第4章 業務(第228条―第235条)/保険業法施行規則
(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第4章 業務
(保険仲立人に係る自己契約の禁止)
第228条
法第295条第1項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
一
損害保険会社及び外国損害保険会社等(法第219条第5項の免許を受けた特定法人の引受社員を含む。)が保険者となる保険契約
二
外国保険会社等(免許特定法人の引受社員を含む。)以外の外国保険業者が保険者となる保険契約で令第38条の2に規定する保険契約
(自己契約に係る保険料の合計額)
第229条
法第295条第2項に規定する保険募集を行った自己契約に係る保険料(以下この項において「保険募集を行った自己契約に係る保険料」という。)の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額は、損害保険代理店又は保険仲立人が直近の二事業年度において保険募集を行った自己契約に係る保険料(自己又は自己を雇用する者を保険契約者とする保険契約にあっては、次に掲げるすべての条件を満たす保険契約に係る保険料を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
一
保険契約者に被保険利益(保険事故が発生しないことについて被保険者の有する経済的利益)がないこと。
二
保険料は、被保険者が負担していること。
三
自己又は自己を雇用する者を保険契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。
2
法第295条第2項に規定する保険募集を行った保険契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額は、損害保険代理店又は保険仲立人が直近の二事業年度において保険募集を行った保険契約に係る保険料(保険仲立人にあっては、前条各号に掲げる保険契約に係る保険料)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
3
前2項に規定する保険料については、損害保険代理店又は保険仲立人が二以上の保険会社の保険契約の締結を代理又は媒介する場合には、当該二以上の保険会社のすべてに係る保険料を合計するものとする。
4
第1項及び第2項に規定する保険料は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの保険契約及び保険期間が一年を超える保険契約にあっては、一年当たりの額に換算するものとする。
(保険仲立人の氏名等の明示)
第230条
保険仲立人は、保険契約の締結の媒介を行おうとするときに法第296条第1項の規定により顧客に交付する書面において、同条第2号に規定する保険仲立人の権限に関する事項として、保険会社を代理して次に掲げる行為をすることができないことを明示しなければならない。
一
保険契約の締結
二
保険契約の内容の変更又は解除の申出を受けること
三
保険料の収受又は返還
四
保険契約者から保険契約に関する告知又は通知を受けること
五
保険事故による損害をてん補する責任があるかどうかの判断又は当該てん補すべき額の決定
六
保険証券の発行
2
保険仲立人は、前項に規定する書面において、法第296条第1項第3号に規定する保険仲立人の損害賠償に関する事項として、保険契約の締結の媒介につき保険仲立人が保険契約者に加えた損害については、当該保険仲立人が責任を負い、保険会社は責任を負わないことを明示しなければならない。
3
法第296条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第288条第1項第2号の登録番号
二
取り扱う保険契約の種類
三
当該顧客に対する保険募集を担当する者の氏名
4
法第296条第1項に規定する書面には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
5
前項の書面を顧客に交付する場合は、顧客に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の顧客が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。
(保険仲立人の氏名等の明示に係る情報通信の技術を利用する方法)
第230条の2
法第296条第2項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 保険仲立人の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第296条第2項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3
第1項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、顧客に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の顧客が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
4
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、保険仲立人の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第230条の3
令第44条の2第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第1項各号に規定する方法のうち保険仲立人が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
(保険仲立人の開示事項)
第231条
法第297条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該保険仲立人と保険契約の締結の媒介に関して取引関係にある主な保険者の商号、名称又は氏名及び当該保険仲立人が受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額の総額に占める当該保険者から受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額の割合
二
当該保険仲立人が供託している保証金の額、締結している保証委託契約の契約金額又は賠責保険契約の保険金の額
(結約書の記載事項)
第232条
法第298条の規定により読み替えて適用する商法第546条第1項(結約書作成及び交付義務)(法第293条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
保険仲立人の商号、名称又は氏名及び住所
二
法第288条第1項第2号の登録番号
三
被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名
四
保険契約の種類及びその内容
五
保険の目的及びその価額
六
保険金額
七
保険期間の始期及び終期
八
保険料及びその支払方法
(将来における金額が不確実な事項)
第233条
法第300条第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する保険金、返戻金その他の給付金又は保険料とする。
(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
第234条
法第300条第1項第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
何らの名義によってするかを問わず、法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為
二
法人である生命保険募集人又は保険仲立人が、その役員又は使用人その他当該生命保険募集人又は保険仲立人と密接な関係を有する者として金融庁長官が定める者に対して、金融庁長官が定める保険以外の保険について、生命保険会社、外国生命保険会社等又は法第219条第4項の免許を受けた免許特定法人の引受社員を保険者とする保険契約の申込みをさせる行為その他の保険契約者又は被保険者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して保険契約の申込みをさせ、又は既に成立している保険契約を消滅させる行為
三
保険会社との間で保険契約を締結することを条件として当該保険会社の特定関係者(法第100条の3に規定する特定関係者及び法第194条に規定する特殊関係者をいう。)が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該保険契約者に対して当該保険契約の申込みをさせる行為
四
保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、保険契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
五
保険契約者に対して、保険契約に係る保険の種類又は保険会社の商号若しくは名称を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為
六
銀行等である生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人が自ら行う信用供与の条件として保険募集をする行為その他の自己の取引上の優越的な地位を不当に利用して保険募集をする行為
七
銀行等である生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人が、あらかじめ、顧客に対し、当該保険契約の締結の代理又は媒介に係る取引が当該銀行等の当該顧客に関する業務に影響を与えない旨の説明を書面の交付により行わずに保険募集をする行為
八
銀行等である生命保険募集人又は保険仲立人が、住宅関連信用生命保険契約の保険募集を行う際に、保険契約者に対し、当該保険契約者が当該保険契約に係る保険金が充てられるべき債務の返済に困窮した場合の当該銀行等における相談窓口及びその他の相談窓口の説明を書面の交付により行わずに当該保険契約の申込みをさせる行為
九
銀行等である生命保険募集人又は保険仲立人が、個人年金保険契約のうち第74条第1号に該当する保険契約の締結の代理又は媒介を行う際に、保険契約者に対し、当該保険契約者が信用供与を受けて当該保険契約に基づく保険料の支払に充てる場合は、当該保険契約に基づく将来における保険金の額及び保険契約の解約による返戻金の額が資産の運用実績に基づいて変動することにより、その額が信用供与を受けた額及び当該信用供与の額に係る利子の合計額を下回り、信用供与を受けた額の返済に困窮するおそれがある旨の説明を書面の交付により行わず、又は当該保険契約者から当該書面を受領した旨の確認を署名又は押印を得ることにより行わずに当該保険契約の申込みをさせる行為
十
銀行等の特定関係者(令第38条に定める金融機関(同条第5号に掲げるものを除く。)のうち、同条第4号に掲げる金融機関にあっては農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第59条、令第38条第7号に掲げる金融機関にあっては農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第11条の3の2、令第38条第8号に掲げる金融機関にあっては水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第11条の9、その他の金融機関にあっては銀行法第13条の2(長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条、労働金庫法第94条、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号)第6条において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者をいう。)である生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人が、自己との間で保険契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として当該銀行等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることその他の取引上の優越的地位を不当に利用していることを知りながら保険募集をする行為
2
銀行等である生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人は、前項第7号の規定による書面の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該銀行等である生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人は、当該書面の交付をしたものとみなす。
一
電子情報処理組織を使用する方法であって、銀行等である生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
3
前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
4
第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、銀行等である生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5
銀行等である生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人は、第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第2項各号に規定する方法のうち銀行等である生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
6
前項の規定による承諾を得た銀行等である生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(特殊関係者等との間の行為等)
第235条
法第301条第2号に規定する内閣府令で定める行為又は取引は、何らの名義によってするかを問わず、同条第1号に規定する行為の同条の規定による禁止を免れる行為又は取引とする。
第235条の2
法第301条の2第2号に規定する内閣府令で定める行為又は取引は、何らの名義によってするかを問わず、同条第1号に規定する行為の同条の規定による禁止を免れる行為又は取引とする。
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