第2節 保険持株会社(第210条の3―第210条の13)/保険業法施行規則


(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。


    第2節 保険持株会社

(保険会社を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等)
第210条の3  保険会社を子会社とする持株会社になろうとする会社は、法第271条の18第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
 理由書
 当該会社に関する次に掲げる書類
 定款
 会社登記簿の謄本
 取締役及び監査役(委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役)の履歴書
 主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面
 当該認可に係る法第271条の18第1項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録
 主たる事務所の所在地を記載した書類
 業務の内容を記載した書類
 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益の処分又は損失の処理に関する書面その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
 当該会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書類
 保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
 当該会社の子会社に関する次に掲げる書類
 商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地を記載した書類
 役員の役職名及び氏名を記載した書類
 前号ト及びチに掲げる書類
 当該認可後五営業年度における当該会社及びその子会社の収支の見込みを記載した書類
 その他法第271条の19第1項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、法第271条の18第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
 理由書
 当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「設立会社」という。)に関する次に掲げる書類
 定款
 取締役及び監査役(委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役)の履歴書
 主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面
 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立会社が株式移転、合併又は分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録(当該設立会社が商法第374条ノ六第1項(簡易な新設分割手続の要件)の規定により分割計画書について株主総会の承認を得ないで設立される場合には、これに関する取締役会の議事録))
 主たる事務所の所在地を記載した書類
 業務の内容を記載した書類
 資本の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書類
 当該設立会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項及び次項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書類
 保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
 当該設立会社の子会社に関する次に掲げる書類
 商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地を記載した書類
 役員の役職名及び氏名を記載した書類
ハ業務の内容を記載した書類
 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益の処分又は損失の処理に関する書面その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
 当該設立後五営業年度における設立会社及びその子会社の収支の見込みを記載した書類
 その他法第271条の19第1項に規定する審査をするために参考となるべき事項を記載した書類
 内閣総理大臣は、前2項の規定による認可の申請に係る法第271条の19第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「申請者等」という。)及びその子会社の収支が当該認可後又は設立後五営業年度において良好に推移することが見込まれること。
 保険会社の業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、子会社の経営管理に係る体制等に照らし、申請者等が、その子会社であり、又はその子会社となる保険会社の経営管理を的確かつ公正に遂行することができ、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
 法第271条の18第1項第1号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 担保権の実行による株式の取得
 代物弁済の受領による株式の取得
 証券会社が業務として株式を取得する場合におけるその業務の実施
 当該保険会社の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該保険会社の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
 当該保険会社が株式の転換を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該保険会社の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
 当該保険会社が株式の消却、併合又は分割を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
 当該保険会社が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
 当該保険会社が自己の株式の取得を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
 前項の規定は、令第37条の5の6第1号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。

(保険会社を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査)
第210条の4  保険会社を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、法第271条の18第1項の規定による認可を受けようとするときは、前条第1項又は第2項に定めるところに準じた書類を内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

(特定持株会社に係る届出事項等)
第210条の5  法第271条の18第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該会社が保険会社を子会社とする持株会社になった旨
 当該会社が保険会社を子会社とする持株会社になった事由及びその時期
 当該会社及びその子会社の商号又は名称及び業務の内容
 その他金融庁長官が必要と認める事項
 特定持株会社(法第271条の18第2項に規定する特定持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、同項の規定による届出(特定持株会社が保険会社を子会社とする外国の持株会社(保険会社を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、令第37条の8の規定による届出)をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 定款
 会社登記簿の謄本
 当該特定持株会社及びその子会社の最終の貸借対照表
 特定持株会社が保険会社を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該保険会社を子会社とする外国の持株会社は、令第37条の8ただし書の規定による届出の期限の延長の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした外国の持株会社が令第37条の8ただし書の規定による届出の期限の延長をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
 特定持株会社は、法第271条の18第4項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 当該特定持株会社が保険会社を子会社とする持株会社でなくなった時期を記載した書類
 当該特定持株会社が保険会社を子会社とする持株会社でなくなるために講じた措置又は保険会社を子会社とする持株会社でなくなった事由を記載した書類

(特定持株会社に係る認可の申請)
第210条の6  特定持株会社は、法第271条の18第3項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
 理由書
 第210条の3第1項第2号ハ、ニ及びヘからヌまで並びに同項第3号から第5号までに掲げる書類
 第210条の3第3項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第271条の19第1項に規定する審査について準用する。

(保険持株会社の子会社の範囲等)
第210条の7  法第271条の22第1項第9号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
 他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
 他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
 他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
 他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
 他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第10号に該当するものを除く。)
 他の事業者の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
 他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
 他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
 他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十一  他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十二  他の事業者の事務に係る計算を行う業務
十三  他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十四  他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十五  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第2条第3号に規定する労働者派遣事業又は職業安定法第30条第1項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
十六  他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十七  他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十八  他の事業者の所有する不動産(原則として、当該他の事業者から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
十九  他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第21号に該当するものを除く。)
二十  他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一  他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二  他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三  自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務
二十四  自らを子会社とする保険持株会社の子会社である保険会社、銀行又は長期信用銀行(以下この号において「兄弟保険会社等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合又は金融機関が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社(以下この号において「買取会社」という。)が当該兄弟保険会社等から買い取った不動産担保付債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該兄弟保険会社等又は当該買取会社のためにこれらの債権の担保の目的となっている不動産を適正な価格で購入し、並びに購入した不動産の所有及び管理その他当該不動産に関し必要となる事務を行う業務
二十五  その他第1号から前号までに掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
二十六  前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
 第56条の2第2項第1号に掲げる業務を営む会社が、次に掲げる要件を満たさない場合には、当該会社は、法第271条の22第1項第9号に掲げる会社には該当しない。
 当該会社が当該業務を営むことが保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的であること。
 当該会社が当該業務、第56条の2第2項第2号から第5号までに掲げる業務並びにそれらに附帯する業務のほか、他の業務を営まないこと。
 法第271条の22第1項第10号に規定する内閣府令で定める会社は、第56条第2項に規定する株式会社とする。
 前項に規定する会社のほか、株式会社であって、その議決権を保険持株会社又はその子会社(子会社となる会社を含む。)により取得されたとき(当該株式会社の議決権が当該保険持株会社又はその子会社(子会社となる会社を含む。)により二回以上にわたり取得された場合においては、最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該保険持株会社又はその子会社により新たに取得されない限り、当該保険持株会社に係る法第271条の22第1項第10号に規定する内閣府令で定める会社に該当する。
 前2項の規定にかかわらず、第56条の2第2項第25号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む保険持株会社の子会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した前2項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)の議決権をその取得の日から十年を経過する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社は、処分基準日の翌日からは当該保険持株会社に係る法第271条の22第1項第10号に規定する内閣府令で定める会社に該当しない。ただし、当該処分を行えば当該保険持株会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権数(総株主の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険持株会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
 法第271条の22第1項第10号に規定する内閣府令で定める割合は、百分の三十五とする。
 法第271条の22第1項第10号に規定する内閣府令で定めるものは、第56条の2第2項第25号に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を専ら営む会社とする。
 法第271条の22第1項第11号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、当該持株会社が第56条の2第1項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は金融庁長官が定める基準により主として保険会社又はその子会社の営む業務のために営むものでなければならない。
 証券専門会社又は法第271条の22第1項第8号に規定する証券業を営む外国の会社(保険業を行う外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第56条の2第1項各号及び第2項各号(第35号を除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第106条第1項第1号から第4号まで、第6号及び第7号に規定する会社を有しない場合に限る。以下この条において同じ。)
 法第271条の22第1項第9号及び第10号に規定する会社を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第56条の2第1項各号及び第2項各号(第35号から第40号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
 法第106条第2項第5号ハに規定する当該保険会社の子会社である銀行又は長期信用銀行の子会社のうち第56条の2第6項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第56条の2第1項各号及び第2項各号(第36号から第40号までを除く。)を営むもの
 法第106条第2項第6号ハに規定する当該保険会社の子会社である証券専門会社の子会社のうち第56条の2第7項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第56条の2第1項各号及び第2項各号(第35号を除く。)に掲げる業務を営むもの
 法第2条第15項の規定は、第5項に規定する議決権について準用する。

(保険持株会社の子会社に係る承認の申請)
第210条の8  法第271条の22第2項に規定する内閣府令で定める事項は、当該承認の申請に係る会社に関する次に掲げる事項とする。
 商号又は名称
 資本の額
 取締役及び監査役(委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役)の氏名
 主たる営業所又は事務所の所在地
 業務の内容
 法第271条の22第2項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 理由書
 当該保険持株会社及びその子会社に関する次に掲げる書類
 当該保険持株会社及びその子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
 当該承認後における当該保険持株会社及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の収支の見込みを記載した書類
 株式交換により子会社対象保険会社等を子会社とする場合には、次に掲げる書類
(1) 株主総会の議事録
(2) 株式交換契約書
(3) 株式交換費用を記載した書類
 当該承認の申請に係る会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び利益の処分又は損失の処理その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
 前2項の規定は、法第271条の22第4項ただし書の規定による承認について準用する。

(保険持株会社の子会社に係る承認の例外)
第210条の9  法第271条の22第4項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
 保険持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
 保険持株会社又はその子会社が所有する商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権の取得(当該保険持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
 保険持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該保険持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
 保険持株会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式又は持分の消却、併合又は分割
 保険持株会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
 保険持株会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得

(保険持株会社に係る業務報告書)
第210条の10  法第271条の24第1項の規定による業務報告書は、営業概況書、連結財務諸表に分けて、別紙様式第15号の3により作成し、営業年度終了後四月以内(外国所在保険持株会社(保険会社を子会社とする外国の持株会社であって、法第271条の18第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。第210条の14において同じ。)にあっては、営業年度終了後六月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。
 法第271条の24第1項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社(次条において「子会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
 当該保険持株会社の子法人等(令第2条の3第2項に規定する子法人等をいう。)
 当該保険持株会社の関連法人等(令第2条の3第3項に規定する関連法人等をいう。)
 保険持株会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
 保険持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険持株会社が業務報告書の提出を延期することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

(保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第210条の10の2  法第271条の25第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
 保険持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
 経営の組織(保険持株会社の子会社等(法第271条の25第1項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の経営管理に係る体制を含む。)
 資本金及び発行済株式の総数
 持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項
(1) 氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2) 各株主の持株数
(3) 発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合
 取締役及び監査役(委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役)の氏名及び役職名
 保険持株会社及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
 保険持株会社及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
 保険持株会社の子会社等に関する次に掲げる事項
(1) 名称
(2) 主たる営業所又は事業所の所在地
(3) 資本金又は出資金
(4) 事業の内容
(5) 設立年月日
(6) 保険持株会社が保有する子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合
(7) 保険持株会社の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合
 保険持株会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
 直近の営業又は事業年度における営業又は事業の概況
 直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 経常収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 当期純利益又は当期純損失
(4) 純資産額
(5) 総資産額
 保険持株会社及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書
 貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権に該当する貸付金
(2) 延滞債権に該当する貸付金
(3) 三カ月以上延滞債権に該当する貸付金
(4) 貸付条件緩和債権に該当する貸付金
 保険持株会社の子会社等である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況(法第130条各号に掲げる額を含む。)
 保険持株会社及びその子法人等(令第2条の3第2項に規定する子法人等をいう。)が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
 保険持株会社が連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書について証券取引法第193条の2の規定に基づき公認会計士又は監査法人の証明を受けている場合にはその旨
 前項の規定にかかわらず、外国所在保険持株会社は、当該外国所在保険持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書類(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国所在保険持株会社の子会社である保険会社の営業所又は事務所(外国に所在する営業所又は事務所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
 前項に規定する書類が日本語以外で記載されたものである場合には、外国所在保険持株会社は、当該書類に加え、当該外国所在保険持株会社に関する営業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書類を作成し、当該外国所在保険持株会社の子会社である保険会社の営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
 法第271条の25第1項に規定する内閣府令で定める場所は、当該保険持株会社の子会社である保険会社の営業所又は事務所(本店、支店及び外国に所在する営業所又は事務所を除く。)とする。

第210条の10の3  保険持株会社は、法第271条の25第1項の規定により作成した書類(外国所在保険持株会社にあっては、前条第2項及び第3項に規定する書類。以下この項及び次項において「説明書類等」という。)の縦覧を、当該保険持株会社の営業年度経過後五月以内(外国所在保険持株会社にあっては、営業年度経過後六月以内)に開始し、当該営業年度の翌営業年度に係るそれぞれの説明書類等の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
 保険持株会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類等の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
 保険持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険持株会社が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

(保険持株会社の営業報告書等の記載事項)
第210条の11  法第271条の26の規定による営業報告書は、別紙様式第15号の4により作成しなければならない。
 法第271条の10の規定による附属明細書は、別紙様式第15号の5により作成しなければならない。

(保険持株会社に係る合併の認可の申請)
第210条の12  保険持株会社は、法第271条の31第1項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 株主総会の議事録(商法第413条ノ三第1項(簡易な合併手続の要件)の規定により合併契約書について株主総会の承認を得ないで合併を行う場合における合併後存続する保険持株会社にあっては、取締役会の議事録)
 前号に規定する場合において、合併後存続する保険持株会社が、合併により消滅する株式会社の株主に対して支払う金額を定めたときは、最終の貸借対照表
 合併契約書
 合併費用を記載した書類
 当該保険持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
 商法第412条第1項(債権者の異議)の規定による公告及び催告(公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における保険持株会社にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
 株式の併合をする場合には、商法第215条第1項(株式の併合の公告等)の規定による公告及び通知の状況を記載した書類
 独占禁止法第15条第2項(合併の制限)の規定による届出をしたことを証明する書類
 合併後存続する保険持株会社の定款、取締役及び監査役(委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役)の履歴書並びに事務所の所在地を記載した書類並びに合併後における保険持株会社及びその子会社等の収支の見込みを記載した書類
十一  合併の当事者の一部が保険持株会社でない場合には、当該保険持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び利益の処分又は損失の処理に関する書面その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
十二  合併後存続する保険持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書類
十三  保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
十四  商法第413条ノ三第5項(簡易な合併手続における株式買取請求)の規定による反対の意思の通知をした株主があるときは、その株主が有する議決権の総数及び総株主の議決権の数を証する書面
十五  合併後存続する保険持株会社が当該合併により法第271条の22第1項の承認を受けなければ子会社とすることができない会社を子会社とする場合には、当該会社に関する第210条の8第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類
十六  その他法第271条の31第4項において準用する法第271条の19第1項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 第210条の3第3項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第271条の31第4項において準用する法第271条の19第1項に規定する審査について準用する。

(保険持株会社に係る分割の認可の申請)
第210条の12の2  保険持株会社は、法第271条の31第2項の規定による分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 株主総会の議事録(商法第374条ノ六又は第374条ノ二十二若しくは第374条ノ二十三(簡易な分割手続)の規定により分割計画書又は分割契約書について株主総会の承認を得ないで分割を行う保険持株会社にあっては、取締役会の議事録及び最終の貸借対照表)
 分割計画書又は分割契約書
 分割費用を記載した書類
 当該保険持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
 商法第374条ノ四第1項又は第374条ノ二十第1項(債権者の異議)の規定による公告及び催告(同項ただし書の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における保険持株会社にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は分割をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
 株式の併合をする場合には、商法第215条第1項(株式の併合の公告等)の規定による公告及び通知の状況を記載した書類
 独占禁止法第15条の2第2項又は第3項(分割の制限)の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書類
 当該分割を行った後における保険持株会社及びその子会社の収支の見込みを記載した書類
 分割の当事者の一部が保険持株会社でない場合には、当該保険持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び利益の処分又は損失の処理に関する書面その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
十一  当該分割の当事者である保険持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書類
十二  保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
十三  当該分割により当該保険持株会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
十四  吸収分割により資本を増加するときは商法第374条ノ二十一(営業を承継する会社の資本増加の限度額)に規定する限度額を、新設分割により株式会社を設立するときは同法第374条ノ五(新設会社の資本の限度額)に規定する限度額を証する書面
十五  商法第374条ノ二十三第5項(簡易な吸収分割手続における株式買取請求)の規定による反対の意思の通知をした株主があるときは、その株主が有する議決権の総数及び総株主の議決権の数を証する書面
十六  当該分割により法第271条の22第1項の承認を受けなければ子会社とすることができない会社を子会社とする場合には、当該会社に関する第210条の8第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類
十七  その他法第271条の31第4項において準用する法第271条の19第1項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 第210条の3第3項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第271条の31第4項において準用する法第271条の19第1項に規定する審査について準用する。

(保険持株会社に係る営業譲渡等の認可の申請)
第210条の13  保険持株会社は、法第271条の31第3項の規定による営業の譲渡又は譲受け(以下この条において「営業譲渡等」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 当該営業譲渡等が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録
 営業譲渡等の契約書
 当該保険持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
 独占禁止法第16条第2項(営業の譲受け等の制限)の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書類
 当該営業譲渡等を行った後における保険持株会社及びその子会社の収支の見込みを記載した書類
 当該保険持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書類
 保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
 当該営業の譲渡により当該保険持株会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
 当該営業の譲受けにより法第271条の22第1項の承認を必要とする会社を子会社とする場合には、当該会社に関する第210条の8第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び第2項第3号に掲げる書類
十一  商法第245条ノ五第1項(簡易な営業の譲受けの手続)の規定により総会の決議を経ないで営業又は事業の全部の譲受けを行うときは、最終の貸借対照表及び商法第245条ノ五第3項の規定による反対の意思の通知をした株主があるときは、その株主が有する議決権の総数及び総株主の議決権の数を証する書面
十二  その他法第271条の31第4項において準用する法第271条の19第1項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
 第210条の3第3項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第271条の31第4項において準用する法第271条の19第1項に規定する審査について準用する。

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第2節 保険持株会社(第210条の3―第210条の13)/保険業法施行規則