第五款 連結子会社等(第32条の15・第32条の16)/保険業法施行規則


(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。


     第五款 連結子会社等

(連結子会社)
第32条の15  法第59条第1項において準用する商法特例法第1条の2第4項に規定する内閣府令で定める会社その他の団体は、同項の相互会社の子法人等(令第2条の3第2項に規定する子法人等をいう。)のうち子会社以外のものをいう。

(連結計算書類)
第32条の16  法第59条第1項において準用する商法特例法第19条の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 連結貸借対照表
 連結損益計算書
 前項各号に規定する連結貸借対照表及び連結損益計算書は、それぞれ別紙様式第12号の3第二の二及び三に準じて作成しなければならない。

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第五款 連結子会社等(第32条の15・第32条の16)/保険業法施行規則