第3節 清算(第106条―第114条)/保険業法施行規則
(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
|
| | |
|
保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第3節 清算
(利害関係人の清算人選任請求)
第106条
法第174条第1項の規定により利害関係人が清算人の選任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。
(清算人の就職の届出)
第107条
保険会社の清算人は、法第174条第5項の規定による届出をしようとするときは、届出書に当該保険会社の登記簿の謄本を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
(電磁的記録による決算書類の提出)
第107条の2
法第176条に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
2
前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
3
第1項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
提出者の氏名
二
提出年月日
(清算保険会社が払い戻す金額)
第108条
法第177条第3項に規定する内閣府令で定める金額は、第69条第1項第2号の2又は第70条第1項第3号の払戻積立金として積み立てた金額とする。
(債権申出期間内の弁済の許可の申請)
第109条
法第178条の規定により読み替えて適用する商法第423条(債権申出期間内の弁済)(法第183条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、清算人全員の連名の許可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2
前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
理由書
二
前項の許可をすべき場合であることを証する書面
(清算状況の届出)
第110条
清算に係る保険会社の清算人(特別清算の場合の清算人を除く。)は、各月の清算状況を翌月二十日までに金融庁長官に届け出るとともに、重要な事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項を金融庁長官に届け出なければならない。
(社員の寄与分の計算)
第111条
法第182条第3項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、解散した相互会社の社員が当該相互会社と締結していた保険契約ごとの寄与分の合計額とする。
2
前項に規定する保険契約ごとの寄与分は、相互会社が設定した保険契約の区分(以下この条において「区分」という。)ごとに、社員に係る保険契約について、当該社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益の合計額から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費その他の支出(法第177条第3項の規定による払戻しを含む。)に充てられた額を控除した額を、当該区分に属する保険契約ごとにその責任準備金、保険金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額とする。
(退社員の寄与分の計算)
第112条
法第182条第4項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、解散した相互会社の残余財産の価額に第1号に掲げる額のうちに第2号に掲げる額の占める割合を乗じて算出される金額とする。
一
前条第1項により社員の寄与分の合計額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した解散した相互会社の解散時における総資産の額から、同様の方法により評価した解散した相互会社の解散時における債務を履行するために確保すべき資産の額を控除した額
二
前号に掲げる額から前条第1項に規定する社員の寄与分の合計額を控除した額
(残余財産の処分の決議の認可の申請)
第113条
相互会社は、法第182条第6項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一
解散の事由が生じたことを証する書面
二
社員総会又は総代会の議事録
三
社員への残余財産の分配額の算出方法を記載した書面
四
退社員の全体について前条の規定により計算した金額の総額の算出方法を記載した書面
(保存者に関する届出)
第114条
保険会社の清算人は、商法第429条(書類の保存)(法第183条第1項において準用する場合を含む。)の規定により保存者が選任されたときは、遅滞なく、その商号、名称又は氏名及び住所を金融庁長官に届け出なければならない。
保険業法施行規則に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第3節 清算(第106条―第114条)/保険業法施行規則