第四款 貸借対照表の記載事項(第32条の10―第32条の14)/保険業法施行規則


(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。


     第四款 貸借対照表の記載事項

(研究費及び開発費)
第32条の10  次に掲げる目的のために特別に支出した金額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その支出の後五年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
 新製品又は新技術の研究
 新技術又は新経営組織の採用
 資源の開発
 市場の開拓

(基金募集費)
第32条の11  基金を募集したときは、その募集のために必要な費用の額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その募集の後三年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。

(社債発行費)
第32条の12  社債を発行したときは、その発行のために必要な費用の額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その発行の後三年以内(三年以内に社債償還の期限が到来するときは、その期限内)に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。

(社債発行差金)
第32条の13  社債権者に償還すべき金額の総額が社債の募集によって得た実額を超えるときは、その差額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、社債償還の期限内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。

(引当金)
第32条の14  特定の支出又は損失に備えるための引当金は、その事業年度の費用又は損失とすることを相当とする額に限り、貸借対照表の負債の部に計上することができる。

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第四款 貸借対照表の記載事項(第32条の10―第32条の14)/保険業法施行規則