第5章 監督(第236条―第239条)/保険業法施行規則
(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第5章 監督
(役員又は使用人の届出)
第236条
損害保険代理店又は保険仲立人は、法第302条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第25号により作成した届出書を金融庁長官(令第47条第17項から第19項までの規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長又は福岡財務支局長)に提出しなければならない。
(保険仲立人が備え置かなければならない帳簿書類)
第237条
法第303条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第298条の規定により読み替えて適用する商法第546条第1項(結約書作成及び交付義務)(法第293条において準用する場合を含む。)の規定により作成する書面(次項において「結約書」という。)に記載する事項
二
保険契約の締結の媒介に関して当該保険仲立人が受けた手数料、報酬その他の対価の額
三
保険契約が自己契約(法第295条第1項に規定する自己契約をいう。)であるときは、その旨
2
法第303条に規定する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とし、保険仲立人は、当該帳簿書類を保存すべき事務所ごとに備え置かなければならない。
一
結約書の写し(結約書を交付し得なかった場合は、その理由を記載した書面を含む。)
二
前項第2号及び第3号に規定する事項を記載した書面
三
法第296条第1項の規定により保険契約者に交付した書面の写し
四
保険契約者に対して行った保険契約の締結の媒介の内容を記録した書面
3
保険仲立人は、保険契約ごとに当該保険契約が消滅した日から少なくとも五年間、前項に規定する帳簿書類を保存しなければならない。
(保険仲立人の事業報告書の様式等)
第238条
法第304条に規定する事業報告書は、保険仲立人が法人である場合においては別紙様式第26号により、個人である場合においては別紙様式第27号により、それぞれ作成しなければならない。
2
前項の事業報告書を提出しようとするときは、当該事業報告書に、その写し二通を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(登録の取消しの公告)
第239条
法第307条第2項に規定する公告は、官報によるものとする。
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