第10章 契約条件の変更(第196条―第204条)/保険業法施行規則
(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第10章 契約条件の変更
(契約条件の変更の申出)
第196条
保険会社(外国保険会社等を含む。以下この章において同じ。)は、法第240条の2第1項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書(相互会社にあっては、剰余金処分計算書又は損失処理計算書)その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類(外国保険会社等にあっては、日本における保険業に係るものに限る。)
三
その他参考となるべき事項を記載した書類
(契約条件の変更に係る株主総会等の招集通知の記載事項)
第197条
法第240条の5第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
契約条件の変更がやむを得ない理由
二
契約条件の変更の内容
三
契約条件の変更後の業務及び財産(外国保険会社等にあっては、日本における業務及び日本に所在する財産。以下この章において同じ。)の状況の予測
四
基金及び保険契約者等(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険契約者等。以下この章において同じ。)以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項
五
経営責任に関する事項
六
その他契約条件の変更に関し必要な事項
(契約条件の変更に係る備置書類)
第198条
法第240条の7第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類
二
契約条件の変更の内容を示す書類
三
契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類
四
基金及び保険契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類
五
経営責任に関する事項を示す書類
六
その他契約条件の変更に関し必要な事項を示す書類
(保険調査人の選任等)
第199条
金融庁長官は、法第240条の8第1項の規定により保険調査人を選任したとき又は同条第3項の規定により保険調査人を解任したときは、その旨及び当該保険調査人の商号、名称又は氏名を法第240条の8第5項の被調査会社に通知するものとする。
(契約条件の変更に係る承認)
第200条
保険会社は、法第240条の11第1項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類(外国保険会社等にあっては、第2号に掲げる書類を除く。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
株主総会等の議事録
三
法第240条の5第1項の決議(外国保険会社等にあっては、契約条件の変更についての決定)に係る契約条件の変更の内容を示す書類
四
次条各号に掲げる書類
五
その他参考となるべき事項を記載した書類
(契約条件の変更に係る通知書類)
第201条
法第240条の12第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類
二
契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類
三
基金及び保険契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類
四
経営責任に関する事項を示す書類
五
その他契約条件の変更に関し必要な事項を記載した書類
(保険契約に係る債権の額)
第202条
法第240条の12第4項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社及び外国生命保険会社等にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社及び外国損害保険会社等にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とする。
一
法第240条の12第1項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
二
未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
三
公告の時において第70条第1項第3号又は第151条第1項第3号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(契約条件の変更後の公告事項)
第203条
法第240条の13第1項に規定する内閣府令で定める事項は、法第240条の12第1項から第4項までに規定する手続の経過とする。
第204条
削除
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