第2節 事業の譲渡又は譲受け(第93条・第94条)/保険業法施行規則


(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。


    第2節 事業の譲渡又は譲受け

(認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)
第93条  法第142条(法第211条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券の保護預りのみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。

(事業譲渡等の認可の申請)
第94条  保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条において同じ。)は、法第142条(法第211条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 事業の譲渡又は譲受け(次項において「事業譲渡等」という。)に係る契約書
 当事者である保険会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録又は取締役会の議事録若しくは清算人会の議事録
 当事者である保険会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
 譲渡しようとする事業又は譲り受けようとする事業に係る損益の状況を記載した書面
 法第143条第1項に規定する保険金信託業務に係る事業の譲渡の認可の申請の場合にあっては、同項の規定による公告をしたことを証する書面
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第16条第2項の規定による届出を要する場合においては、当該届出をしたことを証する書類
 当該事業譲渡等を行った後における保険会社が子会社等(法第97条の2第3項前段に規定する子会社等をいう。以下この号、第105条及び第105条の6において同じ。)を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類
 当該事業の譲渡により当該保険会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
 当該事業の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第58条第1項第4号に掲げる書類
十一  当該事業の譲受けにより保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
十二  商法第245条ノ五第3項(簡易な営業の譲受けの手続)の規定による反対の意思の通知をした株主があるときは、その株主が有する議決権の総数及び総株主の議決権の数を証する書面
十三  その他参考となるべき事項を記載した書類
 前項の認可申請書は、保険会社を全部の当事者とする事業譲渡等の場合にあっては、当事者である保険会社の連名で提出しなければならない。ただし、外国保険会社等を全部又は一部の当事者とする日本における事業以外の事業のみに係る事業譲渡等の場合にあっては、この限りでない。
 法第2条第15項の規定は、第1項第11号に規定する議決権について準用する。

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