第3章 保険仲立人(第217条―第227条)/保険業法施行規則
(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第3章 保険仲立人
(登録の申請)
第217条
法第286条の規定による登録を受けようとする者(次条及び第219条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第20号により作成した法第287条第1項の登録申請書に、同条第2項に規定する書類を添付して、金融庁長官(令第47条第19項の規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下第220条から第227条まで及び第238条において同じ。)に提出しなければならない。
(登録申請書の記載事項)
第218条
法第287条第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、登録申請者が法人であるときは、その法人を代表する役員の氏名とする。
(登録申請書の添付書類)
第219条
法第287条第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
登録申請者が保険募集に係る業務を的確に遂行するに足りる能力を有することを証する書面
二
登録申請者が法人であるときは、その定款、寄附行為若しくは商業登記簿の謄本又はこれらに代わる書類
三
登録申請者が個人であるときは、当該登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書類
2
法第287条第2項第1号に規定する書面は、別紙様式第21号により作成しなければならない。
第219条の2
法第288条第1項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局とする。
(変更等の届出)
第220条
法第290条第1項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
一
当該届出が同項第1号の規定によるものである場合 別紙様式第22号により作成した登録事項変更届出書
二
当該届出が同項第2号から第6号までの規定によるものである場合 別紙様式第23号により作成した廃業等届出書
(保証金の供託、保証金の全部若しくは一部に代わる契約又は保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約に係る届出等)
第221条
保険仲立人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
一
保険仲立人が法第291条第1項、第4項若しくは第8項若しくは法第292条第2項又は保険仲立人保証金規則(平成八年法務省・大蔵省令第3号)第13条第6項若しくは第14条第1項の規定により保証金を供託した場合
二
法第291条第3項の契約(以下この条から第223条までにおいて「保証委託契約」という。)を保険仲立人と締結した者(以下この条及び次条において「保証委託契約の相手方」という。)が法第291条第4項の規定により保証金を供託した場合
三
保険仲立人又は保証委託契約の相手方が法第291条第10項又は保険仲立人保証金規則第13条第7項から第9項まで若しくは第14条の規定により保証金の全部又は一部を取り戻した場合
四
保険仲立人が保証委託契約を締結し、又は令第42条第2号の規定による承認を受けて保証委託契約を解除し、若しくはその内容を変更した場合
五
保険仲立人が法第292条第1項の保険仲立人賠償責任保険契約(以下この条及び第227条において「賠責保険契約」という。)を締結し、又は令第44条第1項第4号の規定による承認を受けて賠責保険契約を解除し、若しくはその内容を変更した場合
2
前項の場合にあっては、保険仲立人は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる書面を金融庁長官に提出しなければならない。
一
前項第1号に掲げる場合 当該供託に係る供託書正本及び保証金等内訳書
二
同項第2号又は第3号に掲げる場合 保証金等内訳書
三
同項第4号又は第5号に掲げる場合 その事実を証する書面及び保証金等内訳書
3
前項各号に規定する保証金等内訳書は、別紙様式第24号により作成しなければならない。
4
金融庁長官は、第2項第1号の供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保険仲立人に交付しなければならない。
第222条
保証委託契約の相手方は、法第291条第4項の規定により保証金を供託する場合においては、当該保証委託契約を締結した保険仲立人の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2
保証委託契約の相手方は、前項の供託をしたときは、当該供託に係る供託書正本を金融庁長官に提出しなければならない。
3
金融庁長官は、前項の供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保証委託契約の相手方に交付しなければならない。
第223条
保険仲立人は、令第42条第2号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る保証委託契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした保険仲立人が保証委託契約を解除し、又はその内容を変更することが保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
(保証金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
第224条
令第42条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
一
第127条各号に掲げるもの
二
農林中央金庫
三
商工組合中央金庫
四
労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第6条(事業免許)の免許を受けた労働金庫及び労働金庫連合会
五
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第3条第2号(種類)に規定する信用協同組合及び同条第3号に規定する協同組合連合会で同法第9条の9第1項第1号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会
(保証金の追加供託の起算日)
第225条
法第291条第8項に規定する内閣府令で定める日は、保険仲立人が保険仲立人保証金規則第11条第2項の支払委託書の写しの交付を受けた日(金融庁長官が保険仲立人の事務所を確知できないときは、金融庁長官が別に指定する日)とする。
(保証金に充てることができる有価証券の種類等)
第226条
法第291条第9項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一
国債
二
政府保証債
三
地方債
四
社債その他の債券(記名式のもの、短期社債等及び前3号に掲げるものを除く。)であって保証金に充てることにつき金融庁長官の承認を受けたもの
2
保険仲立人は、前項第4号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
3
第132条の規定は、法第291条第9項の規定により有価証券を保証金に充てる場合における当該有価証券の価額について準用する。この場合において、第132条第1項第4号中「前条第1項第4号」とあるのは「第226条第1項第4号」と、同条第4項中「前条第1項各号」とあるのは「第226条第1項各号」と、「外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第7条第1項(外国為替相場)に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場」とあるのは「当該保険仲立人が法第286条の登録を受けた日又は当該保険仲立人の各事業年度開始の日における外国為替及び外国貿易法第7条第1項(外国為替相場)に規定する基準外国為替相場及び裁定外国為替相場」と読み替えるものとする。
(保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約の承認の申請等)
第227条
保険仲立人は、法第292条第1項の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る賠責保険契約により保証金の一部を供託しないこととしようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした保険仲立人が締結する賠責保険契約の内容が令第44条第1項各号に掲げる要件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。
3
保険仲立人は、令第44条第1項第4号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る賠責保険契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
4
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした保険仲立人が賠責保険契約を解除し、又はその内容を変更することが保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
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