めるものに該当する費用の額のうち、当該特例期間資金援助に係る保険契約の移転等又は保険契約の承継の円滑な実施のために必要であると機構が認めた額
 機構が平成十三年三月三十一日までに受けた第267条第1項の規定による申込みについて行う同項に規定する保険契約の引受け(以下「特例期間引受け」という。)については、機構が一般勘定(第265条の41第2項に規定する一般勘定をいう。)から当該特例期間引受けに係る破綻保険会社について設けた保険特別勘定に繰り入れる額は、第270条の5第2項の規定にかかわらず、当該特例期間引受けに係る破綻保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に第3号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。
 当該破綻保険会社に係る特例期間補償対象契約に係る特定責任準備金等の額に、内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額
 当該破綻保険会社の確認財産評価に基づく資産の価額のうち、特例期間補償対象契約に係る特定責任準備金等に見合うものとして内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額
 当該破綻保険会社に係る保険契約のうち内閣府令・財務省令で定める保険契約に該当するものであって、第270条の4第9項において準用する第250条の規定による契約条件の変更(同条第1項に規定する契約条件の変更をいう。)又は更生手続における契約条件の変更があるものについて、平成十三年三月三十一日までに保険事故(内閣府令・財務省令で定める保険事故を除く。)が発生したときは当該契約条件の変更前の契約条件で保険金額又は給付金額を支払うものとした場合において、その変更後の契約条件とその変更前の契約条件との相違により追加的に必要となる額(補償対象保険金の支払に係る資金援助の額を除く。)として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額
 第1項第3号又は前項第3号に規定する場合における第245条の規定の適用については、同条中「支払を行う業務(」とあるのは、「支払を行う業務(附則第1条の3第1項第3号又は第2項第3号に規定する保険金額又は給付金額の支払を行う業務を含む。」とする。 
 第1項第3号又は第2項第3号に規定する場合(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第177条の29第1項の場合を除く。)においては、会社更生法第112条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第160条の40において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第1項第3号又は第2項第3号に規定する保険金額又は給付金額を支払うことができる。

(補償対象保険金の支払に係る資金援助の特例)
第1条の3の2  平成十三年三月三十一日までに機構が第270条の6の6第1項の規定による申込みを受けた場合における第245条及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第177条の29第1項(補償対象保険金の弁済に関する特例)の規定の適用については、第245条中「補償対象契約に係る」とあるのは「補償対象契約(附則第1条の3第1項第1号に規定する特例期間補償対象契約(以下この条において「特例期間補償対象契約」という。)を含む。)に係る」と、「当該補償対象契約」とあるのは「当該補償対象契約(特例期間補償対象契約を除く。)」と、「に限る。以下」とあるのは「に限る。)又は特例期間補償対象契約の保険金その他の給付金(当該特例期間補償対象契約の保険金その他の給付金の額に内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額に限る。)(以下」と、同法第177条の29第1項中「補償対象契約(」とあるのは「補償対象契約(保険業法附則第1条の3第1項第1号に規定する特例期間補償対象契約を含む。」とする。

(保険金請求権等の買取りの特例)
第1条の3の3  平成十三年三月三十一日までに機構が第270条の6の8第1項の規定による決定をした場合における同条及び第270条の6の10の規定の適用については、同項中「補償対象契約」とあるのは「補償対象契約(附則第1条の3第1項第1号に規定する特例期間補償対象契約(以下この条において「特例期間補償対象契約」という。)を含む。第270条の6の10において同じ。)」と、第270条の6の8第2項中「補償対象契約」とあるのは「補償対象契約(特例期間補償対象契約を除く。)」と、「得た額」とあるのは「得た額又は特例期間補償対象契約の保険金その他の給付金の額に内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額」とする。

(負担金の特例)
第1条の4  機構の成立の日を含む事業年度から附則第1条の6第1項に規定する政令で定める日の属する事業年度までの各事業年度においては、第265条の34第3項の規定により機構が定める負担金率は、第262条第2項に規定する免許の種類ごとに、その免許の種類を同じくする保険会社に係る資金援助等業務に機構が要する費用の予想額及び当該保険会社の財務の状況を勘案して政令で定める率を下回ってはならないものとする。

(借入金の特例、政府による保証等)
第1条の5  機構が特例期間資金援助又は特例期間引受けを行う場合における第265条の42の規定の適用については、同条中「保険会社」とあるのは、「保険会社、日本銀行」とする。
 前項の規定の適用がある場合には、日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第89号)第43条第1項の規定にかかわらず、機構に対し、資金の貸付けをすることができる。
 政府は、機構が第1項の規定により読み替えて適用する第265条の42の規定により借入れをする場合において、必要があると認めるときは、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、当該借入れに係る機構の債務の保証をすることができる。

(区分経理)
第1条の6  損害保険契約者保護機構(第265条の37第2項に規定する損害保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)は、特例期間資金援助及び特例期間引受けに係る業務を終了した日として政令で定める日の属する事業年度終了の日において、前条第3項の規定による政府の保証に係る借入金の残額があるときは、当該借入金に係る債務の弁済に関する経理については、他の経理と区分し、特別の勘定(以下「清算勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
 損害保険契約者保護機構は、前項に規定する事業年度終了の日において、同項の借入金に係る債務及び負担金債権(第265条の33第1項の規定による負担金について未納のものがある場合におけるその負担金に係る債権をいう。以下この項において同じ。)を清算勘定に帰属させるとともに、第265条の32第1項に規定する保険契約者保護資金から、同日におけるその残高に相当する金額を、当該借入金の額から当該負担金債権の額を控除した額に相当する金額に限り、清算勘定に繰り入れるものとする。

(特別の負担金)
第1条の7  損害保険契約者保護損害保険契約者保護機構の会員は、前条第1項に規定する事業年度の翌事業年度から附則第1条の9の規定により損害保険契約者保護機構が清算勘定を廃止する日の属する事業年度までの各事業年度において、前条第2項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の額が清算勘定に属する資産の額を上回るときは、第265条の33第1項の規定による負担金のほか、損害保険契約者保護機構が当該債務の弁済に充てるための資金として、定款で定めるところにより、損害保険契約者保護機構に対し、負担金を納付しなければならない。
 第265条の33第2項、第265条の34第1項本文、第3項及び第4項並びに第265条の35の規定は、前項の規定による負担金について準用する。
 前項において準用する第265条の34第3項の規定により損害保険契約者保護機構が定める負担金率は、前条第2項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の弁済に要する額及び清算勘定に属する資産の額を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める率を下回ってはならない。

(予算等の認可の特例)
第1条の8  損害保険契約者保護機構は、損害保険契約者保護機構の成立の日を含む事業年度から、清算勘定が設けられた場合にあっては次条の規定により清算勘定を廃止した日の属する事業年度まで、清算勘定が設けられなかった場合にあっては附則第1条の6第1項に規定する政令で定める日の属する事業年度までの各事業年度においては、第265条の37の規定にかかわらず、当該事業年度の開始前に(損害保険契約者保護機構の成立の日を含む事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、同条の規定により作成する当該事業年度の予算及び資金計画について、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の規定は、損害保険契約者保護機構の発起人が、損害保険契約者保護機構のために、損害保険契約者保護機構の成立の日を含む事業年度の開始前に、第265条の7第4項の規定により創立総会の議決を経て決定された当該事業年度の予算及び資金計画について、前項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の認可を申請し、当該認可を受けることを妨げない。

(清算勘定の廃止)
第1条の9  損害保険契約者保護機構は、附則第1条の6第2項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の弁済が完了した日において、清算勘定を廃止するものとする。

(法律の適用)
第1条の10  附則第1条の6第1項の規定により損害保険契約者保護機構に清算勘定が設けられている場合におけるこの法律の規定の適用は、次に定めるところによる。
 第265条の28第1項第2号の規定の適用については、同号中「負担金の収納及び」とあるのは、「負担金及び附則第1条の7第1項に規定する負担金の収納並びに」とする。
 第265条の41第2項の規定の適用については、同項中「以外の勘定」とあるのは、「及び附則第1条の6第1項に規定する清算勘定以外の勘定」とする。

(罰則)
第1条の11  機構の役員又は職員が附則第1条の2の5第3項又は第1条の2の7第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、五十万円以下の罰金に処する。
 附則第1条の2の10の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。

第1条の12  損害保険契約者保護機構の役員が、附則第1条の8第1項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、二十万円以下の過料に処する。

(解散厚生年金基金等に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する特例)
第1条の13  確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)第113条第1項に規定する解散厚生年金基金等(以下この条において「解散厚生年金基金等」という。)が、同法第114条第1項の規定により責任準備金(同法第113条第1項に規定する責任準備金をいう。)に相当する額の一部について物納(同法第114条第1項に規定する物納をいう。以下この条において同じ。)をする場合において、当該物納に充てるため、生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。以下この条において同じ。)から当該解散厚生年金基金等が締結した生命保険の契約に係る資産の引渡しを受けるときは、当該資産の引渡しは、内閣府令で定めるところにより、当該資産の額に相当する金額の保険金、返戻金その他の給付金の支払とみなして、この法律の規定を適用する。
 年金資金運用基金と資金の管理及び運用に関する契約を締結する生命保険会社が、確定給付企業年金法第114条第4項の規定により解散厚生年金基金等から物納に係る資産を移換される場合には、当該資産の移換は、内閣府令で定めるところにより、当該年金資金運用基金と締結する生命保険の契約に係る当該資産の額に相当する金額の保険料の収受とみなして、この法律の規定を適用する。

(保険募集の取締に関する法律等の廃止)
第2条  次に掲げる法律は、廃止する。
 保険募集の取締に関する法律(昭和二十三年法律第171号)
 外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第184号)

(免許に関する経過措置)
第3条  この法律の施行の際現に改正前の保険業法(以下「旧法」という。)第1条第1項の主務大臣の免許を受けている者(旧法第159条又は旧法以外の法律若しくはこれに基づく命令の規定(次項において「旧法第159条等の規定」という。)により旧法第1条第1項の主務大臣の免許を受けたものとみなされる者を含む。)は、この法律の施行の際に改正後の保険業法(以下「新法」という。)第3条第1項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。
 前項の規定により同項に規定する者(以下「旧法の免許を受けた保険会社」という。)が受けたものとみなされる新法第3条第1項の大蔵大臣の免許は、その者に係る旧法第1条第1項の免許(旧法第159条等の規定により受けたものとみなされる場合における当該免許を含む。)が旧法の生命保険事業又は損害保険事業のいずれを営むことにつき受けた免許であるかの区分に応じ、それぞれ新法第3条第4項の生命保険業免許又は同条第5項の損害保険業免許とする。

第4条  旧法の免許を受けた保険会社に係る旧法第1条第2項第1号から第4号までに掲げる書類でこの法律の施行の際現に主務大臣に提出されているものは、新法第4条第2項各号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる書類(旧法第1条第2項第4号に掲げる書類にあっては、新法第4条第2項第4号に掲げる書類)とみなす。

(資本の額又は基金の総額に関する経過措置)
第5条  新法第6条第1項の規定は、旧法の免許を受けた保険会社で、この法律の施行の際現にその資本の額又は基金(旧法第65条の規定による積立金を含む。)の総額が同項の政令で定める額を下回っているものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日(当該五年を経過する日までに当該旧法の免許を受けた保険会社が新法第79条第1項又は第93条第1項の内閣総理大臣の認可を受けたときは、当該認可に係る組織変更の日)までの間は、適用しない。
 前項の規定の適用を受ける旧法の免許を受けた保険会社が相互会社であるときは、同項の期間において、基金(新法第56条の基金償却積立金(次項及び附則第39条の規定により当該基金償却積立金として積み立てられたものとみなされるものを含む。)を含む。)の総額が新法第6条第1項の政令で定める額に達するまでは、新法第55条第2項に定める基金の償却又は剰余金の分配に充てることのできる金額の全部又は一部を積立金として積み立てることができる。
 前項の規定により積み立てられた積立金は、新法第56条の基金償却積立金として積み立てられたものとみなす。

(商号又は名称に関する経過措置)
第6条  新法第7条第2項の規定は、この法律の施行の際現に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、施行日から起算して六月間は、適用しない。

(株式申込証に関する経過措置)
第7条  新法第9条第1項の規定は、施行日以後に発起人が株主の募集に着手する場合における商法第175条第1項(株式の申込みの方式)の株式申込証について適用し、施行日前に発起人が株主の募集に着手した場合における当該株式申込証については、なお従前の例による。
 新法第9条第2項において準用する同条第1項の規定は、施行日以後に商法第280条ノ二(新株発行事項の決定)の規定による新株の発行に関する取締役会又は株主総会の決議をする場合における同法第280条ノ六(株式申込証)の株式申込証又は同法第280条ノ六ノ二第1項(新株引受権証書)の新株引受権証書について適用する。

(取締役の欠格事由等に関する経過措置)
第8条  新法第12条第1項の規定により読み替えて適用する商法第254条ノ二第3号(取締役の欠格事由)(同法第280条第1項(監査役)及び第430条第2項(清算人)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧法の規定(この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法の規定を含む。)により刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、新法の規定により刑に処せられたものとみなす。

(利益準備金に関する経過措置)
第9条  新法第14条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る利益準備金の積立てについて適用する。

(配当の制限等に関する経過措置)
第10条  新法第15条の規定は、施行日以後に開催される取締役会又は株主総会の決議に係る利益の配当若しくは商法第293条ノ五第1項(中間配当)の金銭の分配又は同法第212条第1項ただし書若しくは第212条ノ二第1項(株式の消却)の株式の消却について適用し、施行日前に開催された取締役会又は株主総会の決議に係る利益の配当又は同法第293条ノ五第1項の金銭の分配については、なお従前の例による。

(株主の帳簿閲覧権の否認に関する経過措置)
第11条  新法第16条の規定は、施行日前に株主が商法第293条ノ六第1項(株主の帳簿閲覧権)の会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写の請求をした場合については、適用しない。

(資本の減少に関する経過措置)
第12条  新法第17条の規定は、施行日以後にされる株主総会の決議に係る資本の減少について適用し、施行日前にされた株主総会の決議に係る資本の減少については、なお従前の例による。

(保険契約者等の先取特権に関する経過措置)
第13条  この法律の施行の際現に存する旧法第32条の規定による先取特権又は旧法第33条の規定による権利については、なお従前の例による。

(相互会社に関する経過措置)
第14条  この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社は、新法の規定による相互会社とみなす。

(相互会社の取締役等の行為に関する経過措置)
第15条  この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の発起人、取締役、代表取締役、監査役、会計監査人又は清算人が施行日前にした又はするべきであった旧法において準用する商法又は商法特例法に規定する行為については、この附則に別段の定めがあるものを除くほか、当該行為をした又はするべきであった日に、それぞれ新法の規定による相互会社の発起人、取締役、代表取締役、監査役、会計監査人又は清算人がした又はするべきであった新法において準用する商法又は商法特例法の相当の規定に規定する行為とみなす。

(相互会社の支配人等の行為等に関する経過措置)
第16条  この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が旧法第42条において準用する商法第37条(支配人の選任)の規定により選任した支配人(旧法第42条において準用する商法第42条(表見支配人)又は第43条(ある種類又は特定の委任を受けた使用人)に規定する使用人を含む。)の施行日前における行為その他当該支配人に係る事項については、当該事項のあった日に、新法の規定による相互会社が新法第21条第1項において準用する商法第37条の規定により選任した支配人(同項において準用する同法第42条又は第43条に規定する使用人を含む。)に係る事項があったものとみなして、同項において準用する同法第38条から第43条まで(商業使用人)の規定を適用する。
 新法第21条第1項において準用する商法第46条から第48条まで、第50条及び第51条(代理商)の規定の適用については、旧法の規定による相互会社についての旧法第42条において準用する商法第46条から第48条まで、第50条及び第51条に規定する施行日前の行為その他の事項は、当該行為その他の事項のあった日における新法の規定による相互会社についての行為その他の事項とみなす。
 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の社員、債権者その他の利害関係人が旧法において準用する商法第58条(解散命令)その他同法の規定に基づいて施行日前にした旧法の規定による相互会社に係る裁判所への請求及び当該請求に係る施行日前の裁判所の命令は、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、当該請求又は当該命令があった日に新法において準用する商法の相当の規定に基づいてされた新法の規定による相互会社に係る裁判所への請求又は裁判所の命令とみなす。

(相互会社の商業帳簿等に関する経過措置)
第17条  この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が旧法において準用する商法の規定に基づいて施行日前に作成した商業帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成した日に、新法の規定による相互会社が新法において準用する商法の相当の規定に基づいて作成したものとみなす。

(相互会社の設立に関する経過措置)
第18条  新法第2編第2章第2節第二款の規定は、施行日以後に新法第22条第4項において準用する商法第167条(定款の認証)の規定による認証を受けた定款に係る相互会社の設立の手続並びに施行日以後にする相互会社の設立の登記及びその申請について適用し、施行日前に旧法第42条において準用する商法第167条の規定による認証を受けた定款に係る相互会社の設立(設立の登記及びその申請を除く。)については、なお従前の例による。

(相互会社の定款に関する経過措置)
第19条  この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社及び前条の規定によりその設立についてなお従前の例によることとされる相互会社の定款の旧法第34条第1号から第9号までに掲げる事項の記載は、新法第22条第2項第1号から第8号まで及び第3項第2号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる事項(旧法第34条第1号に掲げる事項にあっては、新法第22条第2項第1号に掲げる事項)の記載とみなし、当該定款に旧法第34条第10号に掲げる事項の記載があるときは、その記載は、ないものとみなす。

(設立の登記の申請に関する経過措置)
第20条  新法第28条第2号の規定は、附則第18条の規定によりその設立についてなお従前の例によることとされる相互会社が設立の登記を申請する場合については、適用しない。

(相互会社の発起人の責任を追及する訴えに関する経過措置)
第21条  新法第30条において準用する商法第196条(発起人に対する責任の免除及び代表訴訟)において準用する同法第267条から第268条ノ三まで(取締役の責任を追及する訴え)の規定は、施行日以後に社員が新法第30条において準用する商法第196条において準用する同法第267条第1項の訴えの提起を請求する場合又は新法第30条において準用する商法第196条において準用する同法第267条第3項の訴えを提起する場合について適用し、施行日前に社員が旧法第41条において準用する旧法第57条第1項の訴えの提起を請求した場合又は旧法第41条において準用する旧法第57条第2項において準用する商法第267条第3項の訴えを提起した場合については、なお従前の例による。

(保険料の払込みに係る相殺に関する経過措置)
第22条  社員が施行日前に払い込むべきであった旧法第45条に規定する保険料の払込みに係る相殺については、なお従前の例による。

(通知及び催告に関する経過措置)
第23条  新法第32条の規定は、施行日以後に発する同条第1項本文の通知又は催告について適用し、施行日前に発した旧法第50条本文の通知又は催告については、なお従前の例による。

(退社員に関する経過措置)
第24条  新法第35条及び第36条の規定は、施行日以後の退社員について適用し、施行日前の退社員については、なお従前の例による。

(社員及び総代の議決権に関する経過措置)
第25条  この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の定款に、旧法第52条ただし書(旧法第51条第2項において準用する場合を含む。)に規定する別段の定めが記載されているときは、その記載はないものとみなす。

(社員総会に関する提案権等に関する経過措置)
第26条  新法第38条から第40条までの規定は、施行日以後に社員がこれらの規定に規定する事項について請求する場合について適用し、施行日前に旧法第52条ノ二第1項、第53条第1項又は第53条ノ二第1項の規定による請求がされた場合については、なお従前の例による。

(社員総会等の決議に関する経過措置)
第27条  この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の社員総会(旧法第51条第1項に規定するこれに代わるべき機関を含む。)が旧法において準用する商法又は商法特例法の規定に基づいて施行日前にした取締役又は監査役の選任その他の事項に関する決議は、この附則に別段の定めがあるものを除き、当該決議があった日において、新法の規定による相互会社の社員総会又は附則第29条の規定により新法第42条第1項の総代会とみなされる旧法第51条第1項に規定する機関が新法において準用する商法の相当の規定に基づいてした決議とみなす。

(社員総会に係る商法等の準用に関する経過措置)
第28条  新法第41条において準用する商法及び商法特例法の規定は、施行日以後に同条において準用する商法第232条第1項(招集の通知)の招集の通知が発せられる社員総会について適用し、施行日前に旧法第54条において準用する商法第232条第1項の招集の通知が発せられた社員総会については、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の定款に旧法第52条ノ二第1項ただし書、第53条第1項ただし書又は第53条ノ二第1項ただし書の規定により他の標準が定められている場合において、その定められている社員総数のうちの社員の数の割合又は社員の数がそれぞれ新法第38条第1項、第39条第1項又は第40条第1項に規定する社員総数のうちの社員の数の割合又は社員の数を超えているときは、その記載はないものとみなす。

(総代会の設置等に関する経過措置)
第29条  この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が旧法第51条第1項に規定する機関を設けている場合において、同項の定款の定めが新法第42条第2項及び第3項の規定に適合するときは、当該機関を同条第1項の総代会とみなす。
 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が旧法第51条第1項に規定する機関を設けている場合において、同項の定款の定めが新法第42条第2項及び第3項の規定に適合しないときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間に限り、当該機関を同条第1項の総代会とみなす。
 前項の場合において、同項に規定する旧法の規定による相互会社が、同項に規定する期間内に新法第42条第2項及び第3項の規定に適合するようにその定款を変更したときは、当該旧法の規定による相互会社の旧法第51条第1項に規定する機関は、当該期間の経過後においても、新法第42条第1項の総代会とみなす。
 前3項の規定により新法第42条第1項の総代会とみなされた機関の構成員は、同項の総代とみなす。

(総代会の決議の方法等に関する経過措置)
第30条  新法第43条及び第44条の規定は、施行日以後に新法第49条において準用する商法第232条第1項(招集の通知)の招集の通知が発せられる新法第42条第1項の総代会(前条の規定により総代会とみなされる旧法第51条第1項に規定する機関を含む。)について適用し、施行日前に旧法第51条第2項において準用する旧法第54条において準用する商法第232条第1項の招集の通知が発せられた前条第1項又は第2項の規定により新法第42条第1項の総代会とみなされる旧法第51条第1項に規定する機関については、なお従前の例による。

(総代会に関する提案権等に関する経過措置)
第31条  新法第45条から第47条までの規定は、施行日以後に社員又は新法第42条第1項の総代(附則第29条第4項の規定により新法第42条第1項の総代とみなされる者を含む。)が新法第45条第1項、第46条第1項又は第47条第1項に規定する事項について請求する場合について適用し、施行日前に旧法第51条第2項において準用する旧法第52条ノ二第1項、第53条第1項又は第53条ノ二第1項の規定による請求がされた場合については、なお従前の例による。
 附則第28条第2項の規定は、この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の定款に旧法第51条第2項において準用する旧法第52条ノ二第1項ただし書、第53条第1項ただし書又は第53条ノ二第1項ただし書の規定により他の標準が定められている場合について準用する。
 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の定款に旧法第51条第2項において準用する旧法第52条ノ二第1項ただし書、第53条第1項ただし書又は第53条ノ二第1項ただし書の規定により附則第29条第4項の規定により新法第42条第1項の総代とみなされる者の数が記載されている場合において、当該記載されている数がそれぞれ新法第45条第1項、第46条第1項又は第47条第1項に規定する総代の数を超えているときは、その記載はないものとみなす。

(総代会における参考書類送付に関する経過措置)
第32条  新法第48条の規定は、施行日以後に発せられる新法第49条において準用する商法第232条第1項(招集の通知)の招集の通知について適用し、施行日前に発せられた旧法第51条第2項において準用する旧法第54条において準用する商法第232条第1項の招集の通知については、なお従前の例による。

(総代会に係る商法の準用に関する経過措置)
第33条  新法第49条において準用する商法の規定は、施行日以後に同条において準用する商法第232条第1項(招集の通知)の招集の通知が発せられる新法第42条第1項の総代会(附則第29条の規定により総代会とみなされる旧法第51条第1項に規定する機関を含む。)について適用し、施行日前に旧法第51条第2項において準用する旧法第54条において準用する商法第232条第1項の招集の通知が発せられた附則第29条第1項又は第2項の規定により新法第42条第1項の総代会とみなされる旧法第51条第1項に規定する機関については、なお従前の例による。

(相互会社の取締役会等の決議等に関する経過措置)
第34条  この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の取締役会又は監査役会が旧法において準用する商法又は商法特例法の規定に基づいて施行日前にした決議その他の権限の行使は、当該権限の行使がされた日において、新法の規定による相互会社の取締役会又は監査役会が新法において準用する商法又は商法特例法の相当の規定に基づいてした決議その他の権限の行使とみなす。

(相互会社の取締役に係る商法の準用に関する経過措置)
第35条  附則第8条の規定は、新法第51条第2項において準用する商法第254条ノ二(取締役の欠格事由)の規定を適用する場合について準用する。
 新法第51条第2項において準用する商法第267条から第268条ノ三まで(取締役の責任を追及する訴え)の規定は、施行日以後に社員が同項において準用する同法第267条第1項の訴えの提起を請求する場合又は新法第51条第2項において準用する商法第267条第3項の訴えを提起する場合について適用し、施行日前に社員が旧法第57条第1項の訴えの提起を請求した場合又は同条第2項において準用する商法第267条第3項の訴えを提起した場合については、なお従前の例による。
 新法第51条第2項において準用する商法第264条(競業避止義務)の規定は、施行日以後に取締役が行う取引について適用する。

(社員の名簿に関する経過措置)
第36条  この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の取締役が旧法第56条の規定により備え置いた社員名簿は、新法第52条第1項の社員の名簿とみなす。

(相互会社の監査役に係る商法の準用に関する経過措置)
第37条  附則第8条の規定は、新法第53条第2項において準用する商法第254条ノ二(取締役の欠格事由)の規定を適用する場合について準用する。
 新法第53条第2項において準用する商法第267条から第268条ノ三まで(取締役の責任を追及する訴え)の規定は、施行日以後に社員が同項において準用する同法第267条第1項の訴えの提起を請求する場合又は新法第53条第2項において準用する商法第267条第3項の訴えを提起する場合について適用し、施行日前に社員が旧法第62条において準用する旧法第57条第1項の訴えの提起を請求した場合又は旧法第62条において準用する旧法第57条第2項において準用する商法第267条第3項の訴えを提起した場合については、なお従前の例による。

(損失てん補準備金に関する経過措置)
第38条  新法第54条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条の損失てん補準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第63条第1項の準備金の積立てについては、なお従前の例による。
 旧法の規定による相互会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧法第63条第1項の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第1項の準備金は、新法第54条の損失てん補準備金として積み立てられたものとみなす。
 前項の規定により新法第54条の損失てん補準備金として積み立てられたものとみなされる旧法第63条第1項の準備金の額が新法第54条に規定する基金(新法第56条の基金償却積立金を含む。)の総額又は定款で定められた額を超える場合における決算上の処理については、内閣府令で定める。

(基金及び基金償却積立金に関する経過措置)
第39条  この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社に係る旧法の規定による基金及び旧法第65条の規定による積立金は、それぞれ新法の規定による基金又は新法第56条の規定により積み立てられた基金償却積立金とみなす。

(剰余金の分配に関する経過措置)
第40条  新法第58条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る剰余金の分配について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第66条の剰余金の分配については、なお従前の例による。

(試験研究費等に関する経過措置)
第41条  この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が施行日前に支出した旧法第67条において準用する商法第286条ノ二(試験研究費及び開発費の繰延べ)に規定する金額については、当該支出をした日に、新法の規定による相互会社が支出した新法第59条第1項において準用する商法第286条ノ三に規定する金額とみなす。
 新法第59条第1項において準用する商法第286条ノ四(新株発行費用の繰延べ)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に支出される同条に規定する基金の募集のために必要な費用の額について適用する。
 新法第59条第1項において準用する商法第286条ノ四に規定する基金の募集のために必要な費用の額で、この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が施行日前に開始した事業年度に支出したものについては、その額から施行日以後開始する最初の事業年度の決算期前の決算期に同条の規定が適用されたならば償却すべきであった額の最少額を控除した金額を、施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、同条の規定による償却期間から既に経過した期間を控除した期間内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。
 新法第59条第1項において準用する商法第294条(会社の業務及び財産状況の検査)の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する社員又は総代が同項の請求をする場合について適用する。この場合において、この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が施行日前にした業務の執行は、当該業務の執行の日において、新法の規定による相互会社がしたものとみなす。

(基金の募集に関する経過措置)
第42条  新法第60条の規定は、施行日以後に相互会社が基金の募集に着手する場合について適用する。

(登記簿に関する経過措置)
第43条  この法律の施行の際現に登記所に備えられている相互保険会社登記簿は、新法第64条の相互保険会社登記簿とみなす。

(商業登記法の準用に関する経過措置)
第44条  施行日前にした旧法第79条の勅令で定めるところにより準用する商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、新法第65条において準用する商業登記法の規定による相当の行為とみなす。

(非訟事件手続法の準用に関する経過措置)
第45条  施行日前に開始した旧法第79条の勅令で定めるところにより準用する非訟事件手続法の規定による手続は、新法第66条において準用する非訟事件手続法の規定による手続とみなす。

(株式会社から相互会社への組織変更に関する経過措置)
第46条  新法第2編第2章第3節第一款の規定は、施行日以後にされる新法第69条第1項の株主総会の決議に係る新法第68条第1項の組織変更について適用し、施行日前にされた旧法第20条第1項の株主総会の決議に係る旧法第19条第1項の組織変更については、なお従前の例による。

(業務の範囲に関する経過措置)
第47条  旧法の免許を受けた保険会社で、この法律の施行の際現に旧法第5条第1項ただし書の規定により主務大臣の認可を受けて同項ただし書に規定する他の損害保険事業を営む会社のためにその損害保険事業に属する取引の代理又は媒介を行う業務を営むものは、この法律の施行の際に新法第98条第2項の認可を受けたものとみなす。
 旧法の免許を受けた保険会社で、この法律の施行の際現に新法第98条第1項第1号の業務(前項に規定する業務を除く。)を行っているものは、施行日から起算して六月以内に当該業務の内容を大蔵大臣に届け出なければならない。
 前項の届出をした旧法の免許を受けた保険会社は、当該届出に係る業務を行うことについて、施行日において新法第98条第2項の認可を受けたものとみなす。

第48条  旧法の免許を受けた保険会社で、この法律の施行の際現に新法第99条第1項の業務を行っているものは、施行日から起算して六月以内に当該業務の内容を大蔵大臣に届け出なければならない。
 前項の届出をした旧法の免許を受けた保険会社は、当該届出に係る業務を行うことについて、施行日において新法第99条第4項の認可を受けたものとみなす。
 旧法の免許を受けた保険会社で、この法律の施行の際現に旧法第5条第1項ただし書の規定により主務大臣の認可を受けて同項ただし書に規定する信託の引受けを行う業務を営むものは、この法律の施行の際に新法第99条第7項の認可を受けたものとみなす。

(独占禁止法の適用除外に関する経過措置)
第49条  附則第3条の規定により新法第3条第5項の損害保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社及び附則第72条の規定により新法第185条第5項の外国損害保険業免許を受けたものとみなされる附則第2条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律(以下「旧外国保険事業者法」という。)第2条第1項に規定する外国保険事業者(以下この条において「旧法の免許を受けた損害保険会社等」という。)がこの法律の施行の際現に他の旧法の免許を受けた損害保険会社等と行っている旧法第12条ノ三各号(旧外国保険事業者法第19条において準用する場合を含む。)に掲げる協定、契約その他の共同行為(以下この条において「共同行為」という。)については、当該共同行為に係るすべての旧法の免許を受けた損害保険会社等が施行日から起算して三月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をした場合に限り、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、旧法第12条ノ三から第12条ノ七まで(旧外国保険事業者法第19条において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
 前項の規定の適用がある場合における旧法第12条ノ五第3項(旧外国保険事業者法第19条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧法第12条第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。
 第1項に規定する共同行為で新法第101条第1項各号に掲げる共同行為に該当するものについては、第1項の旧法の免許を受けた損害保険会社等は、同項に規定する期間内においても、新法第102条第1項の認可の申請をすることができる。この場合において、当該期間内に当該認可をすることとする処分があったときは、当該認可がその効力を生ずる日以後は、第1項の規定は、適用しない。

(海外現地法人の株式等の所有に関する経過措置)
第50条  この法律の施行の際現に旧法の免許を受けた保険会社が新法第108条第1項各号に掲げる会社の発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下この条において「株式等」という。)を所有しているときは、当該旧法の免許を受けた保険会社は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
 この法律の施行の際旧法の免許を受けた保険会社が第1号に掲げる許可を受け、又は第2号に掲げる届出をしている株式等の取得(施行日において実行していないものに限る。)が、新法第108条第1項各号に掲げる会社の発行済株式等の百分の五十を超える株式等の取得となるときは、当該旧法の免許を受けた保険会社は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第228号)第21条第2項(大蔵大臣の許可を要する資本取引)の規定による許可
 外国為替及び外国貿易管理法第22条第1項第4号(居住者による対外直接投資に係る届出)の規定による届出(当該届出につき、同法第23条第2項(資本取引に係る内容の審査及び変更勧告等)の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第1項の規定により当該届出に係る当該株式等の取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第4項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)
 新法第108条第2項において準用する新法第106条第2項の規定は、前2項の場合において旧法の免許を受けた保険会社が取得し、又は所有する株式等について準用する。
 第1項又は第2項の規定により届出をした旧法の免許を受けた保険会社は、当該届出に係る株式等の取得又は所有につき、施行日において新法第108条第1項の認可を受けたものとみなす。

(大蔵大臣への提出書類に関する経過措置)
第51条  新法第110条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する業務報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第82条第1項の書類については、なお従前の例による。

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)
第52条  新法第111条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用する。

(株式の評価の特例に関する経過措置)
第53条  新法第112条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る株式の評価について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る株式の評価については、なお従前の例による。
 旧法の免許を受けた保険会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧法第84条第2項の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第2項の準備金は、新法第112条第2項の大蔵省令で定める準備金として積み立てられたものとみなす。

(創立費及び事業費の償却に関する経過措置)
第54条  旧法の免許を受けた保険会社に係る旧法第85条第1項に規定する設立費用及び初めの五年度の事業費で、この法律の施行の際まだ償却されていない金額は、新法第113条第1項の規定により貸借対照表の資産の部に計上しているものとみなして、同項の規定を適用する。

(契約者配当に関する経過措置)
第55条  新法第114条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項に規定する契約者配当を行う場合について適用する。

(価格変動準備金に関する経過措置)
第56条  新法第115条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項の価格変動準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第86条の準備金の積立てについては、なお従前の例による。
 旧法の免許を受けた保険会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧法第86条の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の準備金は、新法第115条第1項の価格変動準備金として積み立てられたものとみなす。
 前項の規定により新法第115条第1項の価格変動準備金として積み立てられたものとみなされる旧法第86条の準備金の額が同項に規定する大蔵省令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額の決算上の処理について必要な事項は、大蔵省令で定める。

(責任準備金に関する経過措置)
第57条  新法第116条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項の責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第88条第1項の責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
 旧法の免許を受けた保険会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧法第88条第1項の責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第1項の準備金は、新法第116条第1項の責任準備金として積み立てられたものとみなす。

(支払備金に関する経過措置)
第58条  新法第117条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項の支払備金の積立てについて適用する。

(特別勘定に関する経過措置)
第59条  この法律の施行の際現に旧法の免許を受けた保険会社が新法第118条第1項の大蔵省令で定める保険契約に係る旧法第88条第1項の責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定を設けている場合には、当該特別の勘定は、新法第118条第1項の規定により設けた特別勘定とみなす。

(保険計理人の選任等に関する経過措置)
第60条  新法第120条の規定は、附則第3条の規定により新法第3条第5項の損害保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
 この法律の施行の際現に旧法第89条第1項の規定により選任されている保険計理人は、施行日において新法第120条第1項の規定により選任された保険計理人とみなす。
 新法第120条第2項の規定は、前項の規定により同条第1項の規定により選任されたものとみなされる保険計理人については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、適用しない。

(保険計理人の職務に関する経過措置)
第61条  新法第121条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る事項に関する保険計理人の職務について適用し、附則第3条の規定により新法第3条第4項の生命保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社の施行日前に開始した事業年度に係る事項に関する保険計理人の職務については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧法第90条第2項に規定する主務大臣は、内閣総理大臣とする。

(保険計理人の解任に関する経過措置)
第62条  新法第122条の規定は、施行日以後にした行為に係る保険計理人の解任について適用し、施行日前の怠る行為及び施行日前にした行為に係る保険計理人の解任については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧法第89条第2項に規定する主務大臣は、内閣総理大臣とする。

(事業方法書等に係る変更の認可等に関する経過措置)
第63条  旧法の免許を受けた保険会社がこの法律の施行の際現に旧法第10条第1項の規定により旧法第1条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項の変更に係る主務大臣の認可を申請している場合には、当該申請を新法第123条第1項の大蔵大臣の認可の申請とみなす。この場合において、当該変更に係る事項が同項の大蔵省令で定める事項に該当するときは、当該変更に係る事項は、同項の大蔵省令で定める事項に該当しないものとみなす。
 旧法の免許を受けた保険会社がこの法律の施行の際現に旧法第10条第1項の規定により旧法第1条第2項第1号に掲げる書類に定めた事項の変更に係る主務大臣の認可を申請している場合において、当該変更に係る事項が新法第126条各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、当該申請は、同条の認可に係る申請とみなす。
 前項に規定する場合において、当該変更に係る事項が新法第126条各号に掲げる事項のいずれにも該当しないときは、当該変更は、この法律の施行の際にその効力を生ずるものとし、かつ、施行日において新法第127条第3号に掲げる事項に係る同条の届出がされたものとみなす。

(業務の停止等に関する経過措置)
第64条  施行日前にされた旧法第12条第1項の規定による事業の停止の命令は、新法第132条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分とみなす。
 施行日前に旧法第12条第1項の規定による事業の停止の命令に係る同条第3項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も同条第2項及び第4項の規定の例により手続を続行して、新法第132条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分をすることができる。

(免許の取消し等に関する経過措置)
第65条  旧法の免許を受けた保険会社が施行日前にした旧法第12条第1項に規定する行為は、新法第133条第1号又は第3号に規定する行為とみなして、同条の規定を適用する。
 施行日前に旧法第12条第1項の規定による処分に係る同条第3項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も同条第4項の規定の例により手続を続行して、当該処分に相当する新法第133条の規定による処分をすることができる。

(保険契約の包括移転に関する経過措置)
第66条  新法第2編第7章第1節の規定は、施行日以後に商法第232条第1項(招集の通知)(新法第41条及び第49条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる株主総会又は社員総会若しくは新法第42条第1項の総代会(附則第29条の規定により同項の総代会とみなされる旧法第51条第1項に規定する機関を含む。)(以下「株主総会等」という。)の決議に係る保険契約の移転について適用し、施行日前に商法第232条第1項(旧法第54条(旧法第51条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。

(業務及び財産の管理の委託に関する経過措置)
第67条  旧法第93条の認可を受けた旧法第92条第1項の契約でこの法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第144条第1項の契約とみなして、新法第146条から第150条までの規定を適用する。

(整理に関する経過措置)
第68条  新法第151条において準用する商法の会社の整理に関する規定は、施行日以後に同法第381条(整理の開始)の申立て又は通告がされる場合について適用し、施行日前に旧法第78条において準用する商法第381条の申立て又は通告がされた場合については、なお従前の例による。

(解散等に関する経過措置)
第69条  新法第2編第8章第2節の規定は、施行日以後に生ずる新法第152条に規定する事由に係る保険会社の解散について適用し、施行日前に生じた旧法第108条第1項に規定する事由に係る旧法の保険会社の解散については、なお従前の例による。

(合併に関する経過措置)
第70条  新法第2編第8章第3節の規定は、施行日以後に商法第232条第1項(招集の通知)(新法第41条及び第49条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる株主総会等の決議に係る合併について適用し、施行日前に商法第232条第1項(旧法第54条(旧法第51条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る合併については、なお従前の例による。

(清算手続等に関する経過措置)
第71条  新法第2編第8章第4節の規定は、施行日以後に生ずる新法第152条に規定する事由に係る保険会社の解散に係る清算について適用し、施行日前に生じた旧法第108条第1項に規定する事由に係る旧法の保険会社の解散に係る清算については、なお従前の例による。
 新法第183条第1項において準用する商法第430条第2項(清算に関する準用規定)において準用する同法第267条から第268条ノ三まで(取締役の責任を追及する訴え)の規定は、施行日以後に社員が新法第183条第1項において準用する商法第430条第2項において準用する同法第267条第1項の訴えの提起を請求する場合又は新法第183条第1項において準用する商法第430条第2項において準用する同法第267条第3項の訴えを提起する場合について適用し、施行日前に社員が旧法第77条において準用する旧法第57条第1項の訴えの提起を請求した場合又は旧法第77条において準用する旧法第57条第2項において準用する商法第267条第3項の訴えを提起した場合については、なお従前の例による。

(外国保険会社等に係る事業の免許に関する経過措置)
第72条  この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第3条第1項の大蔵大臣の免許を受けている者(旧外国保険事業者法附則第3項又は第5項の規定により同条第1項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなされる者を含む。)は、この法律の施行の際に新法第185条第1項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。
 前項の規定により同項に規定する者(以下「旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等」という。)が受けたものとみなされる新法第185条第1項の大蔵大臣の免許は、その者が旧外国保険事業者法第2条第1項の外国生命保険事業者又は外国損害保険事業者のいずれであるかの区分に応じ、それぞれ新法第185条第4項の外国生命保険業免許又は同条第5項の外国損害保険業免許とする。

(免許申請書等に関する経過措置)
第73条  旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係る旧外国保険事業者法第4条第1項の申請書に記載された同項各号に掲げる事項(旧外国保険事業者法第7条第1項の届出がされた場合には、当該届出に係る変更後のもの)は、新法第187条第1項の免許申請書に記載された同項各号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる事項とみなす。
 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係る旧外国保険事業者法第4条第4項第1号から第5号までに掲げる書類でこの法律の施行の際現に大蔵大臣に提出されているものは、新法第187条第3項各号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる書類(旧外国保険事業者法第4条第4項第4号又は第5号に掲げる書類にあっては、新法第187条第3項第4号に掲げる書類)とみなす。

(免許の条件に関する経過措置)
第74条  旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等がこの法律の施行の際現に行っている旧外国保険事業者法第1条に規定する日本における保険事業の内容が新法第188条第1項に規定する場合に該当するときは、附則第72条の規定によりその者がこの法律の施行の際に受けたものとみなされる新法第185条第1項の大蔵大臣の免許は、新法第188条第1項の条件が付されたものとする。

(外国保険会社等の供託に関する経過措置)
第75条  旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等がこの法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第8条の規定により供託している供託物は、新法第190条第1項の規定による供託がされているものとみなす。
 前項の旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に対する新法第190条第8項の規定の適用については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、前項の規定により同条第1項の規定による供託がされているものとみなされる前項に規定する供託物に係る供託金額として内閣府令で定める額をもって、同条第8項に規定する同条第1項の政令で定める額とみなす。
 第1項の場合において、この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第8条の規定による供託物の上に存する旧外国保険事業者法第9条第1項及び第2項に規定する者の優先権は、新法第190条第6項に規定する権利とみなす。
 前項の場合において、当該旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等が外国相互会社である場合における新法第190条第6項の規定の特例その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(日本における代表者等に関する経過措置)
第76条  新法第192条第1項及び第2項の規定は、施行日前に生じた事項についても適用する。この場合における同項の規定の適用については、施行日前にされた旧外国保険事業者法第7条第1項の届出及び公告は、新法第192条第2項の告示とみなす。

(外国相互会社に係る商法の外国会社の営業所に関する規定の準用に関する経過措置)
第77条  この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第3条第1項の免許を受けている外国相互会社は、新法第193条において準用する商法第479条第1項(外国会社の営業所)の規定により日本において取引を継続しているものとみなし、当該外国相互会社が民法第49条第1項(外国法人の登記)において準用する同法第45条第3項(法人の設立登記)及び第46条(登記事項及び変更登記)の規定により登記している事項は、新法第193条において準用する商法第479条第2項及び第3項の規定による登記がされているものとみなす。

(本店又は主たる事務所の決算書類の提出並びに定款等の備付け及び閲覧等に関する経過措置)
第78条  新法第195条並びに第196条第2項及び第4項(新法第195条に規定する書類に係る部分に限る。)の規定は、外国保険会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第195条に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧外国保険事業者法第12条に規定する書類については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる同条の規定により同条の書類を提出しなければならない先は、内閣総理大臣とする。
 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等の日本における代表者がこの法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第17条第1項の規定により備え置いている定款又はこれに準ずる書類及び日本における社員の名簿は、新法第196条第1項の規定により備え置かれているものとみなす。
 新法第196条第3項、第4項(同条第3項に係る部分に限る。)及び第5項の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第3項に規定する書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧外国保険事業者法第17条第1項に規定する書類(前2項に規定する書類を除く。)については、なお従前の例による。

(外国保険会社等の資産の国内保有義務に関する経過措置)
第79条  旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に対する新法第197条の規定の適用については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、同条中「合計額」とあるのは「合計額に内閣府令で定める割合を乗じた額」とする。

(外国相互会社の支配人等の行為等に関する経過措置)
第80条  この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第3条第1項の免許を受けている外国相互会社が旧外国保険事業者法第18条において準用する商法第37条(支配人の選任)の規定により選任した支配人(旧外国保険事業者法第18条において準用する商法第42条(表見支配人)又は第43条(ある種類又は特定の委任を受けた使用人)に規定する使用人を含む。)の施行日前の行為その他当該支配人に係る事項については、当該事項のあった日に、新法の外国相互会社が新法第198条第1項において準用する商法第37条の規定により選任した支配人(同項において準用する同法第42条又は第43条に規定する使用人を含む。)に係る事項があったものとみなして同項において準用する同法第38条から第43条まで(商業使用人)の規定を適用する。
 新法第198条第1項において準用する商法第46条から第48条まで、第50条及び第51条(代理商)の規定の適用については、旧外国保険事業者法の外国相互会社についての旧外国保険事業者法第18条において準用する商法第46条から第48条まで、第50条及び第51条に規定する施行日前の行為その他の事項は、当該行為その他の事項のあった日における新法の外国相互会社についての行為その他の事項とみなす。

(外国相互会社の商業帳簿等に関する経過措置)
第81条  この法律の施行の際現に存する旧外国保険事業者法の外国相互会社が旧外国保険事業者法第18条において準用する商法第1編第5章(商業帳簿)の規定に基づいて施行日前に作成した帳簿その他の書類は、その作成した日に、新法の外国相互会社が新法第198条第1項において準用する商法第1編第5章の相当の規定に基づいて作成したものとみなす。

(外国保険会社等に係る業務、経理等に関する規定の準用に関する経過措置)
第82条  旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等で、この法律の施行の際現に新法第199条において準用する新法第98条第1項第1号の業務を行っているものは、施行日から起算して六月以内に当該業務の内容を大蔵大臣に届け出なければならない。
 前項の届出をした旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等は、当該届出に係る業務を行うことについて、施行日において新法第199条において準用する新法第98条第2項の認可を受けたものとみなす。

第83条  新法第199条において準用する新法第110条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第1項に規定する業務報告書について適用し、施行日前に開始した日本における事業年度に係る旧外国保険事業者法第11条第1項に規定する事業の報告書については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる同項の規定により同項の事業の報告書を提出しなければならない先は、内閣総理大臣とする。

第84条  新法第199条において準用する新法第111条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用する。

第85条  新法第199条において準用する新法第112条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る株式の評価について適用する。

第86条  新法第199条において準用する新法第114条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第1項に規定する契約者配当を行う場合について適用する。

第87条  新法第199条において準用する新法第115条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第1項の価格変動準備金の積立てについて適用する。

第88条  新法第199条において準用する新法第116条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第1項の責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した日本における事業年度に係る旧外国保険事業者法第13条の責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係るこの法律の施行の際現に存する旧外国保険事業者法第13条の責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の責任準備金は、新法第199条において準用する新法第116条の規定により日本において責任準備金として積み立てられたものとみなす。

第89条  新法第199条において準用する新法第117条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第1項の支払備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した日本における事業年度に係る旧外国保険事業者法第13条の支払備金の積立てについては、なお従前の例による。
 旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係るこの法律の施行の際現に存する旧外国保険事業者法第13条の支払備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の支払備金は、新法第199条において準用する新法第117条の規定により日本において支払備金として積み立てられたものとみなす。

第90条  この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等が新法第199条において準用する新法第118条第1項の大蔵省令で定める保険契約に係る旧外国保険事業者法第13条の責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定を設けている場合は、当該特別の勘定は、新法第199条において準用する新法第118条第1項の規定により設けた特別勘定とみなす。

第91条  新法第199条において準用する新法第120条の規定は、旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。

(業務の停止等に関する経過措置)
第92条  施行日前にされた旧外国保険事業者法第22条第1項の規定による日本における事業の停止の命令は、新法第204条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分とみなす。
 施行日前に旧外国保険事業者法第22条第1項の規定による日本における事業の停止の命令に係る同条第3項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も同条第2項及び第4項の規定の例により手続を続行して、新法第204条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分をすることができる。

(免許の取消し等に関する経過措置)
第93条  旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等が施行日前にした旧外国保険事業者法第22条第1項に規定する行為は、新法第205条第1号に規定する行為とみなして、同条の規定を適用する。
 施行日前に旧外国保険事業者法第22条第1項の規定による処分に係る同条第3項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も同条第4項の規定の例により手続を続行して、当該処分に相当する新法第205条の規定による処分をすることができる。

(事業の方法書等に係る変更の認可に関する経過措置)
第94条  旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等がこの法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第19条において準用する旧法第10条第1項の規定により旧外国保険事業者法第4条第4項第2号から第5号までに掲げる書類に定めた事項の変更に係る主務大臣の認可を申請している場合は、当該申請を新法第207条において準用する新法第123条第1項の大蔵大臣の認可の申請とみなす。この場合において当該変更に係る事項が同項の大蔵省令で定める事項に該当するときは、当該変更に係る事項は、同項の大蔵省令に定める事項に該当しないものとみなす。

(外国保険会社等の保険契約の包括移転に関する経過措置)
第95条  新法第210条第1項において準用する新法第2編第7章第1節の規定は、施行日以後に外国保険会社等が作成する同項において準用する新法第135条第1項の契約に係る契約書に係る保険契約の移転について適用し、施行日前に作成した旧外国保険事業者法第21条第1項の契約に係る契約書に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。

(外国保険会社等の清算に関する経過措置)
第96条  新法第212条の規定は、施行日以後に同条第1項各号のいずれかに該当することとなる外国保険会社等について適用し、施行日前に旧外国保険事業者法第26条第1項に規定する場合に該当することとなった同項の外国保険事業者については、なお従前の例による。

(外国保険事業者の従たる事務所等に対する営業所閉鎖命令等に関する経過措置)
第97条  旧外国保険事業者法第29条の外国保険事業者が日本において従たる事務所その他の事務所を設け、又は専ら外国保険事業者のために募集をする者が営業所若しくは事務所を設けた場合において、施行日前に同条において準用する商法第484条第1項各号(営業所閉鎖命令)のいずれかに該当する事由が生じた場合については、なお従前の例による。

(外国相互保険会社登記簿に関する経過措置)
第98条  旧外国保険事業者法第31条の外国相互保険会社登記簿は、新法第214条に定める外国相互保険会社登記簿とみなす。

(外国相互会社に係る商業登記法の準用に関する経過措置)
第99条  施行日前にした旧外国保険事業者法第33条において準用する商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、新法第216条第1項において準用する商業登記法の規定による相当の行為とみなす。

(外国相互会社に係る非訟事件手続法の準用に関する経過措置)
第100条  施行日前に開始した旧外国保険事業者法第33条において準用する非訟事件手続法の規定による手続は、新法第217条において準用する非訟事件手続法の規定による手続とみなす。

(外国保険業者の駐在員事務所の設置の届出等に関する経過措置)
第101条  この法律の施行の際現に新法第218条第1項第1号の施設に該当する施設を設置している旧外国保険事業者法第2条第1項に規定する外国保険事業者で、旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等でないものは、施行日から起算して六月以内に、その間に新法第185条第1項の免許を受け、又は当該施設を廃止し、若しくは同号イ又はロに掲げる業務を廃止した場合を除き、当該施設について同号イ又はロに掲げる業務の内容、当該業務を行う施設の所在地その他新法第218条第1項の大蔵省令で定める事項を大蔵大臣に届け出なければならない。この場合において、当該届出は、同項の規定によりされた届出とみなす。

(事業の停止の命令に関する経過措置)
第102条  施行日前にされた旧法第100条第1項の規定による事業の停止の命令及び旧外国保険事業者法第23条第1項の規定による日本における事業の停止の命令は、新法第241条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分とみなす。
 施行日前に旧法第100条第1項の規定による事業の停止の命令に係る同条第3項において準用する旧法第12条第3項の規定による通知及び公示又は旧外国保険事業者法第23条第1項の規定による日本における事業の停止の命令に係る同条第3項において準用する旧外国保険事業者法第22条第3項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も旧法第100条第2項及び同条第3項において準用する旧法第12条第4項の規定又は旧外国保険事業者法第23条第2項及び同条第3項において準用する旧外国保険事業者法第22条第4項の規定の例により手続を続行して、新法第241条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分をすることができる。

(業務及び財産の管理の命令に関する経過措置)
第103条  施行日前にされた旧法第100条第1項の規定による業務及び財産の管理の命令並びに旧外国保険事業者法第23条第1項の規定による日本における業務及び財産の管理の命令は、新法第241条の規定による保険管理人による同条に規定する業務及び財産の管理を命ずる処分とみなし、当該業務及び財産の管理の命令又は日本における業務及び財産の管理の命令に係る保険管理人は、当該業務及び財産の管理を命ずる処分に係る保険管理人とみなす。
 施行日前に旧法第100条第1項の規定による業務及び財産の管理の命令に係る同条第3項において準用する旧法第12条第3項の規定による通知及び公示又は旧外国保険事業者法第23条第1項の規定による日本における業務及び財産の管理の命令に係る同条第3項において準用する旧外国保険事業者法第22条第3項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も旧法第100条第2項及び同条第3項において準用する旧法第12条第4項の規定又は旧外国保険事業者法第23条第2項及び同条第3項において準用する旧外国保険事業者法第22条第4項の規定の例により手続を続行して、新法第241条の規定による保険管理人による同条に規定する業務及び財産の管理を命ずる処分をすることができる。

(保険契約の移転の命令に関する経過措置)
第104条  施行日前に旧法第100条第1項の規定による契約の移転の命令に係る同条第3項において準用する旧法第12条第3項の規定による通知及び公示又は旧外国保険事業者法第23条第1項の規定による日本における保険契約の移転の命令に係る同条第3項において準用する旧外国保険事業者法第22条第3項の規定による通知及び公示がされた場合におけるこれらの命令に係る契約の移転又は日本における保険契約の移転については、旧法第100条及び第121条から第126条まで並びに旧外国保険事業者法第23条の規定は、新法第259条第1項の指定がされる日の前日までの間は、なおその効力を有する。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第100条第3項、第121条第5項、第122条第2項及び第3項並びに第126条並びに旧外国保険事業者法第23条第3項及び第4項の規定の適用については、旧法第12条第3項及び第4項、第103条、第104条、第109条、第111条第2項ただし書、第114条、第115条、第117条、第118条並びに第120条並びに旧外国保険事業者法第22条第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第109条中「本法第39条第2項」とあるのは、「保険業法(平成七年法律第105号)第62条第2項」とする。
 第1項に規定する期間の経過前にした行為に対する罰則の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する規定は、同項に規定する期間の経過後も、なおその効力を有する。
 第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第100条及び第121条から第126条まで又は旧外国保険事業者法第23条の規定の適用がある場合においては、附則第66条及び第95条の規定にかかわらず、新法第2編第7章第1節(新法第210条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(削除)
第105条  削除

(削除)
第106条  削除

(免許の失効に関する経過措置)
第107条  新法第272条第1項第5号の規定は、施行日以後に保険会社又は外国保険会社等が受ける新法第3条第1項の内閣総理大臣の免許及び新法第185条第1項の内閣総理大臣の免許について適用し、旧法の免許を受けた保険会社又は旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係る施行日前の旧法第1条第1項の主務大臣の免許及び旧外国保険事業者法第3条第1項の大蔵大臣の免許については、なお従前の例による。

(生命保険募集人及び損害保険代理店の登録に関する経過措置)
第108条  この法律の施行の際現に旧募集取締法第3条の登録を受けている生命保険募集人(保険募集の取締に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第152号)附則第2項の規定により旧募集取締法第4条第2項の規定により生命保険募集人登録簿に登録されている者とみなされる者を含む。)及び損害保険代理店(以下「旧法登録の生命保険募集人等」という。)は、この法律の施行の際に新法第276条の大蔵大臣の登録を受けたものとみなす。

(生命保険募集人登録簿等に関する経過措置)
第109条  この法律の施行の際現に存する旧募集取締法第4条第1項の規定による生命保険募集人登録簿及び損害保険代理店登録簿は、新法第278条第1項の規定による生命保険募集人登録簿及び損害保険代理店登録簿とみなす。
 新法第278条第2項の規定は、前条の規定によりこの法律の施行の際に新法第276条の大蔵大臣の登録を受けたものとみなされた者で旧募集取締法第4条第3項の規定による通知を受けていないもの及びその所属保険会社について適用する。

(生命保険募集人等に係る登録の拒否に関する経過措置)
第110条  新法第279条第1項第3号の規定の適用については、旧募集取締法の規定(この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧募集取締法の規定を含む。)により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、新法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。
 新法第279条第1項第4号の規定の適用については、旧募集取締法第7条の2又は第20条第1項の規定により旧募集取締法第3条第1項の登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新法第307条第1項の規定により新法第276条の登録を取り消された者とみなす。

(所属保険会社の賠償責任に関する経過措置)
第111条  新法第283条の規定は、施行日以後に生命保険募集人又は損害保険募集人が保険募集につき保険契約者に加えた損害の賠償について適用し、施行日前に生命保険募集人、損害保険会社の役員若しくは使用人又は損害保険代理店が募集につき保険契約者に加えた損害の賠償については、なお従前の例による。

(生命保険募集人及び損害保険代理店の原簿に関する経過措置)
第112条  この法律の施行の際現に存する旧募集取締法第13条第1項の規定による生命保険募集人又は損害保険代理店に関する原簿は、新法第285条第1項の生命保険募集人又は損害保険代理店に関する原薄とみなす。

(保険仲立人に係る登録の拒否に関する経過措置)
第113条  新法第289条第1項第3号の規定の適用については、旧法、旧募集取締法又は旧外国保険事業者法の規定(この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法、旧募集取締法及び外国保険事業者法の規定を含む。)により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、新法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。

(損害保険代理店の役員又は使用人の届出に関する経過措置)
第114条  施行日前にした旧募集取締法第8条の規定による損害保険代理店の役員又は使用人の届出は、新法第302条の規定による届出とみなす。

(生命保険募集人等の変更等の届出等に関する経過措置)
第115条  この法律の施行の際旧募集取締法第7条の規定による届出をしていない旧法登禄の生命保険募集人等については、同条及び旧募集取締法第26条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、なおその効力を有するものとされる旧募集取締法第7条中「大蔵大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
 施行日以後に前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧募集取締法第7条第3項の規定による届出があった旧法登録の生命保険募集人等については、旧募集取締法第7条の3(第2号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、なおその効力を有するものとされる旧募集取締法第7条の3各号列記以外の部分中「大蔵大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。

(登録の取消し等に関する経過措置)
第116条  旧法登録の生命保険募集人等が施行日前にした旧募集取締法第7条の2第3号又は第20条第1項各号のいずれかに該当する行為は、新法第307条第1項第2号又は第3号に規定する行為とみなして同条の規定を適用する。

(登録の抹消等に関する経過措置)
第117条  旧法登録の生命保険募集人等のうちに施行日前に旧募集取締法第7条の3各号のいずれかに該当する事実があり、かつ、この法律の施行の際同条の規定による登録の抹消がされていない者があるときは、それらの者は新法第308条第1項第2号に該当する者とみなす。

(外国生命保険事業者の役員等に関する経過措置)
第118条  この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第3条第1項の大蔵大臣の免許を受けている外国生命保険事業者の役員又は使用人は、施行日から起算して六月を経過する日(当該六月を経過する日までに新法第279条第1項から第3項までの規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日)までの間は、新法第275条の規定にかかわらず、保険募集を行うことができる。その者が当該期間内に新法第277条の登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
 大蔵大臣は、前項に規定する外国生命保険事業者の役員又は使用人が新法第307条第1項第1号又は第3号のいずれかに該当することとなったときは、前項に規定する期間内において、業務の廃止又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第1項に規定する外国生命保険事業者の役員又は使用人が前項の規定により保険募集の業務の廃止を命じられた場合には、新法第279条第1項の規定の適用については、当該業務の廃止の命令を新法第307条第1項の規定による新法第276条の登録の取消しとみなす。

(保険仲立人に関する経過措置)
第119条  新法第286条の登録を受けた保険仲立人又はその役員若しくは使用人が保険期間が長期にわたる保険契約であって政令で定めるものの締結の媒介を行おうとする場合には、当該保険仲立人は、当分の間、その方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた方法を変更しようとするときも、同様とする。
 内閣総理大臣は、前項の認可を受けた保険仲立人が、この法律若しくはこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、同項の認可を取り消すことができる。
 第1項の認可に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

(保険契約の申込みの撤回等に関する経過措置)
第120条  新法第309条の規定は、施行日以後に保険会社又は外国保険会社等が受ける保険契約の申込み又は施行日以後に締結される保険契約(施行日前にその申込みを受けたものを除く。)について適用する。

(削除)
第121条  削除

(登記事項に関する経過措置)
第122条  旧法の免許を受けた保険会社は、施行日から起算して六月以内に、新法によって新たに登記すべきものとなった事項を登記しなければならない。
 前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。
 第1項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。
 前3項の規定に違反したときは、当該旧法の免許を受けた保険会社の代表取締役を百万円以下の過料に処する。

(旧法等の規定に基づく処分又は手続の効力)
第123条  施行日前に旧法、旧募集取締法若しくは旧外国保険事業者法又はこれらに基づく命令の規定によってした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き等、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第124条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第125条  附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第126条  政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行状況、保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成九年五月二一日法律第55号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成九年六月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月六日法律第72号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第71号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年六月二〇日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第101号)の施行の日から施行する。

(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第2条  この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第6条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年一二月一〇日法律第117号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一二日法律第120号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第10条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第1条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)、第2条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)及び第4条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)の施行状況、銀行業及び保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社、新長期信用銀行法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社及び新保険業法第2条第16項に規定する保険持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成九年一二月一二日法律第121号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第120号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第106号)

 この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。ただし、第17条中地方税法附則第5条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第107号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第一款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成十年七月一日

(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第130条  第22条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第97条の2第2項(新保険業法第199条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に同一人(新保険業法第97条の2第2項に規定する同一人をいう。次項において同じ。)に対する同条第2項に規定する資産の運用の額が同項の規定により計算した額を超えている保険会社(新保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)(外国保険会社等(新保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいう。以下同じ。)及び免許特定法人(新保険業法第223条第1項に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の当該同一人に対する当該資産の運用については、当該保険会社が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
 新保険業法第97条の2第3項の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同項に規定する資産の運用の額が合算して同項の規定により計算した額を超えている保険会社及び当該保険会社の子会社等(同項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該保険会社の子会社等の当該同一人に対する当該資産の運用については、当該保険会社が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

第131条  新保険業法第100条の3及び第194条の規定は、保険会社又は外国保険会社等が施行日以後にする取引又は行為について適用し、保険会社又は外国保険会社等が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。

第132条  新保険業法第106条第1項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新保険業法第2条第13項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている保険会社の当該会社については、当該保険会社が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
 前項の保険会社は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 平成十二年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、新保険業法第106条第1項第3号中「規定する銀行」とあるのは「規定する銀行のうち、預金保険法(昭和四十六年法律第34号)第2条第4項(定義)に規定する破綻金融機関に該当するもの」と、同項第4号中「規定する長期信用銀行」とあるのは「規定する長期信用銀行のうち、預金保険法第2条第4項(定義)に規定する破綻金融機関に該当するもの」とする。
 施行日前に、第22条の規定による改正前の保険業法(以下「旧保険業法」という。)第106条第1項又は第108条第1項の規定により内閣総理大臣がしたこれらの規定に規定する認可、当該認可に付した条件又はこれらの規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新保険業法第106条第4項の規定により内閣総理大臣がした同項に規定する認可、当該認可に付した条件又は同項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。
 この法律の施行の際現に保険会社が新保険業法第106条第4項に規定する子会社対象保険会社等(当該保険会社が旧保険業法第106条第1項又は第108条第1項の認可を受けて株式又は持分を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該保険会社は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
 前項の規定による届出をした保険会社は、当該届出に係る子会社対象保険会社等を子会社とすることにつき、施行日において新保険業法第106条第4項の認可を受けたものとみなす。
 新保険業法第107条第1項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新保険業法第2条第12項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新保険業法第107条第1項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している保険会社又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該保険会社が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該保険会社又はその子会社が同日において同条第2項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。

第133条  新保険業法第110条第2項及び第3項、第111条第1項から第3項まで(同条第1項及び第3項の規定を新保険業法第199条において準用する場合を含む。)、第271条の8並びに第271条の9第1項及び第2項の規定は、保険会社(外国保険会社等及び免許特定法人を含む。以下この条において同じ。)又は保険持株会社(新保険業法第2条第16項に規定する保険持株会社をいう。以下この条において同じ。)の平成十年四月一日以後に開始する事業年度又は営業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、保険会社又は保険持株会社の同日前に開始した事業年度又は営業年度に係る業務報告書その他の書類については、なお従前の例による。

第134条  新保険業法第132条第2項、第204条第2項及び第230条第2項の規定は、それぞれ平成十一年四月一日以後に新保険業法第132条第1項、第204条第1項及び第230条第1項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)をする場合について適用する。
 施行日前にされた旧保険業法第130条第1項、第202条第1項及び第228条第1項の規定による改善計画の提出の要求並びに旧保険業法第130条第2項、第202条第2項及び第228条第2項の規定による変更の命令は、それぞれ新保険業法第132条第1項、第204条第1項及び第230条第1項の規定による改善計画の提出の要求及び変更の命令とみなす。

第135条  施行日前に、旧保険業法第192条第3項において準用する旧保険業法第8条第1項の規定により内閣総理大臣がした認可、当該認可に付した条件又は同項の規定に基づきされた同項の認可に係る申請は、新保険業法第192条第3項の規定により内閣総理大臣がした認可、当該認可に付した条件又は同項の規定に基づきされた同項の認可に係る申請とみなす。

第136条  新保険業法第259条に規定する保険契約者保護機構(以下「機構」という。)の発起人及び会員になろうとする保険会社(外国保険会社等及び免許特定法人を含む。)は、施行日前においても、新保険業法第261条から第263条まで、第265条から第265条の3まで、第265条の5、第265条の7、第265条の12、第265条の13、第265条の15から第265条の17まで、第265条の30及び第265条の34並びに新保険業法附則第1条の4の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他機構の設立に必要な行為、機構への加入に必要な行為及び機構の設立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。
 機構の発起人は、施行日前においても、新保険業法第265条の8、第265条の9、第265条の15、第265条の30及び第265条の34並びに新保険業法附則第1条の8の規定の例により、機構の設立の認可及び役員の選任の認可並びに、機構のために、機構の業務規程、その成立の日を含む事業年度の予算及び資金計画並びに負担金率の認可の申請をし、大蔵大臣の認可を受けることができる。この場合において、これらの認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

第137条  この法律の施行の際現に保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条及び次条において同じ。)が旧保険業法第241条の規定により内閣総理大臣から業務(外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条において同じ。)の全部若しくは一部の停止、保険契約の移転若しくは合併の協議(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約の移転の協議)の命令又は保険管理人による業務及び財産(外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次項において同じ。)の管理を命ずる処分を受けている場合には、当該保険会社については、新保険業法第265条の2第2項及び第265条の3第1項の規定は、適用しない。
 前項の規定の適用を受ける保険会社のうち、この法律の施行後にその業務及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、内閣総理大臣が指定するものについては、その指定の日から、新保険業法第265条の2第2項及び第265条の3第1項の規定を適用する。

第138条  この法律の施行の際現に存する旧保険業法第259条第2項に規定する保険契約者保護基金(清算中のものを含む。次条から附則第141条までにおいて「保険契約者保護基金」という。)であって、この法律の施行の際現にその事業参加者(旧保険業法第260条第5項第4号に規定する事業参加者をいう。)の中にその資金援助(旧保険業法第260条第5項第5号に規定する資金援助をいう。)を行うことを決定していない前条第1項の規定の適用を受ける保険会社があるものについては、旧保険業法第259条から第270条まで及び旧保険業法附則第105条の規定は、この法律の施行後も、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間、なおその効力を有する。この場合において、なおその効力を有するものとされる旧保険業法第268条第1項第1号中「第241条」とあるのは、「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第107号)第22条の規定による改正前の保険業法第241条」とする。

第139条  この法律の施行の際現に存する保険契約者保護基金であって、この法律の施行の際現に資金援助等事業(旧保険業法第259条第1項に規定する資金援助等事業をいう。次条において同じ。)を行っているものについては、旧保険業法は、この法律の施行後も、当該資金援助等事業が終了するまでの間、当該資金援助等事業の実施に必要な範囲内において、なおその効力を有する。この場合において、旧保険業法第2編第10章第2節(第267条第5項、第269条第2項及び第270条第3項を除く。)中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」と、「大蔵省令」とあるのは「内閣府令・財務省令」と、旧保険業法第259条第1項第3号中「禁治産者」とあるのは「成年被後見人」と、「準禁治産者」とあるのは「被保佐人」と、旧保険業法第267条第5項、第269条第2項及び第270条第3項中「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第140条  前条の保険契約者保護基金は、政令で定める日までの間、機構の発起人又は機構に対し、当該保険契約者保護基金が行う資金援助等事業並びにその有する資産及び負債のうち資金援助等事業の遂行に伴い当該保険契約者保護基金に属するに至ったもの(以下この条において「資金援助等事業財産」という。)を、機構において承継すべき旨を申し出ることができる。
 機構の発起人又は機構は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出を承諾しようとするときは、機構の創立総会又は総会でその承認を得なければならない。
 前項の規定による創立総会又は総会の承認については、創立総会にあっては会員の資格を有する者であってその創立総会の開催日までに発起人に対して会員となる旨を書面により申し出たもの及び発起人の二分の一以上が出席してその出席者の議決権の三分の二以上の多数で、総会にあっては総会員の二分の一以上が出席してその出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
 機構の発起人又は機構は、第2項の規定による創立総会又は総会の承認の決議があったときは、遅滞なく、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。
 前項の認可があったときは、第1項の保険契約者保護基金の行う資金援助等事業及び資金援助等事業財産は、当該認可の日(当該認可が機構の発起人に対して当該機構の成立の日前にあったときは、当該機構の成立の日)において機構に承継されるものとする。
 機構が、前項の規定により資金援助等事業を承継したときは、当該機構については、旧保険業法は、当該資金援助等事業が終了するまでの間、当該資金援助等事業の実施に必要な範囲内において、なおその効力を有する。この場合において、旧保険業法第2編第10章第2節(第267条第5項、第269条第2項及び第270条第3項を除く。)中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」と、「大蔵省令」とあるのは「内閣府令・財務省令」と、旧保険業法第259条第1項第3号中「禁治産者」とあるのは「成年被後見人」と、「準禁治産者」とあるのは「被保佐人」と、旧保険業法第267条第5項、第269条第2項及び第270条第3項中「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第5項の規定により資金援助等事業を承継した機構は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧保険業法の規定の適用については、これを保険契約者保護基金とみなし、新保険業法第265条の28の規定にかかわらず、その承継した資金援助等事業を行うことができるものとする。
 機構は、前項の規定によりその承継した資金援助等事業を行うときは、当該資金援助等事業に係る経理を、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下この条において「継続事業勘定」という。)を設けて整理しなければならない。この場合において、第5項の規定により承継した資金援助等事業財産は、その承継の日に継続事業勘定において受け入れるものとする。
 前項の規定により継続事業勘定が設けられている間における新保険業法第265条の41第2項の規定の適用については、同項中「以外の勘定」とあるのは、「及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第107号)附則第138条第7項に規定する継続事業勘定以外の勘定」とする。
10  機構は、第5項の規定により承継した資金援助等事業の全部が終了したときは、継続事業勘定を廃止するものとし、その廃止の際、継続事業勘定に残余財産があるときは、当該残余財産を新保険業法第265条の41第2項に規定する一般勘定に帰属させるものとする。

第141条  保険契約者保護基金の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第142条  この法律の施行の際現にその名称中に保険契約者保護機構という文字を用いている者については、新保険業法第263条第2項の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

(権限の委任)
第147条  内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

(処分等の効力)
第188条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第189条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第190条  附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第191条  政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第131号)

(施行期日)
第1条  この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第130号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

第3条  この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第5条  前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年八月一三日法律第125号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中商法第285条ノ四、第285条ノ五第2項、第285条ノ六第2項及び第3項、第290条第1項並びに第293条ノ五第3項の改正規定並びに附則第6条中農林中央金庫法(大正十二年法律第42号)第23条第3項及び第24条第1項の改正規定、附則第7条中商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)第39条ノ三第3項及び第40条ノ二第1項の改正規定、附則第9条中農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第52条第1項の改正規定、附則第10条中証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第53条第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第11条中水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第56条第1項の改正規定、附則第12条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号)第5条の5の次に1条を加える改正規定及び同法第12条第1項の改正規定、附則第13条中船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第177号)第42条第1項の改正規定、附則第16条中信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第55条の3第3項及び第57条第1項の改正規定、附則第18条中労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第61条第1項の改正規定、附則第23条中銀行法(昭和五十六年法律第59号)第17条の2第三 項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第26条の規定、附則第27条中保険業法(平成七年法律第105号)第15条に1項を加える改正規定、同法第55条第1項及び第2項、第112条第1項並びに第112条の2第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第115条第2項、第118条第1項、第119条及び第199条の改正規定並びに同法附則第59条第2項及び附則第90条第2項を削る改正規定、附則第29条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第55号)第7条第2項の改正規定並びに附則第31条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第101条第1項及び第102条第3項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。

(監査報告書に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に終了した営業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しては、なお従前の例による。農林中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに相互会社(保険業法第2条第5項に規定する相互会社をいう。次条において同じ。)についての、この法律の施行前に終了した事業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しても、同様とする。

(金銭債権等の評価に関する経過措置)
第3条  附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業年度の決算期における金銭債権、社債その他の債券及び株式その他の出資による持分の評価(以下この条において「金銭債権等の評価」という。)に関しては、なお従前の例による。次の各号に掲げる金銭債権等の評価に関しても、同様とする。
 農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会、船主相互保険組合、信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会についての、附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した事業年度終了の日における金銭債権等の評価
 証券投資法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第11項に規定する証券投資法人をいう。)についての、附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業期間(同法第133条第2項に規定する営業期間をいう。)の決算期における金銭債権等の評価
 相互会社についての、附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した事業年度の決算期における金銭債権等の評価

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第225号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(民法等の一部改正に伴う経過措置)
第25条  この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 民法第398条ノ三第2項
 船員保険法第33条ノ十二ノ三第1項第1号ハ
 農水産業協同組合貯金保険法第59条第3項及び第68条の3第2項
 雇用保険法第22条の2第1項第1号ハ
 非訟事件手続法第135条ノ三十六
 商法第309条ノ二第1項第2号並びに第383条第1項及び第2項
 証券取引法第54条第1項第7号、第64条の10第1項及び第79条の53第1項第2号
 中小企業信用保険法第2条第3項第1号
 会社更生法第20条第2項、第24条、第37条第1項、第38条第4号、第67条第1項、第78条第1項第2号から第4号まで、第79条第2項、第80条第1項並びに第163条第2号及び第4号
 国の債権の管理等に関する法律第30条
十一  割賦販売法第27条第1項第5号
十二  外国証券業者に関する法律第22条第1項第8号及び第33条第1項
十三  民事訴訟費用等に関する法律別表第一の十二の項及び十七の項ニ
十四  積立式宅地建物販売業法第36条第1項第5号
十五  中小企業倒産防止共済法第2条第2項第1号
十六  銀行法第46条第1項
十七  特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第111条第4項第2号
十八  保険業法第66条、第151条及び第271条第1項
十九  金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第24条第1項、第26条、第27条、第31条、第45条、第48条第1項第2号から第4号まで及び第49条第1項
二十  組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第40条第1項及び第3項

(罰則の適用に関する経過措置)
第26条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第92号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中保険業法第265条の42の次に次の一条を加える改正規定並びに第275条及び第317条の2の改正規定並びに附則第19条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  第1条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第16条の2及び第17条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に商法(明治三十二年法律第48号)第232条第1項の招集の通知が発せられる株主総会の決議に係る資本の減少について適用し、施行日前に同項の招集の通知が発せられた株主総会の決議に係る資本の減少については、なお従前の例による。

第3条  新保険業法第2編第2章第3節の規定は、施行日以後に商法第232条第1項(新保険業法第41条及び第49条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる株主総会又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会)(以下「株主総会等」という。)の決議に係る組織変更(新保険業法第68条第2項又は第86条第1項に規定する組織変更をいう。)について適用し、施行日前に商法第232条第1項(第1条の規定による改正前の保険業法(以下「旧保険業法」という。)第41条及び第49条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る組織変更(旧保険業法第68条第2項又は第86条第1項に規定する組織変更をいう。)については、なお従前の例による。

第4条  新保険業法第117条の2の規定は、施行日前に締結された保険契約に係る債権についても、適用する。

第5条  新保険業法第136条の2及び第137条の規定は、施行日以後に商法第232条第1項(新保険業法第41条及び第49条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる株主総会等の決議に係る保険契約の移転について適用し、施行日前に商法第232条第1項(旧保険業法第41条及び第49条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。

第6条  新保険業法第156条の2及び第157条の規定は、施行日以後に新保険業法第41条及び第49条において準用する商法第232条第1項の招集の通知が発せられる社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この条において同じ。)の決議に係る解散について適用し、施行日前に旧保険業法第41条及び第49条において準用する商法第232条第1項の招集の通知が発せられた社員総会の決議に係る解散については、なお従前の例による。

第7条  新保険業法第2編第8章第3節の規定は、施行日以後に商法第232条第1項(新保険業法第41条及び第49条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる株主総会等の決議に係る合併について適用し、施行日前に商法第232条第1項(旧保険業法第41条及び第49条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る合併については、なお従前の例による。

第8条  新保険業法第210条第1項において準用する新保険業法第136条の2及び第137条の規定は、施行日以後に外国保険会社等(新保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいう。)が作成する新保険業法第210条第1項において準用する新保険業法第135条第1項の契約に係る契約書に係る保険契約の移転について適用し、施行日前に作成した旧保険業法第210条第1項において準用する旧保険業法第135条第1項の契約に係る契約書に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。

第9条  新保険業法第2編第10章第1節第二款の規定は、施行日以後にされる新保険業法第241条第1項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分について適用し、施行日前にされた旧保険業法第241条の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分については、なお従前の例による。

第10条  新保険業法第2編第10章第1節第三款の規定は、施行日以後に新保険業法第241条第1項の規定による合併等の協議の命令、同項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は新保険業法第268条第1項の認定がされる場合における契約条件の変更について適用し、施行日前に旧保険業法第241条の規定による保険契約の移転若しくは合併の協議の命令、同条の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は旧保険業法第268条第1項の認定がされた場合における契約条件の変更については、なお従前の例による。

第11条  新保険業法第257条の規定は、施行日以後にされる新保険業法第256条第1項の勧告に係るあっせんについて適用し、施行日前にされた旧保険業法第256条第1項の勧告に係るあっせんについては、なお従前の例による。

第12条  新保険業法第265条の37の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る予算及び資金計画の認可、提出又は変更について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る予算及び資金計画の認可、提出又は変更については、なお従前の例による。

第13条  新保険業法第265条の39第3項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。

第14条  新保険業法第2編第10章第2節第二款第一目の規定は、施行日以後に新保険業法第270条の3第1項の資金援助を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助について適用し、施行日前に旧保険業法第270条の3第1項の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助については、なお従前の例による。

第15条  新保険業法第2編第10章第2節第二款第三目の規定は、施行日以後に新保険業法第270条の4第6項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をする場合における当該決定に係る保険契約の引受けについて適用し、施行日前に旧保険業法第270条の4第6項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をした場合における当該決定に係る保険契約の引受けについては、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第29条  この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第30条  附則第2条から第17条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第31条  政府は、この法律の施行後三年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第96号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第49条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第50条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第51条  附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第52条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第2条第16項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第2条第7項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第97号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(保険業法の一部改正)
第56条  略
 前項の規定による改正後の保険業法第98条第5項の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。

(処分等の効力)
第64条  この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第65条  この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第66条  附則第62条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第2条第1項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第171条、第172条、第174条、第179条第1項並びに第182条第2項及び第4項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第58号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第228条、第230条、第235条第1項並びに第236条第2項及び第4項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第23号に掲げる罪とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
第67条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第68条  政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第8条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第50条の2第2項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年一一月二七日法律第126号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一一月二九日法律第129号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日法律第7号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月八日法律第41号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月一五日法律第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 附則第9条の規定 公布の日
 附則第7条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 第111条から第114条まで及び第115条第2項の規定並びに附則第4条、第10条、第16条及び第35条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一三年六月二七日法律第75号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第7条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第8条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第9条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第80号)

 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一三年一一月九日法律第117号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中銀行法第17条の2を削る改正規定及び第47条第2項の改正規定(「、第17条の2」を削る部分に限る。)、第3条中保険業法第112条の2を削る改正規定及び第270条の6第2項第1号の改正規定、第4条中第55条の3を削る改正規定、第8条、第9条、第13条並びに第14条の規定並びに次条、附則第9条及び第13条から第16条までの規定 公布の日から起算して一月を経過した日

(保険会社の株主に関する経過措置)
第5条  この法律の施行の際現に存する保険会社の株式の所有者に対する第3条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第10章の2の規定(第3節の規定を除く。)の適用については、当該株式の所有者は、施行日において新保険業法第271条の10第1項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により当該保険会社の株式の所有者になったものとみなす。
 この法律の施行の際現に第3条の規定による改正前の保険業法第106条第4項又は第5項ただし書の認可を受けて他の保険会社を子会社としている保険会社は、当該他の保険会社の株式の所有につき、施行日に新保険業法第271条の10第1項の認可を受けたものとみなす。

(権限の委任)
第13条  内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(処分等の効力)
第14条  この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第15条  この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第16条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第23条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新銀行法、新長期信用銀行法及び新保険業法の施行状況、銀行業及び保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新銀行法第2条第10項に規定する銀行主要株主、新長期信用銀行法第16条の2の2第5項に規定する長期信用銀行主要株主及び新保険業法第2条第14項に規定する保険主要株主に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一二月一二日法律第150号)

 この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第21条第5項の規定は同法附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行の日から、第24条の規定は公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。

   附 則 (平成一四年五月二九日法律第47号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第65号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条並びに附則第3条及び第58条から第78条までの規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第72条  附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の保険業法第61条第3項の規定は、なおその効力を有する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第83条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第84条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第85条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第2条第11項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第2条第31項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第2条第15項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年七月三日法律第79号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第155号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、会社更生法(平成十四年法律第154号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第3条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年五月九日法律第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第277条及び第302条の改正規定並びに附則第5条から第7条までの規定は、平成十五年九月一日から施行する。

(相互会社に係る連結計算書類等に関する経過措置)
第2条  相互会社(この法律による改正後の保険業法(以下「新法」という。)第2条第5項に規定する相互会社をいう。以下同じ。)については、この法律の施行後最初に招集される事業年度に関する社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下同じ。)の終結の時までは、次に掲げる規定は、適用しない。
 新法第52条の3第2項において準用する株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号。以下「商法特例法」という。)第21条の8第7項及び第21条の10第2項並びに新法第59条第1項において準用する商法特例法第4条第2項第2号、第7条第3項及び第5項(連結子会社に関する部分に限る。)
 新法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の32第1項から第5項まで並びに新法第59条第1項において準用する商法特例法第18条第4項、第19条の2及び第19条の3

(有価証券報告書不提出相互会社の連結計算書類に関する経過措置)
第3条  証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第24条第1項の規定による有価証券報告書を同項本文に定める期間内に内閣総理大臣に提出すべきものとされる相互会社(以下「有価証券報告書提出相互会社」という。)に該当しない相互会社に関する前条各号に掲げる規定の適用については、当分の間、前条に定めるところによるほか、次項から第4項までに定めるところによる。
 有価証券報告書提出相互会社に該当しない相互会社については、前条各号に掲げる規定は、適用しない。
 前項の相互会社が有価証券報告書提出相互会社に該当することとなった場合においては、当該相互会社については、その後最初に招集される事業年度に関する社員総会の終結の時までは、前条各号に掲げる規定は、適用しない。
 事業年度終了時において有価証券報告書提出相互会社に該当する相互会社であった相互会社(前条各号に掲げる規定の適用のあるものに限る。)が、当該事業年度の終了後最初に招集される事業年度に関する社員総会の終結の時までに有価証券報告書提出相互会社に該当しないこととなった場合においては、当該相互会社については、当該該当しないこととなった時から当該社員総会の終結の時までは、第2項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる規定を適用する。

(中間業務報告書に関する経過措置)
第4条  新法第110条の規定(同条第1項及び第3項の規定を新法第199条において準用する場合を含む。)は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る新法第110条に規定する書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(生命保険募集人及び損害保険代理店の登録事項の変更に伴う経過措置)
第5条  第277条の改正規定の施行の際現にこの法律による改正前の保険業法(以下「旧法」という。)第276条の登録を受けている個人(第277条の改正規定の施行の際現に生命保険募集人登録簿又は損害保険代理店登録簿に生年月日が登録されている者を除く。以下「生年月日未登録者」という。)についての当該登録に関する事項の変更については、なお従前の例による。
 生年月日未登録者(次項の届出をした者を除く。)は、前項の規定によりなお従前の例によることとされる住所の変更があった場合の届出については、住所に代えて生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。この場合においては、前項の規定にかかわらず、当該届出後の当該届出をした者についての当該登録に関する事項の変更については、新法の規定を適用する。
 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる住所の変更があった場合の届出を行っていない生年月日未登録者は、生年月日を内閣総理大臣に届け出ることができる。この場合においては、第1項の規定にかかわらず、当該届出後の当該届出をした者についての当該登録に関する事項の変更については、新法の規定を適用する。
 生年月日未登録者は、所属保険会社(新法第2条第20項に規定する所属保険会社をいう。以下同じ。)を代理人として、前項の届出をすることができる。
 内閣総理大臣は、第3項の届出を受理したときは、当該届出に係る生年月日を生命保険募集人登録簿又は損害保険代理店登録簿に登録し、その旨を所属保険会社に通知しなければならない。
 第3項の届出について虚偽の届出をした者は、五十万円以下の過料に処する。

(損害保険代理店及び保険仲立人の役員又は使用人の届出事項の変更に伴う経過措置)
第6条  第302条の改正規定の施行の際現に旧法第302条の規定による役員又は使用人の届出が行われている者(第302条の改正規定の施行の際現に内閣総理大臣に当該者の生年月日の届出が行われている者を除く。以下「生年月日未届出者」という。)についての当該届出に関する事項の変更については、なお従前の例による。
 損害保険代理店(新法第2条第19項に規定する損害保険代理店をいい、日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第69号)第5条第2項の規定により損害保険代理店とみなされる日本郵政公社を含む。以下同じ。)又は保険仲立人(新法第2条第21項に規定する保険仲立人をいう。以下同じ。)は、前項の規定によりなお従前の例によることとされる生年月日未届出者(当該者について次項の届出が行われた者を除く。)の住所の変更があった場合の届出については、住所に代えて当該者の生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。この場合においては、前項の規定にかかわらず、当該届出後の当該届出が行われた者についての当該届出に関する事項の変更については、新法の規定を適用する。
 損害保険代理店又は保険仲立人は、第1項の規定によりなお従前の例によることとされる住所の変更があった場合の届出が行われていない生年月日未届出者の生年月日を内閣総理大臣に届け出ることができる。この場合においては、第1項の規定にかかわらず、当該届出後の当該届出が行われた者についての当該届出に関する事項の変更については、新法の規定を適用する。
 損害保険代理店は、所属保険会社を代理人として、前項の届出をすることができる。
 第3項の届出について虚偽の届出をした者は、五十万円以下の過料に処する。

(権限の委任)
第7条  内閣総理大臣は、附則第5条第3項及び前条第3項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(罰則に関する経過措置)
第8条  この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第9条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第11条  政府は、この法律の施行後三年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第38条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第40条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一五年七月二五日法律第129号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置の政令への委任)
第2条  この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月三〇日法律第132号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、保険業法の一部を改正する法律(平成十五年法律第39号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、附則第5条中保険業法(平成七年法律第105号)第52条の3第2項及び第3項並びに第65条の改正規定は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月一日法律第134号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第35条  施行日前に生じた前条の規定による改正前の保険業法第59条第1項において準用する旧商法第295条第1項の雇用関係に基づいて生じた債権に係る先取特権については、なお従前の例による。



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