第一款 機関等(第19条の3―第23条の13)/保険業法施行規則
(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第一款 機関等
(電磁的記録の規定の準用)
第19条の3
第22条の3の規定は、法第21条第1項において商法第33条ノ二第1項(法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の26第2項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合、法第22条第4項において商法第166条第3項において準用する同法第33条ノ二第1項の規定を準用する場合、法第41条及び第49条において商法第244条第4項(法第26条第4項及び第73条第3項(法第76条第5項において準用する場合を含む。)において準用する商法第180条第3項において準用する場合並びに法第183条第1項において準用する商法第430条第2項において準用する場合を含む。)において準用する同法第33条ノ二第1項の規定を準用する場合、法第51条第2項において商法第260条ノ四第4項(法第52条の2第2項において準用する商法特例法第1条の4第3項、法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の9第6項及び法第59条第1項において準用する商法特例法第18条の3第2項において準用する場合を含む。)において準用する商法第33条ノ二第1項の規定を準用する場合、法第52条第3項(法第183条第1項において準用する場合を含む。)において商法第223条第2項において準用する同法第33条ノ二第1項の規定を準用する場合、法第59条第1項において商法第281条第2項において準用する同法第33条ノ二第1項の規定を準用する場合、法第61条第2項において商法第317条第2項及び第339条第4項において準用する同法第33条ノ二第1項の規定を準用する場合並びに法第183条第1項において商法第419条第2項において準用する同法第33条ノ二第1項の規定を準用する場合について準用する。
(署名に代わる措置)
第19条の4
法第21条第1項において準用する商法第33条ノ二第2項に規定する内閣府令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第2条第1項の電子署名をいう。)とする。
2
前項の規定は、法第22条第4項において商法第166条第3項において準用する同法第33条ノ二第2項の規定を準用する場合、法第23条第4項(法第77条第3項において準用する場合を含む。)、第25条第3項、第60条第5項及び第92条の2第2項において商法第175条第8項(法第61条第2項において準用する商法第301条第5項において準用する場合を含む。)において準用する同法第33条ノ二第2項の規定を準用する場合、法第41条及び第49条において商法第244条第4項(法第26条第4項及び第73条第3項(法第76条第5項において準用する場合を含む。)において準用する商法第180条第3項において準用する場合並びに法第183条第1項において準用する商法第430条第2項において準用する場合を含む。)において準用する同法第33条ノ二第2項の規定を準用する場合、法第51条第2項において商法第260条ノ四第4項(法第52条の2第2項において準用する商法特例法第1条の4第3項、法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の9第6項及び法第59条第1項において準用する商法特例法第18条の3第2項において準用する場合を含む。)において準用する商法第33条ノ二第2項の規定を準用する場合並びに法第61条第2項において商法第339条第4項において準用する同法第33条ノ二第2項の規定を準用する場合について準用する。
(承諾手続の際に示すべき電磁的方法の種類及び内容)
第19条の5
令第4条の2第1項(令第4条の4、第5条の6第1項、第5条の7第1項、第10条の3第1項及び第12条の2第1項において準用する場合を含む。)、第4条の6第1項(令第5条の2第2項、第5条の2の3第3項、第5条の10第1項及び第3項、第9条の2第1項並びに第10条の2第2項において準用する場合を含む。)、第4条の7第1項(令第4条の11、第5条の2第1項及び第3項、第5条の2の3第2項及び第4項、第5条の2の5、第5条の4、第5条の4の3、第5条の4の5、第5条の5、第5条の5の3、第5条の8第2項、第5条の10第2項及び第5項、第9条の2第2項、第10条の2第3項、第16条の2、第17条の5第2項並びに第18条の2第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、第4条の8第1項(令第5条の2第4項、第5条の2の3第1項、第5条の10第4項、第9条の2第3項並びに第10条の2第1項において準用する場合を含む。)、第4条の9第1項(令第5条の2第5項、第5条の2の3第5項、第9条の2第4項並びに第10条の2第4項において準用する場合を含む。)、第4条の10第1項(令第5条の2第6項、第5条の2の3第6項、第9条の2第5項並びに第10条の2第5項において準用する場合を含む。)、第4条の12第1項(令第5条の8第1項及び第17条の5第1項において準用する場合を含む。)、第5条の3第1項(令第5条の4の2及び第18条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第5条の9第1項により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
第22条の2第1項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
(承諾手続の際に示すべき電磁的記録の種類及び内容)
第19条の6
令第4条の3第1項(令第4条の5、第5条の6第2項、第5条の7第2項、第10条の3第2項及び第12条の2第2項において準用する場合を含む。)により示すべき電磁的記録の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
第22条の3に規定する物のうち、作成者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法の規定の準用)
第19条の7
第36条の3の規定は、法第26条第4項及び第73条第3項において商法第180条第3項において準用する同法第239条第7項第2号の規定を準用する場合、法第41条、第44条第4項(法第76条第5項において準用する場合を含む。)及び第183条第1項において商法第239条第7項第2号の規定を準用する場合並びに法第41条及び第49条において商法第239条ノ三第7項(法第26条第4項及び第73条第3項(法第76条第5項において準用する場合を含む。)において準用する商法第180条第3項において準用する場合を含む。)において準用する同法第239条第7項第2号の規定を準用する場合について準用する。
2
第36条の3の規定は、法第41条、第49条及び第106条第8項において商法第244条第6項(法第26条第4項及び第73条第3項(法第76条第5項において準用する場合を含む。)において準用する商法第180条第3項において準用する場合並びに法第183条第1項において準用する商法第430条第2項において準用する場合を含む。)において準用する同法第263条第3項第2号の規定を準用する場合、法第41条において商法第253条第2項において準用する同法第263条第3項第2号の規定を準用する場合並びに法第52条第3項(法第183条第1項において準用する場合を含む。)において商法第263条第3項第2号の規定を準用する場合について準用する。
3
第36条の3の規定は、法第51条第2項及び第106条第8項において商法第260条ノ四第6項第2号の規定を準用する場合、法第52条の2第2項において商法特例法第1条の4第3項において準用する法第51条第2項において準用する商法第260条ノ四第6項第2号の規定を準用する場合、法第52条の3第2項において商法特例法第21条の9第6項において準用する法第51条第2項において準用する商法第260条ノ四第6項第2号の規定を準用する場合並びに法第59条第1項において商法特例法第18条の3第2項において準用する法第51条第2項において準用する商法第260条ノ四第6項第2号の規定を準用する場合について準用する。
4
第36条の3の規定は、法第52条第3項(法第183条第1項において準用する場合を含む。)において商法第263条第2項第3号の規定を準用する場合について準用する。
5
第36条の3の規定は、法第52条の2第2項において商法特例法第1条の4第2項第2号の規定を準用する場合について準用する。
6
第36条の3の規定は、法第52条の3第2項において商法特例法第21条の9第5項第2号の規定を準用する場合について準用する。
7
第36条の3の規定は、法第59条第1項において法第13条の規定により読み替えて適用する商法第282条第2項第3号の規定を準用する場合、法第59条第1項において商法特例法第15条において準用する商法第282条第2項第3号の規定を準用する場合並びに法第106条第8項及び第183条第1項において商法第420条第6項において準用する同法第282条第2項第3号の規定を準用する場合について準用する。
8
第36条の3の規定は、法第59条第1項において商法特例法第7条第1項第2号の規定を準用する場合について準用する。
9
第36条の3の規定は、法第61条第2項において商法第339条第6項第2号の規定を準用する場合について準用する。
(創立総会における参考書類等の様式)
第19条の8
法第26条第4項において準用する商法第180条第3項において準用する同法第239条ノ二第2項及び第239条ノ三第2項(株主総会の招集の通知に際しての参考書類の交付等)に規定する議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類は、別紙様式第6号に準じて作成しなければならない。
2
法第26条第4項において準用する商法第180条第3項において準用する同法第239条ノ二第4項(議決権を行使するための書面)に規定する議決権を行使するための書面は、別紙様式第7号に準じて作成しなければならない。
(貸借対照表等の情報の提供を電磁的方法により受けるために必要な事項)
第19条の9
次の各号に掲げる規定に規定する内閣府令で定める事項は、それぞれ当該各号に定める規定に規定する措置を執るために使用する自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。第32条の2第1項において同じ。)のうち当該措置を執るための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
一
法第27条第2項第7号 法第59条第1項において準用する商法特例法第16条第3項
二
法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の31第4項において読み替えて適用する法第27条第2項第7号 法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の31第3項において準用する法第59条第1項において準用する商法特例法第16条第3項
三
法第183条第1項において準用する商法第430条第3項において準用する法第27条第2項第7号 法第183条第1項において準用する商法第430条第2項において準用する同法第283条第5項
四
法第193条において準用する商法第483条ノ二第2項において準用する同法第188条第2項第10号 法第193条において準用する商法第483条ノ二第2項において準用する同法第283条第5項
五
法第213条第1項において準用する商法第485条第2項において準用する同法第430条第3項において準用する同法第188条第2項第10号 法第213条第1項において準用する商法第485条第2項において準用する同法第430条第2項において準用する同法第283条第5項
(電磁的方法の規定の準用)
第19条の10
第22条の2の規定は、法第32条第2項及び第173条の7第4項において商法第224条第2項の規定を準用する場合並びに法第61条第2項において商法第318条第1項において準用する同法第224条第2項の規定を準用する場合について準用する。
(社員総会における参考書類等の様式)
第20条
法第41条において準用する商法第239条ノ二第2項及び第239条ノ三第2項並びに商法特例法第21条の2第1項(株主総会の招集の通知に際しての参考書類の交付等)に規定する社員総会の招集の通知に際して交付しなければならない議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類は、別紙様式第6号により作成しなければならない。
2
法第41条において準用する商法第239条ノ二第4項及び商法特例法第21条の3第2項(議決権を行使するための書面)に規定する議決権を行使するための書面は、別紙様式第7号により作成しなければならない。
(総代に関する定款記載事項)
第21条
法第42条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
総代の定数
二
総代の任期
三
総代の選出の方法
四
総代に欠員が生じた場合の措置
(総代会における参考書類等の様式)
第22条
法第48条第1項に規定する総代会の招集の通知に際して交付しなければならない議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類は、別紙様式第8号により作成しなければならない。
2
法第49条において準用する商法第239条ノ二第4項(議決権を行使するための書面)に規定する議決権を行使するための書面は、別紙様式第7号に準じて作成しなければならない。
(電磁的方法)
第22条の2
法第48条第2項に規定する内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
次条に規定するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(電磁的記録)
第22条の3
法第52条第1項(法第183条第1項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(社員の名簿の記載事項等)
第23条
相互会社の社員の名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
社員の商号、名称又は氏名
二
社員の住所又は居所
2
前項の社員の名簿は、毎事業年度一回以上、作成の日の前三月以内の日における社員について作成しなければならない。
(電磁的記録に記録された情報を提供するための電磁的方法の規定の準用)
第23条の2
第36条の4の規定は、法第52条第3項(法第183条第1項において準用する場合を含む。)において商法第263条第2項第4号の規定を準用する場合について準用する。
2
第36条の4の規定は、法第59条第1項において商法第282条第2項第4号の規定を準用する場合、法第59条第1項において商法特例法第15条において準用する商法第282条第2項第4号の規定を準用する場合並びに法第106条第8項及び第183条第1項において商法第420条第6項において準用する同法第282条第2項第4号の規定を準用する場合について準用する。
(委員会等設置相互会社の監査委員会の職務の遂行のために必要な事項)
第23条の3
法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の7第1項第2号(取締役会の権限等)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
二
前号の使用人の執行役からの独立性の確保に関する事項
三
執行役及び使用人が監査委員会に報告すべき事項その他の監査委員会に対する報告に関する事項
四
執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
五
損失の危険の管理に関する規程その他の体制に関する事項
六
執行役の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ、効率的に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
(委員会等設置相互会社の貸借対照表等の様式)
第23条の4
法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の26第1項(計算書類の作成等)の委員会等設置相互会社の貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び附属明細書は、それぞれ別紙様式第12号(特定取引勘定設置会社にあっては、別紙様式第12号の2)第四、第五、第一及び第二に準じて作成しなければならない。
(委員会等設置相互会社の監査報告書等の様式)
第23条の5
法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の28第1項(会計監査人の監査報告書)に規定する会計監査人の監査報告書は、別紙様式第9号の2により作成しなければならない。
2
法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の29第1項(監査委員会の監査報告書)に規定する監査委員会の監査報告書は、別紙様式第10号の2により作成しなければならない。
3
法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の31第3項(定時総会における計算書類の取扱い等)において準用する法第59条第1項において準用する商法特例法第16条第2項本文(公告すべき貸借対照表等の要旨)に規定する委員会等設置相互会社が公告しなければならない貸借対照表及び損益計算書の要旨は、別紙様式第11号の3(特定取引勘定設置会社にあっては、別紙様式第11号の4)により作成しなければならない。
(委員会等設置相互会社の計算書類等の取締役への提供)
第23条の6
法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の30第1項(計算書類の取締役への提供等)に規定する情報は、法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の29第1項(監査委員会の監査報告書)の規定による提出後速やかに、次に掲げる方法のいずれかにより、各取締役(監査委員(法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の8第7項に規定する監査委員をいう。以下この款において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)に提供しなければならない。この場合において、第2号又は第3号に掲げる方法によりその提供をしたときは、取締役の請求があった場合には、当該情報が記載されている書面の写しをその取締役に交付しなければならない。
一
当該情報が記載されている書面の写しの交付
二
前号の書面のファクシミリを利用してする送信
三
当該情報の電磁的方法による提供
(監査の方法等)
第23条の7
法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の32第2項(連結計算書類)の規定により受けるべき監査、同条第3項の規定により受けるべき取締役会の承認及び同条第4項の規定による監査の結果の報告は、次条から第23条の13までの規定の定めるところによる。
(連結計算書類の提出期限)
第23条の8
法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の26第1項(計算書類の作成等)の執行役(以下この款において「指定執行役」という。)は、定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会。以下この款において同じ。)の会日の六週間前までに、連結計算書類(法第59条第1項において準用する商法特例法第19条の2第1項に規定する連結計算書類をいう。以下この款において同じ。)を、監査委員会及び会計監査人に提出しなければならない。
2
法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の27第3項及び第4項(計算書類の提出期限等)の規定は、前項の規定による連結計算書類の提出について準用する。
(会計監査人の監査報告書)
第23条の9
会計監査人は、前条第1項の規定により連結計算書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を監査委員会及び指定執行役に提出しなければならない。
2
前項の監査報告書には、第32条の19第2項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
3
監査委員は、会計監査人に対して、第1項の監査報告書につき説明を求めることができる。
4
第32条の19第4項及び第5項並びに商法第281条第3項(計算書類及びその附属明細書の作成)の規定は第1項の監査報告書の作成について、法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の27第3項及び第4項(計算書類の提出期限等)の規定は第1項の監査報告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、商法第281条第3項中「取締役」とあり、並びに法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の27第3項中「第1項の執行役」及び「当該執行役」とあるのは「会計監査人」と、同条第4項中「会計監査人」とあるのは「保険業法第52条の3第2項において準用する第21条の26第1項の執行役」と、「第1項の執行役」とあるのは「会計監査人」と読み替えるものとする。
(監査委員会の監査報告書)
第23条の10
監査委員会は、前条第1項の監査報告書を受領した日から一週間以内に、監査報告書を作成した上、これを指定執行役に提出し、かつ、その謄本を会計監査人に交付しなければならない。
2
第32条の20第3項の規定は前項の規定により監査委員会が作成すべき監査報告書について、第32条の19第4項及び第5項並びに商法第281条第3項(計算書類及びその附属明細書の作成)の規定は当該監査報告書の作成について、法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の27第3項及び第4項(計算書類の提出期限等)の規定は当該監査報告書の提出又はその謄本の交付について、それぞれ準用する。この場合において、第32条の20第3項前段中「第1項の規定による監査役の報告に基づき、次に」とあるのは「次に」と、同項後段中「監査役」とあるのは「監査委員」と、同項第2号中「監査役」とあるのは「監査委員会」と、同項第3号中「法第53条第2項において準用する商法第274条ノ三第1項(監査役による子会社の調査等)又は法第59条第1項において準用する商法特例法第19条の3第1項(監査役による連結子会社の調査等)」とあるのは「法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の10第2項(監査委員会による監査の方法等)」と、商法第281条第3項中「取締役」とあり、並びに法第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の27第3項中「第1項の執行役」及び「当該執行役」とあるのは「監査委員会」と、同条第4項中「監査委員会」とあるのは「法第52条の3第2項において準用する第21条の26第1項の執行役」と、「第1項の執行役」とあるのは「監査委員会」と読み替えるものとする。
(期限についての合意)
第23条の11
第23条の8第1項、第23条の9第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、指定執行役、監査委員会及び会計監査人は、次に掲げる期限についての合意をすることができる。
一
指定執行役が連結計算書類を監査委員会及び会計監査人に提出すべき期限
二
会計監査人が第23条の9第1項の監査報告書を監査委員会及び指定執行役に提出すべき期限
三
監査委員会が前条第1項の規定により作成すべき監査報告書を指定執行役に提出し、かつ、その謄本を会計監査人に交付すべき期限
(連結計算書類の承認に関する取締役会)
第23条の12
連結計算書類の承認を会議の目的とする取締役会は、次項の規定による提供がされる前には、開催することができない。
2
監査委員会は、連結計算書類、第23条の9第1項の監査報告書及び第23条の10第1項の規定により監査委員会が作成した監査報告書に記載されている情報を、同項の規定による提出後速やかに、第23条の6各号に掲げる方法のいずれかにより、各取締役(監査委員を除く。)に提供しなければならない。この場合においては、同条後段の規定を準用する。
(監査結果の報告)
第23条の13
委員会等設置相互会社の定時社員総会においては、第23条の9第2項の事項及び第23条の10第2項において準用する第32条の20第3項各号に掲げる事項についての監査報告書の概要を報告しなければならない。
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