第1節 生命保険募集人及び損害保険代理店(第212条―第215条)/保険業法施行規則


(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。


    第1節 生命保険募集人及び損害保険代理店

(登録の申請)
第212条  法第276条の規定による登録(次条及び第216条において「登録」という。)を受けようとする者(次条及び第214条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第16号により作成した法第277条第1項の登録申請書に、同条第2項に規定する書類を添付して、金融庁長官(令第47条第17項の規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長又は福岡財務支局長。第215条において同じ。)に提出しなければならない。

(登録申請書の記載事項)
第213条  法第277条第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 登録申請者が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この編において同じ。)であるときは、その法人を代表する役員(法人でない社団又は財団におけるその代表者又は管理人を含む。以下この条から第218条までにおいて同じ。)の氏名
 登録申請者が生命保険募集人の使用人(当該生命保険募集人が法人であるときはその役員又は使用人)であるときは、当該生命保険募集人の商号、名称又は氏名
 法第284条の規定により所属保険会社を代理人として登録の申請をするときは、当該所属保険会社の商号、名称又は氏名

(登録申請書の添付書類)
第214条  法第277条第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 登録申請者が生命保険募集人又は損害保険代理店であることを証する書面
 登録申請者が法人であるときは、その定款、寄附行為若しくは商業登記簿の謄本又はこれらに代わる書類
 登録申請者が個人であるときは、当該登録申請者(当該登録申請者に法定代理人があるときは、当該登録申請者及びその法定代理人)の住民票の抄本又はこれに代わる書類
 法第277条第2項第1号に規定する書面は、別紙様式第17号により作成しなければならない。

第214条の2  法第278条第1項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局とする。

(変更等の届出)
第215条  法第280条第1項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
 当該届出が同項第1号の規定によるものである場合 別紙様式第18号(法第284条の規定による所属保険会社を代理人とする届出にあっては、別紙様式第18号又はこれに代わる様式)により作成した登録事項変更届出書
 当該届出が同項第2号から第6号までの規定によるものである場合 別紙様式第19号(法第284条の規定による所属保険会社を代理人とする届出にあっては、別紙様式第19号又はこれに代わる様式)により作成した廃業等届出書

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