第4章 子会社等(第56条―第58条の4)/保険業法施行規則
(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第4章 子会社等
(証券専門会社の業務等)
第56条
法第106条第1項第5号に規定する内閣府令で定める業務は、証券取引法第34条第1項各号及び同条第2項第1号から第9号までに掲げる業務のほか、次に掲げるものとする。
一
次条第1項各号(第23号を除く。)に掲げる業務であって、金融庁長官が定める基準により主として保険会社又はその子会社の営む業務のために営むもの
二
次条第2項各号に掲げる業務。ただし、第35号に掲げる業務については、法第106条第2項第5号に規定する銀行子会社等を有する場合に限る。
2
法第106条第1項第10号及び第107条第7項に規定する内閣府令で定める会社は、証券取引所(証券取引法第2条第14項(定義)に規定する証券取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する株式会社とする。
一
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第47号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、設立の日以後五年を経過しておらず、かつ、前事業年度又は前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの
イ 試験研究費その他新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用の合計額
ロ 総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額
二
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第2条第1項に規定する中小企業者であって、設立の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
三
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第4条第1項に規定する認定を受けている会社
四
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第14条の2に規定する指定支援機関による同法第14条の4に規定する直接金融支援業務に係る支援を受けて株式又は社債を発行している会社
五
新事業創出促進法(平成十年法律第152号)第11条の2第1項に規定する認定を受けている会社であって、その資本の額が五億円以下であるもの
3
前項に規定する会社のほか、株式会社であって、その議決権を保険会社又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により第57条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該株式会社の議決権が当該保険会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、第57条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該保険会社又はその子会社により第57条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該保険会社に係る法第106条第1項第10号及び第107条第7項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
4
前2項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した前2項に規定する会社(以下この項及び第58条の2第6号において「新規事業分野開拓会社」という。)の議決権をその取得の日から十年を経過する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社は、処分基準日の翌日からは当該保険会社に係る法第106条第1項第10号及び第107条第7項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該保険会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(法第107条第1項に規定する国内の会社をいう。以下この章、第7章及び第8章において同じ。)の議決権についてはその総株主の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
5
法第106条第1項第10号に規定する内閣府令で定めるものは、次条第2項第25号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む会社とする。
6
法第106条第1項第11号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、当該持株会社が次条第1項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は金融庁長官が定める基準により主として保険会社又はその子会社の営む業務のために営むものでなければならない。
一
法第106条第1項第5号に規定する証券専門会社(以下「証券専門会社」という。)又は同項第8号に規定する証券業を営む外国の会社(保険業を行う外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第35号を除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第106条第1項第1号から第4号まで、第6号及び第7号に規定する会社を有しない場合に限る。以下この条において同じ。)
二
法第106条第1項第9号から第10号までに規定する会社を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第35号から第40号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
三
法第106条第2項第5号ハに規定する当該保険会社の子会社である銀行又は長期信用銀行の子会社のうち次条第6項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第36号から第40号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
四
法第106条第2項第6号ハに規定する当該保険会社の子会社である証券専門会社の子会社のうち次条第7項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第1項各号及び第2項各号(第35号を除く。)を営むもの
7
法第2条第15項の規定は、第4項に規定する議決権について準用する。
(保険会社の子会社の範囲等)
第56条の2
法第106条第2項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
二
他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
三
他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
四
他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
五
他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
六
他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第9号に該当するものを除く。)
七
他の事業者の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
八
他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
九
他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
十
他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十一
他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十二
他の事業者の事務に係る計算を行う業務
十三
他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十四
他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十五
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第88号)第2条第3号に規定する労働者派遣事業又は職業安定法(昭和二十二年法律第141号)第30条第1項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
十六
他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十七
他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十八
他の事業者の所有する不動産(原則として、当該他の事業者から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
十九
他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第21号に該当するものを除く。)
二十
他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一
他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二
他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三
自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務
二十四
自らを子会社とする保険会社、その子会社である保険会社、銀行又は長期信用銀行(以下この号において「親保険会社等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合又は金融機関が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社(以下この号において「買取会社」という。)が当該親保険会社等から買い取った不動産担保付債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該親保険会社等又は当該買取会社のためにこれらの債権の担保の目的となっている不動産を適正な価格で購入し、並びに購入した不動産の所有及び管理その他当該不動産に関し必要となる事務を行う業務
二十五
その他第1号から前号までに掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
二十六
前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
2
法第106条第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
保険会社の保険業に係る業務の代理(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
二
保険募集(法第2条第22項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)
三
保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務
四
保険募集を行う者の教育を行う業務
五
法第98条第1項第2号から第11号に規定する業務(証券取引法第2条第8項各号に掲げる行為を行う業務、第17号、第18号及び第20号に掲げる業務その他金融庁長官が定める業務に該当するものを除く。)
五の二
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第126号)第2条第2項に規定する債権管理回収業及び同法第12条各号に掲げる業務(同条第2号に規定する業務を行う場合にあっては、金融庁長官の定める基準をすべて満たす場合に限る。)
五の三
確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第2条第7項(定義)に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第61条第1項各号に掲げる事務を行う業務
五の四
保険会社からの委託を受けて証券取引法施行令第18条第1項各号に掲げる者(役員又は使用人として所属している者に限る。)が行う証券取引法第65条の2第11項に規定する特定証券業務を支援する業務
六
老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第5条の3(定義)に規定する老人福祉施設及び同法第29条第1項(届出等)に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
七
健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務
八
事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
九
健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
十
主として保険持株会社、子会社対象会社(法第106条第1項に規定する子会社対象会社をいう。第31号、第35号の2及び次項において同じ。)に該当する会社若しくは保険募集人の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第35号の2に該当するものを除く。)
十の二
確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)第2条第1項(定義)に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
十一
保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務
十二
自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務
十三
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの
十四
有価証券の貸付け
十五
地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
十六
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十七
抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第114号)第2条第1項(定義)に規定する抵当証券業
十八
商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第4項(定義)に規定する商品投資販売業(同条第2項に規定する商品投資契約の締結を行うものを除く。)
十九
商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第7項(定義)に規定する商品投資顧問業
二十
特定債権等に係る事業の規制に関する法律第2条第7項(定義)に規定する小口債権販売業
二十一
特定債権等に係る事業の規制に関する法律第2条第4項(定義)に規定する特定債権等譲受業(同項第2号(イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる行為を行う営業を除く。)
二十二
それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「証票等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額を交付する業務
二十二の二
利用者が証票等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を交付し、当該利用者から当該金額を受領する業務
二十三
前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)第2条第4項に規定する自家発行型前払式証票を発行する業務若しくは同条第5項に規定する第三者発行型前払式証票を発行する業務又はこれらの証票を販売する業務
二十四
機械類その他の物品又は物件(以下この号において「リース物品等」という。)を使用させる業務(次に掲げる要件をすべて満たす契約に基づいて、金融庁長官が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
イ リース物品等を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の開始の日(以下この号において「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。
ロ 使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
二十五
次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
イ 株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
ロ 当該会社の発行する社債(法第98条第6項第1号に掲げる短期社債を除く。)を取得すること。
ハ イ又はロに掲げる行為を行うことを目的とする民法第667条第1項に規定する組合契約又は中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合契約を締結すること。
二十六
投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資信託委託業及び同条第17項に規定する投資法人資産運用業(外国においてはこれらと同種類のもの。同法第34条の10第1項第2号に規定する不動産の管理業務(投資信託委託業者がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行うものに限る。)を含む。)
二十七
投資顧問業又は投資一任契約にかかる業務
二十八
他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務
二十九
金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
三十
個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
三十一
主として保険持株会社又は子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
三十二
手形の引受け
三十三
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
三十四
両替
三十五
銀行、長期信用銀行又は銀行業を営む外国の会社の業務の代理(当該代理を行う会社を子会社とする銀行又は当該代理を行う会社を子会社とする銀行若しくは銀行持株会社の子会社である一の銀行、長期信用銀行又は銀行業を営む外国の会社のために行うものに限る。)
三十五の二
主として銀行持株会社、長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。)若しくは子会社対象会社に該当する会社(銀行、長期信用銀行又は銀行業を営む外国の会社に限る。)の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
三十六
有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務
三十七
有価証券に関する顧客の代理(投資一任契約の締結に係る代理を含む。)
三十八
株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務
三十九
有価証券に関連する情報の提供又は助言(第36号及び前号に該当するものを除く。)
四十
民法第667条第1項に規定する組合契約、商法第535条に規定する匿名組合契約又は中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条(中小企業等投資事業有限責任組合契約)第1項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(第18号、第20号及び第21号に該当するものを除く。)
四十一
その他第1号から前号までに掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
四十二
前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
3
前項第1号に掲げる業務を営む会社は、当該業務及び同項第2号から第5号までに掲げる業務並びにそれらに附帯する業務のほか他の業務を営まない場合に限り、子会社対象会社とする。
4
法第106条第2項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
第2項第35号及び同項第35号の2に掲げる業務
二
その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三
第2項第42号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
5
法第106条第2項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
第2項第36号から第40号までに掲げる業務
二
その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三
第2項第42号に掲げる業務のうち、前2号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
6
法第106条第2項第5号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該保険会社の子会社である銀行又は長期信用銀行が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第1項第11号に規定する持株会社とする。
7
法第106条第2項第6号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該保険会社の子会社である証券専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第1項第11号に規定する持株会社とする。
8
法第106条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む会社とする。
一
第2項第1号から第34号までに掲げる業務
二
第2項第41号に掲げる業務(第4項第2号及び第5項第2号に掲げる業務を除く。)
三
第2項第42号に掲げる業務(第4項第3号及び第5項第3号に掲げる業務を除く。)
(法第106条第1項の規定等が適用されないこととなる事由)
第57条
法第106条第3項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
二
保険会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
三
保険会社又はその子会社が所有する商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権の取得(当該保険会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
四
保険会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該保険会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
五
保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式又は持分の消却、併合又は分割
六
保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
七
保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
2
法第106条第5項に規定する内閣府令で定める事由は、前項各号に掲げる事由とする。
(子会社対象保険会社等を子会社とすることについての認可の申請等)
第58条
保険会社は、子会社対象保険会社等(法第106条第4項に規定する子会社対象保険会社等をいう。以下この条において同じ。)を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
当該保険会社に関する次に掲げる書類
イ 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益若しくは剰余金の処分又は損失の処理に関する書面その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ 当該認可後における収支の見込みを記載した書類
ハ 株式交換により子会社対象保険会社等を子会社とする場合には、次に掲げる書類
(1) 株主総会の議事録(商法第358条第1項(簡易な株式交換手続の要件)の規定により株式交換契約書について株主総会の承認を得ないで株式交換を行う場合にあっては、取締役会の議事録)
(2) 株式交換契約書
(3) 株式交換費用を記載した書類
三
当該保険会社及びその子会社等(法第110条第2項に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項において同じ。)に関する次に掲げる書類
イ 当該保険会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ 当該認可後における当該保険会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支の見込みを記載した書類
四
当該認可に係る子会社対象保険会社等に関する次に掲げる書類
イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
ロ 業務の内容を記載した書類
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益の処分又は損失の処理に関する書面その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ニ 役員の役職名及び氏名を記載した書類
五
当該認可に係る子会社対象保険会社等を子会社とすることにより、当該保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第107条第1項に規定する基準議決権数をいう。第58条の3において同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
六
その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
当該申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)の資本の額又は基金の総額が当該申請に係る子会社対象保険会社等の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
二
申請保険会社の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
三
当該申請時において申請保険会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象保険会社等を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
四
申請保険会社が子会社対象保険会社等の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
五
当該認可に係る子会社対象保険会社等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3
前2項の規定は、法第106条第5項ただし書の規定による認可について準用する。
4
第1項及び第2項の規定は、法第106条第6項の規定による認可について準用する。
5
法第2条第15項の規定は、第1項第5号(前2項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。
(法第107条第1項の規定が適用されないこととなる事由)
第58条の2
法第107条第2項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
二
保険会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
三
保険会社又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該保険会社又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式又は持分の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
四
保険会社又はその子会社が所有する商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権の取得(当該保険会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
五
保険会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該保険会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
六
保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式又は持分の消却、併合又は分割
七
保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
八
保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
九
第56条第4項の規定による新規事業分野開拓会社の議決権の処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
十
元本補てんのない信託に係る信託財産としての株式又は持分の所有
(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
第58条の3
保険会社は、法第107条第2項ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
三
当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
四
その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
3
法第2条第15項の規定は、第1項第3号に規定する議決権について準用する。
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
第58条の4
法第107条第4項第1号に規定する内閣府令で定める場合は、当該保険会社が法第106条第4項の認可を受けて他の保険会社、銀行、長期信用銀行又は証券専門会社を子会社とした場合とする。
2
法第107条第4項第2号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
当該保険会社が法第142条の認可を受けて他の保険会社の事業の譲受けをした場合
二
当該保険会社が法第142条の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより他の保険会社、銀行、長期信用銀行又は証券専門会社を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)
3
法第107条第4項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
当該保険会社が法第173条の6第1項の認可を受けて吸収分割により他の保険会社の事業を承継した場合
二
当該保険会社が法第173条の6第1項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したことにより他の保険会社、銀行、長期信用銀行又は証券専門会社を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)
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第4章 子会社等(第56条―第58条の4)/保険業法施行規則