一
銀行等が、次に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うこと。
イ 保険契約期間が一年を超える火災保険契約のうち、その保険の目的である住宅の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)のための資金の全部若しくは一部として銀行等からの借入金が充当されているもの又は当該保険契約に附帯して締結される地震保険契約(地震保険に関する法律第2条第2項(定義)に規定する地震保険契約をいう。)(次条第1項第1号において「住宅関連長期火災保険等契約」という。)
ロ 法第3条第4項第2号ロ又は同条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約のうち、その保険金が住宅の建設、購入又は改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済の支援に充てられることを目的として保険契約者又は被保険者の所得を補償するもの(次条第1項第1号において「住宅関連債務返済支援保険契約」という。)
ハ 法第3条第4項第2号若しくは同条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間に発生した事由に関し保険金が支払われるもの又は同項第3号に掲げる保険に係る契約(次条第1項第1号において「海外旅行傷害保険契約」という。)
ニ 法第3条第4項第2号ロ(傷害を受けたことを原因とする人の状態に限る。)又はハに掲げる保険に係る保険契約(保険契約者が法人であるものを除く。)のうち、当該保険契約に係る保険料の払込みが行われる期間の終了した後の一定期間において定期的に返戻金が支払われることを主たる目的とする保険契約であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(ホに規定する保険契約に該当するものを除く。次条第1項第1号において「年金払積立傷害保険契約」という。)
(1) 保険契約に基づき払い込まれる保険料(転換価額を含む。以下この号において同じ。)の総額又は当該保険契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てた金額により返戻金の合計額及び当該保険契約の解約による返戻金が定められるもの
(2) 法第3条第4項第2号ロ(傷害を受けたことを原因とする人の状態に限る。)又はハに掲げる事由に関して支払われる保険金の額が、当該保険金を支払う時点までに払い込まれた保険料の総額又は当該保険契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てた金額に比して妥当なもの
ホ 法第3条第4項第2号ロ又はハに掲げる保険に係る保険契約のうち、勤労者財産形成促進法第6条第1項第2号の2、同条第2項第3号及び同条第4項第3号に定めるもの(次条第1項第1号において「財形傷害保険契約」という。)