第4節 保険業の廃止等(第165条―第177条)/保険業法施行規則
(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第4節 保険業の廃止等
(日本における保険業の廃止に係る認可の申請)
第165条
外国保険会社等は、法第208条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
直近の日本における保険業の日計表
三
日本における保険業に係る資産及び負債の内容に関する事項を記載した書面
四
日本における保険業に係る債権及び債務の取扱いの方針を記載した書面
五
その他参考となるべき事項を記載した書類
(外国保険会社等の届出事項等)
第166条
法第209条第9号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
外国保険会社等を子会社とする者に変更があった場合
二
第150条第1項第3号の危険準備金について同条第7項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合
三
外国損害保険会社等が第151条第4項の規定により責任準備金の額の計算をするに際し金融庁長官に届け出なければならない場合として金融庁長官が定める場合
四
第160条において準用する第71条第2項に規定する金融庁長官が定める再保険の契約を締結しようとし、又は当該契約を契約期間の終了前に解約しようとする場合
五
劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債を発行しようとする場合
六
劣後特約付金銭消費貸借について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
六の二
特定取引勘定届出外国保険会社等において、特定取引として経理しようとする取引の種類その他次項各号に定める書類に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
六の三
外国保険会社等が特定取引勘定に類する勘定を設けようとする場合
六の三の二
外国保険会社等が特定取引勘定に類する勘定を廃止しようとする場合
六の四
外国保険会社等が法第199条で準用する法第111条第1項の規定により作成した書類について縦覧を開始した場合
七
外国保険会社等において不祥事件が発生したことを知った場合
2
外国保険会社等は、法第209条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類(前項第6号の3に掲げる場合にあっては、次の各号に掲げる書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一
特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書類
二
時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書類
三
特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行った取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書類
四
内部取引(一の外国保険会社等において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第53条の6の2第2項第5号から第14号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第16号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書類
五
勘定間振替(第53条の6の2第3項各号に掲げる行為(同条第4項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書類
3
第1項第2号に該当するときの届出は、日本における保険業の業務報告書の提出期限の三週間前までに、日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書及びその付属明細書又はこれに準ずる書類を添付して行うものとする。
4
第1項第7号に規定する不祥事件とは、外国保険会社等又はその日本における代表者若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)又は外国保険会社等の生命保険募集人若しくは損害保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
一
日本における外国保険会社等の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第195号)に違反する行為
三
法第300条の規定に違反する行為又は法第307条第1項第3号に該当する行為
四
日本における保険業に係る現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の一件当たり百万円以上の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)
五
その他外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
5
第1項第7号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を外国保険会社等が知った日から三十日以内に行わなければならない。
(日本における保険契約の移転に係る備置書類)
第166条の2
法第210条第1項において準用する法第136条の2第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第210条第1項において準用する法第135条第1項の契約に係る契約書
二
法第210条第1項において準用する法第135条第3項に規定する移転会社(以下この節において「移転会社」という。)の日本における保険業の貸借対照表
三
法第210条第1項において準用する法第135条第1項に規定する移転先会社(以下この節において「移転先会社」という。)の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
(日本における保険契約の移転に係る公告事項)
第166条の3
法第210条第1項において準用する法第137条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、移転先会社の商号、名称又は氏名、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地とする。
(日本における保険契約に係る債権の額)
第167条
法第210条第1項において準用する法第137条第4項(法第251条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、外国生命保険会社等にあっては第1号に掲げる金額とし、外国損害保険会社等にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とする。
一
法第210条第1項において準用する法第137条第1項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
二
未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
三
公告の時において第151条第1項第3号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(日本における保険契約の移転の認可の申請)
第168条
法第210条第1項において準用する法第139条第1項の規定による認可の申請は、法第210条第1項において準用する法第137条第2項の期間経過後一月以内に、移転会社及び移転先会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
理由書
二
法第210条第1項において準用する法第135条第1項の契約に係る契約書
三
移転先会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
四
移転会社の日本における保険業の貸借対照表及び移転先会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
五
移転会社の日本における財産目録
六
移転会社を保険者とする日本における保険契約について、移転するものとされる保険契約(以下この項において「移転対象契約」という。)及び移転対象契約以外の保険契約の区別を明示して、保険契約の種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書面
七
移転対象契約について、その種類ごとに責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法を記載した書面
八
法第210条第1項において準用する法第135条第1項の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面
九
移転先会社を保険者とする保険契約(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約)について、その種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金(保険会社にあっては、法第116条第1項の責任準備金)の額を記載した書面
十
法第210条第1項において準用する法第137条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
十一
法第210条第1項において準用する法第137条第2項の期間内に異議を述べた保険契約者の数又はその者の前条に規定する金額が、法第210条第1項において準用する法第137条第4項(法第251条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める割合を超えなかったことを証する書面
十二
法第250条第4項の規定による公告をしたときは、これを証する書面
十三
その他法第210条第1項において準用する法第139条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
(日本における保険契約の移転後の公告事項)
第169条
法第210条第1項において準用する法第140条第1項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第210条第1項において準用する法第137条第1項から第4項までに規定する手続の経過
二
移転先会社の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
(日本における保険契約の移転の効力に関する規定の準用)
第170条
第92条の規定は、外国保険会社等の日本における保険契約の移転について準用する。この場合において、同条第1項中「書類(以下この項において「事業方法書等」という。)」とあるのは「書類」と、「書類に」とあるのは「書類(以下この項において「日本における事業の方法書等」という。)に」と、「移転会社」とあるのは「法第210条第1項において準用する法第135条第3項に規定する移転会社」と、「事業方法書等に」とあるのは「日本における事業の方法書等に」と、「法第139条第1項」とあるのは「法第210条第1項において準用する法第139条第1項」と、同条第2項中「移転先会社」とあるのは「法第210条第1項において準用する法第135条第1項に規定する移転先会社」と読み替えるものとする。
(日本における業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)
第171条
法第211条において準用する法第144条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、法第185条第1項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。
(日本における業務及び財産の管理の委託の認可の申請)
第172条
法第211条において準用する法第145条第1項の規定による認可の申請は、委託会社(日本における業務及び財産の管理の委託をする外国保険会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び受託会社(法第211条において準用する法第144条第1項に規定する受託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
理由書
二
管理委託契約(法第211条において準用する法第144条第1項の契約をいう。次条において同じ。)に係る契約書
三
受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
四
委託会社の日本における保険業の貸借対照表及び受託会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
五
管理の委託をしようとする日本における業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
六
受託会社が委託会社の日本における業務及び財産の管理を行う方法及び受託会社が法第211条において準用する法第148条第1項の規定による表示をする方法を記載した書面
七
その他法第211条において準用する法第145条第2項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
(管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)
第173条
法第211条において準用する法第149条第2項の規定による認可の申請は、委託会社及び受託会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
理由書
二
管理委託契約に定めた事項の変更の認可の申請をする場合においては、変更後の管理委託契約書
三
受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
四
委託会社の日本における保険業の貸借対照表及び受託会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
五
管理の委託をしている日本における業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
六
管理の委託をする日本における業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする日本における業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
七
その他参考となるべき事項を記載した書類
(利害関係人の清算人選任等の請求)
第174条
法第212条第2項の規定により利害関係人が清算人の選任又は解任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。
(債権申出期間内の弁済の許可の申請)
第175条
法第212条第4項において準用する法第178条の規定により読み替えて適用する商法第423条(債権申出期間内の弁済)の規定による許可の申請は、清算人全員の連名の許可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2
前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
理由書
二
前項の許可をすべき場合であることを証する書面
(清算に係る外国保険会社等が払い戻す金額)
第176条
法第212条第6項において準用する法第177条第3項に規定する内閣府令で定める金額は、第150条第1項第2号の2又は法第151条第1項第3号の払戻積立金として日本において積み立てるべき金額とする。
(外国保険会社等の清算状況の届出)
第177条
第110条の規定は、清算に係る外国保険会社等の清算人について準用する。
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