第2節 業務、経理等(第134条―第160条)/保険業法施行規則


(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。


    第2節 業務、経理等

(特殊関係者との間の取引等に係るやむを得ない理由)
第134条  法第194条ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
 当該外国保険会社等が当該外国保険会社等の取引の通常の条件に照らして当該外国保険会社等に不利益を与える取引を、当該外国保険会社等の特殊関係者(法第194条本文に規定する特殊関係者をいう。以下この条及び第135条において同じ。)に該当する特定保険会社(第54条第1号に規定する特定保険会社をいう。)との間で行う場合において、当該取引を行わなければ当該特定保険会社の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
 当該外国保険会社等の特殊関係者の経営の状況の悪化により当該外国保険会社等の経営の健全性を損なうおそれがある場合であって、当該外国保険会社等が、当該外国保険会社等の取引の通常の条件に照らして当該外国保険会社等に不利益を与える取引を当該特殊関係者との間で当該特殊関係者の合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引を行うことが当該特殊関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
 前2号に掲げるもののほか、当該外国保険会社等がその特殊関係者との間で当該外国保険会社等の取引の通常の条件に照らして当該外国保険会社等に不利益を与える取引を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

(外国保険会社等の特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第134条の2  外国保険会社等は、法第194条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした外国保険会社等が法第194条各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に規定するやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

(特殊関係者等との間の取引等)
第135条  法第194条第2号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
 当該特殊関係者の顧客との間で行う取引で、当該外国保険会社等が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特殊関係者の顧客と同様であると認められる当該特殊関係者の顧客以外の者との間で、当該特殊関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該外国保険会社等に不利な条件で行われる取引(当該特殊関係者と当該特殊関係者の顧客が当該特殊関係者が営む事業に係る契約を締結することをその条件にしているものに限る。)
 当該外国保険会社等が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特殊関係者と同様であると認められる当該特殊関係者以外の者との間で、当該特殊関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該特殊関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
 何らの名義によってするかを問わず、法第194条の規定による禁止を免れる取引又は行為

(決算書類の提出時期等)
第136条  外国保険会社等は、その本店又は主たる事務所において作成した財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(以下この条において「決算書類」という。)を事業年度終了後四月以内(条件付免許外国生命保険会社等の場合にあっては、金融庁長官の指定した日まで)に金融庁長官に提出しなければならない。
 外国保険会社等は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、決算書類が日本語で記載されていない場合には、当該決算書類の要旨の訳文を付することをもって足り、外国通貨により金額が表示されている場合には、本邦通貨への換算率を付記することをもって足りる。
 外国保険会社等は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に決算書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
 外国保険会社等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 第2項の規定は、法第196条第1項及び第2項の規定により日本における主たる店舗に備え置かなければならない書類について準用する。

(日本における保険業の貸借対照表等の様式)
第137条  外国保険会社等にあっては、法第196条第3項各号に掲げる書類及び附属明細書は、それぞれ別紙様式第15号(第166条第1項第6号の3に掲げる場合に該当し、法第209条の規定による届出を行った外国保険会社等(以下「特定取引勘定届出外国保険会社等」という。)にあっては別紙様式第15号の2)第四、第五、第一及び第二に準じて作成しなければならない。

(国内に保有すべき資産等)
第138条  法第197条に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、責任準備金の額に支払備金(法第199条において準用する法第117条第1項の支払備金をいう。以下この節において同じ。)の額を加えた金額とする。
 法第197条に規定する内閣府令で定める金額は、供託金の額に自己資本に相当するものの額を加えた金額とする。
 法第197条の規定により外国保険会社等は、第1項及び前項の金額の合計額に相当する資産を、次に掲げるところにより、日本において保有しなければならない。
 現金及び日本の金融機関に対する預金及び貯金
 証券取引法第2条第1項各号(定義)に掲げる有価証券(資産の運用を行うことを目的として金融機関と締結した保護預り契約のうち金融庁長官が定めるものに係るものを含む。)
 日本に住所又は居所を有する者に対する貸付債権
 日本に住所及び居所を有しない者に対する貸付債権であって、元本の償還及び利息の支払を行う場所を日本とし、外国保険会社等の日本における主たる店舗の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることを定めている金銭消費貸借契約に係るもの
 日本の金融機関が引受けを行った信託財産
 日本に住所又は居所を有する者に対する差入保証金
 日本に所在する有形固定資産

(外国保険会社等の資産の運用方法の制限)
第139条  法第199条において準用する法第97条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、第47条各号に掲げる方法とする。

(法第199条において準用する法第97条の2第1項に規定する資産の運用額の制限)
第140条  法第199条において準用する法第97条の2第1項に規定する内閣府令で定める資産は、日本における総資産(特別勘定又は積立勘定を設ける場合においては、当該特別勘定又は積立勘定に属するものとして経理された資産を除く。以下この条及び第140条の3において同じ。)のうち次に掲げる資産とする。
 国内株式(保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約に係る資産にあっては、当該資産のうち当該外国通貨をもって表示する株式)(第47条第6号の2に掲げる出資を含む。)
 不動産(不動産の取得のための資金として金融庁長官が定めるものを含む。)
 外貨建資産(保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約に係る資産にあっては、当該資産のうち当該外国通貨以外の通貨建資産)(先物外国為替取引に係る契約等により円換算額(保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約に係る資産にあっては、当該外国通貨換算額)が確定しているものを除く。)
 債券、貸付金及び貸付有価証券(金融庁長官が定めるものに限る。)
 第47条第1号から第8号までに掲げる方法に準ずる方法により運用する資産
 法第199条において準用する法第97条の2第1項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
 前項第1号に掲げる資産 日本における総資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下この項及び第140条の3第2項において同じ。)に百分の三十を乗じて計算した額
 前項第2号に掲げる資産 日本における総資産の額に百分の二十を乗じて計算した額
 前項第3号に掲げる資産 日本における総資産の額に百分の三十を乗じて計算した額
 前項第4号に掲げる資産 日本における総資産の額に百分の十を乗じて計算した額
 前項第5号に掲げる資産 日本における総資産の額に百分の三を乗じて計算した額
 前2項の規定にかかわらず、積立勘定を設ける場合においては、当該積立勘定に属するものとして経理された資産(以下この条及び第140条の3において「積立勘定資産」という。)のうち、次の各号に掲げる資産にあっては、積立勘定資産の総額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。第140条の3第2項において同じ。)にそれぞれ当該各号に定める割合(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合)を乗じて計算した額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合はこの限りでない。
 国内株式(保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約に係る積立勘定資産にあっては、当該資産のうち当該外国通貨をもって表示する株式)(第47条第6号の2に掲げる出資を含む。) 百分の三十
 外貨建資産(保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約に係る積立勘定資産にあっては、当該資産のうち当該外国通貨以外の通貨建資産)(先物外国為替取引に係る契約等により円換算額(保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約に係る積立勘定資産にあっては、当該外国通貨換算額)が確定しているものを除く。) 百分の三十
 法第199条において準用する法第97条の2第1項の規定により内閣府令で定めるところにより計算した額を超えて運用してはならないとされる資産の運用の額は、その他有価証券については、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額として計算するものとする。
 外国保険会社等は、第2項ただし書及び第3項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

(当該同一人と特殊の関係にある者)
第140条の2  法第199条において準用する法第97条の2第2項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、第48条の2第1項各号に規定する者とする。

(法第199条において準用する法第97条の2第2項に規定する資産の運用額の制限)
第140条の3  法第199条において準用する法第97条の2第2項に規定する外国保険会社等の同一人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とする。
 日本における総資産のうち同一人に対する運用に係る次のイからホまでに掲げる資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。次号において同じ。)を合計した額
 当該同一人が発行する社債(短期社債を除く。)及び株式(出資を含む。)
 当該同一人に対する貸付金(保険約款の規定による貸付金、コールローンその他金融庁長官が定めるものを除く。)及び貸付有価証券(現金を担保とする貸付有価証券のうち当該担保の額に相当する額を除く。)
 当該同一人に対する預金(当座預金及び普通預金を除く。)
 当該同一人に対する債務の保証
 当該同一人に対するデリバティブ取引に係る運用資産として金融庁長官が定める基準に従い算出されるもの
 積立勘定を設ける場合においては、積立勘定資産のうち前号イからホまでに掲げる資産を合計した額
 法第199条において準用する法第97条の2第2項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
 前項第1号に規定する資産の運用の額次に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 同一人自身に対する運用に係るもの 日本における総資産の額に百分の十を乗じて計算した額(前項第1号ロに規定する貸付金及び同号ニに規定する債務の保証(ロにおいて「貸付金等」という。)にあっては、総資産の額に百分の三を乗じて計算した額)
 同一人に対する運用に係るもの 日本における総資産の額に百分の十を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、総資産の額に百分の三を乗じて計算した額)
 前項第2号に規定する場合における資産の運用の額次に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 同一人自身に対する運用に係るもの 積立勘定資産の総額に百分の十を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
 同一人に対する運用に係るもの 積立勘定資産の総額に百分の十を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
 外国保険会社等は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

(外国保険会社等が行うことのできる業務の代理又は事務の代行)
第141条  法第199条において準用する法第98条第1項第1号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。
 第51条第1号に掲げる事務の代行
 他の保険会社(外国保険業者を含む。)の保険契約の締結の代理(媒介を含む。)、損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、外国保険会社等が行うことが日本における保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的であるもの
 他の保険会社(外国保険業者を含む。)その他金融業を行う者の資金の貸付けの代理又は資金の貸付けに係る事務の代行
 投資顧問業者の投資顧問業及び投資一任契約に係る業務に関する書面又は報告書の授受の事務の代行

(業務の代理又は事務の代行の認可の申請等)
第141条の2  外国保険会社等は、法第199条において準用する法第98条第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 業務代理等に係る業務又は事務の内容を記載した書面
 その他参考となるべき事項を記載した書面
 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 業務代理等に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、当該業務代理等の運営に係る体制等に照らし、当該認可の申請をした外国保険会社等が当該業務代理等を的確、公正かつ効率的に遂行することができると認められること。
 他の保険会社(外国保険業者を含む。以下この条において同じ。)の業務代理等を行う場合には、当該業務代理等が保険会社相互の公正かつ自由な競争を阻害するおそれのないものであること。
 他の保険会社の業務代理等を行う場合には、当該他の保険会社の業務の的確、公正かつ効率的な遂行に支障を及ぼすおそれのないものであること。

(金銭債権の証書の範囲)
第142条  法第199条において準用する法第98条第1項第4号に規定する内閣府令で定める証書は、第52条各号に掲げる証書とする。

(特定社債に準ずる有価証券)
第142条の2  法第199条において準用する法第98条第1項第4号の2に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、第52条の2に規定するものとする。

(金融等デリバティブ取引)
第142条の3  法第199条において準用する法第98条第1項第8号に規定する内閣府令で定めるものは、第52条の3第1項に規定するものとする。
 法第199条において準用する法第98条第1項第9号に規定する内閣府令で定めるものは、第52条の3第2項に規定するものとする。

(証券業務に付随する業務)
第142条の4  法第199条において準用する法第99条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、第52条の4に規定するものとする。

(業務報告書)
第143条  法第199条において準用する法第110条第1項に規定する業務報告書(以下この節において「業務報告書」という。)は、日本における保険業の事業報告書、附属明細書、事業の方法書等の変更状況等に関する書面、日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書、日本における保険業のキャッシュ・フロー計算書、有価証券等に関する書面及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第15号(特定取引勘定届出外国保険会社等にあっては、別紙様式第15号の2)により作成し、日本における事業年度終了後三月以内に提出しなければならない。
 外国保険会社等は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
 外国保険会社等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第143条の2  法第199条において準用する法第111条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(日本語で記載されたものに限る。)とする。
 外国保険会社等の概況に関する次に掲げる事項
 日本における代表者の氏名及び役職名
 外国保険会社等の株式又は持分につき、保有の多い順に十以上の株式又は持分の保有者に関する次に掲げる事項
(1) 氏名(株式等の保有者が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2) 株式又は持分の各保有者が有する株式又は持分の数又は額
(3) 発行済株式の総数又は出資の総額に占める株式又は持分の各保有者が有する株式又は持分の割合
 外国保険会社等の日本における直近の事業年度における事業の概況
 外国保険会社等の日本における直近の二事業年度の貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書
 前各号に定めるもののほか、第59条の2第1項第2号から第5号までに規定する事項に準じた事項
 外国保険会社等は、前項に規定する事項を記載した説明書類に加え、当該外国保険会社等又は当該外国保険会社等を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立された会社(次項において「外国保険会社持株会社」という。)の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書類(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国保険会社等の日本における支店等(法第185条第1項に規定する支店等をいう。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
 前項に規定する書類が日本語以外で記載されたものである場合には、外国保険会社等は、当該書類に加え、当該外国保険会社等又は外国保険会社持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書類を作成し、当該外国保険会社等の日本における支店等に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
 法第199条において準用する法第111条第1項に規定する内閣府令で定める場所は、外国保険会社等の日本における支店等(外国保険会社等の日本における支店を除く。)とする。

第143条の3  法第199条において準用する法第111条第1項の規定により作成した説明書類(前条第2項及び第3項に規定する書類を含む。以下この項及び次項において「説明書類等」という。)は、当該外国保険会社等の日本における事業年度経過後六月以内にその縦覧を開始し、説明書類等ごとに、当該日本における事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類等の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
 外国保険会社等は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類等の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
 外国保険会社等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした外国保険会社等が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

(市場価格のある株式の評価益計上に関する認可の申請等)
第144条  外国保険会社等は、法第199条において準用する法第112条第1項の規定による認可を受けようとするときは、業務報告書の提出期限の三週間前までに、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 評価換えをしようとする株式の銘柄、数量、取得価額、時価及び評価価額を記載した書面
 評価換えによって計上する利益の金額を記載した書面
 次条に規定する準備金であって、評価換えによって計上する利益を積み立てるものの名称及び積み立てる金額を記載した書面
 その他参考となるべき事項を記載した書類
 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした外国保険会社等(以下この項において「申請外国保険会社等」という。)の日本における業務又は財産の状況等に照らし、申請外国保険会社等が、市場価格のある株式の評価換えにより計上した利益によって、次条各号に掲げる準備金を積み立てることが、日本における保険契約者等の利益の確保又は増進に資するものであるかどうかを審査するものとする。

(市場価格のある株式の評価益の積立て)
第145条  法第199条において準用する法第112条第2項に規定する内閣府令で定める準備金は、次に掲げるものとする。
 外国生命保険会社等にあっては、責任準備金又は次条の契約者配当準備金
 外国損害保険会社等にあっては、責任準備金

(契約者配当準備金)
第146条  外国保険会社等が契約者配当に充てるため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。
 外国生命保険会社等は、前項の契約者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。
 積立配当(契約者に分配された配当で利息を付して積み立てているものをいう。)の額
 未払配当(契約者に分配された配当で支払われていないもののうち、前号の規定する積立配当以外のものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。)
 全件消滅時配当(保険契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該保険契約の消滅時に支払う配当をいう。)の額
 その他前3号に掲げるものに準ずるものとして法第4条第2項第4号に掲げる書類において定める方法により計算した額

(価格変動準備金対象資産)
第147条  法第199条において準用する法第115条第1項に規定する内閣府令で定める資産は、第65条各号に掲げる資産とする。ただし、特別勘定に属する財産及び法第199条において準用する法第99条第1項に掲げる業務に係る資産は含まないものとする。

(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
第148条  外国保険会社等は、法第199条において準用する法第115条第1項ただし書又は同条第2項のただし書の規定による認可を受けようとするときは、業務報告書の提出期限の三週間前までに、認可申請書に日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書及びその附属明細書又はこれに準ずる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした外国保険会社等の日本における業務又は財産の状況等に照らしてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

(標準責任準備金の対象契約)
第149条  法第199条において準用する法第116条第2項に規定する内閣府令で定める保険契約は、外国生命保険会社等が法の施行の日以降に締結する日本における保険契約のうち、次の各号の一に該当しないものとする。
 日本における保険契約であって責任準備金が特別勘定に属する財産の価格により変動するもの
 日本における保険契約であって次条第1項第1号の保険料積立金を積み立てないもの
 日本における保険契約であって保険約款において外国保険会社等が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる係数を変更できる旨を約してあるもの
 日本における保険契約であって、その他法第199条において準用する法第116条第2項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でないものとして金融庁長官が定めるもの
 前項の規定にかかわらず、外国保険会社等が金融庁長官が定める日以降に締結する日本における保険契約については、法第199条において準用する法第116条第2項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次の各号の一に該当しないものとする。
 日本における保険契約であって責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動するもの
 日本における保険契約であって、次条第1項第1号の保険料積立金及び同項第2号の2又は第151条第1項第3号の払戻積立金を積み立てないもの並びに同項第1号イの保険料積立金を計算しないもの
 日本における保険契約であって、保険約款において外国保険会社等が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる予定利率を変更できる旨を約してあるもの(保険約款において、当該保険契約締結時の法第199条において準用する法第116条第2項の規定に基づき金融庁長官が定める責任準備金の計算の基礎となる予定利率を超える利率を最低保証するものを除く。)
 日本における保険契約であって、その他法第199条において準用する法第116条第2項に規定する責任準備金の計算の基礎となる係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約として金融庁長官が定めるもの

(外国生命保険会社等の責任準備金)
第150条  外国生命保険会社等は、日本における事業年度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第187条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
 保険料積立金 日本における保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額(第2号の2の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
 未経過保険料 未経過期間(日本における保険契約に定めた保険期間のうち、日本における事業年度に係る決算期において、まだ経過していない期間をいう。次条において同じ。)に対応する責任に相当する額として計算した金額(次号の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
二の二  払戻積立金 日本における保険契約であって、保険料又は保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部又は一部の金額の払戻しを約した保険契約における当該払戻しに充てる金額
 危険準備金 日本における保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
 日本における事業年度に係る決算期以前に保険料が収入されなかった決算期において有効に成立している日本における保険契約のうち、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間に保険料の収入が見込めないものについては、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間における死亡保険金等(死亡又は法第3条第4項第2号イからホまでに掲げる事由に関し支払う保険金をいう。)の支払のために必要なものとして計算した金額は、前項第2号の未経過保険料として積み立てるものとする。
 日本における事業年度に係る決算期までに収入されなかった保険料は、日本における保険業の貸借対照表の資産の部に計上してはならない。
 第1項第1号の保険料積立金及び同項第2号の2の払戻積立金は、次の各号に定めるところにより積み立てることとする。
 前条に規定する保険契約に係る第1項第1号の保険料積立金及び同項第2号の2の払戻積立金については、法第199条において準用する法第116条第2項の規定に基づき金融庁長官の定めるところにより計算した金額を下回ることができない。
 前条に規定する保険契約以外の日本における保険契約(特別勘定を設けた保険契約を除く。)に係る第1項第1号の保険料積立金及び同項第2号の2の払戻積立金については、平準純保険料式により計算した金額を下回ることができない。
 特別勘定を設けた保険契約に係る第1項第1号の保険料積立金及び同項第2号の2の払戻積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。
 第1号及び第2号の規定は、外国生命保険会社等の日本における業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別の事情がある場合には、適用しない。ただし、この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
 第1項、第2項及び第4項の規定により積み立てられた責任準備金では、日本における保険契約に基づく将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第187条第3項第4号に掲げる書類を変更することにより、追加して保険料積立金及び払戻積立金を積み立てなければならない。
 第1項第3号の危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
 第162条第1号に掲げる保険リスクに備える危険準備金
 同条第2号に掲げる予定利率リスクに備える危険準備金
 第1項第3号の危険準備金の積立ては、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、外国保険会社等の日本における業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。

(外国損害保険会社等の責任準備金)
第151条  外国損害保険会社等は、日本における事業年度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。ただし、自動車損害賠償保障法第5条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第2条第2項(定義)に規定する地震保険契約に係る責任準備金(次項において「自賠責保険契約等に係る責任準備金」という。)の積立てについては、この限りでない。
 普通責任準備金 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額の合計額
 保険料積立金 日本における保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額(第3号の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
 未経過保険料 収入保険料(第3号の払戻積立金に充てる金額を除く。以下この項において同じ。)を基礎として、未経過期間に対応する責任に相当する金額
 異常危険準備金 異常災害による損害のてん補に充てるため、収入保険料を基礎として計算した金額
 払戻積立金 日本における保険契約であって保険料又は保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部又は一部の金額の払戻しを約した当該払戻しに充てる金額
 契約者配当準備金等 第146条第1項の契約者配当準備金の額及びこれに準ずるもの
 前項第1号の普通責任準備金(同号イの保険料積立金に係る金額に限る。)及び同項第3号の払戻積立金は次の各号に定めるところにより積み立てることとする。
 第149条第2項に規定する保険契約に係る前項第1号イの保険料積立金及び同項第3号の払戻積立金については、法第199条において準用する法第116条第2項の規定に基づき金融庁長官の定めるところにより計算した金額を下回ることができない。
 第149条第2項に規定する保険契約以外の保険契約(法第3条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約(保険契約の内容が同号に掲げる保険とそれ以外の保険との組み合わせによる場合にあっては、同号に掲げる保険の部分に係る保険契約)及び特別勘定を設けた保険契約を除く。)に係る前項第1号イの保険料積立金については、平準純保険料式により計算した金額を下回ることができない。
 特別勘定を設けた保険契約に係る前項第3号の払戻積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。
 第1号及び第2号の規定は、外国損害保険会社等の業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別な事情がある場合には、適用しない。ただし、この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
 前2項の規定により積み立てられた責任準備金では、日本における保険契約に基づく将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第187条第3項第4号に掲げる書類を変更することにより、追加して普通責任準備金又は払戻積立金を積み立てなければならない。
 外国損害保険会社等は、第1項各号に掲げる額を法第187条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従い、並びに金融庁長官が定めるところにより計算し、自賠責保険契約等に係る責任準備金の額を法第187条第3項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算するものとする。

(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)
第152条  法第199条において準用する法第117条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、保険金、返戻金その他の給付金であって、外国保険会社等が、日本における事業年度に係る毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したものと認めるものとする。

(特別勘定を設置する保険契約)
第153条  法第199条において準用する法第118条第1項に規定する内閣府令で定める日本における保険契約は、次に掲げるものとする。
 特別勘定に属するものとして経理される財産の価額により、外国生命保険会社等にあっては保険金、返戻金その他の給付金の金額が変動する保険契約、外国損害保険会社等にあっては返戻金の金額が変動する保険契約
 外国生命保険会社等の保険契約であって、責任準備金(第69条第1項第3号の危険準備金を除く。)の額が給付金の支払時において、当該支払いのために必要な金額を下回った場合に、当該下回った金額について主として保険契約者が負担することとされているもの

(勘定間の振替に係る例外)
第154条  法第199条において準用する法第118条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、保険料の収受、保険金、返戻金その他の給付金の支払、日本における保険契約者に対する貸付け若しくはその返済、特別勘定以外の勘定からの借入れ若しくはその返済その他これらに準ずる金額の振替であって法第187条第3項第2号に掲げる書類に定める場合とする。

(日本における保険計理人の選任を要する外国損害保険会社等)
第155条  法第199条において準用する法第120条第1項に規定する内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等は、次の各号に掲げる日本における保険契約のいずれかを取り扱う外国損害保険会社等とする。
 契約者配当を行うことを約した保険契約
 介護を要する状態になった場合の介護を受けるための費用を対象とする保険契約その他長期の保険契約であって、保険料及び責任準備金の算出に際して保険数理の知識及び経験を要するもの

(日本における保険計理人の関与事項)
第156条  法第199条において準用する法第120条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、外国生命保険会社等にあっては、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とし、外国損害保険会社等にあっては、前条各号に規定する保険契約について次の第1号から第4号まで、第6号(保険料積立金を計算する保険契約に限る。)及び第9号に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。
 日本における保険契約に係る保険料の算出方法
 責任準備金の算出方法
 契約者配当に係る算出方法
 日本における保険契約に係る契約者価額の算出方法
 日本における保険契約に係る未収保険料の算出
 支払備金の算出
 日本における保険募集に関する計画
 生命保険募集人の給与等に関する規程の作成
 その他日本における保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項

(日本における保険計理人の要件に該当する者)
第157条  法第199条において準用する法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、第78条各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

(日本における保険計理人の確認事項)
第157条の2  法第199条において準用する法第121条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、日本における保険業の継続が困難であるかどうかとする。

(日本における保険計理人の確認業務)
第158条  外国保険会社等の日本における保険計理人は、日本における事業年度に係る毎決算期において、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により、法第199条において準用する法第121条第1項各号に掲げる事項について確認しなければならない。
 責任準備金が、第150条又は第151条に規定するところにより適正に積み立てられていること。
 契約者配当が第160条において準用する第62条に規定するところにより適正に行われていること。
 将来の時点における日本における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における日本における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、日本における保険業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。

(責任準備金に関して確認の対象となる契約)
第159条  法第199条において準用する法第121条第1項第1号に規定する内閣府令で定める保険契約は、外国生命保険会社等にあっては、当該外国生命保険会社等が引き受けている日本におけるすべての保険契約、外国損害保険会社等にあっては、第155条第1号に掲げる保険契約(法第185条第5項の外国損害保険業免許を受けた外国相互会社にあっては、保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約した保険契約に限る。)及び同条第2号に掲げる保険契約とする。

(業務、経理に関する規定の準用)
第160条  第49条、第50条、第52条の5及び第52条の6から第53条の7までの規定は外国保険会社等について、第62条の規定は外国保険会社等が契約者配当を行う場合について、第63条の規定は外国保険会社等が公正かつ衡平な契約者配当を行うために日本において設ける勘定について、第66条の規定は外国保険会社等が日本において積み立てる法第199条において準用する法第115条第1項の価格変動準備金について、第71条の規定は外国保険会社等が日本における保険契約を再保険に付した場合について、第73条の規定は外国保険会社等が日本における事業年度に係る毎決算期に積み立てなければならない支払備金について、第79条の規定は外国保険会社等の日本における保険計理人について、第82条の規定は外国保険会社等の日本における保険計理人が当該外国保険会社等の日本における代表者に提出する意見書について、それぞれ準用する。この場合において、第49条中「第47条、第48条、第48条の3及び第48条の5」とあるのは「第139条、第140条及び第140条の3」と、第50条中「第47条、第48条、第48条の3、第48条の5及び前条」とあるのは「第139条、第140条及び第140条の3並びに第160条において準用する第49条」と、第53条中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、同条第1項第1号中「第74条第1号」とあるのは「第153条第1号」と、第53条の2中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、同条第1項第1号中「法第98条」とあるのは「法第199条において準用する法第98条」と、同条第3項中「営業所又は事務所」とあるのは「日本における支店等(法第185条第1項に規定する支店等をいう。以下同じ。)」と、第53条の3中「営業所又は事務所」とあるのは「日本における支店等」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第53条の3の2中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第53条の4中「特定関係者(法第8条第1項に規定する特定関係者をいう。次条及び第53条の6において同じ。)」とあるのは「特殊関係者(法第194条第1項に規定する特殊関係者をいう。以下同じ。)」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第53条の5中「営業所又は事務所」とあるのは「日本における支店等」と、「特定関係者」とあるのは「特殊関係者」と、第53条の6中「特定関係者」とあるのは「特殊関係者」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第53条の7中「法第97条、第98条又は第99条」とあるのは「法第199条において準用する法第97条、第98条又は第99条」と、「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第62条本文中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、同条第1号中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第63条において準用する第26条第3項中「法第4条第2項第2号」とあるのは「法第187条第3項第2号」と、第66条中「毎決算期において保有する資産」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期において日本における資産」と、「帳簿価額」とあるのは「日本における事業年度に係る決算期の帳簿価額」と、第71条第2項中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、第73条第1項中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、「保険金等」とあるのは「保険金、返戻金その他の給付金」と、「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」と、「前条」とあるのは「第152条」と、同条第2項中「法第4条第2項第4号」とあるのは「法第187条第3項第4号」と、第79条第1項中「前条」とあるのは「第157条」と、第82条第1項中「定時総会又は定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の会日の八週間前」とあるのは「業務報告書の提出期限の三週間前」と、同項第1号中「商号又は名称」とあるのは「商号、名称又は氏名」と、同項第3号中「前条」とあるのは「第159条」と、同項第4号中「又は社員に対する剰余金の分配に関する事項」とあるのは「に関する事項」と、同項第5号中「第64条第1項の契約者配当準備金又は第28条第1項第1号の社員配当準備金」とあるのは「第146条第1項の契約者配当準備金」と、同項第6号中「第79条の2」とあるのは「第157条の2」と、同条第2項中「取締役会」とあるのは「外国保険会社等の日本における代表者」と読み替えるものとする。

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第2節 業務、経理等(第134条―第160条)/保険業法施行規則