第4編 雑則(第240条―第246条)/保険業法施行規則


(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。


  第4編 雑則

(書面の内容等)
第240条  法第309条第1項第1号に規定する書面には、保険契約の申込みの撤回又は解除に関する同条各項に規定する事項を記載しなければならない。
 前項の書面には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。
 第1項の書面を申込者等(法第309条第1項に規定する申込者等をいう。以下この項において同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。

(保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
第240条の2  法第309条第2項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 保険会社の使用に係る電子計算機と申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込者等の閲覧に供し、当該申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第309条第2項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
 前項各号に掲げる方法は、申込者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
 第1項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、保険会社の使用に係る電子計算機と、申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第240条の3  令第45条の2第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 前条第1項各号に規定する方法のうち保険会社が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

第240条の4  法第309条第3項の内閣府令で定める方法は、第240条の2第1項第2号に掲げる方法とする。

(保険契約の申込みの撤回等ができない場合)
第241条  令第45条第3号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 郵便を利用する方法
 ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
 預金又は貯金の口座に対する払込みによる方法
 保険会社(外国保険会社等及び免許特定法人の引受社員を含む。)が設置した機器を利用する方法

(保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料)
第242条  法第309条第5項に規定する内閣府令で定める金額は、当該保険契約に係る保険料として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該保険契約の保険期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下この項において「保険料期間」という。)の総日数で除した額に、当該保険料期間の開始の日から当該保険契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。
 前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。

(認可等の申請)
第243条  法第99条第7項並びに法第123条第1項(法第207条において準用する場合を含む。)並びに法第225条第1項の規定により提出される認可申請書、法第236条第1項第2号及び法第272条第1項第4号の規定により提出される承認申請書並びに法第123条第2項(法第207条において準用する場合を含む。)及び法第225条第2項の規定により提出される届出書には、理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。

(保険会社を子会社とする外国の持株会社に係る特例)
第244条  保険会社を子会社とする外国の持株会社(保険会社を子会社とする外国の持株会社になろうとする会社、保険会社を子会社とする外国の持株会社の設立をしようとする者及び保険会社を子会社とする外国の持株会社であった会社を含む。以下この条において同じ。)は、当該保険会社を子会社とする外国の持株会社がこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して内閣総理大臣又は金融庁長官に提出することとされる書類(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを内閣総理大臣又は金融庁長官に提出することができる。
 保険会社を子会社とする外国の持株会社がその本国(当該保険会社を子会社とする外国の持株会社の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書類(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれも内閣総理大臣又は金融庁長官に提出することができない場合には、当該添付書類等は、内閣総理大臣又は金融庁長官に提出することを要しない。
 保険会社を子会社とする外国の持株会社に対するこの府令の規定の適用については、保険会社を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、保険会社を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなす。

(予備審査)
第245条  法の規定により金融庁長官の認可、許可又は承認を受けようとする者は、当該認可、許可又は承認を受けようとするときは、当該認可、許可又は承認を申請する際に提出すべき書類としてこの府令に定めるものに準じた書類を金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長に提出して予備審査を求めることができる。

(標準処理期間)
第246条  内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長は、法、令又はこの府令の規定による次の各号に掲げる免許、認可又は承認に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達したときは、当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
 法第3条第1項の規定による保険業の免許 百二十日
 法第8条第2項の規定による取締役(委員会等設置会社等にあっては、執行役)の兼職の認可 三十日
 法第17条第6項の規定による資本の減少の認可 六十日
 法第58条第5項の規定による社員配当準備金等の積立の例外に係る定款の定めの認可 三十日
四の二  第48条第2項及び第3項ただし書、第48条の3第2項ただし書並びに第48条の5第2項ただし書の規定による資産の運用額の制限の承認 三十日
 法第98条第2項の規定による業務の代理又は事務の代行の認可 六十日
 法第99条第4項の規定による証券取引法第65条第2項各号に定める行為を行う業務の認可 六十日
 法第99条第5項の規定による債券の募集又は管理の受託等の認可 六十日
 法第100条の3ただし書の規定による特定関係者との間の取引等の承認三十日
 法第106条第4項の規定による子会社の認可九十日
九の二  法第107条第2項ただし書の規定による保険会社等による議決権の取得等の制限の承認 三十日
 法第112条第1項の規定による上場株式の評価益計上の認可 三十日
十一  法第115条第1項ただし書及び第2項ただし書の規定による価格変動準備金の不積立て等の認可 三十日
十二  法第123条第1項の規定による事業方法書等に定めた事項の変更の認可 九十日
十三  法第126条の規定による定款の変更の認可 六十日
十四  法第185条第1項の規定による保険業の免許 百二十日
十五  法第186条第2項の規定による保険契約の申込みの許可 六十日
十六  法第194条ただし書の規定による特殊関係者との間の取引等の承認 三十日
十七  法第225条第1項の規定による事業の方法書等に定めた事項の変更の認可 九十日
十八  法第286条の規定による保険仲立人の登録 三十日
十八の二  法第271条の10第1項の規定による保険主要株主の認可 三十日
十八の三  法第271条の10第2項ただし書の規定による特定主要株主に係る猶予期限の延期の認可 三十日
十九  法第291条第10項(第1号及び第2号を除く。)の規定による供託した保証金の全部又は一部の取戻しの承認 二十日
二十  法第292条第1項の規定による保険仲立人賠償責任保険契約の締結による保証金の一部供託未実施の承認 二十日
二十一  令第42条第2号の規定による供託金の全部又は一部に代わる契約の解除又は契約内容の変更の承認 二十日
二十二  令第44条第1項第4号の規定による保険仲立人賠償責任保険契約の解除又は変更の承認 二十日
二十三  第226条第1項第4号の規定による保証金に代わる社債その他の債券の承認 二十日
 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
 当該申請を補正するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間


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