第1節 解散(第98条―第99条の3)/保険業法施行規則


(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。


    第2節 合併

(一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却に関する事項)
第99条の4  法第164条第1項第3号及び第165条第1項第3号に規定する売却に関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる売却の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
 競売による売却 売却予定時期
 市場価格による売却 売却予定先及び売却予定時期
 裁判所の許可を得て行う売却 売却価格の算定方法、売却予定先及び売却予定時期

(一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の買受けに関する事項)
第99条の5  法第164条第1項第3号の2及び第165条第1項第3号の2に規定する買受けに関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる買受けの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
 前条第2号に定める方法により売却した場合の買受け 買受け予定時期
 前条第3号に定める方法により売却した場合の買受け 買受け価格の算定方法及び買受け予定時期

(社員の寄与分の計算)
第100条  法第164条第3項(法第165条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第89条第2項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、法第164条第1項の合併により消滅する相互会社(法第165条第1項の合併にあっては、同項の合併により消滅する相互会社)の社員が当該相互会社と締結している保険契約ごとの寄与分の合計額とする。
 前項に規定する保険契約ごとの寄与分は、相互会社が設定した保険契約の区分(以下この条において「区分」という。)ごとに、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を、当該区分に属する保険契約ごとにその責任準備金、保険金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額とする。
 社員に係る保険契約について、社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益の合計額から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の支出に充てられた額を控除した額
 社員に係る保険契約について、保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額

(合併剰余金額の計算等)
第101条  法第164条第5項(法第165条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第92条第3項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、前条第1項の合併の時における当該合併により消滅する相互会社の純資産額として計算した金額に第1号に掲げる額のうちに第2号に掲げる額の占める割合を乗じて算出される金額とする。
 前条第1項により社員の寄与分の合計額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した当該合併により消滅する相互会社の合併時における総資産の額から次に掲げる額の合計額を控除した額
 前条第2項第2号に掲げる額
 法第63条第1項の保険契約について、前条第2項第2号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額
 前条第2項第2号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した当該合併により消滅する相互会社の合併時における債務を履行するために確保すべき資産の額(イ及びロに掲げるものを除く。)
 前号に掲げる額から前条第1項に規定する社員の寄与分の合計額を控除した額
 法第164条第1項の合併後存続する株式会社又は法第165条第1項の合併により設立される株式会社において、次に掲げる事由により貸借対照表の資本の部又は負債の部に計上した金額が減少する場合には、当該減少額につき合併剰余金額を減額することができる。
 剰余金又は法定準備金による資本の欠損のてん補
 資本の減少
 法第4条第2項第4号に掲げる書類を変更することによる保険料積立金の追加積立て
 法第115条第1項の価格変動準備金の取崩し
 第69条第1項第3号の危険準備金の取崩し

(合併に係る備置書類)
第101条の2  法第165条の2第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 合併契約書
 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに定める書面
 株式会社と相互会社とが合併する場合において、合併後存続する会社又は合併により設立される会社が相互会社であるとき 株主に対する補償に関する事項について、その理由を記載した書面
 株式会社と相互会社とが合併する場合において、合併後存続する会社又は合併により設立される会社が株式会社であるとき 社員に対する株式の割当てに関する事項について、その理由を記載した書面
 株式会社と株式会社とが合併する場合 合併により消滅する株式会社の株主に対する株式の割当てに関する事項について、その理由を記載した書面
 各会社において合併契約書の承認の決議をする株主総会等の会日前六月以内に作成された合併をする各会社の貸借対照表
 前号の貸借対照表が最終の貸借対照表でないときは、最終の貸借対照表
 合併をする各会社の最終の貸借対照表とともに作成された損益計算書
 前号の損益計算書のほか第3号の貸借対照表とともに損益計算書が作成されたときは、合併をする各会社の当該損益計算書

(合併に係る公告事項)
第101条の3  法第166条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 合併後存続する会社又は合併により設立される会社の基金の総額又は資本の額
 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに定める事項
 株式会社と相互会社とが合併する場合において、合併後存続する会社又は合併により設立される会社が相互会社であるとき 株主に対する補償に関する事項
 株式会社と相互会社とが合併する場合において、合併後存続する会社又は合併により設立される会社が株式会社であるとき 次に掲げる事項
(1) 社員に対する株式の割当てに関する事項
(2) 社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し第99条の4に規定する事項
 株式会社と株式会社とが合併する場合 合併により消滅する株式会社の株主に対する株式の割当てに関する事項
 合併後における保険契約者の権利に関する事項
 第2号ロ(2)の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他買受けに関し第99条の5各号に掲げる事項

(保険契約に係る債権の額)
第102条  法第166条第2項において準用する法第17条第4項(法第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とする。
 法第166条第1項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
 公告の時において第70条第1項第3号の払戻積立金として積み立てるべき金額

(合併後の公告事項)
第103条  法第166条第4項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第166条第1項及び同条第2項において準用する法第17条第2項から第4項までに規定する手続の経過
 商法第412条第1項(債権者の異議)(法第173条第1項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告の状況
 合併の日
 合併後存続する会社又は合併により設立される会社の本店又は主たる事務所の所在地

(合併に係る備置書類の記載事項)
第103条の2  法第166条第5項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第166条第1項及び同条第2項において準用する法第17条第2項から第4項までに規定する手続の経過
 商法第412条第1項(債権者の異議)(法第173条第1項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告の状況
 合併の日
 合併により消滅した会社から承継した財産の価額及び債務の額

(吸収合併の効力)
第104条  法第166条第1項の合併が行われたことにより、法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類(以下この項において「事業方法書等」という。)に定めた事項を、当該合併により消滅する保険会社の事業方法書等に定めた事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該合併が効力を生じた時に、法第123条第1項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、法第123条第2項の規定による届出を要する事項については、変更があったものとみなす。

(合併の認可の申請)
第105条  保険会社は、法第167条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 合併契約書
 当事者である保険会社の株主総会等の議事録(商法第413条ノ三第1項(簡易な合併手続の要件)の規定により合併契約書について株主総会の承認を得ないで合併を行う場合における合併後存続する保険会社にあっては、取締役会の議事録)
 各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
 当事者である保険会社を保険者とする保険契約について、その種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書面
 合併後存続する保険会社又は合併により設立される保険会社の合併後における収支の見込みを記載した書面
 合併費用を記載した書面
 法第166条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
 法第166条第2項において準用する法第17条第2項の期間内に異議を述べた保険契約者又はその者の第102条に規定する金額が、法第166条第2項において準用する法第17条第4項(法第255条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める割合を超えなかったことを証する書面
 商法第412条第1項(債権者の異議)(法第173条第1項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該会社にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
十一  法第254条第3項の規定による公告をしたときは、これを証する書面
十二  株式の併合をする場合においては、商法第215条第1項(株式の併合の公告等)の規定による公告及び通知をしたことを証する書面
十三  商法第408条第5項又は第6項(合併契約書の承認)の場合にあっては、同法第416条第4項(合併に関する準用規定)において準用する同法第350条第1項(株式譲渡制限の公告等)の規定による公告及び通知をしたことを証する書面
十四  独占禁止法第15条第2項(会社合併の事前届出)の規定による届出をしたことを証する書面
十五  合併の当事者の一部が保険会社でない場合においては、当該保険会社でない当事者の従前の定款
十六  合併をする会社の一方が合併後存続する場合において、合併により資本を増加するときは、商法第413条ノ二第1項(存続会社の資本増加の限度額)に規定する限度額を、合併により株式会社を設立する場合においては、同条第2項(新設会社の資本の限度額)に規定する額を証する書面
十七  合併に際して就任する取締役、執行役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びこれらの者の履歴書
十八  商法第413条ノ三第5項(簡易な合併手続における株式買取請求)の規定による反対の意思の通知をした株主があるときは、その株主が有する議決権の総数及び総株主の議決権の数を証する書面
十九  合併後存続する保険会社又は合併により設立される保険会社が当該合併により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第58条第1項第4号に掲げる書類
二十  合併後存続する保険会社又は合併により設立される保険会社が子会社等を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類
二十一  合併後存続する保険会社又は合併により設立される保険会社又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
二十二  その他法第167条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 前項の認可申請書は、保険会社を全部の当事者とする合併の場合にあっては、当事者である保険会社の連名で提出しなければならない。
 法第2条第15項の規定は、第1項第21号に規定する議決権について準用する。

    第2節の2 分割

(分割に係る備置書類)
第105条の2  法第173条の3第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 分割計画書又は分割契約書(以下この節において「分割計画書等」という。)
 分割をする会社又はその株主に対する株式の割当てに関する事項について、その理由を記載した書面
 各会社が負担すべき債務の履行の見込みがあること及びその理由を記載した書面
 分割計画書等の承認の決議をする株主総会の会日前六月以内に作成された分割をする各会社の貸借対照表
 前号の貸借対照表が最終の貸借対照表でないときは、最終の貸借対照表
 分割の当事者である会社の最終の貸借対照表とともに作成された損益計算書
 前号の損益計算書のほか第4号の貸借対照表とともに損益計算書が作成されたときは、その損益計算書

(分割に係る公告事項)
第105条の3  法第173条の4第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 分割の当事者である会社の分割後における資本の額
 分割をする会社又はその株主に対する株式の割当てに関する事項
 分割後における保険契約者の権利に関する事項

(保険契約に係る債権の額)
第105条の4  法第173条の4第2項において準用する法第17条第4項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とする。
 法第173条の4第1項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
 公告の時において第70条第1項第3号の払戻積立金として積み立てるべき金額

(分割に係る備置書類の記載事項)
第105条の5  法第173条の4第5項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第173条の4第2項において準用する法第17条第2項から第4項までに規定する手続の経過
 商法第374条ノ四第1項又は第374条ノ二十第1項(債権者の異議)の規定による公告及び催告の状況
 分割の日
 分割をした会社から承継した権利義務並びに財産の価額及び債務の額

(分割の認可の申請)
第105条の6  保険会社は、法第173条の6第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 分割計画書等
 当事者である保険会社の株主総会の議事録(商法第374条ノ六又は第374条ノ二十二若しくは第374条ノ二十三(簡易な分割手続)の規定により分割計画書又は分割契約書について株主総会の承認を得ないで分割を行う保険会社にあっては、取締役会の議事録)
 当事者である保険会社の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
 分割により承継しようとする事業又は分割により承継させようとする事業に係る損益の状況を記載した書面
 分割により保険契約を承継させる場合においては、次に掲げる書面
 分割により保険契約を承継させる保険会社を保険者とする保険契約について、分割により承継させるものとされる保険契約(以下この号において「分割対象契約」という。)及び分割対象契約以外の保険契約の区別を明示して、保険契約の種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書面
 分割対象契約について、その種類ごとに責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法を記載した書面
 分割により保険契約を承継する会社を保険者とする保険契約について、その種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書面
 当事者である保険会社の分割後における収支の見込みを記載した書面
 分割費用を記載した書面
 法第173条の4第1項の規定による公告をしたことを証する書面
 法第173条の4第2項において準用する法第17条第2項の期間内に異議を述べた保険契約者又はその者の第105条の4に規定する金額が、法第173条の4第2項において準用する法第17条第4項に定める割合を超えなかったことを証する書面
十一  商法第374条ノ四第1項又は第374条ノ二十第1項(債権者の異議)の規定による公告及び催告(同項ただし書の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該会社にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は分割をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
十二  株式の併合をする場合においては、商法第215条第1項(株式の併合の公告等)の規定による公告及び通知をしたことを証する書面
十三  商法第374条ノ十七第6項又は第7項(分割契約書の承認)の場合にあっては、同法第374条ノ三十一第2項(分割に関する準用規定)において準用する同法第350条第1項(株式譲渡制限の公告等)の規定による公告及び通知をしたことを証する書面
十四  独占禁止法第15条の2第2項又は第3項(会社分割の事前届出)の規定による届出を要する場合においては、当該届出をしたことを証する書面
十五  分割の当事者の一部が保険会社でない場合においては、当該保険会社でない当事者の従前の定款
十六  吸収分割により資本を増加するときは、商法第374条ノ二十一(営業を承継する会社の資本増加の限度額)に規定する限度額を、新設分割により株式会社を設立するときは、同法第374条ノ五(新設会社の資本の限度額)に規定する限度額を証する書面
十七  分割に際して就任する取締役、執行役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びこれらの者の履歴書
十八  商法第374条ノ二十三第5項(簡易な吸収分割手続における株式買取請求)の規定による反対の意思の通知をした株主があるときは、その株主が有する議決権の総数及び総株主の議決権の数を証する書面
十九  当該分割により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第58条第1項第4号に掲げる書類
二十  当該分割を行った後における保険会社が子会社等を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類
二十一  当該分割により当該保険会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
二十二  当該分割により保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
二十三  その他法第173条の6第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 前項の認可申請書は、保険会社を全部の当事者とする分割の場合にあっては、当事者である保険会社の連名で提出しなければならない。
 法第2条第15項の規定は、第1項第22号に規定する議決権について準用する。
 第1項第6号に掲げる書面(同号ロに掲げる算出方法に係るものを除く。)については、金融庁長官が定める様式並びにその記入及び算出の方法によるものとする。

(分割後の公告事項)
第105条の7  法第173条の7第1項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第173条の4第2項において準用する法第17条第2項から第4項までに規定する手続の経過
 商法第374条ノ四又は第374条ノ二十(債権者の異議)の規定による公告及び催告の状況
 分割の日
 分割により保険契約を承継した会社の商号及び本店の所在地

(分割による保険契約の承継の効力)
第105条の8  分割により保険契約を承継したことにより、法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類(以下この項において「事業方法書等」という。)に定めた事項を、当該分割により保険契約を承継させる会社の事業方法書等に定めた事項のうち当該分割による承継に係る保険契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該分割が効力を生じた時に、法第123条第1項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第2項の規定による届出を要する事項については、変更があったものとみなす。
 分割により保険契約を承継した会社は、資産の運用方法又は第48条第1項及び第3項、第48条の3第1項並びに第48条の5第1項に掲げる資産の運用額が分割により財産を承継したことにより第47条から第49条までの規定による制限に反することとなった場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。この場合において、当該分割により保険契約を承継した会社は、漸次、第47条から第49条までの規定の趣旨に従って、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。

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第1節 解散(第98条―第99条の3)/保険業法施行規則