第1節 保険契約の包括移転(第88条の2―第92条)/保険業法施行規則


(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。


    第1節 保険契約の包括移転

(保険契約の移転に係る備置書類)
第88条の2  法第136条の2第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第135条第1項の契約に係る契約書
 法第135条第3項に規定する移転会社(以下この節において「移転会社」という。)及び同条第1項に規定する移転先会社(以下この節において「移転先会社」という。)の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)

(保険契約の移転に係る公告事項)
第88条の3  法第137条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、移転先会社の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地とする。

(保険契約に係る債権の額)
第89条  法第137条第4項(法第251条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とする。
 法第137条第1項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
 公告の時において第70条第1項第3号の払戻積立金として積み立てるべき金額

(保険契約の移転の認可の申請)
第90条  法第139条第1項の規定による認可の申請は、法第137条第2項の期間経過後一月以内に、移転会社及び移転先会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 理由書
 法第135条第1項の契約に係る契約書
 移転会社及び移転先会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
 移転会社及び移転先会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
 移転会社の財産目録
 移転会社を保険者とする保険契約について、移転するものとされる保険契約(以下この項において「移転対象契約」という。)及び移転対象契約以外の保険契約の区別を明示して、保険契約の種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書面
 移転対象契約について、その種類ごとに責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法を記載した書面
 法第135条第1項の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面
 移転先会社を保険者とする保険契約(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約)について、その種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金(外国保険会社等にあっては、法第199条において準用する法第116条第1項の責任準備金)の額を記載した書面
 法第137条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
十一  法第137条第2項の期間内に異議を述べた保険契約者の数又はその者の前条に規定する金額が、法第137条第4項(法第251条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める割合を超えなかったことを証する書面
十二  法第250条第4項の規定による公告をしたときは、これを証する書面
十三  その他法第139条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

(保険契約の移転後の公告事項)
第91条  法第140条第1項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第137条第1項から第4項までに規定する手続の経過
 移転先会社の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地

(保険契約の移転の効力)
第92条  保険契約の移転を受けたことにより、法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類(以下この項において「事業方法書等」という。)又は法第187条第3項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項を、移転会社の事業方法書等に定めた事項のうち当該保険契約の移転に係る保険契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、法第139条第1項の規定による認可を受けた時に、法第123条第1項(法第207条において準用する場合を含む。)の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、法第123条第2項(法第207条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要する事項については、変更があったものとみなす。
 移転先会社は、資産の運用方法又は第48条第1項及び第3項、第48条の3第1項並びに第48条の5第1項に掲げる資産の運用額(外国保険会社等の場合にあっては、第140条第1項及び第3項並びに第140条の3第1項に掲げる資産の運用額)が保険契約の移転とともにする財産の移転を受けたことにより第47条から第49条までの規定(外国保険会社等の場合にあっては、第139条、第140条及び第140条の3並びに第160条において準用する第49条の規定。以下この項において同じ。)による制限に反することとなった場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。この場合において、当該移転先会社は、漸次、第47条から第49条までの規定の趣旨に従って、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。

保険業法施行規則に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第1節 保険契約の包括移転(第88条の2―第92条)/保険業法施行規則