第3章 業務(第47条―第55条)/保険業法施行規則
(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第3章 業務
(資産の運用方法の制限)
第47条
法第97条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
有価証券(証券取引法第2条第1項に規定する有価証券、同条第2項の規定により有価証券とみなされるもの及び同法第108条の2第3項の規定により国債証券又は外国国債証券とみなされる標準物をいう。)の取得(第3号、第3号の2及び第9号に該当するものを除く。)
二
不動産の取得
三
金銭債権の取得
三の二
短期社債等(法第98条第6項に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得
四
金地金の取得
五
金銭の貸付け(コールローンを含む。)
六
有価証券の貸付け
六の二
民法第667条第1項に規定する組合契約又は商法第535条(定義)に規定する匿名組合契約に係る出資
七
預金又は貯金
八
金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託
九
証券取引法第2条第8項第3号の2又は第18項から第20項まで(定義)に規定する有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引(同法第2条第21項に規定する有価証券先渡取引をいう。)を除く。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引
十
金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第2条第9項(定義)に規定する金融先物取引等
十一
法第98条第1項第8号に規定する金融等デリバティブ取引
十二
先物外国為替取引
十三
前各号に掲げる方法に準ずる方法
(法第97条の2第1項に規定する資産の運用額の制限)
第48条
法第97条の2第1項に規定する内閣府令で定める資産は、総資産(特別勘定又は積立勘定(第26条第1項(第63条において準用する場合を含む。)の規定により設ける勘定をいう。以下この条及び第48条の3において同じ。)を設ける場合においては、当該特別勘定又は積立勘定に属するものとして経理された資産を除く。以下この条、第48条の3及び第48条の5において同じ。)のうち次に掲げる資産とする。
一
国内株式(保険金、返戻金その他の給付金(以下この条、第53条、第59条の2、第59条の3、第140条及び第210条の10の2において「保険金等」という。)の額を外国通貨をもって表示する保険契約に係る資産(他の資産と経理が区分されているものに限る。以下この条及び第140条において同じ。)にあっては、当該資産のうち当該外国通貨をもって表示する株式)(前条第6号の2に掲げる出資を含む。)
二
不動産(不動産の取得のための資金として金融庁長官が定めるものを含む。)
三
外貨建資産(保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約に係る資産にあっては、当該資産のうち当該外国通貨以外の通貨建資産)(先物外国為替取引に係る契約等により円換算額(保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約に係る資産にあっては、当該外国通貨換算額)が確定しているものを除く。)
四
債券、貸付金及び貸付有価証券(金融庁長官が定めるものに限る。)
五
前条第1号から第8号までに掲げる方法に準ずる方法により運用する資産
2
法第97条の2第1項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
一
前項第1号に掲げる資産 総資産の額(その他有価証券(財務諸表等規則第8条第21項に規定するものをいう。以下同じ。)にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下この項、第48条の3第2項及び第48条の5第2項において同じ。)に百分の三十を乗じて計算した額
二
前項第2号に掲げる資産 総資産の額に百分の二十を乗じて計算した額
三
前項第3号に掲げる資産 総資産の額に百分の三十を乗じて計算した額
四
前項第4号に掲げる資産 総資産の額に百分の十を乗じて計算した額
五
前項第5号に掲げる資産 総資産の額に百分の三を乗じて計算した額
3
前2項の規定にかかわらず、積立勘定を設ける場合においては、当該積立勘定に属するものとして経理された資産(以下この条及び第48条の3において「積立勘定資産」という。)のうち、次の各号に掲げる資産にあっては、積立勘定資産の総額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。第48条の3第2項において同じ。)にそれぞれ当該各号に定める割合(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合)を乗じて計算した額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
一
国内株式(保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約に係る積立勘定資産にあっては、当該資産のうち当該外国通貨をもって表示する株式)(前条第6号の2に掲げる出資を含む。) 百分の三十
二
外貨建資産(保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約に係る積立勘定資産にあっては、当該資産のうち当該外国通貨以外の通貨建資産)(先物外国為替取引に係る契約等により円換算額(保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約に係る積立勘定資産にあっては、当該外国通貨換算額)が確定しているものを除く。) 百分の三十
4
法第97条の2第1項の規定により内閣府令で定めるところにより計算した額を超えて運用してはならないとされる資産の運用の額は、その他有価証券については、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額として計算するものとする。
5
保険会社は、第2項ただし書及び第3項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
(当該同一人と特殊の関係にある者)
第48条の2
法第97条の2第2項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該内閣府令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この条、次条及び第48条の5において「同一人自身」という。)が当該保険会社の子会社、当該保険会社を子会社とする保険持株会社又は当該保険持株会社の子会社ではない場合の次の各号に掲げる者(当該保険会社、当該保険会社の子会社、当該保険会社を子会社とする保険持株会社及び当該保険持株会社の子会社を除く。)とする。
一
同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
イ 当該同一人自身の子会社
ロ 当該同一人自身を子会社とする会社
ハ ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる会社に該当するものを除く。)
ニ 会社以外の者であって、当該同一人自身の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有するもの
ホ 会社以外の者であって、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有するもの
ヘ ニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(当該同一人自身及びロに掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
ト 当該同一人自身又はイ、ロ、ハ若しくはヘに掲げる会社(第3項において「合算会社」という。)及びニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イ、ロ、ハ又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
二
同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
イ 当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(以下この条において「同一人支配会社」という。)
ロ 当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)
2
法第2条第15項の規定は、前項各号の場合においてこれらの規定に規定する者が保有し、又は保有される議決権について準用する。
3
第1項第1号トに掲げる会社及び同項第2号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
(法第97条の2第2項に規定する資産の運用額の制限)
第48条の3
法第97条の2第2項に規定する保険会社の同一人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とする。
一
総資産のうち同一人に対する運用に係る次のイからホまでに掲げる資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。次号において同じ。)を合計した額
イ 当該同一人が発行する社債(短期社債(法第98条第6項第1号に掲げる短期社債及び同項第4号に掲げる短期社債をいう。第53条の2第1項第4号、第53条の6の2第2項第3号及び第140条の3第1項第1号イにおいて同じ。)を除く。)及び株式(出資を含む。)
ロ 当該同一人に対する貸付金(保険約款の規定による貸付金、コールローンその他金融庁長官が定めるものを除く。)及び貸付有価証券(現金を担保とする貸付有価証券のうち当該担保の額に相当する額を除く。)
ハ 当該同一人に対する預金(当座預金及び普通預金を除く。)
ニ 当該同一人に対する債務の保証
ホ 当該同一人に対するデリバティブ取引に係る運用資産として金融庁長官が定める基準に従い算出されるもの
二
積立勘定を設ける場合においては、積立勘定資産のうち前号イからホまでに掲げる資産の額を合計した額
2
法第97条の2第2項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
一
前項第1号に規定する資産の運用の額 次に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 同一人自身に対する運用に係るもの(ハに掲げるものを除く。) 総資産の額に百分の十を乗じて計算した額(同号ロに規定する貸付金及び同号ニに規定する債務の保証(以下この条及び第48条の5において「貸付金等」という。)にあっては、総資産の額に百分の三を乗じて計算した額)
ロ 同一人に対する運用に係るもの(ニに掲げるものを除く。) 総資産の額に百分の十を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、総資産の額に百分の三を乗じて計算した額)
ハ 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主に対する運用に係るもの 総資産の額に百分の六を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、総資産の額に百分の二を乗じて計算した額)
ニ 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主が同一人自身である場合における当該保険主要株主に係る同一人に対する運用に係るもの 総資産の額に百分の六を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、総資産の額に百分の二を乗じて計算した額)
二
前項第2号に規定する場合における資産の運用の額 次に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 同一人自身に対する運用に係るもの(ハに掲げるものを除く。) 積立勘定資産の総額に百分の十を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
ロ 同一人に対する運用に係るもの(ニに掲げるものを除く。) 積立勘定資産の総額に百分の十を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
ハ 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主に対する運用に係るもの 積立勘定資産の総額に百分の六を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
ニ 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主が同一人自身である場合における当該保険主要株主に係る同一人に対する運用に係るもの 積立勘定資産の総額に百分の六を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
3
保険会社は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
(当該保険会社と特殊の関係のある者)
第48条の4
法第97条の2第3項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一
当該保険会社の子法人等(令第2条の3第2項に規定する子法人等をいう。以下この章において同じ。)
二
当該保険会社の関連法人等(令第2条の3第3項に規定する関連法人等をいう。以下この章において同じ。)
(法第97条の2第3項に規定する資産の運用額の制限)
第48条の5
法第97条の2第3項に規定する当該保険会社及び当該子会社等(同項前段に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は当該子会社等の同一人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、同一人自身又は当該同一人に対する運用に係る次の各号に掲げる額を合計した額(以下この条及び次条において「合算資産運用総額」という。)とする。
一
当該保険会社について第48条の3第1項第1号の規定により計算した資産の運用の額
二
当該保険会社の子会社等について第48条の3第1項第1号の規定の例により計算した資産の運用の額
2
法第97条の2第3項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
一
同一人自身に対する合算資産運用総額(第3号に掲げるものを除く。)当該保険会社の総資産の額及び当該子会社等の自己資本の額を合算した額(以下この項において「合算総資産等の額」という。)に百分の十を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、合算総資産等の額に百分の三を乗じて計算した額)
二
同一人に対する合算資産運用総額(第4号に掲げるものを除く。)合算総資産等の額に百分の十を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、合算総資産等の額に百分の三を乗じて計算した額)
三
当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主に対する合算資産運用総額 合算総資産等の額に百分の六を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、合算総資産等の額に百分の二を乗じて計算した額)
四
当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主が同一人自身である場合における当該保険主要株主に係る同一人に対する合算資産運用総額 合算総資産等の額に百分の六を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、合算総資産等の額に百分の二を乗じて計算した額)
3
保険会社は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
(法第97条の2第3項の規定の適用に関し必要な事項)
第48条の6
法第97条の2第3項に規定する当該保険会社及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する資産の運用の額は、合算資産運用総額から当該同一人に係る調整対象額を控除した額とする。
2
前項に規定する調整対象額とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち当該保険会社又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。
3
前条第2項第1号に規定する合算総資産等の額は、金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
(信託による脱法行為の禁止)
第49条
保険会社は、金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託により、第47条、第48条、第48条の3及び第48条の5の規定による制限を免れることができない。
(資産の運用制限の例外)
第50条
保険会社は、資産の運用方法又は資産の運用額が資産の価格の変動、担保権の実行、代物弁済その他の当該保険会社の意思に基づかない理由により第47条、第48条、第48条の3、第48条の5及び前条の規定による制限に反することとなった場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。この場合において、当該保険会社は、漸次、第47条、第48条、第48条の3、第48条の5及び前条の趣旨に従って、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。
(業務の代理又は事務の代行)
第51条
法第98条第1項第1号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。
一
他の保険会社(外国保険業者を含む。)の次に掲げる事務の代行その他の保険業に係る事務の代行
イ 保険の引受けその他の業務に係る書類等の作成及び授受等
ロ 保険料の収納事務及び保険金等の支払事務
ハ 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査
ニ 保険募集を行う者の教育及び管理
二
他の保険会社(外国保険業者を含む。)の保険契約の締結の代理(媒介を含む。)、損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、保険会社が行うことが保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的であるもの
三
他の保険会社(外国保険業者を含む。)その他金融業を行う者の資金の貸付けの代理又は資金の貸付けに係る事務の代行
四
投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第74号)第2条第3項に規定する投資顧問業者をいう。以下同じ。)の投資顧問業(同条第2項に規定する投資顧問業をいう。以下同じ。)及び投資一任契約(同条第4項に規定する投資一任契約をいう。以下同じ。)に係る業務に関する書面又は報告書の授受の事務の代行
(業務の代理又は事務の代行の認可の申請等)
第51条の2
保険会社は、法第98条第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
法第98条第1項第1号に規定する業務の代理又は事務の代行(次項及び第141条の2において「業務代理等」という。)に係る業務又は事務の内容を記載した書面
三
その他参考となるべき事項を記載した書面
2
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
業務代理等に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況、当該業務代理等の運営に係る体制等に照らし、当該認可の申請をした保険会社が当該業務代理等を的確、公正かつ効率的に遂行することができると認められること。
二
他の保険会社(外国保険業者を含む。以下この条において同じ。)の業務代理等を行う場合には、当該業務代理等が保険会社相互の公正かつ自由な競争を阻害するおそれのないものであること。
三
他の保険会社の業務代理等を行う場合には、当該他の保険会社の業務の的確、公正かつ効率的な遂行に支障を及ぼすおそれのないものであること。
(金銭債権の証書の範囲)
第52条
法第98条第1項第4号に規定する内閣府令で定める証書は、次に掲げる証書とする。
一
譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第53条の2第1項第1号において同じ。)の預金証書
二
コマーシャル・ペーパー
三
住宅抵当証書
四
貸付債権信託の受益権証書
四の二
抵当証券法(昭和六年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券
五
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第66号)第2条第3項(定義)に規定する商品投資受益権の受益権証書
六
外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
七
特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第77号)第2条第4項第1号(定義)に規定する基本債権又は同条第6項に規定する小口債権の証書
八
法第98条第1項第8号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
(特定社債に準ずる有価証券)
第52条の2
法第98条第1項第4号の2に規定する内閣府令で定めるものは、証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号)第17条の2第2項第3号又は同条第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券にあっては、証券取引法第2条第1項第3号の2又は第4号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、証券取引法施行令第17条の2第2項第3号及び同条第3項に規定する有価証券を定める内閣府令(平成十年総理府令・大蔵省令第12号)第1条第1号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
(金融等デリバティブ取引)
第52条の3
法第98条第1項第8号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引(以下「金利先渡取引」という。)
二
当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この号において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいう。以下この号において同じ。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭、又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引(以下「為替先渡取引」という。)
三
当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引(以下「直物為替先渡取引」という。)
四
金融先物取引法第2条第5項に規定する店頭金融先物取引(以下「店頭金融先物取引」という。)
五
当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(差金の授受によって決済される取引に限る。以下「商品デリバティブ取引」という。)
六
当事者が元本として定めた金額について、当該当事者間で取り決めた者の信用状態等を反映する利率又は価格に基づき金銭の支払を相互に約する取引、当該当事者間で取り決めた者の信用状態等に係る事象の発生に基づき金銭の支払又は財産の移転を相互に約する取引その他これに類似する取引(以下「クレジットデリバティブ取引」という。)
七
当事者が元本及び金利として定めた外貨額について当該当事者間で取り決めた為替相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引、当事者が元本として定めた金額について当該当事者のそれぞれが相手方と取り決めた利率に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(以下「スワップ取引」という。)
八
当事者の一方の意思表示により当事者間において前各号に掲げる取引及び先物外国為替取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引(店頭金融先物取引及び金融先物取引法第2条第9項に規定する金融先物取引等(以下「金融先物取引等」という。)に該当するものを除く。以下「オプション取引」という。)
2
法第98条第1項第9号に規定する内閣府令で定めるものは、店頭金融先物取引及び商品取引所法(昭和二十五年法律第239号)第145条の5第1項に規定する店頭商品先物取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
(証券業務に付随する業務)
第52条の4
法第99条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券(以下「受益証券」という。)又は同法に規定する投資証券若しくは外国投資証券(以下「投資証券」という。)の保護預り
二
受益証券に係る収益金、償還金又は解約金の支払に係る業務の代理
三
投資証券に係る金銭の分配、払戻金又は残余財産の分配に係る業務の代理
四
投資証券の名義書換えに係る顧客の代理
五
証券取引法第34条第1項第8号に規定する累積投資契約のうち、受益証券又は投資証券に係るものの締結
六
社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第2条第4項の口座管理機関として行う振替業
(証券業務の認可の申請等)
第52条の5
保険会社は、法第99条第4項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
認可の申請に係る業務の内容及び方法に関する事項を記載した書類
三
その他参考となるべき事項を記載した書類
2
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
当該認可の申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)による当該認可の申請に係る業務(以下この項において「申請業務」という。)の遂行が申請保険会社による法第97条第1項及び第2項の規定による業務の遂行を妨げるおそれのないものであること。
二
申請保険会社が申請業務を健全かつ適切に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
三
申請保険会社の認可申請時における業務運営及び法令遵守の状況等に照らし、経営管理に係る体制に問題が認められないこと。
四
申請保険会社がその人的構成等に照らし、申請業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
(債券の募集又は管理の受託等の認可の申請等)
第52条の6
保険会社が法第99条第5項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
当該認可の申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)による当該認可に係る業務(以下この項において「申請業務」という。)の遂行が申請保険会社による法第97条第1項及び第2項の規定による業務の遂行を妨げるおそれのないものであること。
二
申請保険会社が申請業務を健全かつ適切に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
三
申請保険会社の認可申請時における業務運営及び法令遵守の状況等に照らし、経営管理に係る体制に問題が認められないこと。
四
申請保険会社がその人的構成等に照らし、申請業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
(業務運営に関する措置)
第53条
保険会社は、法第100条の2の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
第74条第1号の保険契約の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
イ 特別勘定に属する資産(以下この号、第5号及び第6号において「資産」という。)の種類及びその評価の方法
ロ 資産の運用方針
ハ 資産の運用実績により将来における保険金等の額が不確実であること。
二
保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約(第83条第3号に掲げる保険契約のうち、事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。以下同じ。)を保険契約者とするものを除く。)の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、保険金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額が、保険契約時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額を下回る場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
三
保険料の計算に際して予定解約率を用い、かつ保険契約の解約による返戻金を支払わないことを約した保険契約の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、保険契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
四
既に締結されている保険契約(以下この号において「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金(第10条第2号の規定にかかわらず、被保険者のために積み立てられている額をいう。以下この号において同じ。)、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を、新たに締結する保険契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は保険料に充当することによって成立する保険契約(既契約と新契約の被保険者が同一人を含む場合に限る。)の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付(イに定める事項の記載にあっては、既契約と新契約が対比できる方法による。)により、説明を行うことを確保するための措置
イ 既契約及び新契約に関する保険の種類、保険金額、保険期間、保険料(普通保険約款及び給付のある主要な特約ごとに記載するものとする。)、保険料払込期間その他保険契約に関して重要な事項
ロ 既契約を継続したまま保障内容を見直す方法がある事実及びその方法
五
第74条第1号の保険契約の保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者に対し、資産の運用に関して別表に掲げる事項を記載した書面を交付するための措置
六
第74条第1号の保険契約に関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、一年ごとに、保険契約者に対し、当該保険契約に係る資産の運用状況を記載した書面を交付するための措置
七
生命保険募集人又は損害保険募集人の公正な保険募集を行う能力の向上を図るための措置
八
前各号に定めるもののほか、保険募集に際して、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者及び被保険者(保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)に対し、保険契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他の適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置
2
生命保険募集人又は損害保険募集人は、前項第5号及び第6号の規定による書面の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該保険契約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該生命保険募集人又は損害保険募集人は、当該書面の交付をしたものとみなす。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 生命保険募集人又は損害保険募集人の使用に係る電子計算機と保険契約者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、保険契約者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 生命保険募集人又は損害保険募集人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて保険契約者の閲覧に供し、当該保険契約者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該書面に記載すべき事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、生命保険募集人又は損害保険募集人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
3
前項各号に掲げる方法は、保険契約者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
4
第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、生命保険募集人又は損害保険募集人の使用に係る電子計算機と、保険契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5
生命保険募集人又は損害保険募集人は、第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該保険契約者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第2項各号に規定する方法のうち生命保険募集人又は損害保険募集人が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
6
前項の規定による承諾を得た生命保険募集人又は損害保険募集人は、当該保険契約者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該保険契約者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該保険契約者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(金銭債権等と保険契約との誤認防止)
第53条の2
保険会社は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験及び財産の状況を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、保険契約との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
一
法第98条第1項第4号に規定する金銭債権
二
証券取引法第2条第1項第3号に掲げる有価証券(法第98条第6項第2号に掲げる短期商工債券、同項第3号に掲げる短期債券又は同項第6号に掲げる短期農林債券に係るものに限る。)、証券取引法第2条第1項第3号の2、第5号の3若しくは第7号の4に掲げる有価証券、同項第4号に掲げる有価証券で証券取引法施行令第17条の2第2項各号に掲げるもの又は同条第3項に規定する有価証券(第52条第6号に規定する証券又は証書を除く。)
三
受益証券又は投資証券
四
当該保険会社が発行する社債(短期社債を除く。次項において「保険会社社債」という。)
2
保険会社は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(保険会社社債にあっては、第3号及び第4号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。
一
保険契約ではないこと。
二
法第270条の3第2項第1号に規定する補償対象契約に該当しないこと。
三
元本の返済が保証されていないこと。
四
契約の主体
五
その他保険契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項
3
保険会社は、その営業所又は事務所において、第1項に掲げる商品を取り扱う場合には、特定の窓口において取り扱うとともに、前条第1項各号に規定する事項を顧客の目につきやすいように当該窓口に提示しなければならない。
(投資信託委託業者への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
第53条の3
保険会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第18項に規定する投資信託委託業者が当該保険会社の営業所又は事務所の一部を使用して受益証券又は投資証券を取り扱う場合には、当該保険会社が保険契約を取り扱う場所と投資信託委託業者が受益証券又は投資証券を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
(保険会社と他の者との誤認防止)
第53条の3の2
保険会社は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該保険会社と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
(特定関係者に該当する金融機関との共同訪問に係る誤認防止)
第53条の4
保険会社は、当該保険会社を所属保険会社とする生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険募集に際して、当該保険会社の特定関係者(法第8条第1項に規定する特定関係者をいう。次条及び第53条の6において同じ。)に該当する金融機関(令第2条の3第4項各号に掲げる金融機関をいう。次条及び第53条の6において同じ。)の取締役、執行役若しくは監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。第53条の6及び第211条第1項第2号において同じ。)又は使用人とともに顧客を訪問する場合に、当該顧客に対して、当該保険会社と当該金融機関は別の法人であること等を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。
(特定関係者に該当する金融機関との店舗等の共有に係る取扱い)
第53条の5
保険会社は、その営業所又は事務所を当該保険会社の特定関係者に該当する金融機関からの独立を損なわない態様で設置すること及び当該金融機関と電子情報処理組織(当該電子情報処理組織が当該保険会社と当該金融機関との間で情報の伝達が行えないよう措置されているものを除く。)を共有しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(特定関係者に該当する金融機関の顧客に関する非公開情報の取扱い)
第53条の6
保険会社は、その特定関係者に該当する金融機関の顧客に関する非公開情報(当該金融機関の取締役、執行役若しくは監査役又は使用人が職務上知り得た顧客の預金、為替取引、資金の借入れ等に係る情報その他の特別の情報をいう。)が当該保険会社が引き受ける保険に係る保険募集に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない(当該非公開情報が保険募集に利用されることにつき事前に当該顧客の書面による同意がある場合を除く。)。
2
保険会社は、前項の規定による顧客の書面による同意に代えて、第5項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該顧客の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により得ることができる。この場合において、当該保険会社は、当該顧客の書面による同意を得たものとみなす。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 保険会社の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該顧客による同意に関する事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに顧客の同意に関する事項を記録したものを得る方法
3
前項各号に掲げる方法は、保険会社がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
4
第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、保険会社の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5
保険会社は、第2項の規定により顧客の同意を得ようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第2項各号に規定する方法のうち保険会社が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
6
前項の規定による承諾を得た保険会社は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該顧客の同意を電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(特定取引勘定)
第53条の6の2
保険会社は、特定取引を行う場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。この場合において、当該要件のいずれかに該当しない保険会社又は当該要件のいずれにも該当しない保険会社が特定取引勘定を設けることを妨げない。
一
直近の期末の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、千億円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
二
直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が千億円以上であり、かつ、当該期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
2
前項の特定取引とは、保険会社が金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標(第5項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う金融先物取引等及び次に掲げる取引をいう。
一
有価証券の売買(国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条において「国債等」という。)、証券取引法第2条第1項第3号の2、第4号及び第5号の3に掲げる有価証券(同項第3号の2及び第4号に掲げる有価証券にあっては、法第98条第6項第1号に掲げる短期社債、同項第4号に掲げる短期社債及び同項第5号に掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに有価証券先渡取引に限る。)、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引(第14号及び第15号に掲げるものを除く。)
二
国債等の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第5項において同じ。)
三
証券取引法第2条第1項第3号の2に掲げる有価証券(法第98条第5項に規定する特定短期社債に係るものを除く。)、証券取引法第2条第1項第5号の3及び第7号の4に掲げる有価証券並びに同項第4号に掲げる有価証券(短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び同項第9号に掲げる有価証券(同項第4号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で証券取引法施行令第17条の2第2項第3号及び同条第3項に規定する有価証券(以下この号及び第5項において「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第5項において同じ。)
四
金銭債権(第52条第1号、第2号、第4号、第6号若しくは第8号に掲げる証書をもって表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行った貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもって表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡
四の二
短期社債等の取得又は譲渡
五
金利先渡取引
六
為替先渡取引
七
先物外国為替取引
八
直物為替先渡取引
九
店頭金融先物取引
十
商品デリバティブ取引
十一
クレジットデリバティブ取引(資金の貸付けその他の信用供与に係る債権のうち、当該取引に付随するものの取得又は譲渡を含む。第5項において同じ。)
十二
スワップ取引
十三
オプション取引
十四
法第98条第1項第10号の規定により営むことができる有価証券店頭デリバティブ取引
十五
法第99条第1項の規定により営むことができる業務に係る有価証券の売買又は引受け、有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引
十六
前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は金融先物取引等に類似し、又は密接に関連する取引
3
特定取引勘定設置会社は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第85条第3項第5号に掲げる書類に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。
一
特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。
二
特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。
4
前項の行為には、一の保険会社において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第2項第1号から第4号の2まで及び第15号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第16号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。
5
特定取引勘定設置会社は、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。
一
金融先物取引等 金融先物取引法第2条第7項に規定する金融先物取引所又は同条第9項に規定する海外金融先物市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額
二
金利先渡取引、為替先渡取引、先物外国為替取引、直物為替先渡取引及びスワップ取引 当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額
三
オプション取引 当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額
四
選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。)、国債等の引受け、資産対応証券の引受け、有価証券店頭デリバティブ取引、店頭金融先物取引、商品デリバティブ取引及びクレジットデリバティブ取引 前各号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した額
(社内規則等)
第53条の7
保険会社は、法第97条、第98条又は第99条の規定に基づく業務を営む場合においては、これらの業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
第54条
法第100条の3ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一
当該保険会社が当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を、当該保険会社の特定関係者(法第100条の3本文に規定する特定関係者をいう。以下この条、次条及び第54条の3において同じ。)に該当する特定保険会社(破綻保険会社(法第260条第2項に規定する破綻保険会社をいう。以下この号において同じ。)並びに破綻保険会社の権利義務の全部又は一部を承継する保険会社及び外国保険会社等をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定保険会社の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
二
当該保険会社が外国保険業者を当該保険会社の子法人等又は関連法人等として有する場合(当該外国保険業者が所在する国において当該保険会社が支店その他の営業所を設置することができないことについてやむを得ない事由があるときに限る。)において、当該保険会社が当該外国保険業者との間で当該保険会社の本店と支店その他の営業所との間で行う取引又は行為と同様の条件の取引又は行為を行わなければ当該外国保険業者の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
三
当該保険会社の特定関係者の経営の状況の悪化により当該保険会社の経営の健全性を損なうおそれがある場合であって、当該保険会社が、当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を当該特定関係者との間で当該特定関係者の合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
四
前3号に掲げるもののほか、当該保険会社がその特定関係者との間で当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
(特定関係者等との間の取引等)
第54条の2
法第100条の3第2号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
一
当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該保険会社が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該保険会社に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
二
当該保険会社が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
三
何らの名義によってするかを問わず、法第100条の3の規定による禁止を免れる取引又は行為をすること。
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第54条の3
保険会社は、法第100条の3ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社が法第100条の3各号に掲げる取引又は行為をすることについて第54条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
(共同行為の認可の申請)
第55条
損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この項において同じ。)は、法第102条第1項(法第199条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(共同行為の内容の変更をする場合においては、当該変更の内容)を記載した共同行為の当事者である損害保険会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一
共同行為の当事者の商号、名称又は氏名及びその本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗(法第187条第1項第4号に規定する日本における主たる店舗をいう。以下同じ。)の所在地並びに当該当事者が法人である場合においては代表者又は法第187条第1項第2号の日本における代表者の氏名及び住所
二
共同行為の名称
三
共同行為の態様
四
共同行為の開始時期及び期間の定めがある場合には、その開始時期及び期間
五
共同行為に関する事務を統括する事務所がある場合には、その事務所の名称及び所在地
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
理由書
二
共同行為に関する協定書、契約書その他の書面
三
その他参考となるべき事項を記載した書類
3
第1項の認可申請書及びその添付書類は、正本一通及びその写し二通を金融庁長官に提出しなければならない。
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第3章 業務(第47条―第55条)/保険業法施行規則