第6節 特定法人に対する特則(第179条―第195条)/保険業法施行規則


(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。


    第6節 特定法人に対する特則

(特定法人の提出する免許申請書の添付書類)
第179条  法第220条第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 理由書
 事業計画書
 本店又は主たる事務所において作成した最終の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び利益若しくは剰余金の処分又は損失の処理に関する書面
 引受社員(法第219条第1項に規定する引受社員をいう。以下同じ。)の保険業に係る最終の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
 法第220条第1項第3号の特定法人及び引受社員を日本において代表する者の履歴書及び代表権を証する書面
 特定法人(法第219条第1項に規定する特定法人をいう。以下同じ。)の規約
 その他法第221条第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 前項第2号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。

(特定法人の免許申請手続)
第180条  法第220条第1項の免許申請書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
 法第219条第1項の免許を受けようとする特定法人は、法第220条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

(協議を行うことのある者)
第181条  法第220条第3項第5号に規定する内閣府令で定める者は、特定法人の規約により保険契約者と保険契約の内容を確定するための協議を行うことが認められている者とする。

(事業の方法書等の記載事項)
第182条  法第219条第1項の免許の申請者(以下この条において「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第220条第3項第2号に掲げる書類に記載しなければならない。
 特定法人及び引受社員が日本における事業を行う地域、日本における被保険者又は保険の目的の範囲並びに保険の種類の区分
 引受社員の日本における保険業に係る総代理店(法第219条第1項に規定する総代理店をいう。第192条及び第195条において同じ。)の支店の業務に関する事項
 引受社員の委託を受けて当該引受社員のために保険募集を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の保険募集に係る権限に関する事項
 再保険に付した金額を控除した保険金額及び保険期間の制限
 日本における被保険者又は保険の目的の選択及び日本における保険契約の締結の手続に関する事項
 保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項
 保険証券、日本における保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項
 再保険の授受に関する事項
 日本における保険契約の特約に関する事項
 契約者配当に関する事項
十一  保険約款の規定による貸付けに関する事項
十二  保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項
十三  法第223条第11項に規定する供託金(以下この節において「供託金」という。)の額(同条第3項に規定する契約金額を含む。)を限度として保険契約ごとに引受社員と連帯して当該引受社員の締結する保険契約に基づく債務を保証する方法に関する事項
 法第219条第5項の特定損害保険業免許の申請者は、前項各号に掲げる事項のほか、危険の分布及び保険の目的の検査に関する事項を記載しなければならない。
 免許申請者は、日本において特別勘定を設ける場合においては、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 特別勘定を設ける保険契約の種類
 特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法
 免許申請者は、積立勘定を設ける場合においては、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 積立勘定を設ける保険契約の種類
 保険料のうち積立勘定に経理されるもの
 積立勘定に属する財産の種類及び評価の方法
 免許申請者は、第121条各号に掲げる事項を法第220条第3項第3号に掲げる書類に記載しなければならない。
 免許申請者は、法第219条第4項の特定生命保険業免許の申請の場合にあっては第122条第1号から第6号まで及び第9号に掲げる事項を、法第219条第5項の特定損害保険業免許の申請の場合にあっては第122条第1号及び第2号並びに第7号から第9号までに掲げる事項を、法第220条第3項第4号に掲げる書類に記載しなければならない。

(免許の審査)
第182条の2  内閣総理大臣は、法第219条第1項の免許の申請に係る法第221条に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
 当該免許の申請に係る免許が法第219条第4項の特定生命保険業免許の場合には、事業開始後十事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期利益が見込まれること。
 当該免許の申請に係る免許が法第219条第5項の特定損害保険業免許の場合には、事業開始後五事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期利益が見込まれること。
 申請者の日本における経営の健全性を判断するための指標が当該免許後適正な水準を維持することが見込まれること。
 免許申請書に添付された法第220条第3項第1号に掲げる書類に記載された事項が申請者の日本における業務の健全かつ適正な運営を確保するものであること。

(供託に係る届出等)
第183条  第126条第1項の規定は法第223条第3項の契約を免許特定法人(法第223条第1項に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)と締結した者について、第126条第2項及び第3項の規定は法第223条第1項、第2項、第4項若しくは第9項又は免許特定法人供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第2号)第14条第6項若しくは第15条第1項の規定により供託をした者について、それぞれ準用する。

(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
第184条  令第32条に規定する内閣府令で定める金融機関は、第127条各号に掲げるものとする。

(供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)
第185条  免許特定法人は、法第223条第3項に定める契約(以下この条から第187条までにおいて「契約」という。)を締結したとき(令第32条第3号の規定による承認(以下この条から第187条までにおいて「承認」という。)を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、契約書を金融庁長官に提出しなければならない。
 免許特定法人は、承認を受けて契約を解除したときは、その事実を証する書面を金融庁長官に提出しなければならない。

第186条  免許特定法人は、承認を受けようとするときは、当該承認に係る契約を解除しようとする日又は契約の内容を変更しようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

(供託金の追加供託の起算日)
第187条  法第223条第9項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日とする。
 免許特定法人が承認を受けて契約の内容を変更したことにより、供託金の額(同条第3項の契約金額を含む。第4号において同じ。)が令第31条に定める額に不足した場合 当該契約の内容を変更した日
 免許特定法人が承認を受けて契約を解除した場合 当該契約を解除した日
 令第33条の権利の実行の手続が行われた場合 免許特定法人が免許特定法人供託金規則第11条第2項の支払委託書の写しの交付を受けた日
 次条第3項において準用する第132条第4項に規定する換算率が変更となり供託金の額が令第31条に定める額に不足した場合 当該変更となった日

(供託金に代わる有価証券の種類等)
第188条  法第223条第10項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
 国債
 政府保証債
 地方債
 社債その他の債券(記名式のもの、短期社債等及び前3号に掲げるものを除く。)であって供託金に代えることにつき金融庁長官の承認を受けたもの
 免許特定法人は、前項第4号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 第132条の規定は、法第223条第10項の規定により有価証券を供託金に代える場合における当該有価証券の価額について準用する。この場合において、第132条第1項第4号中「前条第1項第4号」とあるのは「第188条第1項第4号」と、同条第4項中「前条第1項各号」とあるのは「第188条第1項各号」と読み替えるものとする。

(事業方法書等に定めた事項の変更に関する届出)
第189条  法第225条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第220条第3項第3号及び第4号に掲げる書類に定める事項並びに第182条第1項各号に掲げる事項及び同条第2項に規定する事項とする。
 火災保険契約
 債権保全火災保険契約
 森林火災保険契約
 博覧会総合保険契約
 海上保険契約
 運送保険契約及び小口貨物運送保険契約
 旅行事故対策費用保険契約及び旅行特別補償保険契約
 勤労者財産形成給付傷害保険契約
 勤労者財産形成基金傷害保険契約
 確定拠出年金傷害保険契約
十一  総付保台数十台以上の自動車保険契約
十二  販売用等自動車保険契約
十三  賠償責任保険契約
十四  船客傷害賠償責任保険契約
十五  労働者災害補償責任保険契約
十六  航空保険契約
十七  住宅ローン保証保険契約
十八  保証証券契約
十九  ガラス保険契約
二十  機械保険契約
二十一  組立保険契約
二十二  建設工事保険契約及び土木工事保険契約
二十三  土木構造物保険契約
二十四  動産総合保険契約
二十五  ヨット・モーターボート保険契約
二十六  コンピューター総合保険契約
二十七  旅行小切手総合保険契約
二十八  フランチャイズチェーン総合保険契約
二十九  テナント総合保険契約
三十  盗難保険契約及びクレジットカード盗難保険契約
三十一  風水害保険契約
三十二  競走馬等保険契約
三十三  ボイラー・ターボセット保険契約
三十四  知的財産権訴訟費用保険契約
三十五  事業活動損害保険契約

(健全性の基準に用いる供託金等)
第190条  法第228条第1号に規定する供託金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額とする。
 供託金の額(法第223条第3項の契約金額を含む。)
 法第199条において準用する法第115条第1項の価格変動準備金の額
 第150条第1項第3号の危険準備金又は第151条第1項第2号の異常危険準備金(地震保険に関する法律施行規則第7条第1項(地震保険責任準備金の計算方法)に定める危険準備金を含む。)の額
 一般貸倒引当金の額
 引受社員が日本において有するその他有価証券については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
 引受社員が日本において有する土地については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
 その他自己資本に相当するものとして金融庁長官が定めるものの額
 法第228条第2号に規定する引受社員の日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、第162条各号に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
 第1項第6号中「時価」とは、第86条第2項に定める価額をいう。

(総代理店の廃止に係る認可の申請)
第191条  免許特定法人は、法第233条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 直近の引受社員の日本における保険業の日計表
 免許特定法人及び引受社員の日本における保険業の資産及び負債の内容に関する事項を記載した書面
 引受社員の日本における保険業の債権及び債務の取扱いの方針を記載した書面
 その他参考となるべき事項を記載した書類

(免許特定法人の届出)
第192条  法第234条第8号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 第150条第1項第3号の危険準備金について同条第7項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合
 免許特定法人において、第151条第4項の規定により免許特定法人の引受社員の責任準備金の額を計算をするに際し金融庁長官に届け出なければならない場合として金融庁長官が定める場合
 第160条において準用する第71条第2項に規定する金融庁長官が別に定める再保険の契約を締結しようとし、又は当該契約を契約期間の終了前に解約しようとする場合
 劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債を発行しようとする場合
 劣後特約付金銭消費貸借について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
 免許特定法人において不祥事件が発生したことを知った場合
 免許特定法人は、法第234条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 第1項第1号に該当するときの届出は、日本における保険業の業務報告書の提出期限の三週間前までに、日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書及びその付属明細書又はこれに準ずる書類を添付して行うものとする。
 第1項第6号に規定する不祥事件とは、免許特定法人、引受社員若しくは総代理店の取締役、執行役、監査役若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)又は生命保険募集人若しくは損害保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
 日本における免許特定法人及びその引受社員の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第195号)に違反する行為
 法第300条の規定に違反する行為又は法第307条第1項第3号に該当する行為
 日本における保険業に係る現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の一件当たり百万円以上の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)
 その他引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
 第1項第6号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を免許特定法人が知った日から三十日以内に行わなければならない。

(清算に係る引受社員が払い戻す金額)
第193条  法第235条第6項において準用する法第177条第3項に規定する内閣府令で定める金額は、第150条第1項第2号の2又は第151条第1項第3号の払戻積立金として日本において積み立てた金額とする。

(特定法人等の清算に関する規定の準用)
第194条  第174条の規定は法第235条第2項の規定により利害関係人が清算人の選任又は解任を請求する場合について、第175条の規定は法第235条第4項において準用する法第178条の規定により読み替えて適用する商法第423条(債権申出期間内の弁済)の規定による許可の申請について、第177条の規定は清算に係る免許特定法人及び引受社員の清算人について、それぞれ準用する。

(総代理店の届出事項等)
第195条  法第239条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 総代理店になろうとする旨
 商号
 資本の額
 取締役及び監査役(委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役)の経歴
 本店及び支店の所在地
 業務の内容
 引受社員の日本に所在する財産の管理の方法

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