第1節 保険主要株主(第205条―第210条の2)/保険業法施行規則


(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。


    第1節 保険主要株主

(保険議決権保有届出書の提出等)
第205条  法第271条の3第1項の規定による保険議決権保有届出書を提出すべき者は、別紙様式第15号の2の2により当該届出書を作成し、金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
 法第271条の3第1項に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
 保有する議決権の数に増加がない場合(第3号に掲げる場合を除く。) 保険議決権大量保有者(法第271条の3第1項に規定する保険議決権大量保有者をいう。以下この条において同じ。)となったことを知った日から五日を経過した日又は保険議決権大量保有者となった日から一月を経過した日のいずれか早い日
 当該保険議決権大量保有者が外国人又は外国の法人(法第2条の2第1項第1号に掲げる者を含む。次号において同じ。)である場合(次号に掲げる場合を除く。) 保険議決権大量保有者となった日から一月を経過した日
 当該保険議決権大量保有者が外国人又は外国の法人であってその保有する議決権の数に増加がない場合 保険議決権大量保有者となったことを知った日から一月を経過した日又は保険議決権大量保有者となった日から二月を経過した日のいずれか早い日

(国等が保有する議決権とみなされる議決権)
第206条  次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める議決権の保有について、令第37条の5の法人とみなす。
 預金保険法(昭和四十六年法律第34号)附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行 同法附則第22条第1項に規定する協定に基づく譲受け等に係る株式に係る議決権、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第143号)第4条第2項に規定する株式等の発行等に係る株式に係る議決権及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第132号)附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第5号)第4条第1項第1号に規定する優先株式等の発行等に係る株式に係る議決権
 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第53号)第74条第1号に規定する協定債権回収会社 同法第77条第1項の規定による資産の買取りの委託に係る株式に係る議決権
 法附則第1条の2の3第1号に規定する協定銀行 法附則第1条の2の10二第1項に規定する協定に基づく資産の買取りに係る株式に係る議決権

(変更報告書の提出等)
第207条  法第271条の4第1項の規定による変更報告書を提出すべき者は、別紙様式第15号の2の2により当該報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
 法第271条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、議決権保有割合(法第271条の3第1項第1号に規定する議決権保有割合をいう。以下この項及び次条において同じ。)が百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された議決権保有割合が百分の五以下であるものを既に提出している場合とする。

(特例対象議決権に係る保険議決権保有届出書の提出等)
第208条  法第271条の5第1項の規定による保険議決権保有届出書又は同条第2項の規定による変更報告書を提出すべき者は、別紙様式第15号の2の3により当該届出書又は当該報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
 法第271条の5第1項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
 銀行、長期信用銀行、証券会社、信託会社、保険会社、投資信託委託業者(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第18項に規定する投資信託委託業者をいう。)、投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第24条第1項の認可を受けたものに限る。)、農林中央金庫、商工組合中央金庫及び日本郵政公社
 外国の法令に準拠して外国において銀行業、証券業、信託業又は保険事業を営む者、投資信託の委託者となることを業とする者及び投資顧問業を営む者(投資一任契約又はこれに準ずる契約に係る業務を行う者に限る。)であって前号に掲げる者以外の者
 前2号に掲げる者(以下この号及び第4項において「銀行等」という。)を共同保有者とする者であって銀行等以外の者
 法第271条の5第1項に規定する内閣府令で定める数は、百分の十とする。
 法第271条の5第1項に規定する内閣府令で定める場合は、銀行等に銀行等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に銀行等である共同保有者がいないものとみなして計算した当該共同保有者の議決権保有割合が百分の一を超える場合とする。
 法第271条の5第2項第2号に規定する内閣府令で定める基準は、議決権保有割合が同条第1項に規定する保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少したこととする。
 法第271条の5第2項第4号に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
 変更報告書に係る基準日(法第271条の5第3項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の属する月の後の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月十五日
 変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の保険議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があった場合 当該後の基準日の属する月の翌月十五日
 変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該後の基準日以外の月の末日の属する月の翌月十五日
 法第271条の4第1項の規定による変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の保険議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があった場合 当該基準日の属する月の翌月十五日
 法第271条の4第1項の規定による変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月十五日
 法第271条の3第1項の規定による保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日における議決権保有割合が当該保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の保険議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があった場合 当該基準日の属する月の翌月十五日
 法第271条の3第1項の規定による保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月十五日
 法第271条の5第3項に規定する基準日の届出又は当該基準日の変更をしようとする者は、別紙様式第15号の2の4により届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。

(保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする場合の認可の申請等)
第209条  法第271条の10第1項各号に掲げる取引又は行為により一の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする会社その他の法人は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 当該法人に関する次に掲げる書類(当該法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書類の一部がない場合は、当該書類に相当する書類)
 定款
 会社登記簿の謄本
 取締役及び監査役(委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役)の履歴書
 その総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類
 当該認可に係る法第271条の10第1項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この号において同じ。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録
 主たる事務所の位置を記載した書類
 業務の内容を記載した書類
 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書その他当該法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
 当該保険会社の議決権の保有に係る体制を記載した書類
 その保有する当該保険会社の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該保険会社の議決権の数を記載した書類
 その子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書類
 当該認可後五営業年度におけるその保有する当該保険会社の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリュー(当該議決権の保有を直接又は間接の原因とする収入又は支出の増加及び減少のそれぞれを当該議決権の取得資金に係るそれぞれに対応する期間の金利を用いて現在価値として割り引いて得た値を合計した値をいう。第3項において同じ。)を記載した書類
 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステスト(ネットプレゼントバリューの計算の前提となる事項について当該事項の過去の一定期間の変化その他の合理的な範囲での変化があったものとして、当該ネットプレゼントバリューとは異なる値を別途計算することをいう。第3項において同じ。)の結果を記載した書類
 当該認可後に当該保険会社との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が当該保険会社の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあっては、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第3項において同じ。)
 その他法第271条の11第1号に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 法第271条の10第1項各号に掲げる取引又は行為により一の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする者(前項に規定する者を除く。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる書類並びに次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 当該者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び営んでいる事業又は職業を記載した書類
 その保有する当該保険会社の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該保険会社の議決権の数を記載した書類
 当該者が総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の二十以上の数の議決権を保有する法人の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書類
 その他法第271条の11第2号に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 一の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する会社その他の法人の設立をしようとする者は、法第271条の10第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この項において「設立法人」という。)に関する次に掲げる書類(当該設立法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書類の一部がない場合は、当該書類に相当する書類)
 定款
 取締役及び監査役(委員会等設置会社等にあっては、取締役及び執行役)の履歴書
 その総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類
 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立法人が株式移転、合併又は分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録(当該設立法人が商法第374条ノ六第1項(簡易な新設分割手続の要件)の規定により分割計画書について株主総会の承認を得ないで設立される場合には、これに関する取締役会の議事録))
 主たる事務所の位置を記載した書類
 業務の内容を記載した書類
 資本の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書類
 当該保険会社の議決権の保有に係る体制を記載した書類
 その保有する当該保険会社の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該保険会社の議決権の数を記載した書類
 その子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書類
 当該設立後五営業年度におけるその保有する当該保険会社の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリューを記載した書類
 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステストの結果を記載した書類
 当該設立後に当該保険会社との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針
 その他法第271条の11第1号に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 金融庁長官は、前3項の規定による認可の申請に係る法第271条の11各号に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
 当該認可の申請をした者又は当該認可を受けて設立される法人(以下この項において「申請者等」という。)が当該保険会社の議決権を取得又は保有する目的が保険会社の業務の公共性を損なわないことが明らかであり、かつ、当該申請者等の財産及び収支の状況、当該保有に基づき当該申請者等が当該保険会社と有する関係その他の当該保有に係る事由により当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営が損なわれるおそれが極めて少ないと認められる体制が整備されていること。
 当該保険会社の議決権の保有に係る体制等に照らし、申請者等が当該保険会社の的確かつ公正な経営管理の遂行を妨げないことが明らかであり、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
 法第271条の10第1項第1号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 担保権の実行による株式の取得
 代物弁済の受領による株式の取得
 当該保険会社の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該保険会社の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
 当該保険会社が株式の転換を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該保険会社の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
 当該保険会社が株式の消却、併合又は分割を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
 当該保険会社が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
 当該保険会社が自己の株式の取得を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
 元本補てんのない信託に係る信託財産としての株式の所有
 前項の規定は、令第37条の5の4第1号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。

(特定主要株主に係る認可の申請)
第210条  特定主要株主(法第271条の10第2項に規定する特定主要株主をいう。)は、同項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 前条第1項第2号ハ、ニ、ヘからリまで及びル並びに同項第3号から第6号までに掲げる書類
 その保有する当該保険会社の議決権の数を記載した書類
 前条第4項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第271条の11に規定する審査について準用する。

(保険主要株主と特殊の関係のある会社)
第210条の2  法第271条の15第1項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
 当該保険主要株主(連結基準対象会社(法第2条の2第1項第2号に規定する連結基準対象会社をいう。第3号において同じ。)である者に限る。次号において同じ。)の子会社(第1条の5第2項第1号に規定する子会社をいう。)
 当該保険主要株主の関連会社(第1条の5第2項第3号に規定する関連会社をいう。)
 当該保険主要株主(連結基準対象会社以外の者に限る。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社その他の法人

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