保険業法施行令

(平成七年十二月二十二日政令第425号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第45号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月二十五日政令第540号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第45号(未施行)
 

 内閣は、保険業法(平成七年法律第105号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 保険業法施行令(昭和十四年勅令第904号)の全部を改正するこの政令を制定する。

 第1章 総則(第1条)
 第2章 保険会社等(第2条―第37条の8)
 第3章 保険募集(第38条―第44条の2)
 第4章 雑則(第45条―第47条)
 附則

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