第三款 財産の評価(第32条の3―第32条の9)/保険業法施行規則


(平成八年二月二十九日大蔵省令第5号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 保険業法施行規則(大正元年農商務省令第29号)の全部を改正する省令を次のように定める。


     第三款 財産の評価

(財産の評価)
第32条の3  相互会社の会計帳簿に記載すべき財産に付すべき価額については、この款の定めるところによる。

(流動資産の評価)
第32条の4  流動資産については、その取得価額又は製作価額を付さなければならない。ただし、時価が取得価額又は製作価額より著しく低いときは、その価格が取得価額又は製作価額まで回復すると認められる場合を除き、時価を付さなければならない。
 前項の規定は、時価が取得価額又は製作価額より低いときは時価を付するものとすることを妨げない。

(固定資産の評価)
第32条の5  固定資産については、その取得価額又は製作価額を付し、毎決算期において相当の償却をしなければならない。ただし、予測することができない減損が生じたときは、相当の減額をしなければならない。

(金銭債権の評価)
第32条の6  金銭債権については、その債権金額を付さなければならない。ただし、債権金額より高い代金で買い入れたときは相当の増額を、債権金額より低い代金で買い入れたときその他相当の理由があるときは相当の減額をすることができる。
 前項の場合において、金銭債権につき取立不能のおそれがあるときは、取り立てることができない見込額を控除しなければならない。
 市場価格のある金銭債権については、第1項の規定にかかわらず、時価を付するものとすることができる。

(社債その他の債券の評価)
第32条の7  社債については、その取得価額を付さなければならない。ただし、その取得価額が社債の金額と異なるときは、相当の増額又は減額をすることができる。
 第32条の4第1項ただし書及び第2項並びに前条第3項の規定は市場価格のある社債について、同条第2項の規定は市場価格のない社債について、それぞれ準用する。
 前2項の規定は、国債、地方債その他の債券について準用する。

(株式その他の出資の評価)
第32条の8  株式については、その取得価額を付さなければならない。
 第32条の4第1項ただし書の規定は市場価格のある株式について、同条第2項及び第32条の6第3項の規定は市場価格のある株式であって子会社の株式以外のものについて、それぞれ準用する。
 市場価格のない株式については、その発行会社の資産状態が著しく悪化したときは、相当の減額をしなければならない。
 第1項及び前項の規定は、有限会社の社員の持分その他出資による持分について準用する。

(のれんの評価)
第32条の9  のれんは、有償で譲り受け又は合併により取得した場合に限り、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その取得価額を付し、その取得の後五年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。

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