第六款 相互会社における連結計算書類の監査等(第32条の17―第32条の22)/保険業法施行規則


(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。


     第六款 相互会社における連結計算書類の監査等

(監査の方法等)
第32条の17  法第59条第1項において準用する商法特例法第19条の2第3項の規定により受けるべき監査及び同条第4項の規定による監査の結果の報告は、この款の定めるところによる。

(連結計算書類の提出期限)
第32条の18  取締役は、定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会。以下この款において同じ。)の会日の六週間前までに、連結計算書類(法第59条第1項において準用する商法特例法第19条の2第1項に規定する連結計算書類をいう。以下この款において同じ。)を監査役会及び会計監査人に提出しなければならない。
 商法第281条ノ二第3項及び第4項(計算書類等の監査役への提出時期)の規定は、前項の規定による連結計算書類の提出について準用する。この場合において、同法第281条ノ二第4項中「監査役」とあるのは、「監査役会又ハ会計監査人」と読み替えるものとする。

(会計監査人の監査報告書)
第32条の19  会計監査人は、前条第1項の規定により連結計算書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を監査役会及び取締役に提出しなければならない。
 前項の監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 監査の方法の概要
 連結計算書類が法令及び定款に従い連結計算書類作成相互会社(第32条の16第1項に規定するものを作成すべき相互会社をいう。以下この款において同じ。)及びその子法人等(令第2条の3第2項に規定する子法人等をいう。以下この款において同じ。)から成る企業集団の財産及び損益の状態を正しく示しているときは、その旨
 連結計算書類が法令又は定款に違反し連結計算書類作成相互会社及びその子法人等から成る企業集団の財産及び損益の状態を正しく示していないときは、その旨及び事由
 連結計算書類の作成に関する会計方針の変更が相当であるかどうか、及びその理由
 法第59条第1項において準用する商法特例法第7条第3項(会計監査人の権限等)の規定により子会社若しくは連結子会社(法第59条第1項において準用する商法特例法第1条の2第4項に規定する連結子会社をいう。以下この款において同じ。)に対して会計に関する報告を求め、又は子会社若しくは連結子会社の業務及び財産の状況を調査したときは、その方法及び結果(連結計算書類に関するものに限る。)
 監査のために必要な調査をすることができなかったときは、その旨及び理由
 連結会社(連結計算書類作成相互会社及び連結の範囲に含められる子法人等をいう。次条において同じ。)並びに持分法(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第8号に規定する方法をいう。次条において同じ。)が適用される非連結子法人等(連結の範囲から除かれる子法人等をいう。次条において同じ。)及び関連会社(財務諸表等規則第8条第5項に規定する関連会社をいう。次条において同じ。)の翌連結会計年度(第32条の16第1項各号に規定する連結貸借対照表及び連結損益計算書の作成に係る期間をいう。次条において同じ。)以降の財産及び損益の状態に重要な影響を及ぼす事実であって連結決算期後に生じたものについて、連結貸借対照表又は連結損益計算書に注記(事業報告書への記載を含む。)があるときはその旨、連結計算書類作成相互会社又はその子法人等の取締役、執行役その他業務を執行する役員から報告があったときはその事実
 監査役は、会計監査人に対して、第1項の監査報告書につき説明を求めることができる。
 第1項の監査報告書には、その記載すべき事項ごとに監査の方法及び結果を正確に示すよう明瞭に記載しなければならない。
 監査の方法の概要は、監査の信頼性を正確に判断することができるように記載しなければならない。
 商法第281条第3項(計算書類及びその附属明細書の作成)の規定は第1項の監査報告書の作成について、同法第281条ノ二第3項及び第4項(計算書類等の監査役への提出時期)の規定は第1項の監査報告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、同法第281条第3項並びに第281条ノ二第3項及び第4項中「取締役」とあるのは「会計監査人」と、同項中「監査役」とあるのは「監査役会又ハ取締役」と読み替えるものとする。

(監査役会の監査報告書)
第32条の20  監査役は、前条第1項の監査報告書の調査その他の監査(連結計算書類に関するものに限る。)を終えたときは、監査役会に対し、第3項各号に掲げる事項について報告しなければならない。
 監査役会は、前条第1項の監査報告書を受領した日から一週間以内に、監査報告書を作成した上、これを取締役に提出し、かつ、その謄本を会計監査人に交付しなければならない。
 前項の規定により監査役会が作成すべき監査報告書には、第1項の規定による監査役の報告に基づき、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、監査役は、当該監査報告書に自己の意見を付記することができる。
 会計監査人の連結計算書類についての監査の方法及び結果を相当であると認めたときは、その旨
 会計監査人の連結計算書類についての監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及び理由並びに監査役の監査の方法の概要又は結果
 法第53条第2項において準用する商法第274条ノ三第1項(監査役による子会社の調査等)又は法第59条第1項において準用する商法特例法第19条の3第1項(監査役による連結子会社の調査等)の規定により子会社若しくは連結子会社に対して会計に関する報告を求め、又は子会社若しくは連結子会社の業務及び財産の状況を調査したときは、その方法及び結果(連結計算書類に関するものに限る。)
 監査のために必要な調査をすることができなかったときは、その旨及び理由
 連結会社並びに持分法が適用される非連結子法人等及び関連会社の翌連結会計年度以降の財産及び損益の状態に重要な影響を及ぼす事実であって連結決算期後に生じたものについて連結計算書類作成相互会社又はその子法人等の取締役、執行役その他業務を執行する役員から報告があったときは、その事実(前条第1項の監査報告書に記載があるものを除く。)
 前条第4項及び第5項並びに商法第281条第3項(計算書類及びその附属明細書の作成)の規定は前項の監査報告書の作成について、同法第281条ノ二第3項及び第4項(計算書類等の監査役への提出時期)の規定は前項の監査報告書の提出又はその謄本の交付について、それぞれ準用する。この場合において、同法第281条第3項並びに第281条ノ二第3項及び第4項中「取締役」とあるのは「監査役会」と、同項中「監査役」とあるのは「取締役又ハ会計監査人」と読み替えるものとする。

(期限についての合意)
第32条の21  第32条の18第1項、第32条の19第1項及び前条第2項の規定にかかわらず、取締役、監査役会及び会計監査人は、次に掲げる期限についての合意をすることができる。
 取締役が連結計算書類を監査役会及び会計監査人に提出すべき期限
 会計監査人が第32条の19第1項の監査報告書を監査役会及び取締役に提出すべき期限
 監査役会が前条第2項の監査報告書を取締役に提出し、かつ、その謄本を会計監査人に交付すべき期限

(監査結果の報告)
第32条の22  相互会社の定時社員総会においては、第32条の19第2項各号に掲げる事項及び第32条の20第3項各号に掲げる事項についての監査報告書の概要を報告しなければならない。

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