第5章 経理(第59条―第82条の3)/保険業法施行規則
(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第5章 経理
(業務報告書)
第59条
法第110条第1項に規定する業務報告書は、保険業を営む株式会社にあっては、営業報告書、附属明細書、事業方法書等の変更状況等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分又は損失処理に関する書面、有価証券等に関する書面及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面、相互会社にあっては、事業報告書、附属明細書、事業方法書等の変更状況等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、基金の償却に関する書面、基金利息の支払に関する書面、剰余金処分又は損失処理に関する書面、有価証券等に関する書面及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第12号(特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第12号の2)により作成し、事業年度終了後四月以内に提出しなければならない。
2
法第110条第2項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社(次条及び第59条の3において「子会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
一
当該保険会社の子法人等(令第2条の3第2項に規定する子法人等をいう。)
二
当該保険会社の関連法人等(令第2条の3第3項に規定する関連法人等をいう。)
3
法第110条第2項に規定する業務報告書は、保険業を営む株式会社にあっては、営業概況書及び連結財務諸表、相互会社にあっては、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第12号の3により作成し、事業年度終了後四月以内に提出しなければならない。
4
保険会社は、やむを得ない理由により第1項又は第3項に規定する期間内に各項の業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
5
保険会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
(業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)
第59条の2
法第111条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一
保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 経営の組織
ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項
(1) 氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2) 各株主の持株数
(3) 発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合
ハ 相互会社にあっては、基金拠出額の多い順に五以上の基金拠出者に関する次に掲げる事項
(1) 氏名(基金拠出者が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2) 各基金拠出者の基金拠出額
(3) 基金の総額に占める各基金拠出額の割合
ニ 取締役及び監査役(委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役)の氏名並びに役職名
二
保険会社の主要な業務の内容
三
保険会社の主要な業務に関する次に掲げる事項
イ 直近の事業年度における業務の概況
ロ 直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 経常収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 当期利益又は当期損失(相互会社にあっては当期剰余又は当期損失)
(4) 資本金及び発行済株式の総数(相互会社にあっては、基金(法第56条の基金償却積立金を含む。)の総額)
(5) 純資産額(株式会社である損害保険会社に限る。)
(6) 総資産額及び特別勘定又は積立勘定として経理された資産額
(7) 責任準備金残高
(8) 貸付金残高
(9) 有価証券残高
(10) 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第130条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。)
(11) 配当性向(株式会社である損害保険会社に限る。)
(12) 相互会社にあっては、第27条の規定により計算した額に占める第28条第1項第1号の社員配当準備金及び同項第2号の社員配当平衡積立金に積み立てる額の合計額の割合
(13) 従業員数
(14) 保有契約高(損害保険会社にあっては、正味収入保険料の額)
ハ 直近の二事業年度における業務の状況を示す指標として別表に掲げる事項
ニ 責任準備金の残高として別表に掲げる事項
四
保険会社の運営に関する次に掲げる事項
イ リスク管理の体制
ロ 法令遵守の体制
五
保険会社の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項イ 貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成しない場合に限る。)及び利益処分又は損失処理に関する書面(相互会社にあっては剰余金処分又は損失処理に関する書面)ロ 貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額(1) 破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和四十年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸付金(2) 延滞債権(未収利息不計上貸付金であって、(1)に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。以下同じ。)に該当する貸付金(3) 三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸付金(4) 貸付条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸付金ハ 債権(別紙様式第12号又は別紙様式第15号中の貸借対照表の貸付有価証券及び貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものをいう。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として、決算期において次に掲げるものに区分することによって得られた各々の金額(決算処理後の金額とする。)(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。)(2) 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。)(3) 要管理債権(三カ月以上延滞貸付金(元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金((1)及び(2)に掲げる債権を除く。)をいう。以下同じ。)及び条件緩和貸付金(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金((1)及び(2)に掲げる債権並びに三カ月以上延滞貸付金を除く。)をいう。)(4) 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(3)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。)ニ 保険金等の支払能力の充実の状況(法第130条各号に掲げる額に係る細目として別表に掲げる額を含む。)ホ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益(1) 有価証券(2) 金銭の信託(3) 金融先物取引等(4) 法第98条第1項第8号に規定する金融等デリバティブ取引(5) 先物外国為替取引(6) 証券取引法第2条第8項第3号の2又は同条第18項から第20項までに規定する有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(7) 証券取引法第2条第17項に規定する有価証券先物取引又は同法第65条第2項第6号ホに掲げる外国有価証券市場における有価証券先物取引と類似の取引(同条第2項第1号に規定する国債証券等又は同項第6号ハに規定する外国国債証券に係るものに限る。)ヘ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額ト 貸付金償却の額チ 法第111条第1項の規定により公衆の縦覧に供する書類について商法特例法による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨リ 保険会社が貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書(相互会社にあっては、剰余金処分計算書又は損失処理計算書)について証券取引法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
2
法第111条第1項に規定する内閣府令で定める場所は、保険会社の営業所又は事務所(本店又は主たる事務所、支店又は従たる事務所及び外国に所在する営業所又は事務所を除く。)とする。
第59条の3
法第111条第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一
保険会社及びその子会社等(法第111条第2項に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
イ 保険会社及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ 保険会社の子会社等に関する次に掲げる事項
(1) 名称
(2) 主たる営業所又は事務所の所在地
(3) 資本金又は出資金
(4) 事業の内容
(5) 設立年月日
(6) 保険会社が保有する子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合
(7) 保険会社の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合
二
保険会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の五連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 経常収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 当期純利益又は当期純損失(保険会社が相互会社である場合には、当期純剰余又は当期純損失)
(4) 純資産額(保険会社が株式会社である損害保険会社の場合に限る。)
(5) 総資産額
三
保険会社及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結剰余金計算書
ロ 貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権に該当する貸付金
(2) 延滞債権に該当する貸付金
(3) 三カ月以上延滞債権に該当する貸付金
(4) 貸付条件緩和債権に該当する貸付金
ハ 保険会社の子会社等である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況(法第130条各号に掲げる額を含む。)
ニ 保険会社及びその子法人等(令第2条の3第2項に規定する子法人等をいう。)が二以上の異なる種類の業種を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
ホ 保険会社が連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書について証券取引法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
2
法第111条第2項に規定する内閣府令で定める場所は、前条第2項に規定する場所とする。
第59条の4
法第111条第1項及び第2項の規定により作成した説明書類は、当該保険会社の事業年度経過後五月以内にその縦覧を開始し、説明書類ごとに、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2
保険会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3
保険会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
4
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社が第1項の規定による縦覧の開始を延期をすることについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
(市場価格のある株式の評価益計上に関する認可の申請等)
第60条
保険会社は、法第112条第1項の規定による認可を受けようとするときは、定時総会又は定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の会日の八週間前までに、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一
評価換えをしようとする株式の銘柄、数量、取得価額、時価及び評価価額を記載した書面
二
評価換えによって計上する利益の金額を記載した書面
三
次条に規定する準備金であって、評価換えによって計上する利益を積み立てるものの名称及び積み立てる金額を記載した書面
四
その他参考となるべき事項を記載した書類
2
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)の業務又は財産の状況等に照らし、申請保険会社が、市場価格のある株式の評価換えにより計上した利益によって、次条各号に掲げる準備金を積み立てることが、保険契約者等の利益の確保又は増進に資するものであるかどうかを審査するものとする。
(市場価格のある株式の評価益の積立て)
第61条
法第112条第2項に規定する内閣府令で定める準備金は、次に掲げるものとする。
一
生命保険株式会社(法第3条第4項の生命保険業免許を受けた保険業を営む株式会社をいう。第64条第1項において同じ。)にあっては、責任準備金又は第64条第1項の契約者配当準備金
二
損害保険株式会社(法第3条第5項の損害保険業免許を受けた保険業を営む株式会社をいう。第63条において同じ。)にあっては、責任準備金
三
相互会社にあっては、責任準備金又は第28条第1項第1号の社員配当準備金
(創立費の償却)
第61条の2
法第113条に規定する内閣府令で定める金額は、商法第168条第1項第7号及び第8号(変態設立事項)の規定により支出した金額、同号ただし書の手数料及び報酬として支出した金額並びに設立登記のために支出した税額(相互会社にあっては、法第22条第3項第3号に規定する報酬及び同項第4号に掲げる設立費用(同号に規定する手数料及び報酬を含む。)として支出した金額並びに法第27条第1項の設立の登記のために支出した税額)並びに商法施行規則第36条前段(開業費)に規定する金額(相互会社に係るこれに相当する金額を含む。)とする。
2
商法施行規則第35条(創立費)及び第36条の規定は、保険業を営む株式会社については、適用しない。
(契約者配当の計算方法)
第62条
保険業を営む株式会社が契約者配当を行う場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者配当の対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。
一
保険契約者が支払った保険料及び保険料として収受した金銭を運用することによって得られる収益から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法
二
契約者配当の対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各保険契約の責任準備金、保険金その他の基準となる金額に応じて計算し、その合計額を分配する方法
三
契約者配当の対象となる金額を保険期間等により把握し、各保険契約の責任準備金その他の基準となる金額に応じて計算した金額を分配する方法
四
その他前3号に掲げる方法に準ずる方法
(積立勘定の設置)
第63条
第26条の規定は、株式会社の場合について準用する。この場合において、同条第1項中「相互会社は、」とあるのは「株式会社は、」と、「剰余金の分配をする」とあるのは「契約者配当を行う」と、同条第3項及び第4項中「相互会社」とあるのは「株式会社」と読み替えるものとする。
(契約者配当準備金)
第64条
保険業を営む株式会社が契約者配当に充てるため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。
2
生命保険株式会社は、前項の契約者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。
一
積立配当(契約者に分配された配当で利息を付して積み立てているものをいう。)の額
二
未払配当(契約者に分配された配当で支払われていないもののうち、前号に規定する積立配当以外のものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。)
三
全件消滅時配当(保険契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該保険契約の消滅時に支払う配当をいう。)の額
四
その他前3号に掲げるものに準ずるものとして法第4条第2項第4号に掲げる書類において定める方法により計算した額
(価格変動準備金対象資産)
第65条
法第115条第1項に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げる資産とする。ただし、特別勘定に属する財産、法第99条第1項に掲げる業務に係る資産及び特定取引勘定に属する財産は含まないものとする。
一
国内の法人の発行する株式その他の金融庁長官が定める資産
二
外国の法人の発行する株式その他の金融庁長官が定める資産
三
邦貨建の債券その他の金融庁長官が定める資産(ただし、財務諸表等規則第8条第20項に規定するものは除くことができる。)
四
外貨建の債券、預金、貸付金等外国為替相場の変動による損失が生じ得る資産その他の金融庁長官が定める資産
五
金地金
(価格変動準備金の計算)
第66条
保険会社は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ次の表の上欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を法第115条第1項の価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、法第115条第1項の価格変動準備金の限度額は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ同表の上欄に掲げる資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
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対象資産 |
積立基準 |
積立限度 |
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第65条第1号に掲げる資産 |
千分の一・五 |
千分の五十 |
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第65条第2号に掲げる資産 |
千分の一・五 |
千分の五十 |
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第65条第3号に掲げる資産 |
千分の〇・二 |
千分の五 |
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第65条第4号に掲げる資産 |
千分の一 |
千分の二十五 |
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第65条第5号に掲げる資産 |
千分の三 |
千分の百 |
(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
第67条
保険会社は、法第115条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、定時総会又は定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の会日の八週間前までに、認可申請書に商法第281条第1項第1号、第2号及び第4号(計算書類及びその附属明細書の作成)(法第59条第1項において準用する場合を含む。)若しくは商法特例法第21条の26第1項第1号、第2号及び第4号(計算書類の作成等)(法第52条の3第2項において準用する場合を含む。)に掲げる書類又はこれに準ずる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(標準責任準備金の対象契約)
第68条
法第116条第2項に規定する内閣府令で定める保険契約は、生命保険会社が法の施行の日以降に締結する保険契約のうち、次の各号の一に該当しないものとする。
一
責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険契約
二
次条第1項第1号の保険料積立金を積み立てない保険契約
三
保険約款において、保険会社が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる係数を変更できる旨を約してある保険契約
四
その他法第116条第2項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約として金融庁長官が定めるもの
2
前項の規定にかかわらず、保険会社が金融庁長官が定める日以降に締結する保険契約については、法第116条第2項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次の各号の一に該当しないものとする。
一
責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険契約
二
次条第1項第1号の保険料積立金及び同項第2号の2又は第70条第1項第3号の払戻積立金を積み立てない保険契約並びに同項第1号イの保険料積立金を計算しない保険契約
三
保険約款において、保険会社が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる予定利率を変更できる旨を約してある保険契約(保険約款において、当該保険契約締結時の法第116条第2項の規定に基づき金融庁長官が定める責任準備金の計算の基礎となる予定利率を超える利率を最低保証する保険契約を除く。)
四
その他法第116条第2項に規定する責任準備金の計算の基礎となる係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約として金融庁長官が定めるもの
(生命保険会社の責任準備金)
第69条
生命保険会社は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第4条第2項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
一
保険料積立金 保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額(第2号の2の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
二
未経過保険料 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、決算期において、まだ経過していない期間をいう。次条において同じ。)に対応する責任に相当する額として計算した金額(次号の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
二の二
払戻積立金 保険料又は保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部又は一部の金額の払戻しを約した保険契約における当該払戻しに充てる金額
三
危険準備金 保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
2
決算期以前に保険料が収入されなかった当該決算期において有効に成立している保険契約のうち、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間に保険料の収入が見込めないものについては、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間における死亡保険金等(死亡又は法第3条第4項第2号イからホまでに掲げる事由に関し支払う保険金をいう。)の支払のために必要なものとして計算した金額は、前項第2号の未経過保険料として積み立てるものとする。
3
決算期までに収入されなかった保険料は、貸借対照表の資産の部に計上してはならない。
4
第1項第1号の保険料積立金及び同項第2号の2の払戻積立金は、次の各号に定めるところにより積み立てることとする。
一
前条に規定する保険契約に係る第1項第1号の保険料積立金及び同項第2号の2の払戻積立金については、法第116条第2項の規定に基づき金融庁長官の定めるところにより計算した金額を下回ることができない。
二
前条に規定する保険契約以外の保険契約(特別勘定を設けた保険契約を除く。)に係る第1項第1号の保険料積立金及び同項第2号の2の払戻積立金については、平準純保険料式(保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるための資金を全保険料払込期間にわたり平準化して積み立てる方式をいう。次条、第150条及び第151条において同じ。)により計算した金額を下回ることができない。
三
特別勘定を設けた保険契約に係る第1項第1号の保険料積立金及び同項第2号の2の払戻積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。
四
第1号及び第2号の規定は、生命保険会社の業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別な事情がある場合には、適用しない。ただし、この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
5
第1項、第2項及び第4項の規定により積み立てられた責任準備金では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第4条第2項第4号に掲げる書類を変更することにより、追加して保険料積立金及び払戻積立金を積み立てなければならない。
6
第1項第3号の危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
一
第87条第1号に掲げる保険リスクに備える危険準備金
二
同条第2号に掲げる予定利率リスクに備える危険準備金
7
第1項第3号の危険準備金の積立ては、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、生命保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。
(損害保険会社の責任準備金)
第70条
損害保険会社は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。ただし、自動車損害賠償保障法第5条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第2条第2項(定義)に規定する地震保険契約に係る責任準備金(次項において「自賠責保険契約等に係る責任準備金」という。)の積立てについては、この限りでない。
一
普通責任準備金 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額の合計額。ただし、当該事業年度における収入保険料(第3号の払戻積立金に充てる金額を除く。以下この項において同じ。)の額から、当該事業年度に保険料を収入した保険契約のために支出した保険金、返戻金、支払備金(法第117条第1項の支払備金をいう。以下この章において同じ。)(第72条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等(保険金、返戻金その他の給付金をいう。第72条及び第73条において同じ。)を除く。)及び当該事業年度の事業費を控除した金額を下回ってはならない。
イ 保険料積立金 保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額(第3号の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
ロ 未経過保険料 収入保険料を基礎として、未経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額
二
異常危険準備金 異常災害による損害のてん補に充てるため、収入保険料を基礎として計算した金額
三
払戻積立金 保険料又は保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部又は一部の金額の払戻しを約した保険契約における当該払戻しに充てる金額
四
契約者配当準備金等 第64条第1項の契約者配当準備金の額及びこれに準ずるもの
2
前項第1号の普通責任準備金(同号イの保険料積立金に係る金額に限る。)及び同項第3号の払戻積立金は次の各号に定めるところにより積み立てることとする。
一
第68条第2項に規定する保険契約に係る前項第1号イの保険料積立金及び同項第3号の払戻積立金については、法第116条第2項の規定に基づき金融庁長官の定めるところにより計算した金額を下回ることができない。
二
第68条第2項に規定する保険契約以外の保険契約(法第3条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約(保険契約の内容が同号に掲げる保険とそれ以外の保険との組み合わせによる場合にあっては、同号に掲げる保険の部分に係る保険契約)及び特別勘定を設けた保険契約を除く。)に係る前項第1号イの保険料積立金については、平準純保険料式により計算した金額を下回ることができない。
三
特別勘定を設けた保険契約に係る前項第3号の払戻積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。
四
第1号及び第2号の規定は、損害保険会社の業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別な事情がある場合には、適用しない。ただし、この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
3
前2項の規定により積み立てられた責任準備金では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第4条第2項第4号に掲げる書類を変更することにより、追加して普通責任準備金又は払戻積立金を積み立てなければならない。
4
損害保険会社は、第1項各号に掲げる額を法第4条第2項第4号に掲げる書類に記載された方法に従い、並びに金融庁長官が定めるところにより計算し、自賠責保険契約等に係る責任準備金の額を法第4条第2項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算するものとする。
(再保険契約の責任準備金等)
第71条
保険会社は、保険契約を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
一
保険会社
二
外国保険会社等
三
法第219条第1項に規定する引受社員であって法第224条第1項の届出のあった者
四
外国保険業者のうち、前2号に掲げる者以外の者であって業務又は財産の状況に照らして、当該再保険を付した保険会社の経営の健全性を損なうおそれがない者
2
保険会社は、保険契約を金融庁長官が定める再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係る保険契約から当該再保険に付した後に発生することが見込まれる収益を基に計算した手数料を収受したときは、当該収受した金額を責任準備金として積み立てなければならない。
3
保険会社は、保険契約を前項の規定による金融庁長官が定める再保険以外の再保険に付した場合において、当該再保険から前項に規定する手数料を収受したときは、当該収受した金額を預り金として計上しなければならない。
(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)
第72条
法第117条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、保険金等であって、保険会社が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。
(支払備金の積立て)
第73条
保険会社は、毎決算期において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。
一
保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、保険会社が毎決算期において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
二
前条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等について、その支払のために必要なものとして金融庁長官が定める金額
2
保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する保険金等については、一定の期間を限り、法第4条第2項第4号に掲げる書類に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。
3
第71条第1項の規定は、支払備金の積立てについて準用する。
(特別勘定を設置する保険契約)
第74条
法第118条第1項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
一
特別勘定に属するものとして経理される財産の価額により、生命保険会社にあっては保険金、返戻金その他の給付金の金額が変動する保険契約、損害保険会社にあっては返戻金の金額が変動する保険契約
二
生命保険会社の保険契約であって、責任準備金(第69条第1項第3号の危険準備金を除く。)の額が給付金の支払時において、当該支払いのために必要な金額を下回った場合に、当該下回った金額について主として保険契約者が負担することとされているもの
三
第83条第1号ロ及びニに掲げる保険契約
(勘定間の振替に係る例外)
第75条
法第118条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、保険料の収受、保険金、返戻金その他の給付金の支払、保険契約者に対する貸付け又はその返済、特別勘定以外の勘定からの借入れ又はその返済その他これらに準ずる金銭の振替であって法第4条第2項第2号に掲げる書類に定める場合とする。
(保険計理人の選任を要する損害保険会社)
第76条
法第120条第1項に規定する内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社は、次の各号に掲げる保険契約のいずれかを取り扱う損害保険会社とする。
一
契約者配当を行うこと又は社員に対する剰余金の分配をすることを約した保険契約
二
介護を要する状態となった場合の介護を受けるための費用を対象とする保険契約その他長期の保険契約であって、保険料及び責任準備金の算出に際して保険数理の知識及び経験を要するもの
(保険計理人の関与事項)
第77条
法第120条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、生命保険会社にあっては、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とし、損害保険会社にあっては、前条各号に規定する保険契約について次の第1号から第4号まで、第6号(保険料積立金を計算する保険契約に係るものに限る。)及び第9号に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。
一
保険料の算出方法
二
責任準備金の算出方法
三
契約者配当又は社員に対する剰余金の分配に係る算出方法
四
契約者価額の算出方法
五
未収保険料の算出
六
支払備金の算出
七
保険募集に関する計画
八
生命保険募集人の給与等に関する規程の作成
九
その他保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項
(保険計理人の要件に該当する者)
第78条
法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
一
社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務(生命保険会社にあっては、生命保険会社の保険数理に関する業務)に五年以上従事した者
二
社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち三科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務(生命保険会社にあっては、生命保険会社の保険数理に関する業務)に十年以上従事した者
三
生命保険会社にあっては、社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に七年以上従事した者(生命保険会社の保険数理に関する業務に三年以上従事した者に限る。)
(保険計理人の選任及び退任の届出)
第79条
保険会社は、保険計理人を選任したときは、遅滞なく、届出書に当該保険計理人の履歴書及び当該保険計理人が前条に規定する要件に該当することを証する書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2
保険会社は、保険計理人が退任したときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
3
保険会社は、保険計理人が二人以上となる場合は、前2項に規定する書類のほか、各保険計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書面を添付しなければならない。
(保険計理人の確認事項)
第79条の2
法第121条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難であるかどうかとする。
(保険計理人の確認業務)
第80条
保険計理人は、毎決算期において、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により、法第121条第1項各号に掲げる事項について確認しなければならない。
一
責任準備金が第69条又は第70条に規定するところにより適正に積み立てられていること。
二
契約者配当又は社員に対する剰余金の分配が第62条又は第25条に規定するところにより適正に行われていること。
三
将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、保険業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。
(責任準備金に関して確認の対象となる契約)
第81条
法第121条第1項第1号に規定する内閣府令で定める保険契約は、生命保険会社にあっては、当該生命保険会社が引き受けているすべての保険契約、損害保険会社にあっては、第76条第1号に掲げる保険契約(損害保険相互会社(法第3条第5項の損害保険業免許を受けた相互会社をいう。)にあっては、保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約した保険契約に限る。)及び同条第2号に掲げる保険契約とする。
(保険計理人意見書)
第82条
保険計理人は、定時総会又は定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の会日の八週間前までに、次に掲げる事項を記載した意見書を取締役会に提出しなければならない。
一
保険会社の商号又は名称及び保険計理人の氏名
二
提出年月日
三
前条に定める保険契約に係る責任準備金の積立てに関する事項
四
契約者配当又は社員に対する剰余金の分配に関する事項
五
第64条第1項の契約者配当準備金又は第28条第1項第1号の社員配当準備金への繰入れに関する事項
六
第79条の2の規定に基づく確認に関する事項
七
前4号に掲げる事項に対する保険計理人の意見
2
保険計理人は、法第121条第1項の規定により意見書を取締役会に提出するとき、及び同条第2項の規定により意見書の写しを金融庁長官に提出するときは、同条第1項各号に掲げる事項の確認の方法その他確認の基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。
(指定の申請)
第82条の2
法第122条の2第1項の規定による指定(以下この条及び次条において「指定」という。)を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
事務所の所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業状況報告書、収支決算書、財産目録その他の最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類
三
役員の名簿及び履歴書
四
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五
組織及び運営に関する事項を記載した書類
六
前各号に掲げるもののほか法第122条の2第2項各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書類
3
金融庁長官は、前項に規定するもののほか、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。
第82条の3
指定を受けた法人は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
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第5章 経理(第59条―第82条の3)/保険業法施行規則