第1章 通則(第211条―第211条の4)/保険業法施行規則


(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。


   第1章 通則

(銀行等が生命保険募集人として保険募集を行うことのできる場合)
第211条  法第275条第1項第1号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
 銀行等(法第275条第1項第1号に規定する銀行等をいう。以下この章及び第234条において同じ。)が、次に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うこと。
 法第3条第4項第1号に掲げる保険に係る保険契約のうち、その保険金が住宅(居住の用に供する建物(当該建物の床面積のうち、専ら事業の用に供する部分が二分の一を超えないものを含む。)をいう。次条第1項において同じ。)の建設、購入又は改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済に充てられるもの(当該保険契約に係る保険金の額が当該債務の残高と同一であるものに限る。第211条の3第1項第1号及び第234条第1項第8号において「住宅関連信用生命保険契約」という。)
 法第3条第4項第1号に掲げる保険に係る保険契約(保険契約者が法人であるものを除く。)のうち、被保険者の生存を事由として年金を支払うことを主たる目的とする保険契約であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(ハに規定する保険契約に該当するものを除く。第211条の3第1項第1号及び第234条第1項第9号において「個人年金保険契約」という。)
(1) 保険契約に基づき払い込まれる保険料(第53条第1項第4号に規定する既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額(次条第1項第1号ニ(1)において「転換価額」という。)を含む。以下この号において同じ。)の総額又は被保険者のために積み立てた金額により年金の金額及び当該保険契約の解約による返戻金の額が定められるもの
(2) 当該保険契約に基づく年金以外の金銭の支払(契約者配当(法第114条第1項に規定する契約者配当をいう。)又は社員に対する剰余金の分配及び解約による返戻金の支払を除く。)が、当該保険契約で定める被保険者が死亡し又は重度の障害に該当することとなった場合に支払う保険金に限られ、当該保険金の額が、当該保険金を支払う時点までに払い込まれた保険料の総額又は被保険者のために積み立てた金額に比して妥当なもの
 法第3条第4項第1号に掲げる保険に係る保険契約のうち、勤労者財産形成促進法第6条第1項第2号、同条第2項第2号及び同条第4項第2号に定めるもの(第211条の3第1項第1号において「財形保険契約」という。)
 銀行等が、次に掲げる措置(次条第1項第2号及び第211条の3第1項第2号において「非公開情報保護措置」という。)を講じていること。
 その行う業務(保険募集に係るものを除く。)に際し知り得た顧客に関する非公開情報(当該銀行等の取締役、執行役若しくは監査役又は使用人が職務上知り得た顧客の預金、為替取引、資金の借入れ等に係る情報その他の特別の情報をいう。以下この号において同じ。)が保険募集に利用されることにつき事前に当該顧客の書面その他の適切な方法による同意がある場合を除き、当該非公開情報を保険募集に利用されないことを確保するための措置
 その行う保険募集に際し知り得た顧客に関する非公開情報が保険募集に係る業務以外の業務に利用されることにつき事前に当該顧客の書面その他の適切な方法による同意がある場合を除き、当該非公開情報を保険募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置
 前項第1号の保険契約に付される保険特約は、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該特約に係る保険料及び保険金の額が当該保険契約に係る保険料及び保険金の額と比して妥当なものでなければならない。

(銀行等が損害保険代理店として保険募集を行うことのできる場合)
第211条の2  法第275条第1項第2号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
 銀行等が、次に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うこと。
 保険契約期間が一年を超える火災保険契約のうち、その保険の目的である住宅の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)のための資金の全部若しくは一部として銀行等からの借入金が充当されているもの又は当該保険契約に附帯して締結される地震保険契約(地震保険に関する法律第2条第2項(定義)に規定する地震保険契約をいう。)(次条第1項第1号において「住宅関連長期火災保険等契約」という。)
 法第3条第4項第2号ロ又は同条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約のうち、その保険金が住宅の建設、購入又は改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済の支援に充てられることを目的として保険契約者又は被保険者の所得を補償するもの(次条第1項第1号において「住宅関連債務返済支援保険契約」という。)
 法第3条第4項第2号若しくは同条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間に発生した事由に関し保険金が支払われるもの又は同項第3号に掲げる保険に係る契約(次条第1項第1号において「海外旅行傷害保険契約」という。)
 法第3条第4項第2号ロ(傷害を受けたことを原因とする人の状態に限る。)又はハに掲げる保険に係る保険契約(保険契約者が法人であるものを除く。)のうち、当該保険契約に係る保険料の払込みが行われる期間の終了した後の一定期間において定期的に返戻金が支払われることを主たる目的とする保険契約であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(ホに規定する保険契約に該当するものを除く。次条第1項第1号において「年金払積立傷害保険契約」という。)
(1) 保険契約に基づき払い込まれる保険料(転換価額を含む。以下この号において同じ。)の総額又は当該保険契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てた金額により返戻金の合計額及び当該保険契約の解約による返戻金が定められるもの
(2) 法第3条第4項第2号ロ(傷害を受けたことを原因とする人の状態に限る。)又はハに掲げる事由に関して支払われる保険金の額が、当該保険金を支払う時点までに払い込まれた保険料の総額又は当該保険契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てた金額に比して妥当なもの
 法第3条第4項第2号ロ又はハに掲げる保険に係る保険契約のうち、勤労者財産形成促進法第6条第1項第2号の2、同条第2項第3号及び同条第4項第3号に定めるもの(次条第1項第1号において「財形傷害保険契約」という。)
 銀行等が、非公開情報保護措置を講じていること。
 前条第2項の規定は、前項第1号の保険契約に付される保険特約について準用する。

(銀行等が保険仲立人として保険募集を行うことのできる場合)
第211条の3  法第275条第1項第3号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
 銀行等が、次に掲げる保険契約の締結の媒介を行うこと。
 住宅関連信用生命保険契約
 個人年金保険契約
 財形保険契約
 住宅関連長期火災保険等契約
 住宅関連債務返済支援保険契約
 海外旅行傷害保険契約
 年金払積立傷害保険契約
 財形傷害保険契約
 銀行等が、非公開情報保護措置を講じていること。
 第211条第2項の規定は、前項第1号の保険契約に付される保険特約について準用する。

(保険仲立人等が保険募集を行うことのできる外国保険会社等以外の外国保険業者に係る保険契約)
第211条の4  令第38条の2に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
 宇宙空間への打上げ、当該打上げに係る運送貨物(衛星を含む。)及び当該貨物を運送する手段並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約
 国際海上運送に使用される船舶又は商業航空に使用される航空機及びこれらにより国際間で運送中の貨物並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約(令第19条第2号及び第3号に掲げるものを除く。)
 国際間で運送中の貨物を対象とする保険契約(令第19条第2号及び第3号並びに前号に掲げるものを除く。)

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