第1章 通則(第4条―第14条の2)/保険業法施行規則


(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。


   第1章 通則

(疾病等に類する事由)
第4条  法第3条第4項第2号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 出産及びこれを原因とする人の状態
 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態

(治療に類する行為)
第5条  法第3条第4項第2号ホに規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第203号)第3条(定義)に規定する助産師が行う助産
 柔道整復師法(昭和四十五年法律第19号)第2条(定義)に規定する柔道整復師が行う施術
 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第217号)に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う施術(医師の指示に従って行うものに限る。)

(免許申請書の添付書類)
第6条  法第4条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 理由書
 会社登記簿の謄本
 創立総会が招集されたときは、その創立総会の議事録(当該保険会社が株式移転により設立された場合又は分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(商法の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)(次号に規定する場合を除く。))
 当該保険会社が商法第374条ノ六第1項(簡易な新設分割手続の要件)の規定により分割計画書について株主総会の承認を得ないで設立された場合には、これに関する取締役会の議事録(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号。以下「商法特例法」という。)第1条の2第3項(定義)に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)において、商法特例法第21条の7第3項(取締役会の権限等)の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があったときは、当該取締役会の議事録及び当該決定があったことを証する書面。以下同じ。)
 事業計画書
 直近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類
 取締役及び監査役(委員会等設置会社及び法第52条の3第1項に規定する委員会等設置相互会社(以下「委員会等設置相互会社」という。)にあっては、取締役及び執行役)の履歴書
 主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面(相互会社の場合にあっては、社員になろうとする者の名簿)
 保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
 法第3条第1項の免許を受けようとする者が子会社等(法第97条の2第3項前段に規定する子会社等をいう。以下この号及び第10条の3第5号において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書類
 当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
 当該子会社等の役員の役職名及び氏名を記載した書類
 当該子会社等の業務の内容を記載した書類
 当該子会社等の最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分又は損失処理に関する書面その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
 法第3条第1項の免許を受けようとする者及びその子会社等の業務、財産及び損益の状況の見込みを記載した書類
十一  その他法第5条第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 前項第5号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。
 保険会社以外の株式会社が従前の目的を変更して保険業を営むため法第4条第1項の規定により免許申請書を提出する場合においては、同条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、第1項(第3号及び第4号に係る部分を除く。)に規定する書類のほか、次に掲げる書類とする。
 従前の目的を変更して保険業を営むことを決議した株主総会の議事録
 従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにする書面
 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益の処分又は損失の処理に関する書面

(免許申請手続)
第7条  法第4条第1項の免許申請書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
 法第3条第1項の免許を受けようとする者又は同項の免許を受けようとする保険業を営む株式会社若しくは相互会社の設立を予定している者は、法第4条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

(事業方法書の記載事項)
第8条  法第3条第1項の免許の申請書(以下この条から第10条までにおいて「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第4条第2項第2号に掲げる書類に記載しなければならない。
 事業を行う地域、被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類の区分
 支店、従たる事務所その他の施設の業務に関する事項
 免許申請者の委託を受けて当該免許申請者のために保険募集を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の保険募集に係る権限に関する事項
 再保険に付した金額を控除した保険金額及び保険期間の制限
 被保険者又は保険の目的の選択及び保険契約の締結の手続に関する事項
 保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項
 保険証券、保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項
 再保険の授受に関する事項
 保険契約の特約に関する事項
 契約者配当(法第114条第1項に規定する契約者配当をいう。以下この章から第5章までにおいて同じ。)又は社員に対する剰余金の分配に関する事項
十一  保険約款の規定による貸付けに関する事項
十二  保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項
 法第3条第5項の損害保険業免許の申請者は、前項各号に掲げる事項のほか、危険の分布及び保険の目的の検査に関する事項を記載しなければならない。
 免許申請者は、特別勘定(法第118条第1項の規定により設ける特別の勘定をいう。以下この章から第5章までにおいて同じ。)を設ける場合においては、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 特別勘定を設ける保険契約の種類
 特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法
 免許申請者は、積立勘定(第26条第1項(第63条において準用する場合を含む。)の規定により設ける勘定をいう。以下この項及び第11条において同じ。)を設ける場合においては、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 積立勘定を設ける保険契約の種類
 保険料のうち積立勘定に経理されるもの
 積立勘定に属する財産の種類及び評価の方法
 免許申請者は、保険業に係る業務又は事務(第51条に規定する業務の代理又は事務の代行に係るものに限る。)を保険会社又は外国保険会社等に委託する場合においては、第1項各号に掲げる事項のほか、当該業務又は事務を記載しなければならない。

(普通保険約款の記載事項)
第9条  免許申請者は、次に掲げる事項を法第4条第2項第3号に掲げる書類に記載しなければならない。
 保険金の支払事由
 保険契約の無効原因
 保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由
 保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行の時期
 保険契約者又は被保険者が保険約款に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益
 保険契約の全部又は一部の解除の原因及び当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務
 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配を受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲

(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)
第10条  免許申請者は、法第3条第4項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第9号に掲げる事項を、同条第5項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から第9号までに掲げる事項(第3号にあっては保険料積立金を計算する保険契約又は払戻積立金を積み立てる保険契約に、第4号にあっては社員に対する剰余金の分配又は契約者配当を行う保険契約に、第6号にあっては保険料積立金を計算する保険契約に、それぞれ限るものとする。)を、法第4条第2項第4号に掲げる書類に記載しなければならない。
 保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
 責任準備金(法第116条第1項の責任準備金をいう。以下この章から第8章までにおいて同じ。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
 返戻金の額その他の被保険者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項
 第28条第1項第1号の社員配当準備金又は第64条第1項の契約者配当準備金及び社員に対する剰余金の分配又は契約者配当の計算の方法に関する事項
 未収保険料の計上に関する事項
 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
 予定損害率(純保険料(保険料のうち将来の保険金の支払に充てられると見込まれるものをいう。次号において同じ。)の保険料に対する割合をいう。第122条において同じ。)に関する事項
 予定事業費率(付加保険料(保険料のうち純保険料以外のものをいう。)の保険料に対する割合をいう。第122条において同じ。)に関する事項
 その他保険数理に関して必要な事項

(免許申請書に添付すべき電磁的記録)
第10条の2  法第4条第3項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、工業標準化法(昭和二十年法律第180号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
 前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
 第1項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 申請者の商号又は名称
 申請年月日

(免許の審査)
第10条の3  内閣総理大臣は、法第3条第1項の免許の申請に係る法第5条第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
 当該免許の申請に係る免許が法第3条第4項の生命保険業免許の場合には、事業開始後十事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期利益又は当期剰余が見込まれること。
 当該免許の申請に係る免許が法第3条第5項の損害保険業免許の場合には、事業開始後五事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期利益又は当期剰余が見込まれること。
 申請者の経営の健全性を判断するための指標が当該免許後適正な水準を維持することが見込まれること。
 免許申請書に添付された法第4条第2項第1号に掲げる書類に記載された事項が申請者の業務の健全かつ適正な運営を確保するものであること。
 申請者及びその子会社等において収支が良好に推移することが見込まれること。

(事業方法書等の審査基準)
第11条  法第5条第1項第3号ホに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
 保険契約の内容が、保険契約者等(法第5条第1項第3号イに規定する保険契約者等をいう。以下同じ。)の需要及び利便に適合した妥当なものであること。
 保険契約の締結(被保険者の同意を必要とする契約の変更を含む。以下この条において同じ。)又は商法第677条第1項(第683条第1項において準用する第664条の規定により準用される場合を含む。)に規定する指定若しくは変更の手続に関し、商法第674条(第683条第1項において準用する第664条の規定により準用される場合及び第677条第2項(第683条第1項において準用する第664条の規定により準用される場合を含む。)の規定により準用される場合を含む。)に規定する保険契約に係る同意の方式が、被保険者の書面により同意する方式その他これに準じた方式であり、かつ、当該同意の方式が明瞭に定められていること。
二の二  電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、保険契約の申込みその他の保険契約の締結の手続を行うものについては、保険契約の申込みをした者の本人確認、被保険者(当該保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)の身体の状況の確認、契約内容の説明、情報管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、保険契約者等の保護及び業務の的確な運営が確保されるための適切な措置が講じられていること。
 保険契約の解約による返戻金の開示方法が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのない適正なものであり、かつ、明瞭に定められていること。
 法第3条第4項第1号又は第2号に掲げる保険の引受けを行う場合においては、保険金の支払基準及び限度額が適正であること。
 法第3条第5項第1号に掲げる保険の引受けを行う場合においては、再保険に付した金額を控除した保険金額の限度額を合計した額が、総資産の額に比して妥当なものであること。
 特別勘定又は積立勘定を設ける保険契約にあっては、それらに属する財産の運用に係る体制が適正であること。
 保険業に係る業務又は事務を委託する場合においては、保険業に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
 保険契約者に対して、第53条第1項第1号から第4号までに定める書面を交付した上で、当該保険契約者から当該書面を受領した旨の署名又は押印を得る措置が明確に定められていること。
 保険会社が保険料率その他の契約内容の全部又は一部を変更(保険契約の内容の追加又は削除及び保険契約の全部又は一部の解除を含む。)することができることを約した保険契約にあっては、次に掲げるいずれかの要件を満たすものであること。
 保険契約の内容が変更されることがある場合の要件、変更箇所、変更内容及び保険契約者に内容の変更を通知する時期が明確に定められていること。
 保険会社が保険契約者に対して、保険契約の内容の変更を通知した場合、当該保険契約者等が不利益を受けることなく当該保険契約を将来に向かって解除できるものであること。

(保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準)
第12条  法第5条第1項第4号ハに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
 契約者価額の計算が、保険契約者等にとって不当に不利益なものでないこと。
 当該書類に記載された事項(保険料に係る部分を除く。)に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 法第3条第5項各号に掲げる保険の引受けを行う場合においては、責任準備金の算出の基礎が同一である保険契約において、付加保険料率(保険料率のうち、将来の保険金の支払に充てられると見込まれる部分以外の保険料の保険金額に対する割合をいう。)が、保険の引受けに伴い支出すると見込まれる費用(将来の保険金の支払に充てられると見込まれるものを除く。)を償えるものであること。
 自動車の運行に係る保険(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第97号)第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険を除く。)の引受けを行う場合においては、次に掲げるすべての要件を満たすものであること。
 保険料率の算出につき危険要因を用いる場合には、次に掲げるいずれかの危険要因により、又はそれらの危険要因の併用によること。
(1) 年齢
(2) 性別
(3) 運転歴
(4) 営業用、自家用その他自動車の使用目的
(5) 年間走行距離その他自動車の使用状況
(6) 地域
(7) 自動車の種別
(8) 自動車の安全装置の有無
(9) 自動車の所有台数
 イに規定する危険要因による保険料率の格差が統計及び保険数理に基づき定められていること。
 イに規定する年齢、性別及び地域に係る保険料率が、別表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる要件を満たすものであること。
 法第4条第2項第4号に規定する書類に、免許に係る保険料率を中心とした一定範囲内で保険料率を修正することを記載する場合には、その範囲が免許に係る保険料率に対し、千分の百二十五を乗じたものを加えたもの又は減じたものを、それぞれ上限又は下限とするものであること。

(商号又は名称)
第13条  法第7条第1項に規定する生命保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、生命保険とする。
 法第7条第1項に規定する損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 火災保険
 海上保険
 傷害保険
 自動車保険
 再保険
 損害保険
 損害保険会社は、前項各号に掲げる文字のうちいずれか一の号のものをその商号又は名称中に使用することをもって足りる。

(保険会社の取締役の兼職制限等に係る特定関係者)
第14条  令第2条の3第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
 他の法人等(破産の宣告、再生手続開始の決定、整理開始の命令又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
 他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
 当該法人等の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
 その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
 令第2条の3第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(令第2条の3第2項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産の宣告、再生手続開始の決定、整理開始の命令又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
 当該法人等の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
 当該法人等から重要な融資を受けていること。
 当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
 当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
 その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同法第2条第12項に規定する特定目的借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「出資者等」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、出資者等の子法人等に該当しないものと推定する。

(取締役等の兼職の認可の申請等)
第14条の2  保険会社の常務に従事する取締役(委員会等設置会社及び委員会等設置相互会社(以下「委員会等設置会社等」という。)にあっては、執行役。次項において同じ。)は、法第8条第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該保険会社を経由して金融庁長官に提出しなければならない。ただし、常務に従事しようとする他の会社が保険会社又は外国保険会社等である場合においては、第5号に掲げる書類を添付することを要しない。
 理由書
 履歴書
 保険会社及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
 保険会社と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
 当該他の会社の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の貸借対照表、損益計算書、事業報告書、利益若しくは剰余金の処分又は損失の処理に関する書面その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
 その他参考となるべき事項を記載した書類
 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請に係る取締役が保険会社の常務に従事することに対し、当該認可の申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

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