第1節 解散(第98条―第99条の3)/保険業法施行規則


(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。


    第1節 解散

(解散等の認可の申請)
第98条  保険会社は、法第153条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 解散についての株主総会等の決議
 理由書
 株主総会等の議事録
 財産目録及び貸借対照表
 総代会がした解散の決議の認可の申請の場合においては、法第157条第1項の規定による公告をしたことを証する書面及び同条第2項の社員である者が同項の請求をしなかったことを証する書面又は同条第3項の社員総会の決議に係る議事録
 当該保険会社(株式会社及び法第63条第1項の定款の定めをしている相互会社に限る。)を保険者とする保険契約(令第16条に規定する保険契約を除く。)がないことを証する書面
 当該保険会社を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面
 その他法第153条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 保険業の廃止についての株主総会の決議
 理由書
 株主総会の議事録
 貸借対照表
 当該保険会社を保険者とする保険契約(令第16条に規定する保険契約を除く。)がないことを証する書面
 当該保険会社を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面
 その他法第153条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とする合併
 理由書
 合併契約書
 当事者である保険会社の株主総会の議事録(当該保険会社が商法第413条ノ三第1項(簡易な合併手続の要件)の規定により合併契約書について株主総会の承認を得ないで合併を行う場合における合併後存続する保険会社にあっては、取締役会の議事録)
 各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
 合併費用を記載した書面
 商法第412条第1項(債権者の異議)の規定による公告及び催告(公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該会社にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
 当事者である保険会社を保険者とする保険契約(令第16条に規定する保険契約を除く。)がないことを証する書面
 当事者である保険会社を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理の方針を記載した書面
 合併の当事者の一方が保険会社でない場合においては、当該保険会社でない当事者の従前の定款
 商法第413条ノ三第5項(簡易な合併手続における株式買取請求)の規定による反対の意思の通知をした株主があるときは、その株主が有する議決権の総数及び総株主の議決権の数を証する書面
 その他法第153条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

(解散等の公告)
第99条  保険会社は、法第154条の規定による公告をする場合において、当該保険会社を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を示すものとする。

(解散に係る備置書類)
第99条の2  法第156条の2第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 解散に関する議案
 貸借対照表
 当該保険会社を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面

(解散に係る公告事項)
第99条の3  法第157条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、当該保険会社を保険者とする保険契約の処理方針とする。

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