附則/保険業法施行規則


(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。


   附 則

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。ただし、第202条から第208条まで及び第210条の規定は、公布の日から施行する。

(解散厚生年金基金等に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する特例)
第1条の2  生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。以下この条において同じ。)が法附則第1条の13第1項の規定により解散厚生年金基金等(確定給付企業年金法第113条第1項に規定する解散厚生年金基金等をいう。以下この条において同じ。)に引き渡すことができる資産及び法附則第1条の13第2項の規定により解散厚生年金基金等から移換されることができる資産は、確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第424号)第84条で定める有価証券とする。
 生命保険会社が法附則第1条の13第1項の規定により解散厚生年金基金等に資産を引き渡した場合又は同条第2項の規定により解散厚生年金基金等から資産を移換された場合は、当該資産の引渡し又は移換は、当該資産の引渡し又は移換に係る有価証券を確定給付企業年金法施行令第87条の規定の例により計算した金額の保険金、返戻金その他の給付金の支払又は保険料の収受とみなす。この場合において、当該有価証券の金額の計算は同条に規定する厚生労働大臣の指定する日又は法第4条第2項第2号若しくは法第187条第3項第2号に掲げる書類に定める日を有価証券の評価の基準日として計算するものとする。

(保険募集の取締に関する法律施行規則等の廃止)
第2条  次に掲げる省令は、廃止する。
 保険募集の取締に関する法律施行規則(昭和二十三年大蔵省令第97号)
 外国保険事業者に関する法律施行規則(昭和二十六年大蔵省令第81号)

(事業方法書等の記載事項に関する経過措置)
第3条  法附則第3条第2項に規定する旧法の免許を受けた保険会社(以下「旧法の免許を受けた保険会社」という。)及び法附則第72条第2項に規定する旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等(以下「旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等」という。)は、法の施行の際現に他の旧法の免許を受けた保険会社又は旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に委託をしている業務又は事務であって法附則第47条第1項若しくは第3項又は法附則第82条第2項の規定により法第98条第2項(法第199条において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなされる業務に係るものの内容を法の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月以内に当該委託に係る契約書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して大蔵大臣に届け出なければならない。
 前項の届出をした旧法の免許を受けた保険会社又は旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等は、法第4条第2項第2号又は法第187条第3項第2号に掲げる書類に定めた事項を、当該届出をした事項を付加した内容に変更したものとして法第123条第1項(法第207条において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなす。

(別紙様式に関する経過措置)
第4条  第15条から第17条まで、第20条、第22条、第31条及び第32条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係るこれらの規定に規定する書面について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る改正前の保険業法施行規則(以下「旧規則」という。)第23条ノ二から第23条ノ四までに規定する書面については、なお従前の例による。

(損失てん補準備金に係る決算上の処理に関する経過措置)
第5条  法附則第38条第2項の規定により法第54条の損失てん補準備金として積み立てられたものとみなされる改正前の保険業法(以下「旧法」という。)第63条第1項の準備金の額が基金(法第56条の基金償却積立金を含む。)の総額(定款でこれを上回る額を定めたときは、その額)を超える額は、法第54条の規定にかかわらず、施行日から起算して五年を経過する日(当該五年を経過する日までに旧法の免許を受けた保険会社が法第93条第1項の金融庁長官の認可を受けたときは、当該認可に係る組織変更の日)までの間は、法第54条の損失てん補準備金とみなす。

(基金償却積立金に関する経過措置)
第6条  改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第27条第5号の額は、施行日から起算して五年を経過する日(当該五年を経過する日までに旧法の免許を受けた保険会社が法第93条第1項の金融庁長官の認可を受けたときは、当該認可に係る組織変更の日)までの間は、法附則第5条第2項の規定により積み立てる金額を含むものとする。

(社員配当準備金に関する経過措置)
第7条  旧法の規定による相互会社に係る法の施行の際現に存する旧規則第32条第2項の準備金は、新規則第28条第1項第1号の社員配当準備金として積み立てられたものとみなす。
 施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第28条第1項第1号の社員配当準備金として積み立てられたものとみなされる旧規則第32条第2項の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、社員に対する剰余金の分配として割り当てた金額その他これに準ずるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、新規則第28条第1項第2号の社員配当平衡積立金として記載しなければならない。

(共同行為に係る届出)
第8条  法附則第3条の規定により法第3条第5項の損害保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社及び法附則第72条の規定により法第185条第5項の外国損害保険業免許を受けたものとみなされる旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等は、法附則第49条第1項の規定による届出をしようとするときは、新規則第55条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書に同条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を添付して大蔵大臣に提出しなければならない。
 前項の届出書及びその添付書類は、正本一通及びその写し一通を大蔵大臣に提出しなければならない。

(契約者配当準備金に関する経過措置)
第9条  旧法の規定による保険業を営む株式会社に係る法の施行の際現に存する旧規則第32条第2項の準備金は、新規則第64条第1項の契約者配当準備金として積み立てられたものとみなす。
 施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第64条の契約者配当準備金として積み立てられたものとみなされる旧規則第32条第2項の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、保険契約者に対し法第114条第1項の契約者配当として割り当てた金額その他これに準ずるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。

(価格変動準備金に係る決算上の処理に関する経過措置)
第10条  施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、法附則第56条第2項の規定により法第115条第1項の価格変動準備金として積み立てられたものとみなされる旧法第86条の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、新規則第66条に定める限度額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。

(危険準備金に関する経過措置)
第11条  法附則第57条第2項の規定により法第116条第1項の責任準備金として積み立てられたものとみなされる旧法第88条第1項の責任準備金のうち、旧規則第30条の規定により区別された危険準備金は、新規則第69条第6項第1号の危険準備金として積み立てられたものとみなす。
 法附則第3条の規定により法第3条第4項の生命保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社は、施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第69条第6項第1号の危険準備金として積み立てられたものとみなされる旧規則第30条の規定により区別された危険準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、新規則第87条第1号の保険リスクに備えるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。

(保険計理人の要件に関する経過措置)
第12条  法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、同条に規定する保険会社が損害保険会社である場合には、平成十八年三月三十一日までに限り、保険数理に関して必要な知識を有する者として新規則第78条第1号及び第2号に定める者又は保険数理に関する業務に五年以上従事した者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
 旧大学令(大正七年勅令第388号)又は学校教育法(昭和二十二年法律第26号)の規定による大学において数学を専攻する学科(大学設置基準(昭和三十一年文部省令第28号)第4条に規定する学科をいう。)その他これに準ずるものを卒業した者であり、かつ、保険数理に関する業務に三年以上従事した者
 社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち三科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に三年以上従事した者 附則第17条を次のように改める。

(外国保険会社等の供託に関する経過措置)
第13条  法附則第75条第2項に規定する内閣府令で定める額は、千万円(法附則第75条第1項に規定する供託物が有価証券であり、当該有価証券の額面金額が外国通貨で表示されている場合においては、当該額面金額を施行日における新規則第132条第4項の基準外国為替相場又は裁定外国為替相場により本邦通貨に換算した金額)とする。

(外国保険会社等の資産の国内保有義務に関する経過措置)
第14条  法附則第79条の規定により読み替えられた法第197条に規定する内閣府令で定める割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで 百分の七十五
 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで 百分の八十
 平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで 百分の八十五
 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで 百分の九十
 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで 百分の九十五

(契約者配当準備金に関する経過措置)
第15条  旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係る法の施行の際現に存する附則第2条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律施行規則(以下「旧外国保険事業法規則」という。)第10条において準用する旧規則第32条第2項の準備金は、新規則第146条第1項の契約者配当準備金として積み立てられたものとみなす。
 施行日以後に開始する最初の日本における事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第146条第1項の契約者配当準備金として積み立てられたものとみなされる旧外国保険事業者法規則第10条において準用する旧規則第32条第2項の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、日本における保険契約者に対し法第199条において準用する法第114条第1項の契約者配当として割り当てた金額その他これに準ずるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき日本における保険業の貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。

(危険準備金に関する経過措置)
第16条  法附則第88条第2項の規定により法第199条において準用する法第116条第1項の責任準備金として積み立てられたものとみなされる法附則第2条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第184号。以下「旧外国保険事業者法」という。)第13条の責任準備金のうち、旧外国保険事業者法規則第10条において準用する旧規則第30条の規定により区別された危険準備金は、新規則第150条第6項第1号の危険準備金として積み立てられたものとみなす。
 法附則第72条の規定により法第185条第4項の外国生命保険業免許を受けたものとみなされる旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等は、施行日以後に開始する最初の日本における事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第150条第6項第1号の危険準備金として積み立てられたものとみなされる旧外国保険事業者法規則第10条において準用する旧規則第30条の規定により区別された危険準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、新規則第162条第1号の保険リスクに備えるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき日本における保険業の貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。

(日本における保険計理人の要件に関する経過措置)
第17条  法第199条において準用する法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、同条に規定する外国保険会社等が外国損害保険会社等である場合には、平成十八年三月三十一日までに限り、保険数理に関して必要な知識を有する者として新規則第78条第1号及び第2号に定める者又は保険数理に関する業務に五年以上従事した者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
 旧大学令又は学校教育法の規定による大学において数学を専攻する学科(大学設置基準第4条に規定する学科をいう。)その他これに準ずるものを卒業した者であり、かつ、保険数理に関する業務に三年以上従事した者
 社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち三科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に三年以上従事した者

(免許を有しない外国保険業者の届出事項等)
第18条  法施行の際現に法第218条第1項第1号の施設に該当する施設を設置している旧外国保険事業者法第2条第1項に規定する外国保険事業者で、旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等でないものは、法附則第101条の規定による届出をしようとするときは、新規則第178条第1項第1号イからハまで並びに第2号イ、ロ及びニに掲げる事項を記載した届出書に同条第2項各号に掲げる書類(当該外国保険事業者が個人の場合にあっては、第1号に掲げる書類)を添付して大蔵大臣に提出しなければならない。

(損害保険代理店の自己契約に関する経過措置)
第19条  新規則第229条の規定は、法附則第108条の規定により法第276条の登録を受けたものとみなされる損害保険代理店(以下この条において「旧法の登録を受けた損害保険代理店」という。)については、施行日の前日の属する当該旧法の登録を受けた損害保険代理店の事業年度の翌事業年度開始の日から起算して二事業年度を経過した日から適用し、それまでの間は、旧法の登録を受けた損害保険代理店における法第295条第2項に規定する保険募集を行った自己契約に係る保険料の合計額の計算及び同項に規定する保険募集を行った保険契約に係る保険料の合計額の計算については、なお従前の例による。

(保険仲立人に関する経過措置に係る認可の申請等)
第20条  保険仲立人は、法附則第119条第1項の規定による認可(当該認可を受けた方法の変更の認可を含む。以下この条において「認可」という。)を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官(令附則第5条第2項の規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
 理由書
 認可に係る業務の方法を記載した書面
 最終の貸借対照表、損益計算書及び利益若しくは剰余金の処分若しくは損失の処理に関する書面又はこれらに代わる書類
 当該認可後における収支の見込みを記載した書面
 保証金に関する事項を記載した書面
 その他参考となるべき事項を記載した書類
 金融庁長官は、認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 認可を申請した者が、その行おうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の収支の見込みが良好なものであること。
 認可を申請した者が、その人的構成に照らして、その行おうとする業務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであること。
 認可を受けた保険仲立人は、当該認可に係る業務を廃止したときは、速やかに、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
 認可を受けた保険仲立人が当該認可に係る業務を廃止したときは、当該認可は、その効力を失う。
 金融庁長官は、認可をしたとき又は第3項の規定による届出があったときは、その旨を法第288条第1項の保険仲立人登録簿に付記しなければならない。

   附 則 (平成八年一二月二六日大蔵省令第69号)

 この省令は、平成九年一月一日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二八日大蔵省令第20号) 抄

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年七月三日大蔵省令第57号)

 この省令は、公布の日から施行行する。
   附 則 (平成九年八月一日大蔵省令第64号)

 この省令は、公布の日から施行行する。
   附 則 (平成九年九月三〇日大蔵省令第77号)

(施行期日)
 この省令は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前に締結された合併契約に係る認可申請書に添付する書類については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年三月一〇日大蔵省令第17号)

 この省令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年三月十一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月一九日大蔵省令第28号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月八日大蔵省令第93号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十年六月十日から施行する。

(自動車保険に係る審査基準の経過措置)
第2条  法第3条第1項若しくは法第185条第1項若しくは法第219条第1項の免許の申請又は法第123条第1項(法第207条において準用する場合を含む。)若しくは法第225条第1項の認可の申請において、法第4条第2項第4号、法第187条第3項第4号又は法第220条第3項第4号に規定する書類に記載された危険要因が、この省令の施行の際現に他の損害保険会社又は他の外国損害保険会社等が使用している保険料率に係る危険要因と同じものであり、かつ、保険料率の格差が別表の下欄に掲げる要件を満たす場合には、第12条第4号に掲げる基準に適合するものとみなす。

   附 則 (平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第3号)

 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年八月三一日総理府・大蔵省令第13号)

 この命令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月四日総理府・大蔵省令第23号)

 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第107号)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月二四日総理府・大蔵省令第45号)

(施行期日)
第1条  この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この命令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第48条の3第1項第1号ヘ及び第140条の3第1項第1号ヘの規定については、当分の間、適用しない。

第3条  新規則第52条の3第1項第5号に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成十年法律第42号)の施行の日までの間は、同法第2条第8項に規定する商品市場における取引及び同法第145条の5に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。

第4条  この命令の施行の際現に保険会社が新規則第56条の2第1項各号に掲げる業務(以下「従属業務」という。)を主たる業務として営む外国の会社(外国の法令に準拠して設立された会社をいう。以下同じ。)であって同条第2項第1号から第4号まで、第8号若しくは第13号に掲げる業務又は第27号に掲げる業務と同種類の業務(以下「特定業務」という。)を営むものを子会社としている場合には、当該外国の会社がこの命令の施行の際現に営んでいる従属業務について法第106条第7項に規定する内閣総理大臣が定める基準に適合する場合に限り、当該外国の会社を、当分の間、法第106条第1項第9号に規定する従属業務を専ら営む会社とみなす。ただし、当該外国の会社がこの命令の施行の際現に営んでいる従属業務及び特定業務以外の業務を営むこととなったときは、この限りでない。
 前項の規定により従属業務を専ら営む会社とみなされる外国の会社を子会社としている保険会社は、この命令の施行の日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。

第5条  法第111条第1項(法第199条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類の記載事項のうち、新規則第59条の2第1項第3号ロの(10)に掲げる事項については、平成十年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。

第6条  法第111条第1項(法第199条において準用する場合を含む。)及び第2項に規定する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
 外国損害保険会社等にあっては、前条の規定にかかわらず、新規則第143条の2第1項第4号において準じて記載する新規則第59条の2第1項第3号ロの(10)及び同項第5号ハに掲げる事項
 新規則第59条の3第1項第3号ロに掲げる事項

第7条  法第111条第2項に規定する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係るものについては、新規則第59条の3第1項第2号及び第3号中「子会社等」とあるのは「子会社及び関連会社(保険会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該保険会社の一若しくは二以上の子会社が、他の会社の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、当該保険会社が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて当該他の会社の財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社をいう。)」と、新規則第59条の3第1項第3号中「子法人等(令第2条の2第2項に規定する子法人等をいう。)」とあるのは「子会社」とそれぞれ読み替えるものとする。

   附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省令第57号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一月一三日総理府・大蔵省令第1号)

(施行期日)
第1条  この命令は、平成十一年三月三十一日から施行する。

(経過措置)
第2条  保険会社が、その保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(この命令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第88条第2項に規定する保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率をいう。)を当該保険会社が該当する新規則第88条第1項の表の区分に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を、平成十一年九月三十日までに金融監督庁長官に提出した場合には、新規則第88条の2第1項の規定にかかわらず、当該保険会社について、当該区分に応じた命令は、当該保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以下の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率に係る同表の区分に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該保険会社について、当該保険会社が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
 前項の規定は、外国保険会社等について準用する。この場合において、同項中「第88条」とあるのは「第163条」と、「第88条の2第1項」とあるのは「第163条第5項において準用する新規則第88条の2第1項」と読み替えるものとする。
 第1項の規定は、免許特定法人及び引受社員について準用する。この場合において、同項中「保険会社が、」とあるのは「免許特定法人又は引受社員が、」と、「その」とあるのは「引受社員の」と、「第88条第2項」とあるのは「第190条第6項」と、「当該保険会社が」とあるのは「当該引受社員が」と、「第88条第1項」とあるのは「第190条第5項において準用する新規則第163条第1項」と、「第88条の2第1項」とあるのは「第190条第7項において準用する新規則第88条の2第1項」と、「当該保険会社について」とあるのは「当該免許特定法人又は引受社員について」と、「当該保険会社の」とあるのは「当該引受社員の」と読み替えるものとする。

   附 則 (平成一一年一月二九日総理府・大蔵省令第7号)

 この命令は、債権管理回収業に関する特別措置法の施行の日(平成十一年二月一日)から施行する。ただし、第11条及び第16条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三〇日総理府・大蔵省令第15号)

 この命令は、平成十一年三月三十一日から施行し、第61条の6の改正規定は、平成十年十二月一日から適用する。
 この命令による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、平成十一年三月三十一日を決算期とする事業年度に係る書類については、税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税その他利益又は剰余に関連する金額を課税標準として課される租税をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期利益の金額と法人税等若しくは当期剰余又は当期純利益若しくは当期純剰余の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)を適用しないで作成することができる。
 税効果会計を適用する最初の事業年度においては、当該事業年度よりも前の事業年度に係る法人税等の調整額は、第27条第1号に掲げる前期繰越剰余金の額に含むものとする。

   附 則 (平成一一年五月二八日総理府・大蔵省令第38号)

 この命令は、公布の日から施行する。
 この命令による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお、従前の例による。

   附 則 (平成一一年八月一三日総理府・大蔵省令第40号)

 この命令は、公布の日から施行する。
 この命令の施行日前に法第4条第2項第2号から第4号まで(この命令による改正前の保険業法施行規則第83条で定める事項を除く。)、法第187条第3項第2号から第4号まで(この命令による改正前の保険業法施行規則第164条で定める事項を除く。)又は法第220条第3項第2号から第4号まで(この命令による改正前の保険業法施行規則第189条で定める事項を除く。)に掲げる書類に定めた事項を変更するために認可申請されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年九月三〇日総理府・大蔵省令第46号)

 この命令は、平成十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月二九日総理府・大蔵省令第53号)

 この命令は、公布の日から施行する。ただし、第11条及び第53条の改正規定は、平成十二年二月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一一月三〇日総理府・大蔵省令第57号)

 この命令は、平成十一年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年二月四日総理府・大蔵省令第1号)

 この命令は、平成十二年三月三十一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月一日総理府・大蔵省令第2号)

 この命令は、新事業創出促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年三月二日)から施行する。
 新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第4条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第59号)第4条第1項に規定する認定を受けた会社については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月一六日総理府・大蔵省令第7号)

 この命令は、公布の日から施行する。
 この命令による改正後の保険業法施行規則第246条第1項の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた承認の申請について適用し、施行日前にされた承認の申請については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月二四日総理府・大蔵省令第10号)

(施行期日)
第1条  この命令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる命令の規定に定める事項の取扱いについては、この命令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 信託業法施行細則第29条第6号
 無尽業法施行細則第23条第1項第7号及び第2項
 銀行法施行規則第35条第1項第19号
 長期信用銀行法施行規則第26条第1項第18号
 信用金庫法施行規則第14条第1項第23号
 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第16条第1項第19号
 保険業法施行規則第85条第1項第11号
 証券会社に関する命令第46条第1項第5号及び同条第2項
 金融機関の証券業務に関する命令第34条第1項第2号及び同条第2項
 外国証券業者に関する命令第41条
十一  証券会社の自己資本規制に関する命令第10条

(罰則の適用に関する経過措置)
第3条  この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月三〇日総理府・大蔵省令第15号)

 この命令は、公布の日から施行する。
 この命令による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成十一年四月一日以降に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年五月一二日総理府・大蔵省令第26号)

(施行期日)
第1条  この命令は、公布の日から施行する。ただし、第234条の改正規定は、平成十二年五月三十一日から施行する。

(経過措置)
第2条  法第111条第1項(法第199条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類の記載事項のうち、この命令による改正後の保険業法施行規則第59条の2第1項第5号ハに掲げる事項については、平成十二年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。

   附 則 (平成一二年五月二六日総理府・大蔵省令第27号)

(施行期日)
第1条  この命令は、公布の日から施行する。

(事業方法書の記載事項の特例)
第2条  平成十五年三月三十一日までは、損害保険会社、外国損害保険会社等及び法第219条第5項の特定損害保険業免許を受けた免許特定法人(次条において「損害保険会社等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類に記載すべき事項のほか、損害保険代理店の手数料の設定方法に関する事項を当該書類に記載しなければならない。
 損害保険会社 法第4条第2項第2号に掲げる書類
 外国損害保険会社等 法第187条第3項第2号に掲げる書類
 法第219条第5項の特定損害保険業免許を受けた免許特定法人 法第220条第3項第2号に掲げる書類

(事業方法書の審査基準の特例)
第3条  平成十五年三月三十一日までは、前条各号に掲げる書類についての法第5条第1項第3号ホに規定する内閣府令で定める基準(法第187条第5項において準用する揚合を含む。)は、第11条各号に掲げる基準(法第187条第5項において準用する場合にあっては、第124条に規定する基準)のほか、損害保険代理店の手数料の設定方法が、損害保険会社等の経営の健全性の確保及び損害保険代理店の公正な保険募集を行う能力の向上の見地からみて、妥当なものであることとする。

   附 則 (平成一二年六月二三日総理府・大蔵省令第38号)

(施行期日)
第1条  この命令は、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第92号)の施行の日(平成十二年六月三十日)から施行する。ただし、第211条及び第228条第2号の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この命令による改正後の保険業法施行規則第207条第2項の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保険業法第270条の3第1項の資金援助を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助又は同法第270条の4第6項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をする場合における当該決定に係る保険契約の引受けについて適用し、施行日前に同法第270条の3第1項の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助又は同法第270条の4第6項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をした場合における当該決定に係る保険契約の引受けについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月三〇日総理府・大蔵省令第55号)

 この命令は、平成十二年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月二九日総理府令第69号)

 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。

   附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第137号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第139号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月一三日内閣府令第13号)

 この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二六日内閣府令第18号)

 この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二九日内閣府令第20号) 抄

(施行期日)
 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二九日内閣府令第27号)

 この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月三〇日内閣府令第31号)

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、第10条、第26条、第29条、第63条、第68条から第70条まで、第77条、第78条、第83条、第85条、第122条、第149条から第151条まで、第156条、第164条、第166条、第189条、第192条、附則第12条及び附則第17条の改正規定は平成十三年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  法第111条第1項(法第199条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類の記載事項のうち、損害保険会社に係るこの府令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第59条の2第1項第3号ハに掲げる事項については、平成十五年四月一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

第3条  新規則第68条第2項及び第149条第2項に規定する保険会社が損害保険会社である場合は、新規則第68条第2項及び第149条第2項中「金融庁長官が定める日以降に締結する」とあるのは「金融庁長官が定める日以降に保険期間が開始する」と読み替えるものとする。
 新規則第70条第1項及び第2項第2号並びに第151条第1項及び第2項第2号の規定は、平成十三年七月一日以降に保険期間が開始する保険契約から適用し、同日前に保険期間が開始する保険契約については、なお従前の例による。

第4条  新規則第86条第1項第1号は、その他有価証券の時価評価を行う保険会社について適用するものとし、当該保険会社以外の保険会社については、その他有価証券の時価評価を行うまでの間、この府令による改正前の保険業法施行規則の規定を適用する。
 新規則第86条第1項第5号、第161条第1項第5号及び第190条第1項第5号の規定は、その他有価証券の時価評価を行う保険会社について適用するものとし、当該保険会社以外の保険会社については、その他有価証券の時価評価を行うまでの間、その他有価証券(平成十三年四月一日以後最初に開始する事業年度においても時価評価を行わないこととしたものを除く。)の時価評価を行うものとみなして、この規定を適用する。

   附 則 (平成一三年五月一〇日内閣府令第53号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 この府令による改正後の保険業法施行規則は、平成十二年四月一日以降に開始する事業年度以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年七月六日内閣府令第66号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年九月二五日内閣府令第76号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第7条  この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年九月二八日内閣府令第80号)

 この府令は、平成十三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月七日内閣府令第90号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第1号に定める日(平成十三年十二月九日)から施行する。

第4条  この府令の施行の際現に改正法による改正前の保険業法(平成七年法律第105号)第112条の2第1項の規定の認可を受けて特定取引勘定を設けている保険会社は、この府令の施行の際に第3条の規定による改正後の保険業法施行規則(次項において「新規則」という。)第85条第1項第2号に掲げる場合に該当するものとして保険業法第127条の規定による届出をしたものとみなす。
 この府令の施行の際現に新規則第53条の6の2第1項に掲げる要件の全てに該当する保険会社については、同項の規定は、この府令の施行の日から起算して六月間は、適用しない。

   附 則 (平成一三年一二月二七日内閣府令第97号)

 この府令は、平成十四年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二五日内閣府令第8号)

 この内閣府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第16号)

 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条  商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第12条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第13条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第41条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条  施行日において現に保険会社(保険業法(平成七年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社をいう。以下この項から第4項までにおいて同じ。)の保険業法第97条の2第2項に規定する同一人に対する運用資産(第32条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)第48条の3第1項第1号に掲げる資産に限る。)の額が資産運用限度額(新保険業法施行規則第48条の3第2項第1号ハ若しくはニ又は同項第2号ハ若しくはニに定める額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該保険会社が平成十四年七月一日(第3項、第5項及び第6項において「届出期限日」という。)までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該保険会社の当該同一人に対する資産の運用についての保険業法第97条の2第2項の規定の適用については、平成十五年四月一日(以下この条において「猶予期限日」という。)までの間は、新保険業法施行規則第48条の3第2項第1号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、同項第2号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合」とあるのは「貸付金等にあっては、総資産の額に百分の三」とする。
 前項の場合において、同項の規定による届出をした保険会社が、当該届出に係る同一人に対して猶予期限日後も引き続き資産運用限度額を超えて当該届出に係る資産の運用をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において猶予期限日までに金融庁長官の承認を受けたときは、当該保険会社は、猶予期限日の翌日において新保険業法施行規則第48条の3第2項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
 施行日において現に保険会社及び当該保険会社の子会社等(保険業法第97条の2第3項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該保険会社の子会社等の保険業法第97条の2第3項に規定する同一人に対する合算資産運用総額(新保険業法施行規則第48条の5第1項に規定する合算資産運用総額をいう。)が資産運用限度額(新保険業法施行規則第48条の5第2項第3号又は第4号に定める額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該保険会社が届出期限日までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該保険会社及び当該保険会社の子会社等又は当該保険会社の子会社等の当該同一人に対する資産の運用についての保険業法第97条の2第3項の規定の適用については、猶予期限日までの間は、新保険業法施行規則第48条の5第2項第3号及び第4号中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」とする。
 第2項の規定は、前項の規定による届出をした保険会社について準用する。
 施行日において現に外国保険会社等(保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の同法第199条において準用する同法第97条の2第2項に規定する同一人に対する運用資産(新保険業法施行規則第140条第1項第1号に掲げる資産に限る。)の額が資産運用限度額(新保険業法施行規則第140条の3第2項第1号ハ若しくはニ又は同項第2号ハ若しくはニに定める額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該外国保険会社等が届出期限日までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該外国保険会社等の当該同一人に対する資産の運用についての保険業法第199条において準用する同法第97条の2第2項の規定の適用については、猶予期限日までの間は、新保険業法施行規則第140条の3第2項第1号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、同項第2号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合」とあるのは「貸付金等にあっては、総資産の額に百分の三」とする。
 前項の場合において、同項の規定による届出をした外国保険会社等が、当該届出に係る同一人に対して猶予期限日後も引き続き資産運用限度額を超えて当該届出に係る資産の運用をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において猶予期限日までに金融庁長官の承認を受けたときは、当該外国保険会社等は、猶予期限日の翌日において保険業法施行規則第140条の3第2項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第13条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年四月一九日内閣府令第41号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 この府令による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成十三年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年四月三〇日内閣府令第42号)

 この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年五月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年八月三〇日内閣府令第57号) 抄

 この府令は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月六日内閣府令第77号)

 この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月二七日内閣府令第93号)

 この府令は、平成十五年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二八日内閣府令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

(相互会社の貸借対照表に関する経過措置)
第7条  この府令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき相互会社の貸借対照表の記載又は記録の方法並びに公告すべき貸借対照表及びその要旨に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
 前項の規定は、第21条の規定による改正後の保険業法施行規則の規定に基づき貸借対照表を作成する旨を決定した相互会社については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。

   附 則 (平成一五年四月二四日内閣府令第53号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 この府令による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成十四年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年六月六日内閣府令第62号)

(施行期日)
第1条  この府令は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月八日)から施行する。ただし、第216条第1項第1号の改正規定、附則第1条の次に一条を加える改正規定、別紙様式第16号及び別紙様式第25号の改正規定並びに次条から附則第4条までの規定は、平成十五年九月一日から施行する。

(生命保険募集人及び損害保険代理店の原簿の記載事項の変更に伴う経過措置)
第2条  生年月日未登録者(保険業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第5条第1項に規定する生年月日未登録者をいう。以下同じ。)についての保険業法第285条第1項の原簿(次項において「原簿」という。)の記載事項については、なお従前の例による。
 生年月日未登録者が改正法附則第5条第2項又は第3項の届出をした場合においては、前項の規定にかかわらず、当該届出後の当該届出をした者についての原簿の記載事項については、この府令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)の規定を適用する。

(生命保険募集人及び損害保険代理店の登録申請書並びに損害保険代理店及び保険仲立人の役員又は使用人の届出書の様式の変更に伴う経過措置)
第3条  別紙様式第16号及び別紙様式第25号の改正規定の施行の際現にあるこの府令による改正前の保険業法施行規則別紙様式第16号及び別紙様式第25号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(生命保険募集人及び損害保険代理店の登録事項並びに損害保険代理店及び保険仲立人の役員又は使用人の届出事項の変更に伴う経過措置)
第4条  改正法附則第5条第3項の規定による届出をしようとする者は、新規則別紙様式第18号(改正法附則第5条第4項の規定による所属保険会社を代理人とする届出にあっては、別紙様式第18号又はこれに代わる様式)により作成した登録事項変更届出書を金融庁長官(保険業法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第247号。以下「改正令」という。)附則第2条第1項の規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長又は福岡財務支局長)に提出しなければならない。
 損害保険代理店又は保険仲立人は、改正法附則第6条第3項の規定による届出をしようとするときは、新規則別紙様式第25号により作成した届出書を金融庁長官(改正令附則第2条第1項又は第2項の規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長又は福岡財務支局長)に提出しなければならない。

   附 則 (平成一五年八月二二日内閣府令第79号)

 この府令は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十四日)から施行する。
   附 則 (平成一五年九月二四日内閣府令第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三〇日内閣府令第87号)

 この府令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第3号) 抄

 この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

別表 (第12条第4号ハ関係)

区分 要件
年齢 保険料率間の格差が三・〇倍以下であること。
性別 男子と女子の保険料率間の格差が一・五倍以下であること。
地域 地域は、北海道、東北、関東・甲信越、北陸・東海、近畿・中国、四国及び九州の七地域以内とし、保険料率はそれぞれの地域ごと又は複数の地域を統合したものに対し算出するものであり、かつ、保険料率間の格差が一・五倍以下であること。


  備考 地域の要件欄において、北海道、東北、関東・甲信越、北陸・東海、近畿・中国、四国及び九州は、それぞれ次の区分による都道府県を表すものとする。
   北海道………北海道
東北………青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県
関東・甲信越………東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県
北陸・東海………富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県
近畿・中国………大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県、岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県
四国………香川県、愛媛県、徳島県、高知県
九州………福岡県、長崎県、佐賀県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
別表 (第53条第1項第5号関係(資産の運用対象が受益証券又は投資証券の場合))
一 資産の運用対象となる受益証券又は投資証券(以下、「受益証券等」という。)の名称
二 受益証券等の目的及び基本的性格、沿革並びに仕組み
三 受益証券等の投資方針、投資対象、運用体制及び投資制限
四 受益証券等の投資リスク
五 受益証券等の投資状況、運用実績(純資産の推移及び収益率の推移を含む。)並びに設定及び解約の実績
六 受益証券等の貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに附属明細表
七 受益証券等の純資産額計算書(資産総額、負債総額、純資産総額、発行済数量及び一単位あたり純資産額を含む。)、投資主要銘柄、投資不動産物件及びその他投資資産の主要なもの
(注) 受益証券等について証券取引法第13条第1項に規定する目論見書が作成されている場合は、当該目論見書の記述を利用すること。また、当該目論見書が作成されていない場合にあっても、これに準じて作成すること。
別表 (第53条第1項第5号関係(資産の運用を保険会社が行っている場合))
一 資産の運用に係る目的及び基本的性格
二 資産の運用に係る運用方針、運用対象、運用体制及び運用制限
三 資産の運用に係る運用リスク
四 資産の運用実績
五 当該保険契約の保有件数
六 資産の内訳
七 資産の運用に係る運用収支状況、運用株式主要銘柄及びその他運用資産の主要なもの
別表 (第59条の2第1項第3号ハ関係(生命保険会社)

項目 記載する事項
主要な業務の状況を示す指標 一 個人保険、個人年金保険及び団体保険の区分ごとの新契約高及び保有契約高
二 死亡保障、生存保障、入院保障、障害保障、手術保障について、個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険等の区分ごとの保障機能別保有契約高
三 死亡保険、生死混合保険、生存保険、年金保険、災害・疾病関係特約の区分ごとの個人保険及び個人年金保険契約種類別保有契約高
保険契約に関する指標 一 個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険等の区分ごとの保有契約増加率
二 個人保険の新契約平均保険金及び保有契約平均保険金
三 個人保険、個人年金保険、団体保険等の区分ごとの解約失効率
四 月払契約の個人保険新契約平均保険料
五 契約者(社員)配当の状況
経理に関する指標 一 責任準備金(危険準備金を除く。)を個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険、その他、小計に区分し、危険準備金、合計等の区分ごとの責任準備金明細表
二 標準責任準備金対象契約、標準責任準備金対象外契約ごとの積立方式、積立率の区分ごとの個人保険及び個人年金保険の責任準備金の積立方式、積立率
〔積立率の算式 (A)/(B)×100%〕
(A)…実際に積み立てている「保険料積立金+払戻積立金+未経過保険料」
(B)…平成8年大蔵省告示第48号に定める保険料積立金及び払戻積立金(標準責任準備金対象契約)+平準純保険料式による保険料積立金及び払戻積立金(標準責任準備金対象外契約)+実際に積み立てている未経過保険料
三 個人保険、個人年金保険、団体保険、団体年金保険、財形保険・財形年金保険、その他の保険ごとに、前年度末現在、前年度剰余金からの繰入、利息による増加、配当支払による減少、(当年度繰入額)、当年度末現在(積立配当金額を付記する。)の区分ごとの契約者(社員)配当準備金明細
四 貸倒引当金を一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定に、価格変動準備金を含むその他引当金ごとに区分し、前期末残高、当期末残高、当期増減額等の区分ごとの引当金明細
五 対象国、対象債権額、純繰入額、引当残高の区分ごとの特定海外債権引当勘定
六 対象債権額の7割以上を占める国別の特定海外債権残高
七 利益準備金科目、任意積立金科目等に区分し、前期末残高、当期増加額、当期減少額、期末残高の区分ごとの利益準備金及び任意積立金明細
八 不動産、動産、その他、の区分ごとの不動産動産等処分益及び不動産動産処分損
九 営業活動費、営業管理費、一般管理費、の区分ごとの事業費明細
資産運用に関する指標 一 主要資産(現預金・コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券、貸付金、不動産、一般勘定計(うち海外投融資)等)の区分ごとの平均残高 一般勘定…特別勘定以外の勘定をいう。以下同じ。
二 主要資産(現預金・コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券(公社債、株式、外国証券(公社債、株式等)、その他の証券)、貸付金(保険約款貸付、一般貸付)、不動産、その他、一般勘定計(うち外貨建資産)等)の区分ごとの資産の構成及び資産の増減
三 現預金・コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、公社債、株式(法第112条評価益を含む利回りを別記する)、外国証券、貸付金(うち一般貸付)、不動産、一般勘定計の区分ごとの運用利回り
四 利息及び配当金等収入、商品有価証券運用益、金銭の信託運用益、売買目的有価証券運用益、有価証券売却益、有価証券償還益、金融派生商品収益、為替差益、その他運用収益、合計等の区分ごとの資産運用収益明細(法第112条評価益を計上している場合には、その旨記載する。)
五 支払利息、商品有価証券運用損、金銭の信託運用損、売買目的有価証券運用損、有価証券売却損、有価証券評価損、有価証券償還損、金融派生商品費用、為替差損、貸倒引当金繰入額、貸付金償却、賃貸用不動産等減価償却費、その他運用費用、合計等の区分ごとの資産運用費用明細
六 預貯金利息、有価証券利息・配当金(公社債利息、株式配当金、外国証券利息配当金)、貸付金利息、不動産賃貸料、その他共計の区分ごとの利息及び配当金等収入明細
七 有価証券の種類別(国債、地方債、社債(うち公社・公団債)、株式、外国証券(公社債、株式等)、貸付有価証券、その他の証券、合計等の区分をいう)の有価証券残高
八 有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券(公社債、株式等)、貸付有価証券、その他の証券、合計等の区分をいう。)の残存期間別残高
九 商品有価証券の種類別(商品国債、商品地方債、商品政府保証債合計の区分をいう。)の残高
十 業種別保有株式の額
十一 保険約款貸付(契約者貸付、保険料振替貸付)、一般貸付(うち非居住者貸付)、企業貸付(うち国内企業向け)、国・国際機関・政府関係機関貸付、公共団体・公企業貸付、住宅ローン、消費者ローン、その他、合計(保険約款貸付と一般貸付の合計)等の区分ごとの貸付金残高
十二 大企業(資本金10億円以上の法人)、中堅企業(大企業、中小企業以外の企業)、中小企業(資本金3億円(卸売業は1億円、小売業、飲食業、サービス業は5千万円)以下の会社又は常用する従業員が3百人(ただし、卸売業、サービス業は百人、小売業、飲食業は50人)以下の会社、国内企業向け貸付計、貸付先数、金額、国内企業向け貸付計の占率の区分ごとの国内企業向け企業規模別残高
十三 業種別の貸付金残高及び貸付金残高の合計に対する割合
十四 使途別(設備資金、運転資金の区分をいう。)の貸付金残高の合計に対する割合
十五 担保別貸付金残高
十六 土地、建物、動産、建設仮勘定、合計に区分し、前期末残高、当期増加額、当期減少額、当期償却額、当期末残高、償却累計額、償却累計率の区分ごとの不動産及び動産の残高
十七 不動産残高(営業用、賃貸用に区分する)、賃貸用ビル保有数
十八 外貨建資産について、公社債、株式、現預金・その他、小計に区分し、円貨額が確定した外貨建資産について、公社債、現預金・その他、小計に区分し、円貨建資産について、非居住者貸付、公社債(円建外債)、小計の区分ごとの海外投融資残高
十九 外国証券(公社債、株式等)、非居住者貸付の区分ごとの海外投融資の地域別構成
二十 海外投融資利回り
特別勘定に関する指標 一 個人変額保険、団体年金保険、特別勘定計等の区分ごとの特別勘定資産残高
二 現預金・コールローン、有価証券(公社債、株式、外国証券(公社債、株式等)、その他の証券)、貸付金、その他、合計の区分ごとの個人変額保険特別勘定資産
三 利息配当金等収入、有価証券売却益、有価証券償還益、有価証券評価益、為替差益、金融派生商品収益、その他の収益、有価証券売却損、有価証券償還損、有価証券評価損、為替差損、金融派生商品費用、その他の費用、収支差額の区分ごとの個人変額保険特別勘定の運用収支


                    注 本表の作成に当たって、継続性が異なる指標については、その旨を注記する。
別表 (第59条の2第1項第3号ハ関係(損害保険会社)

項目 記載する事項
主要な業務の状況を示す指標 一 保険種目の区分ごとの正味収入保険料の額及び元受正味保険料の額
二 保険種目の区分ごとの解約返戻金の額及び保険引受利益の額
三 保険種目の区分ごとの正味支払保険金の額
保険契約に関する指標 一 主要な保険契約に係る保険期間の区分ごとの契約者(社員)配当金の額
二 正味損害率及び正味事業費率
経理に関する指標 一 保険種目の区分ごとの支払備金の額及び責任準備金の額
二 標準責任準備金対象契約、標準責任準備金対象外契約ごとの積立方式、積立率の区分ごとの保険契約(法第3条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約(保険契約の内容が同号に掲げる保険とそれ以外の保険との組合せによる場合にあっては、同号に掲げる保険を主たる保険としている保険契約)を除く。)の責任準備金の積立方式、積立率
 〔積立率の算式(A)/(B)×100%〕
   (A)…実際に積み立てている「普通責任準備金+払戻積立金」
   (B)…平成8年大蔵省告示第48号に定める保険料積立金及び払戻積立金(第68条第2項に定める保険契約に係るものに限る。)(標準責任準備金対象契約)+「平準純保険料式による保険料積立金(平成13年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。)+実際に積み立てている払戻積立金(同項に定める保険契約以外の保険契約で、平成13年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。)+実際に積み立てている普通責任準備金及び払戻積立金(平成13年7月1日前に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。)(標準責任準備金対象外契約)」+未経過保険料(平成13年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係るものに限る。)
 (注)ただし、(A)は(B)を上回らないものとする。三 貸倒引当金を一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、特定海外債権引当勘定に、価格変動準備金を含むその他の引当金ごとに区分し、前期末残高、当期末残高、当期増減額の区分ごとの残高
四 利益準備金及び任意積立金の区分ごとの残高
資産運用に関する指標 一 現貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券、貸付金、土地・建物、運用資産計、総資産(積立勘定を含む。以下本表において同じ。)の区分ごとの残高及び総資産に対する割合
二 現貯金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、買入金銭債権、商品有価証券、金銭の信託、有価証券、貸付金、土地・建物、小計、その他、合計の区分ごとの利息配当収入の額及びその他、合計を除く区分ごとの運用利回り
三 外貨建(外国公社債、外国株式、その他、計)、円貨建(非居住者貸付、外国公社債、その他、計)、合計の区分ごとの海外投融資残高及び合計に対する構成比
四 海外投融資利回り
五 商品有価証券(商品国債、商品地方債、商品政府保証債、合計の区分をいう。)の平均残高及び売買高
六 保有有証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券、その他の証券、貸付有価証券、合計の区分をいう。)の残高及び合計に対する構成比
七 公社債、株式、外国証券、その他の証券、合計の区分ごとの保有有価証券利回り
八 有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券、その他の証券、貸付有価証券の区分をいう。)の残存期間別残高
九 業種別保有株式の額
十 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸付金の残存期間別の残高
十一 担保別貸付金残高
十二 使途別(設備資金、運転資金、合計の区分をいう。)の貸付金残高及び合計に対する構成比
十三 業種別の貸付残高及び貸付残高の合計に対する割合
十四 大企業(資本金10億円以上の法人)、中堅企業(大企業、中小企業以外の企業)、中小企業(資本金3億円(卸売業は1億円、小売業、飲食業、サービス業は5千万円)以下の会社
十五 不動産及び動産明細表(土地、建物、建設仮勘定、不動産計の区分ごとにそれぞれ営業用、賃貸用に区分し、動産、合計の残高
特別勘定に関する指標 一 特別勘定資産残高
二 現預金・コールローン、有価証券(公社債、株式、外国証券(公社債、株式等)、その他の証券)、貸付金、その他、合計の区分ごとの特別勘定資産
三 利息配当金等収入、有価証券売却益、有価証券償還益、有価証券評価益、為替差益、金融派生商品収益、その他の収益、有価証券売却損、有価証券償還損、有価証券評価損、為替差損、金融派生商品費用、その他の費用、収支差額の区分ごとの特別勘定の運用収支


  注 本表の作成に当たっては、継続性が異なる指標については、その旨を注記する。
別表 (第59条の2第1項第3号ニ関係(生命保険会社、外国生命保険会社等及び特定生命保険業免許を受けた免許特定法人)
(契約の締結時期が2000年度までの契約について)
契約年度 責任準備金残高 予定利率
  百万円  
〜1980年度
1981年度〜1985年度
1986年度〜1990年度
1991年度〜1995年度
1996年度〜2000
 


(契約の締結時期が2001年度以降の契約について)
契約年度 責任準備金残高 予定利率
(各年度毎に記載) 百万円  


(記載上の注意)
1.個人保険及び個人年金保険の責任準備金(法第118条に定める特別勘定の責任準備金及び危険準備金(生命保険会社にあっては、第69条第1項第3号に規定する額を、外国生命保険会社等及び特定生命保険業免許を受けた免許特定法人にあっては第150条第1項第3号に規定する額をいう。)を除く。)について記載すること。
2.予定利率については、各契約年度別の責任準備金に係る主な予定利率を記載すること。
別表 (第59条の2第1項第3号ニ関係(損害保険会社、外国損害保険会社等及び特定損害保険業免許を受けた免許特定法人))

区分 普通責任準備金 異常危険準備金 払戻積立金 契約者配当準備金等 合計
・・・保険
その他の保険
         
         


(記載上の注意)
1.各社の実態に応じ、主な保険5種類以上を記載すること。
2.普通責任準備金、異常危険準備金、払戻積立金及び契約者配当準備金等については、損害保険会社にあっては第70条第1項第1号から第4号までに規定する額を、外国損害保険会社等及び特定損害保険業免許を受けた免許特定法人にあっては第151条第1項第1号から第4号までに規定する額を記載すること。
3.自動車損害賠償保障法第5条に規定する自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第2条第2項に規定する地震保険契約に係る責任準備金については、普通責任準備金として記載すること。
別表 (第59条の2第1項第5号ニ関係(生命保険会社))

項目 記載する事項
法第130条第1号に係る細目 一 第86条第1項第1号に規定する額
二 第86条第1項第2号に規定する額
三 第86条第1項第3号に規定する額
四 第86条第1項第4号に規定する額
五 第86条第1項第5号に規定する額
六 第86条第1項第6号に規定する額
七 平成八年大蔵省告示第50号第1条第3項第6号及び同条第4項から第7項までの規定により第86条第1項第7号に規定する金融庁長官が定めるものの額に算入することができる額
八 平成八年大蔵省告示第50号第1条の2に規定する額
九 法第130条第1号に掲げる額のうち、一から八までに掲げるもの以外のものの合計額
法第130条第2号に係る細目 一 第87条第1号に規定する額
二 第87条第2号に規定する額
三 第87条第3号に規定する額
四 第87条第4号に規定する額


別表 (第59条の2第1項第5号ニ関係(外国生命保険会社等))

項目 記載する事項
法第202条第1号に係る細目 一 第161条第1項第1号に規定する額
二 第161条第1項第2号に規定する額
三 第161条第1項第3号に規定する額
四 第161条第1項第4号に規定する額
五 第161条第1項第5号に規定する額
六 第161条第1項第6号に規定する額
七 平成八年大蔵省告示第50号第1条第3項第6号及び同条第4項から第7項までの規定により第161条第1項第7号に規定する金融庁長官が定めるものの額に算入することができる額
八 平成八年大蔵省告示第50号第1条の2に規定する額
九 法第202条第1号に掲げる額のうち、一から八までに掲げるもの以外のものの合計額
法第202条第2号に係る細目 一 第162条第1号に規定する額
二 第162条第2号に規定する額
三 第162条第3号に規定する額
四 第162条第4号に規定する額


別表 別表(第59条の2第1項第5号ニ関係(特定生命保険業免許を受けた免許特定法人))

項目 記載する事項
法第228条第1号に係る細目 一 第190条第1項第1号に規定する額
二 第190条第1項第2号に規定する額
三 第190条第1項第3号に規定する額
四 第190条第1項第4号に規定する額
五 第190条第1項第5号に規定する額
六 第190条第1項第6号に規定する額
七 平成八年大蔵省告示第50号第1条第3項第6号及び同条第4項から第7項までの規定により第190条第1項第7号に規定する金融庁長官が定めるものの額に算入することができる額
八 平成八年大蔵省告示第50号第1条の2に規定する額
九 法第228条第1号に掲げる額のうち、一から八までに掲げるもの以外のものの合計額
法第228条第2号に係る細目 一 第162条第1号に規定する額
二 第162条第2号に規定する額
三 第162条第3号に規定する額
四 第162条第4号に規定する額


別表 (第59条の2第1項第5号ニ関係(損害保険会社))

項目 記載する事項
法第130条第1号に係る細目 一 第86条第1項第1号に規定する額
二 第86条第1項第2号に規定する額
三 第86条第1項第3号に規定する額
四 第86条第1項第4号に規定する額
五 第86条第1項第5号に規定する額
六 第86条第1項第6号に規定する額
七 平成八年大蔵省告示第50号第1条第3項第6号及び同条第4項から第7項までの規定により第86条第1項第7号に規定する金融庁長官が定めるものの額に算入することができる額
八 平成八年大蔵省告示第50号第1条の2に規定する額
九 法第130条第1号に掲げる額のうち、一から八までに掲げるもの以外のものの合計額
法第130条第2号に係る細目 一 第87条第1号に規定する額(平成八年大蔵省告示第50号第2条第1項第2号に規定する額を除く。)
二 第87条第2号に規定する額
三 第87条第3号に規定する額
四 第87条第4号に規定する額
五 平成八年大蔵省告示第50号第2条第1項第2号に規定する額


別表 (第59条の2第1項第5号ニ関係(外国損害保険会社等))  

項目 記載する事項
法第202条第1号に係る細目 一 第161条第1項第1号に規定する額
二 第161条第1項第2号に規定する額
三 第161条第1項第3号に規定する額
四 第161条第1項第4号に規定する額
五 第161条第1項第5号に規定する額
六 第161条第1項第6号に規定する額
七 平成八年大蔵省告示第50号第1条第3項第6号及び同条第4項から第7項までの規定により第161条第1項第7号に規定する金融庁長官が定めるものの額に算入することができる額
八 平成八年大蔵省告示第50号第1条の2に規定する額
九 法第202条第1号に掲げる額のうち、一から八までに掲げるもの以外のものの合計額
法第202条第2号に係る細目 一 第162条第1号に規定する額(平成八年大蔵省告示第50号第2条第1項第2号に規定する額を除く。)
二 第162条第2号に規定する額
三 第162条第3号に規定する額
四 第162条第4号に規定する額
五 平成八年大蔵省告示第50号第2条第1項第2号に規定する額


別表 (第59条の2第1項第5号ニ関係(特定損害保険業免許を受けた免許特定法人))

項目 記載する事項
法第228条第1号に係る細目 一 第190条第1項第1号に規定する額
二 第190条第1項第2号に規定する額
三 第190条第1項第3号に規定する額
四 第190条第1項第4号に規定する額
五 第190条第1項第5号に規定する額
六 第190条第1項第6号に規定する額
七 平成八年大蔵省告示第50号第1条第3項第6号及び同条第4項から第7項までの規定により第190条第1項第7号に規定する金融庁長官が定めるものの額に算入することができる額
八 平成八年大蔵省告示第50号第1条の2に規定する額
九 法第228条第1号に掲げる額のうち、一から八までに掲げるもの以外のものの合計額
法第228条第2号に係る細目 一 第162条第1号に規定する額(平成八年大蔵省告示第50号第2条第1項第2号に規定する額を除く。)
二 第162条第2号に規定する額
三 第162条第3号に規定する額
四 第162条第4号に規定する額
五 平成八年大蔵省告示第50号第2条第1項第2号に規定する額


別紙様式第1号 (第15条関係)
別紙様式第2号 (第15条関係)
別紙様式第3号 (第15条、第16条関係)
別紙様式第3号の2 (第15条、第16条関係)
別紙様式第4号 (第17条関係)
別紙様式第5号 (第17条関係)
別紙様式第6号 (第20条関係)
別紙様式第7号 (第20条関係)
別紙様式第8号 (第22条関係)
別紙様式第9号 (第31条関係)
別紙様式第10号 (第31条関係)
別紙様式第11号 (第31条、第32条関係)
別紙様式第11号の2 (第31条、第32条関係)
別紙様式第12号 (第16条、第32条、第59条関係)
別紙様式第12号の2 (第16条、第32条、第59条関係)
別紙様式第12号の3 (第59条関係)
別紙様式第13号 (第117条関係)
別紙様式第14号 (第117条関係)
別紙様式第15号 (第137条、第143条関係)
別紙様式第15号の2 (第137条、第143条関係)
別紙様式第15号の2の2 (第205条第1項、第207条第1項関係)
別紙様式第15号の2の3 (第208条第1項関係)
別紙様式第15号の2の4 (第208条第7項関係)
別紙様式第15号の3 (第210条の10関係)
別紙様式第15号の4 (第210条の11関係)
別紙様式第15号の5 (第210条の11関係)
別紙様式第16号 (第212条関係)
別紙様式第17号 (第214条第2項関係)
別紙様式第18号 (第215条第1号関係)
別紙様式第19号 (第215条第2号関係)
別紙様式第20号 (第217条関係)
別紙様式第21号 (第219条第2項関係)
別紙様式第22号 (第220条第1号関係)
別紙様式第23号 (第220条第2号関係)
別紙様式第24号 (第221条第3項関係)
別紙様式第25号 (第236条関係)
別紙様式第26号 (第238条第1項関係)
別紙様式第27号 (第238条第1項関係)

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