第1編 総則(第1条―第3条)/保険業法施行規則
(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第1編 総則
(定義)
第1条
この府令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、「主要株主基準値」、「保険主要株主」、「保険持株会社」、「生命保険募集人」、「損害保険募集人」、「損害保険代理店」、「所属保険会社」、「保険仲立人」又は「保険募集」とは、それぞれ保険業法(平成七年法律第105号。以下「法」という。)第2条に規定する保険業、保険会社、生命保険会社、損害保険会社、相互会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等、外国損害保険会社等、外国相互会社、総株主等の議決権、子会社、主要株主基準値、保険主要株主、保険持株会社、生命保険募集人、損害保険募集人、損害保険代理店、所属保険会社、保険仲立人又は保険募集をいう。
(会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる要件)
第1条の2
法第2条第13項に規定する内閣府令で定める要件は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第8条第6項第2号イからホまでに掲げる要件とする。
(会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)
第1条の3
法第2条第15項(法第2条の2第2項、第107条第8項、第127条第2項、第271条の3第2項、第271条の4第5項、第271条の5第4項及び第271条の32第3項並びに第48条の2第2項、第56条第7項、第58条第5項、第58条の3第3項、第85条第2項、第94条第3項、第105条第3項、第105条の6第3項、第118条第3項及び第210条の7第9項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次の株式又は持分に係る議決権(法第2条第11項に規定する議決権をいう。以下次項、第1条の5から第1条の7まで、第6条、第2編第3章、第4章、第7章から第9章及び第11章において同じ。)とする。
一
証券会社(証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第9項(定義)に規定する証券会社をいう。以下同じ。)及び証券業(法第106条第1項第5号に規定する証券業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社が業務として所有する株式又は持分
二
中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第90号)第2条第2項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が中小企業等投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該株式又は持分を所有することとなった日から十年を超えて当該株式又は持分を所有する場合を除く。)
三
民法(明治二十九年法律第89号)第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該株式又は持分を所有することとなった日から十年を超えて当該株式又は持分を所有する場合を除く。)
四
前2号に準ずる株式又は持分として金融庁長官の承認を受けた株式又は持分
2
法第2条第15項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第22条の規定により当該会社が同法第2条第18項に規定する投資信託委託業者としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権及び同法第22条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託業と同種類の業を営む者としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。
3
保険会社は、第1項第4号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
4
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした保険会社が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
(法人に準ずるもの)
第1条の4
法第2条の2第1項第1号に規定する法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。
(計算書類等に係る連結の方法等)
第1条の5
法第2条の2第1項第2号に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第28号)第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社とする。
2
法第2条の2第1項第2号に規定する内閣府令で定めるところにより計算される数は、当該会社の保有する当該保険会社の特定議決権(法第2条第11項に規定する議決権から商法(明治三十二年法律第48号)第211条ノ二第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を除いたものをいう。以下この条において同じ。)の数に、その連結する会社等(同号に規定する会社等をいう。以下この条から第1条の7までにおいて同じ。)について、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める当該保険会社の特定議決権の数を合算した数に係る特定議決権比率(その保有する一の保険会社の特定議決権の数を当該保険会社の総株主の特定議決権の数で除して得た数をいう。)を当該保険会社の総株主の議決権の数に乗じて得た数とする。
一
当該会社の子会社(財務諸表等規則第8条第3項に規定する子会社をいう。) その保有する当該保険会社の特定議決権の数
二
当該保険会社に係る議決権の行使について財務諸表等規則第8条第6項第3号に規定する認められる者及び同意している者となる者 その保有する当該保険会社の特定議決権の数
三
当該会社の関連会社(財務諸表等規則第8条第5項に規定する関連会社をいう。)(前号に掲げる者を除く。) 当該関連会社の純資産のうち当該会社に帰属する部分の当該純資産に対する割合を当該関連会社の保有する当該保険会社の特定議決権の数に乗じて得た数
(密接な関係を有する会社等)
第1条の6
法第2条の2第1項第3号に規定する内閣府令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
一
当該会社等が他の会社等の総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
二
他の会社等が当該会社等の総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
2
前項の場合において、他の会社等によってその総株主、総社員又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。
(連結基準対象会社等に準ずる者)
第1条の7
法第2条の2第1項第7号に規定する内閣府令で定める者及び内閣府令で定めるところにより計算される数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める数とする。
一
保険持株会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(法第2条の2第1項第1号に掲げる者を含み、同項第2号から第6号までに掲げる者を除く。) その保有する当該保険持株会社の議決権の数を当該保険持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該保険持株会社の子会社である保険会社の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該保険持株会社及び当該保険持株会社の子会社等(法第271条の24第1項に規定する子会社等をいう。)が保有する当該保険持株会社の子会社である保険会社の議決権の数を合算して得た数のうちいずれか少ない数
二
法第2条の2第1項第2号から第6号までの規定中「保険会社」を「保険持株会社」と読み替えて適用することとしたならば当該各号に掲げる者となる者(当該各号に掲げる者及び前号に掲げる者を除く。) それぞれ当該各号に定める議決権の数を当該議決権に係る株式を発行した保険持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該保険持株会社の子会社である保険会社の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者及びその連結する会社等、当該者に係る会社等集団(同項第3号に規定する会社等集団をいう。)に属する会社等、当該者の合算議決権数(同項第5号に規定する合算議決権数をいう。)を計算する場合においてその保有する議決権を合算若しくは加算する会社等若しくは個人若しくは当該者の共同保有者(同項第6号に規定する共同保有者をいう。第208条において同じ。)が保有する当該保険持株会社の子会社である保険会社の議決権の数をそれぞれ合算して得た数のうちいずれか少ない数
(訳文の添付)
第2条
法、保険業法施行令(平成七年政令第425号。以下「令」という。)又はこの府令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
(外国通貨の換算)
第3条
法、令又はこの府令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。
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