第6章 監督(第83条―第88条)/保険業法施行規則


(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。


   第6章 監督

(事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出)
第83条  法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 生命保険会社の次に掲げる保険契約に係る法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項
 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第130条第5項(基金の業務)及び第130条の2第1項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)の規定に基づき厚生年金基金を保険契約者とする保険契約
 厚生年金保険法第159条第6項(連合会の業務)及び第159条の2第1項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)の規定に基づき厚生年金基金連合会を保険契約者とする保険契約
 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第128条第3項及び第5項(基金の業務)の規定に基づき国民年金基金を保険契約者とする保険契約
 国民年金法第137条の15第4項及び第6項(連合会の業務)の規定に基づき国民年金基金連合会を保険契約者とする保険契約
 年金資金運用基金法(平成十二年法律第19号)第28条第1項第4号(資金の管理及び運用)の規定に基づき年金資金運用基金を保険契約者とする保険契約(年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第20号)第5条(承継資金運用業務)の規定による資金の運用を行う場合には、同法第7条(合同運用)の規定により合同して行われる当該年金資金及び同法第5条に規定する資金の運用のために締結される同法第27条(基金法の適用)の規定により読み替えて適用される年金資金運用基金法第28条第1項第4号の規定に基づき年金資金運用基金を保険契約者とする保険契約)(第164条において「年金資金運用基金保険契約」という。)
 確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第23条第1項前段(同法第73条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に該当する保険料の払込みに係る保険契約(第164条において「確定拠出年金保険契約」という。)
 確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)第65条第1項の規定に基づき同法第3条第1項第1号の承認を受けた事業主を保険契約者とする保険契約(第164条において「規約型確定給付企業年金保険契約」という。)
 確定給付企業年金法第66条第1項の規定に基づき同法第2条第4項に規定する企業年金基金を保険契約者とする保険契約(第164条において「基金型確定給付企業年金保険契約」という。)
 イからチまでに掲げるもののほか、法人若しくは法人に準ずるもの(以下このリにおいて「団体」という。)又は被保険団体(同一の保険契約に属する被保険者の集団をいう。以下このリにおいて同じ。)の代表者を保険契約者とし、原則として当該団体又は当該被保険団体を構成する者を十人以上被保険者とする保険契約であつて、被保険者の年金開始日以降当該被保険者が生存している期間中又は当該保険契約において年金を受け取るべき者(以下このリにおいて「受取人」という。)が生存している期間中又は当該保険契約で定める期間中、当該被保険者に係る年金を当該被保険者又は当該受取人に支払うことを約する保険契約(第164条において「団体等年金保険契約」という。)
 法律に基づき共済制度を運営する団体を保険契約者とし、当該団体の共済資金の運用の規定に基づく保険契約(第164条において「団体生存保険契約」という。)
 農業者年金基金法施行令(昭和四十五年政令第266号)第9条第1項第4号(積立金の運用)の規定に基づき農業者年金基金を保険契約者とする保険契約(第164条において「農業者年金基金団体生存保険契約」という。)
 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第166号)第12条第4項(業務の範囲)の規定に基づき独立行政法人福祉医療機構を保険契約者とする保険契約
 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第6条の2第1項の規定に基づき事業主を保険契約者とする保険契約(第164条において「勤労者財産形成給付金保険契約」という。)
 勤労者財産形成促進法第6条の3第2項の規定に基づき勤労者財産形成基金を保険契約者とする保険契約(第164条において「勤労者財産形成基金保険契約」という。)
 第68条各項に規定する保険契約に関し、法第116条第2項の規定に基づき金融庁長官が定めた積立方法及びその計算の基礎となる係数により計算される額以上となる第69条第1項第1号及び第70条第1項第1号イの保険料積立金、第69条第1項第2号及び第70条第1項第1号ロの未経過保険料、第69条第1項第2号の2及び第70条第1項第3号の払戻積立金、第69条第1項第3号の危険準備金並びに第70条第1項第2号の異常危険準備金の計算の方法及びその計算の基礎となる係数に関する事項
 損害保険会社の次に掲げる契約に係る法第4条第2項第3号及び第4号に掲げる書類に定めた事項並びに第8条第1項各号に掲げる事項及び同条第2項に規定する事項
 資産に関する火災、落雷、破裂、爆発、風災、ひょう災、雪災による損害及びこれに関連する損害を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「火災保険契約」という。)
 火災、落雷、破裂又は爆発による損害及びこれに関連する損害が生じたことにより被保険者の被担保債権に生じる損害を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「債権保全火災保険契約」という。)
 林地内に所在する立木竹に関する火災による損害を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「森林火災保険契約」という。)
 国際博覧会に関する条約に基づいて開催される博覧会、地方公共団体が主催する博覧会又はこれらに準ずる博覧会を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「博覧会総合保険契約」という。)
 船舶及び海上運送に使用される船舶により運送中の貨物及びこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「海上保険契約」という。)
 陸上を運送中の貨物若しくは当該貨物から生ずる責任を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「運送保険契約」という。)又は陸上を運送中のその送り状ごとの保険価額が三十万円を超えない貨物を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「小口貨物運送保険契約」という。)
 旅行業法(昭和二十七年法律第239号)第3条に規定する登録を受けて旅行業を営む者その他これに準ずる者が旅行者の偶然の事故に伴って負担する見舞費用、救援者費用若しくは事故対応費用その他これらに準ずる費用を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「旅行事故対策費用保険契約」という。)又は同法第3条に規定する登録を受けて旅行業を営む者が旅行者が身体に傷害を被ったときに旅行業約款に基づいて負担する補償金又は入院見舞金を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「旅行特別補償保険契約」という。)
 勤労者財産形成促進法第6条の2第1項の規定に基づき事業主を保険契約者とする保険契約(第164条及び第189条において「勤労者財産形成給付傷害保険契約」という。)
 勤労者財産形成促進法第6条の3第2項の規定に基づき勤労者財産形成基金を保険契約者とする保険契約(第164条及び第189条において「勤労者財産形成基金傷害保険契約」という。)
 確定拠出年金法第23条第1項前段(同法第73条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に該当する保険料の払込みに係る保険契約(第164条及び第189条において「確定拠出年金傷害保険契約」という。)
 自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする保険契約であって、次に掲げる要件を満たすもの(第164条及び第189条において「総付保台数十台以上の自動車保険契約」という。)
(1) 自動車の使用者(自動車の車両損害を対象とする部分については、当該自動車の所有者)を被保険者とすること。
(2) 対象とする自動車の数が複数である場合には、当該自動車の使用者は全て同一とすること。
(3) 合計自動車数(対象とする自動車の総数と当該自動車の使用者を使用者とする自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする他の保険契約((1)及び(2)に掲げる要件を満たすものに限る。)に係る自動車の総数との合計をいう。)が十台以上であること。
 次に掲げる自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「販売用等自動車保険契約」という。)
(1) 道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第80条第2項に基づき業として有償で貸し渡すことの許可を受けた自家用自動車であって、道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第75号)第52条第1項の申請書に係るもの
(2) 自動車の販売、試験使用、輸送その他の事業を行う事業者がその事業のため一時的な管理又は運行を行う自動車
 業務の遂行又は個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険契約(自動車の運行に係るもの及び本号中他に掲げる契約に該当するものを除く。第164条及び第189条において「賠償責任保険契約」という。)
 船舶により運送中の旅客の生命又は身体に係る損害賠償責任を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「船客傷害賠償責任保険契約」という。)
 業務に従事している者に業務上の事由により生じた偶然の事故の補償責任を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「労働者災害補償責任保険契約」という。)
 航空機及びこれにより運送中の貨物、宇宙空間への打上げ、当該打上げにより運送される貨物(人工衛星を含む。)及び当該貨物を運送する手段並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「航空保険契約」という。)
 自己又はその家族が居住するため、土地又は住宅の購入に必要な資金を借り入れた場合において、その者が当該借入れに係る金銭消費貸借契約に定められた債務を履行しないことを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「住宅ローン保証保険契約」という。)
 法第3条第6項に規定する保証証券業務に係る保証契約(第164条及び第189条において「保証証券契約」という。)
 建物又は建物の備品に設置されているガラスを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「ガラス保険契約」という。)
 機械、機械設備又は装置を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「機械保険契約」という。)
 機械、機械設備、機械装置その他の構造物を組み立てる工事における当該構造物を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「組立保険契約」という。)
 建物を建設する工事における当該建物を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「建設工事保険契約」という。)又は土木構造物を建設する工事における当該土木構造物を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「土木工事保険契約」という。)
 土木構造物を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「土木構造物保険契約」という。)
 動産(自動車、船舶及び航空機を除く。)及びこれに関する損害を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「動産総合保険契約」という。)
 ヨット又はモーターボートを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「ヨット・モーターボート保険契約」という。)
 電子計算機及びその用に供する電磁的記録を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「コンピューター総合保険契約」という。)
 金融機関(臨時金利調整法(昭和二十二年法律第181号)第1条に規定する金融機関をいう。)が発行する旅行小切手を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「旅行小切手総合保険契約」という。)
 特定の者との間の地域を限定した営業権を取得する契約に基づき店舗において物品販売又はサービス事業を行う者を被保険者とし、被保険者が当該店舗において所有し又は事業に供するために輸送中である動産(自動車、船舶及び航空機を除く。)に関し偶然の事故による損害を受けること及びこれに伴う店舗の営業上の損失又は損害賠償責任を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「フランチャイズチェーン総合保険契約」という。)
 事業の用に供するため施設を借用している者を被保険者とし、当該施設内における動産(自動車、船舶及び航空機を除く。以下このクにおいて同じ。)に関し偶然の事故による損害を受けること及び当該施設又は動産が偶然の事故により損害を受けた結果として事業に生じる損害(被保険者が事業の継続のために支出する費用の負担を含む。)又は損害賠償責任を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「テナント総合保険契約」という。)
 動産(自動車、船舶及び航空機を除く。)の盗難若しくは盗難により生じたき損若しくは汚損を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「盗難保険契約」という。)又は特定債権等に係る事業の規制に関する法律第2条第1項第2号に規定する証票等が窃取、紛失その他の偶然の事故により他人に不正に使用されたことを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「クレジットカード盗難保険契約」という。)
 不動産及び動産(農作物を除く。)に関する風水害のいずれか又はすべてを対象とする保険契約(第164条及び第189条において「風水害保険契約」という。)
 競走馬、ミンク、にわとり又は動物園で飼育されるせきつい動物門に属する動物を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「競走馬等保険契約」という。)
 ボイラー又は蒸気タービン発電機を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「ボイラー・ターボセット保険契約」という。)
 知的財産権が侵害されたこと又はそのおそれがあることを理由として、損害賠償請求その他の訴訟の提起又は仲裁の申出を行うことにより生じる費用を対象とする保険契約(第164条及び第189条において「知的財産権訴訟費用保険契約」という。)
 事業活動に伴い、事業者が被る損害であって、法第3条第5項第1号に規定する損害に該当するものを対象とする保険契約(イからヌまで及びワからエまでに掲げる保険契約に該当するもの、自動車の管理及び運行を対象とするもの並びに人の身体に関する状態、治療及び死亡によるものを除く。)(第164条及び第189条において「事業活動損害保険契約」という。)

(定款の変更に係る認可の申請等)
第84条  保険会社は、法第126条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 株主総会又は社員総会若しくは総代会(以下「株主総会等」という。)の議事録(商法(法において準用する場合を含む。)の規定により株主総会又は社員総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
 その他参考となるべき事項を記載した書類
 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 当該認可の申請に係る変更後の定款が当該認可の申請をした保険会社の業務の健全かつ適切な運営が確保されるものであること。
 当該認可の申請に係る変更後の定款に法第22条第2項各号又は商法第166条第1項各号に掲げる事項が記載されていること。

(届出事項等)
第85条  法第127条第1項第8号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 保険業を営む株式会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
 保険会社を代表する取締役、保険会社の常務に従事する取締役又は監査役(委員会等設置会社にあっては代表執行役、執行役又は商法特例法第21条の8第7項(委員会の権限等)に規定する監査委員、委員会等設置相互会社にあっては代表執行役、執行役又は法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の8第7項に規定する監査委員)の就任又は退任があった場合
二の二  特定取引勘定を設けようとする場合
二の三  特定取引勘定を廃止しようとする場合
 法第102条第1項の認可を受けて共同行為を行う保険会社の代表者の住所が変更された場合
 第57条第1項各号に掲げる事由により他の会社(法第127条第1項第2号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合
四の二  その子会社の議決権を取得し、又は保有した場合
 保険会社を子会社とする者に変更があった場合
 その子会社が名称、本店の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、解散し、又は業務の全部を廃止することとなった場合(法第127条第1項第3号の規定により子会社でなくなったこと又は子会社対象保険会社等に該当しない子会社となったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)
 保険会社又はその子会社が、第58条の2各号に掲げる事由により、国内の会社(法第107条第1項に規定する国内の会社をいう。第8号において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この項において同じ。)を超えて取得し、又は保有した場合
七の二  保険会社又はその子会社が国内の子会社対象会社(法第106条第1項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった場合
七の三  保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合
七の四  第48条の4各号又は第59条第2項各号のいずれかに掲げる者に該当する者(次号及び第7号の6において特殊関係者という。)を新たに有することとなった場合
七の五  その特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合
七の六  保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該保険会社の子会社及び外国の会社を除く。)又は保険会社の特殊関係者がその業務の内容を変更することとなった場合
 外国において支店若しくは従たる事務所又は駐在員事務所を廃止した場合
 第69条第1項第3号の危険準備金について同条第7項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合
 損害保険会社が第70条第4項の規定により責任準備金の額の計算をするに際し金融庁長官に届け出なければならない場合として金融庁長官が定める場合
十一  第71条第2項に規定する金融庁長官が定める再保険の契約を締結しようとし、又は当該契約を契約期間の終了前に解約しようとする場合
十二  劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、保険会社の保険金等の支払能力の充実に資するものとして金融庁長官が定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。以下同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、保険会社の保険金等の支払能力の充実に資するものとして金融庁長官が定める社債に該当するものをいう。以下同じ。)を発行しようとする場合
十三  劣後特約付金銭消費貸借について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
十四  特定取引勘定設置会社において、特定取引として経理しようとする取引の種類その他第3項各号に定める書類に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
十五  保険会社が法第111条第1項又は第2項の規定により作成した書類について縦覧を開始した場合
十六  商法第210条第1項に規定する定時総会の決議又は同法第211条ノ三第1項に規定する取締役会の決議により自己の株式を取得しようとする場合(同項第1号に掲げる場合を除く。)
十七  保険会社又はその子会社(第5項において「保険会社等」という。)において不祥事件が発生したことを知った場合
 法第2条第15項の規定は、前項第7号から第7号の6までに規定する議決権について準用する。
 保険会社は、法第127条第1項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類(第1項第2号の2に掲げる場合にあっては、次の各号に掲げる書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書類
 時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書類
 特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行った取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書類
 内部取引(一の保険会社において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第53条の6の2第2項第5号から第14号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第16号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書類
 勘定間振替(第53条の6の2第3項各号に掲げる行為(同条第4項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書類
 第1項第9号に該当するときの届出は、定時総会又は定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の会日の八週間前までに、商法第281条第1項第1号、第2号及び第4号(計算書類及びその附属明細書の作成)(法第59条第1項において準用する場合を含む。)又は商法特例法第21条の26第1項第1号、第2号及び第4号(計算書類の作成等)(法第52条の3第2項において準用する場合を含む。)に掲げる書類を添付して行うものとする。
 第1項第17号に規定する不祥事件とは、保険会社等、保険会社等の役員若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)又は保険会社等の生命保険募集人若しくは損害保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
 保険会社の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第195号)に違反する行為
 法第300条の規定に違反する行為又は法第307条第1項第3号に該当する行為
 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の一件当たり百万円以上の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)
 海外で発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
 その他保険会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
 第1項第17号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を保険会社が知った日から三十日以内に行わなければならない。

(健全性の基準に用いる資本、基金、準備金等)
第86条  法第130条第1号に規定する資本、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額とする。
 資本の部の合計額から利益又は剰余金の処分として支出する金額(相互会社にあっては、翌事業年度に社員に対する剰余金の分配として支出する額を含む。)、その他有価証券評価差額金(財務諸表等規則第68条の2の2に規定する資本の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。)並びに法第77条第4項、第92条の2第6項及び第113条前段の規定並びに商法施行規則第37条から第40条まで(研究費及び開発費、新株発行費等、社債発行費並びに社債発行差金)の規定又は第32条の10から第32条の13までの規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額を控除した額
 法第115条第1項の価格変動準備金の額
 第69条第1項第3号の危険準備金又は第70条第1項第2号の異常危険準備金(地震保険に関する法律施行規則(昭和四十一年大蔵省令第35号)第7条第1項(地震保険責任準備金の計算方法)に定める危険準備金を含む。)の額
 一般貸倒引当金の額
 保険会社が有するその他有価証券については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
 保険会社が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
 その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額
 前項第6号中「時価」とは、保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。

(通常の予測を超える危険に対応する額)
第87条  法第130条第2号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
 保険リスク(実際の保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。第162条において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
 予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。第162条において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
 資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であって、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからホまでに掲げる額の合計額
 価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
 信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
 子会社等リスク(子会社等(法第110条第2項に規定する子会社等をいう。次条において同じ。)への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。第162条において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
 デリバティブ取引リスク(証券取引法第2条第17項又は第21項(定義)の有価証券先物取引又は有価証券先渡取引、第47条第9号から第12号までに掲げる取引その他これらと類似の取引により発生し得る危険をいう。第162条において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
 イからニまでのリスクに準ずるものとして金融庁長官が定めるところにより計算した額
  
 経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前3号に掲げる危険に該当しないものをいう。)に対応する額として、前3号に対応する額に基づき金融庁長官が定めるところにより計算した額

第88条  削除

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