第2節 所属保険会社(第216条)/保険業法施行規則


(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。


    第2節 所属保険会社

(生命保険募集人又は損害保険代理店の原簿の記載事項)
第216条  所属保険会社は、当該所属保険会社に係る生命保険募集人又は損害保険代理店に関し、法第285条第1項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 商号若しくは名称又は氏名及び生年月日
 事務所の名称及び所在地
 登録を受けた年月日
 前項各号に掲げるもののほか、当該所属保険会社に係る生命保険募集人又は損害保険代理店が当該所属保険会社の委託を受けた者であるときは、当該委託を受けた年月日を原簿に記載しなければならない。
 前2項に掲げるもののほか、当該所属保険会社に係る生命保険募集人が他の生命保険募集人の使用人(当該他の生命保険募集人が法人であるときはその役員又は使用人)であるときは、当該他の生命保険募集人の商号、名称又は氏名を原簿に記載しなければならない。

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第2節 所属保険会社(第216条)/保険業法施行規則