第七款 雑則(第33条―第35条)/保険業法施行規則


(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。


     第七款 雑則

(非社員契約)
第33条  法第63条第1項に規定する内閣府令で定める種類の保険契約は、剰余金の分配のない保険契約とする。
 法第63条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、同条第1項の保険契約(以下この款において「非社員契約」という。)に係る保険の引受けの限度とする。
 相互会社が保険者となる保険契約に係る第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加算した金額の第3号に掲げる額に第4号に掲げる額を加算した金額に対する割合は、百分の二十を超えてはならない。
 元受保険契約(保険契約のうち再保険契約以外のものをいう。以下この項において同じ。)のうち非社員契約であるものに係る保険料の総額
 受再保険契約(他の保険会社(外国保険業者を含む。以下この項において同じ。)を相手方として引き受ける再保険契約をいう。以下この項において同じ。)の保険契約者である保険会社ごとに、当該保険会社を相手方として引き受けた受再保険契約に係る保険料(以下この項において「受再保険料」という。)の総額から当該総額を限度として当該保険会社を保険者として締結した再保険契約に係る保険料の総額を控除した残額に、当該保険会社に係る受再保険料の総額のうちに非社員契約に係る保険料の総額の占める割合を乗じて算出される金額を合算した金額
 元受保険契約に係る保険料の総額
 受再保険契約の保険契約者である保険会社ごとに、当該保険会社に係る受再保険料の総額から当該総額を限度として当該保険会社を保険者として締結した再保険契約に係る保険料の総額を控除した額を合算した額
 自動車損害賠償保障法第5条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約又は地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第73号)第2条第2項(定義)に規定する地震保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めている場合においては、これらの保険契約に係る保険料は、前項の規定にかかわらず、同項の保険料に算入しないものとする。
 法第241条第1項の規定により保険契約の移転の協議を命ぜられた保険会社(外国保険会社等を含む。)から当該保険契約の移転を受ける場合又は被管理会社(法第242条第1項の被管理会社をいう。次項において同じ。)から法第247条第2項の承認(同条第4項の承認を含む。次項において同じ。)を受けた同条第1項の計画に従って保険契約の移転を受ける場合においては、当該移転に係る保険契約に係る保険料は、第3項の規定にかかわらず、同項の保険料に算入しないものとする。
 法第241条第1項の規定により合併の協議を命ぜられた保険会社と合併する場合又は被管理会社と法第247条第2項の承認を受けた同条第1項の計画に従って合併する場合においては、当該保険会社又は当該被管理会社を保険者とする保険契約に係る保険料は、第3項の規定にかかわらず、同項の保険料に算入しないものとする。

第34条  相互会社は、非社員契約を締結しようとするときは、保険契約者になろうとする者に対して社員とはならない旨を告げなければならない。

第35条  非社員契約に係る経理については、事業年度における収支の状況を記載した書類を作成し、事業年度終了後四月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

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