第3節 業務及び財産の管理の委託(第95条―第97条)/保険業法施行規則
(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第3節 業務及び財産の管理の委託
(業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)
第95条
法第144条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、法第185条第1項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。
(業務及び財産の管理の委託の認可の申請)
第96条
法第145条第1項の規定による認可の申請は、委託会社(法第144条第2項に規定する委託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び受託会社(法第144条第1項に規定する受託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
理由書
二
管理委託契約(法第144条第1項の契約をいう。次条において同じ。)に係る契約書
三
委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
四
委託会社及び受託会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
五
管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
六
受託会社が委託会社の業務及び財産の管理を行う方法及び受託会社が法第148条第1項の規定による表示をする方法を記載した書面
七
その他法第145条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
(管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)
第97条
法第149条第2項の規定による認可の申請は、委託会社及び受託会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
理由書
二
管理委託契約に定めた事項の変更の認可の申請をする場合においては、変更後の管理委託契約書
三
委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
四
委託会社及び受託会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
五
管理の委託をしている業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
六
管理の委託をする業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
七
その他参考となるべき事項を記載した書類
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