第一款 株式会社から相互会社への組織変更(第36条―第41条の3)/保険業法施行規則
(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
|
| | |
|
保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第一款 株式会社から相互会社への組織変更
(株式会社から相互会社への組織変更に係る組織変更計画書の記載事項)
第36条
法第69条第4項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、組織変更後の相互会社の任意積立金の額とする。
(株式会社から相互会社への組織変更に係る備置書類)
第36条の2
法第69条の2第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
組織変更計画書
二
組織変更に関する議案
三
組織変更後の相互会社の定款
四
株主に対する補償に関する事項について、その理由を記載した書面
五
最終の貸借対照表及び損益計算書
(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
第36条の3
法第69条の2第3項第3号(法第81条第3項、第86条の2第2項、第156条の2第2項、第165条の2第2項、第166条第6項、第173条の3第2項及び第173条の4第6項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された情報を提供するための電磁的方法)
第36条の4
法第69条の2第3項第4号(法第81条第3項、第86条の2第2項、第156条の2第2項、第165条の2第2項、第166条第6項、第173条の3第2項及び第173条の4第6項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める電磁的方法は、第22条の2第1項各号に掲げるもののうち、相互会社が定めるものとする。
(株式会社から相互会社への組織変更に係る公告事項)
第36条の5
法第70条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
組織変更後の相互会社の基金の総額
二
株主に対する補償に関する事項
三
組織変更後における保険契約者の権利に関する事項
(保険契約に係る債権の額)
第37条
法第70条第2項において準用する法第17条第4項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とする。
一
法第70条第1項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
二
未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
三
公告の時において第70条第1項第3号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(異議の催告をすることを要しない債権者)
第38条
令第9条第3号に規定する内閣府令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者とする。
(保険契約者総会における参考書類等の様式)
第38条の2
法第73条第3項において準用する商法第180条第3項において準用する同法第239条ノ二第2項及び第239条ノ三第2項(株主総会の招集の通知に際しての参考書類の交付等)に規定する保険契約者総会の招集の通知に際して交付しなければならない議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類は、別紙様式第6号に準じて作成しなければならない。
2
法第73条第3項において準用する商法第180条第3項において準用する同法第239条ノ二第4項(議決権を行使するための書面)に規定する議決権を行使するための書面は、別紙様式第7号に準じて作成しなければならない。
(保険契約者総代会に関する決議事項)
第39条
法第76条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
総代の定数
二
総代の選出の方法
三
総代に欠員が生じた場合の措置
(保険契約に係る債権の額)
第40条
法第76条第4項において準用する法第17条第4項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とする。
一
法第76条第3項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
二
未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
三
公告の時において第70条第1項第3号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(保険契約者総代会における参考書類等の様式)
第40条の2
法第76条第5項において準用する法第73条第3項において準用する商法第180条第3項において準用する同法第239条ノ二第2項及び第239条ノ三第2項(株主総会の招集の通知に際しての参考書類の交付等)に規定する保険契約者総代会の招集の通知に際して交付しなければならない議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類は、別紙様式第8号に準じて作成しなければならない。
2
法第76条第5項において準用する法第73条第3項において準用する商法第180条第3項において準用する同法第239条ノ二第4項(議決権を行使するための書面)に規定する議決権を行使するための書面は、別紙様式第7号に準じて作成しなければならない。
(組織変更における基金募集費の償却)
第40条の3
法第77条第4項に規定する場合においては、同条第1項の規定による基金の募集の後三年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
(株式会社から相互会社への組織変更の認可の申請)
第41条
保険業を営む株式会社は、法第79条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
組織変更計画書
三
組織変更後の相互会社の定款
四
株主総会の議事録及び保険契約者総会又は保険契約者総代会の議事録
五
貸借対照表
六
組織変更に要する費用を記載した書面
七
法第70条第1項の公告及び通知をしたことを証する書面
八
法第70条第2項において準用する法第17条第2項の期間内に異議を述べた保険契約者の数又はその者の第37条に規定する金額が、法第70条第2項において準用する法第17条第4項に定める割合を超えなかったことを証する書面
九
法第70条第2項において準用する商法第100条(債権者の異議)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は組織変更をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
十
法第76条第3項の規定による公告をしたときは、これを証する書面
十一
法第76条第3項の規定による公告をしたときは、同条第4項において準用する法第17条第2項の期間内に異議を述べた保険契約者又はその者の前条に規定する金額が、法第76条第4項において準用する法第17条第4項に定める割合を超えなかったことを証する書面
十二
相互会社の取締役及び監査役(委員会等設置相互会社にあっては、取締役及び執行役)となるべき者が就任を承諾したことを証する書面並びにこれらの者の履歴書
十三
基金の募集をしたときは、基金の拠出の申込み及び引受けを証する書面
十四
基金の募集をしたときは、基金の拠出に係る払込みを取り扱った銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書
十五
法第78条第2項の相互会社の取締役及び監査役となるべき者の調査報告書又は同条第3項において準用する商法第184条第3項(検査役の選任)の検査役の調査報告書並びにこれらの附属書類
十六
社債原簿
十七
その他法第79条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
(株式会社から相互会社への組織変更後の公告事項)
第41条の2
法第81条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第70条第1項及び同条第2項において準用する法第17条第2項から第4項までに規定する手続の経過
二
法第70条第2項において準用する商法第100条第1項(債権者の異議)の規定による公告及び催告の状況
三
組織変更の日
(株式会社から相互会社への組織変更に係る備置書類の記載事項)
第41条の3
法第81条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第70条第1項及び同条第2項において準用する法第17条第2項から第4項までに規定する手続の経過
二
法第70条第2項において準用する商法第100条第1項(債権者の異議)の規定による公告及び催告の状況
三
基金の募集をしたときは、法第78条第2項の規定による相互会社の取締役及び監査役となるべき者の調査に関する事項又は同条第3項において準用する商法第184条第3項(検査役の検査)の規定による検査役の調査に関する事項
四
組織変更の日
保険業法施行規則に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第一款 株式会社から相互会社への組織変更(第36条―第41条の3)/保険業法施行規則