第1節 通則(第115条―第133条)/保険業法施行規則


(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。


    第1節 通則

(保険契約の締結地の例外)
第115条  法第185条第6項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 再保険契約である場合
 法第188条第1項の条件が付された法第185条第1項の免許を受けた外国生命保険会社等(第136条において「条件付免許外国生命保険会社等」という。)が保険者となる保険契約である場合

(日本に支店等を設けない外国保険業者の締結できる保険契約)
第116条  令第19条第4号に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
 宇宙空間への打上げ、当該打上げに係る運送貨物(人工衛星を含む。)及び当該貨物を運送する手段並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約
 日本に所在する貨物であって国際間で運送中のものを対象とする保険契約(令第19条第2号及び第3号に掲げるものを除く。)
 法第3条第5項第3号に規定する海外旅行期間に海外旅行者が傷害を受けたこと及び疾病にかかったこと並びにこれらを直接の原因とする死亡並びに当該海外旅行者の手荷物のいずれか又はすべてを対象とする保険契約

(保険契約の申込みの許可の申請)
第117条  法第186条第2項の規定による許可を受けようとする者は、法第3条第4項第1号又は第2号に掲げる保険の引受けに係る保険契約(次項において「特定生命保険契約」という。)については別紙様式第13号により、同条第5項第1号に掲げる保険の引受けに係る保険契約(次項において「特定損害保険契約」という。)については別紙様式第14号により作成した許可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 申込みをしようとする保険契約の保険約款(特約を含む。)
 申込みをしようとする保険契約の申込書
 申込みをしようとする保険契約が、特定生命保険契約(一定の資格を有する者を被保険者とし、団体又は同一の保険契約に属する複数の被保険者の代表者を保険契約者とするものを除く。)の場合にあっては被保険者の身体の状況を記載した書面、特定損害保険契約の場合にあっては当該保険の目的の図面、写真その他の書面
 その他参考となるべき事項を記載した書類

(外国保険業者の提出する免許申請書の添付書類)
第118条  法第187条第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 理由書
 事業計画書
 本店又は主たる事務所において作成した最終の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び利益若しくは剰余金の処分又は損失の処理に関する書面
 日本における代表者(法第187条第1項第2号の日本における代表者をいう。以下この章において同じ。)の履歴書及び代表権を証する書面
 法第185条第1項の免許を申請する外国保険業者を子会社とする者の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面
 その他法第187条第5項において準用する法第5条第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 前項第2号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。
 法第2条第15項の規定は、第1項第5号に規定する議決権について準用する。

(外国保険業者の免許申請手続)
第119条  法第187条第1項の免許申請書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
 法第185条第1項の免許を受けようとする外国保険業者は、法第187条第1項から第4項までに定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

(免許の審査)
第119条の2  内閣総理大臣は、法第185条第1項の免許の申請に係る法第187条第5項において準用する法第5条第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
 当該免許の申請に係る免許が法第185条第4項の外国生命保険業免許の場合には、事業開始後十事業年度を経過するまでの間に申請者の日本における一事業年度の当期利益が見込まれること。
 当該免許の申請に係る免許が法第185条第5項の外国損害保険業免許の場合には、事業開始後五事業年度を経過するまでの間に申請者の日本における一事業年度の当期利益が見込まれること。
 申請者の日本における経営の健全性を判断するための指標が当該免許後適正な水準を維持することが見込まれること。
 免許申請書に添付された法第187条第3項第1号に掲げる書類に記載された事項が申請者の日本における業務の健全かつ適正な運営を確保するものであること。

(事業の方法書の記載事項)
第120条  法第185条第1項の免許の申請者(以下この条から第122条までにおいて「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第187条第3項第2号に掲げる書類(令第23条第1項に規定する条件付免許の申請をする者(第123条において「条件付免許申請者」という。)の法第187条第3項第2号に掲げる書類を除く。)に記載しなければならない。
 日本における事業を行う地域、日本における被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類の区分
 日本における支店、従たる事務所その他の施設の業務に関する事項
 免許申請者の委託を受けて当該免許申請者のために保険募集を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の保険募集に係る権限に関する事項
 再保険に付した金額を控除した保険金額及び保険期間の制限
 日本における被保険者又は保険の目的の選択及び日本における保険契約の締結の手続に関する事項
 保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項
 保険証券、日本における保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項
 再保険の授受に関する事項
 日本における保険契約の特約に関する事項
 契約者配当(法第199条において準用する法第114条第1項に規定する契約者配当をいう。以下この章において同じ。)又は社員に対する剰余金の分配に関する事項
十一  保険約款の規定による貸付けに関する事項
十二  保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項
 法第185条第5項の外国損害保険業免許の申請者は、前項各号に掲げる事項のほか、危険の分布及び保険の目的の検査に関する事項を記載しなければならない。
 免許申請者は、日本において特別勘定(法第199条において準用する法第118条第1項の規定により設ける特別の勘定をいう。以下この章において「特別勘定」という。)を設ける場合においては、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 特別勘定を設ける保険契約の種類
 特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法
 免許申請者は、積立勘定(第160条において準用する第63条の規定により設ける勘定をいう。以下この章において同じ。)を設ける場合においては、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 積立勘定を設ける保険契約の種類
 保険料のうち積立勘定に経理されるもの
 積立勘定に属する財産の種類及び評価の方法
 免許申請者は、日本における保険業に係る業務又は事務(第141条に規定する業務の代理又は事務の代行に係るものに限る。)を保険会社又は外国保険会社等に委託する場合においては、第1項各号に掲げる事項のほか、当該業務又は事務を記載しなければならない。

(普通保険約款の記載事項)
第121条  免許申請者は、次に掲げる事項を法第187条第3項第3号に掲げる書類に記載しなければならない。
 保険金の支払事由
 日本における保険契約の無効原因
 日本における保険契約に基づく保険者の義務を免れるべき事由
 保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行の時期(日本における保険契約に係るものに限る。)
 日本における保険契約者又は被保険者が保険約款に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益
 日本における保険契約の全部又は一部の解除の原因及び当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務
 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配を受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲

(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)
第122条  免許申請者は、法第185条第4項の外国生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第9号に掲げる事項を、同条第5項の外国損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から第9号までに掲げる事項(第3号にあっては保険料積立金を計算する保険契約又は払戻積立金を積み立てる保険契約に、第4号にあっては契約者配当を行う保険契約に、第6号にあっては保険料積立金を計算する保険契約に、それぞれ限るものとする。)を、法第187条第3項第4号に掲げる書類に記載しなければならない。
 保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
 責任準備金(法第199条において準用する法第116条第1項の責任準備金をいう。以下この章において同じ。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
 契約者価額の計算の方法及びその基礎に関する事項
 第146条第1項の契約者配当準備金及び契約者配当の計算の方法に関する事項
 未収保険料の計上に関する事項
 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
 予定損害率に関する事項
 予定事業費率に関する事項
 その他保険数理に関して必要な事項

(条件付免許申請者の事業の方法書の記載事項)
第123条  条件付免許申請者は、次に掲げる事項を法第187条第3項第2号に掲げる書類に記載しなければならない。
 日本における事業を行う地域、日本における被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類の区分
 日本における支店、従たる事務所その他の施設の業務に関する事項
 条件付免許申請者の委託を受けて当該条件付免許申請者のために保険募集を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の保険募集に係る権限に関する事項
 条件付免許申請者は、日本における保険業に係る業務又は事務(第141条に規定する業務の代理又は事務の代行に係るものに限る。)を保険会社又は外国保険会社等に委託する場合においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該業務又は事務を記載しなければならない。

(事業の方法書等の審査基準)
第124条  法第187条第5項において準用する法第5条第1項第3号ホに規定する内閣府令で定める基準は、第11条各号に掲げる基準とする。

(保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準)
第125条  法第187条第5項において準用する法第5条第1項第4号ハに規定する内閣府令で定める基準は、第12条各号に掲げる基準とする。

(供託に係る届出等)
第126条  法第190条第3項の契約を外国保険会社等と締結した者は、同条第4項の規定による命令に基づき供託を行う場合においては、当該外国保険会社等の日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。
 法第190条第1項、第2項、第4項若しくは第8項又は外国保険会社等供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第1号)第14条第6項若しくは第15条第1項の規定により供託をした者(次項において「供託者」という。)は、当該供託に係る供託書正本を金融庁長官に提出しなければならない。
 金融庁長官は、前項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。

(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
第127条  令第25条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
 生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。)
 銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第1項(定義)に規定する銀行
 長期信用銀行法第2条(定義)に規定する長期信用銀行
 信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第4条(事業免許)の免許を受けた信用金庫及び信用金庫連合会

(供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)
第128条  外国保険会社等は、法第190条第3項に定める契約(以下この条から第130条までにおいて「契約」という。)を締結したとき(令第25条第3号の規定による承認(以下この条から第130条までにおいて「承認」という。)を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、契約書を金融庁長官に提出しなければならない。
 外国保険会社等は、承認を受けて契約を解除したときは、その事実を証する書面を金融庁長官に提出しなければならない。

第129条  外国保険会社等は、承認を受けようとするときは、当該承認に係る契約を解除しようとする日又は契約の内容を変更しようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

(供託金の追加供託の起算日)
第130条  法第190条第8項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日とする。
 外国保険会社等が承認を受けて契約の内容を変更したことにより、同条第10項に規定する供託金(以下この節から第3節までにおいて「供託金」という。)の額(同条第3項の契約金額を含む。第4号において同じ。)が令第24条に定める額に不足した場合 当該契約の内容を変更した日
 外国保険会社等が承認を受けて契約を解除した場合 当該契約を解除した日
 令第26条の権利の実行の手続が行われた場合 外国保険会社等が外国保険会社等供託金規則第11条第2項の支払委託書の写しの交付を受けた日
 第132条第4項に規定する換算率が変更となり供託金の額が令第24条に定める額に不足した場合 当該変更となった日

(供託金に代わる有価証券の種類等)
第131条  法第190条第9項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
 国債(その権利の帰属が社債等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条第1項、第188条第1項及び第226条第1項において同じ。)
 政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。以下同じ。)
 地方債
 社債その他の債券(記名式のもの、短期社債等及び前3号に掲げるものを除く。)であって供託金に代えることにつき金融庁長官の承認を受けたもの
 外国保険会社等は、前項第4号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

(供託金に代わる有価証券の価額)
第132条  法第190条第9項の規定により有価証券を供託金に代える場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。
 国債 額面金額
 政府保証債 額面金額百円につき九十五円として計算した額
 地方債 額面金額百円につき九十円として計算した額
 前条第1項第4号の規定による承認を受けた社債その他の債券 金融庁長官がその承認時において額面金額百円につき九十円として計算した金額を超えない範囲内で指定した額
 割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。{(額面金額−発行価額)÷発行の日から償還の日までの年数}×(発行の日から供託の日までの年数)
 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てる。
 前条第1項各号に掲げる有価証券の額面金額が外国通貨で表示されている場合の本邦通貨への換算率は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第7条第1項(外国為替相場)に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場によるものとする。

(日本における代表者の兼職の認可の申請等)
第133条  外国保険会社等の日本における代表者は、法第192条第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該外国保険会社等を経由して金融庁長官に提出しなければならない。ただし、常務に従事しようとする他の会社が保険会社又は外国保険会社等である場合においては、第4号に掲げる書類を添付することを要しない。
 理由書
 当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
 外国保険会社等と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
 当該他の会社の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の貸借対照表、損益計算書、事業報告書、利益若しくは剰余金の処分又は損失の処理に関する書面その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
 その他参考となるべき事項を記載した書類
 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請に係る日本における代表者が外国保険会社等の常務に従事することに対し、当該認可の申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

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