第5節 雑則(第178条)/保険業法施行規則


(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。


    第5節 雑則

(免許を有しない外国保険業者の駐在員事務所の設置に係る届出事項等)
第178条  法第218条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第185条第1項の免許を有しない外国保険業者に関する次に掲げる事項
 商号、名称又は氏名
 本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所
 業務の内容
 日本国内に設置しようとする駐在員事務所その他の施設に関する次に掲げる事項
 名称
 当該施設における責任者の氏名及び住所
 設置しようとする理由
 設置しようとする年月日
 法第185条第1項の免許を有しない外国保険業者は、法第218条第1項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類(当該外国保険業者が個人の場合にあっては、第1号に掲げる書面に限る。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 支店、従たる事務所その他の施設の数を記載した書面
 資本の額若しくは出資の総額又は基金の総額を記載した書面
 代表権を有する役員の役職名及び氏名を記載した書面

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