第161条
法第202条第1号に規定する供託金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額とする。
一
供託金の額(法第190条第3項の契約金額を含む。)
二
法第199条において準用する法第115条第1項の価格変動準備金の額
三
第150条第1項第3号の危険準備金又は第151条第1項第2号の異常危険準備金(地震保険に関する法律施行規則第7条第1項(地震保険責任準備金の計算方法)に定める危険準備金を含む。)の額
四
一般貸倒引当金の額
五
外国保険会社等が日本において有するその他有価証券については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
六
外国保険会社等が日本において有する土地については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
七
その他自己資本に相当するものとして金融庁長官が定めるものの額
第162条
法第202条第1号に規定する日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
一
保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
二
予定利率リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
三
資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であって、日本において有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからホまでに掲げる額の合計額
イ 価格変動等リスク(日本において有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ロ 信用リスク(日本において有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ハ 子会社等リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ニ デリバティブ取引リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
ホ イからニまでのリスクに準ずるものとして金融庁長官が定めるところにより計算した額
四
日本における経営管理リスク(日本における業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前3号に掲げる危険に該当しないものをいう。)に対応する額として、前3号に対応する額に基づき金融庁長官が定めるところにより計算した額
第164条
法第207条において準用する法第123条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第187条第3項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項
イ 年金資金運用基金保険契約
ロ 確定拠出年金保険契約
ハ 規約型確定給付企業年金保険契約
ニ 基金型確定給付企業年金保険契約
ホ 団体等年金保険契約
ヘ 団体生存保険契約
ト 農業者年金基金団体生存保険契約
チ 勤労者財産形成給付金保険契約
リ 勤労者財産形成基金保険契約
二
第149条各項に規定する保険契約に関し、法第199条において準用する法第116条第2項の規定に基づき金融庁長官が定めた積立方法及びその計算の基礎となる係数により計算される額以上となる第150条第1項第1号及び第151条第1項第1号イの保険料積立金、第150条第1項第2号及び第151条第1項第1号ロの未経過保険料、第150条第1項第2号の2及び第151条第1項第3号の払戻積立金、第150条第1項第3号の危険準備金並びに第151条第1項第2号の異常危険準備金の計算の方法及びその計算の基礎となる係数に関する事項
三
外国損害保険会社等の次に掲げる契約に係る法第187条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定めた事項並びに第120条第1項各号に掲げる事項及び同条第2項に規定する事項
イ 火災保険契約
ロ 債権保全火災保険契約
ハ 森林火災保険契約
ニ 博覧会総合保険契約
ホ 海上保険契約
ヘ 運送保険契約及び小口貨物運送保険契約
ト 旅行事故対策費用保険契約及び旅行特別補償保険契約
チ 勤労者財産形成給付傷害保険契約
リ 勤労者財産形成基金傷害保険契約
ヌ 確定拠出年金傷害保険契約
ル 総付保台数十台以上の自動車保険契約
ヲ 販売用等自動車保険契約
ワ 賠償責任保険契約
カ 船客傷害賠償責任保険契約
ヨ 労働者災害補償責任保険契約
タ 航空保険契約
レ 住宅ローン保証保険契約
ソ 保証証券契約
ツ ガラス保険契約
ネ 機械保険契約
ナ 組立保険契約
ラ 建設工事保険契約及び土木工事保険契約
ム 土木構造物保険契約
ウ 動産総合保険契約
ヰ ヨット・モーターボート保険契約
ノ コンピューター総合保険契約
オ 旅行小切手総合保険契約
ク フランチャイズチェーン総合保険契約
ヤ テナント総合保険契約
マ 盗難保険契約及びクレジットカード盗難保険契約
ケ 風水害保険契約
フ 競走馬等保険契約
コ ボイラー・ターボセット保険契約
エ 知的財産権訴訟費用保険契約
テ 事業活動損害保険契約