第1節 保険業を営む株式会社の特例(第15条―第19条の2)/保険業法施行規則
(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第1節 保険業を営む株式会社の特例
(保険業を営む株式会社の監査報告書等の様式)
第15条
法第12条第2項の規定により読み替えて適用する商法特例法第13条第1項(会計監査人の監査報告書)に規定する会計監査人の監査報告書は、別紙様式第1号により作成しなければならない。
2
法第12条第2項の規定により読み替えて適用する商法特例法第14条第2項(監査役会の監査報告書)に規定する監査役会の監査報告書は、別紙様式第2号により作成しなければならない。
3
法第12条第2項の規定により読み替えて適用する商法特例法第16条第2項本文(公告すべき貸借対照表等の要旨)に規定する会社が公告しなければならない貸借対照表及び損益計算書の要旨は、別紙様式第3号(商法特例法第21条の31第3項(定時総会における計算書類の取扱い等)において準用する場合にあっては、別紙様式第3号の3)(第53条の6の2第1項に規定する特定取引勘定を設けた保険会社(以下「特定取引勘定設置会社」という。)にあっては、別紙様式第3号の2(商法特例法第21条の31第3項において準用する場合にあっては、別紙様式第3号の4))により作成しなければならない。
(保険業を営む株式会社の貸借対照表等の様式)
第16条
保険業を営む株式会社にあっては、商法第281条第1項(計算書類及びその附属明細書の作成)又は商法特例法第21条の26第1項(計算書類の作成等)に規定する貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書は、それぞれ別紙様式第12号(特定取引勘定設置会社にあっては、別紙様式第12号の2)第四、第五、第一及び第二に準じて作成しなければならない。
(株主総会における参考書類等の様式)
第17条
法第12条第2項の規定により読み替えて適用する商法特例法第21条の2第1項(株主総会の招集の通知に際しての参考書類の交付)に規定する株主総会の招集の通知に際して交付しなければならない議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類は、別紙様式第4号により作成しなければならない。
2
法第12条第2項の規定により読み替えて適用する商法特例法第21条の3第2項(議決権を行使するための書面)に規定する議決権を行使するための書面は、別紙様式第5号により作成しなければならない。
(保険業を営む委員会等設置会社の監査報告書の様式)
第17条の2
法第12条第2項の規定により読み替えて適用する商法特例法第21条の28第1項(会計監査人の監査報告書)に規定する会計監査人の監査報告書は、別紙様式第1号の2により作成しなければならない。
2
法第12条第2項の規定により読み替えて適用する商法特例法第21条の29第1項(監査委員会の監査報告書)に規定する監査委員会の監査報告書は、別紙様式第2号の2により作成しなければならない。
(利益配当等における控除額及び加算額)
第17条の3
法第15条第3項において読み替えて適用する商法第290条第1項第4号(利益の配当)に規定する内閣府令で定める額は、次に掲げる額とする。
一
商法施行規則(平成十四年法務省令第22号)第36条(開業費)及び第37条(研究費及び開発費)の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額が、商法第290条第1項第2号及び第3号の準備金の合計額を超えるときは、その超過額
二
商法施行規則第91条第1項第1号(その他資本の部に計上すべきもの)に定める部に記載した金額があるときは、その金額
三
資産(法第118条第1項に規定する特別勘定に属するものとして経理されたものを除く。次項第3号、第24条の2及び第27条第8号において同じ。)につき時価を付するものとした場合(商法施行規則第28条第1項ただし書及び第2項(流動資産の評価)(これらの規定を同令第31条第2項(社債その他の債券の評価)(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第32条第2項(株式その他の出資の評価)において準用する場合を含む。)の場合を除く。次項第3号において同じ。)において、その付した時価の総額が当該資産の取得価額(法第112条第1項の規定により取得価額を超え時価を超えない価額を付するものとしたときは、その付した価額。次項第3号、第24条の2及び第27条第8号において同じ。)の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した貸借対照表上の純資産額
2
法第15条第3項において読み替えて適用する商法第293条ノ五第3項第4号(中間配当における控除額)に規定する内閣府令で定める額は、次に掲げる額とする。
一
最終の決算期において商法施行規則第36条及び第37条の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額が、商法第290条第1項第2号及び第3号の準備金の合計額を超えるときは、その超過額
二
最終の決算期において商法施行規則第91条第1項第1号に定める部に記載した金額があるときは、その金額
三
最終の決算期において資産につき時価を付するものとした場合において、その付した時価の総額が当該資産の取得価額の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した最終の貸借対照表上の純資産額
四
最終の決算期後に取得した自己の株式(商法第210条第1項(自己の株式の買受け)及び第211条ノ三第1項(取締役会の決議による自己の株式の買受け)の決議に基づき買い受けたものを除く。)があるときは、当該自己の株式について会計帳簿に記載した額
五
最終の決算期後に商法第210条第1項又は第211条ノ三第1項の決議(当該決算期前に決議されたものに限る。)に基づき自己の株式を買い受けたときは、当該自己の株式について会計帳簿に記載した額
六
最終の決算期後に当該株式会社が分割をする会社となる新設分割又は吸収分割をした場合において、当該新設分割によって設立する株式会社若しくは有限会社又は当該吸収分割によって事業を承継する株式会社若しくは有限会社が当該分割をする会社の株主に対し、分割に際して発行する新株(吸収分割の場合にあっては、当該新株に代えて移転する自己の株式を含む。)又は出資(吸収分割の場合にあっては、当該出資に代えて移転する自己の持分を含む。)の全部又は一部の割当てをしたときは、当該株式会社が当該分割により承継させた資産につき当該株式会社の会計帳簿に記載した価額の合計額が次に掲げる額の合計額を超える場合におけるその差額
イ 当該分割により承継させた負債につき当該株式会社の会計帳簿に記載した価額の合計額
ロ 当該分割により当該株式会社が割当てを受けた株式又は出資があるときは、当該株式又は出資につき当該株式会社の会計帳簿に記載した価額及び支払を受けた金額の合計額
ハ 当該分割により承継させた資産につき第3号に規定する純資産額があるときは、当該純資産額
3
法第15条第3項において読み替えて適用する商法第293条ノ五第3項第7号(中間配当における加算額)に規定する内閣府令で定める額は、次に掲げる額とする。
一
最終の決算期後資本又は資本準備金若しくは利益準備金を使用し、又は減少して資本の欠損のてん補に充てた額
二
最終の決算期後商法第288条ノ二第2項又は第4項前段(資本準備金)の規定により資本準備金としなかった額からこれらの規定に規定する分割に際して増加させた利益準備金の額を控除した額
三
最終の決算期後商法第288条ノ二第5項前段の規定により資本準備金としなかった額から同項後段の規定により利益準備金とした額を控除した額
(資本の減少に係る備置書類)
第17条の4
法第16条の2第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
資本の減少に関する議案
二
貸借対照表
(資本の減少に係る公告事項)
第17条の5
法第17条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、資本の減少を行う理由とする。
(保険契約に係る債権の額)
第18条
法第17条第4項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とする。
一
同条第1項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
二
未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
三
公告の時において第70条第1項第3号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(資本の減少の認可の申請等)
第19条
保険業を営む株式会社は、法第17条第6項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
資本の減少の方法を記載した書面
三
株主総会の議事録
四
貸借対照表
五
法第17条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
六
法第17条第2項の期間内に異議を述べた保険契約者の数又はその者の前条に規定する金額が、法第17条第4項に定める割合を超えなかったことを証する書面
七
商法第376条第1項(資本の減少に関する債権者の異議)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は資本の減少をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
八
株式の併合をする場合においては、商法第215条第1項(株式の併合の公告等)の規定による公告及び通知をしたことを証する書面
九
株式の消却をする場合においては、商法第213条第2項(株式の消却の手続)において準用する同法第215条第1項の規定による公告及び通知をしたことを証する書面
十
その他参考となるべき事項を記載した書類
2
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
当該認可の申請をした保険業を営む株式会社(以下この項において「申請保険会社」という。)が当該認可の申請に係る資本の減少を行うことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二
申請保険会社の資本の額が、当該資本減少後において、令第2条の2に規定する額以上であり、かつ、その業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
三
申請保険会社の収支が当該資本減少後において、良好に推移することが見込まれること。
(資本の減少に係る備置書類の記載事項)
第19条の2
法第17条第9項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第17条第1項から第4項までに規定する手続の経過
二
商法第376条第1項(資本の減少に関する債権者の異議)の規定による公告及び催告の状況
三
資本の減少による変更の登記をした日
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