保険業法第132条第2項に規定する区分等を定める命令

(平成十二年六月二十九日総理府・大蔵省令第45号)

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最終改正:平成一四年三月二八日内閣府・財務省令第1号


 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第160号)の一部の施行に伴い、並びに保険業法(平成七年法律第105号)第127条第7号、第132条第2項、第204条第2項、第230条第2項及び第311条の3第2項の規定に基づき、 保険業法第132条第2項に規定する区分等を定める命令を次のように定める。

(届出事項)
第1条  保険業法(以下「法」という。)第127条第8号に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 破産の宣告を受け、破産の宣告に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合
 強制和議認可の決定が確定し、又は強制和議がその効力を失った場合
 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合
 整理手続開始の申立てをし、整理計画の実行命令を受け、又は整理計画がその効力を失った場合
 会社更生手続開始の申立てをし、会社更生計画認可の決定が確定し、又は会社更生計画がその効力を失った場合

(保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)
第2条  法第132条第2項の保険会社(法第2条第2項に規定する保険会社をいう。以下次条において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分 命令
非対象区分 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
二〇〇パーセント以上
 
第一区分 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
一〇〇パーセント以上二〇〇パーセント未満
経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令
第二区分 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
〇パーセント以上一〇〇パーセント未満
次の各号に掲げる保険金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令
一 保険金等の支払能力の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行
二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制
三 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配の禁止又はその額の抑制
四 新規に締結しようとする保険契約に係る保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)の変更
五 事業費の抑制
六 一部の方法による資産の運用の禁止又はその額の抑制
七 一部の営業所又は事務所における業務の縮小
八 本店又は主たる事務所を除く一部の営業所又は事務所の廃止
九 子会社等の業務の縮小
十 子会社等の株式又は持分の処分
十一 法第98条第1項各号に掲げる業務その他の法第97条の規定により行う業務に付随する業務、法第99条の規定により行う業務又は他の法律により行う業務の縮小又は新規の取扱いの禁止
十二 その他金融庁長官が必要と認める措置
第三区分 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
〇パーセント未満
期限を付した業務の全部又は一部の停止の命令

 前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第130条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
 第1項の表中「契約者配当」とは、法第114条第1項に規定する契約者配当をいう。
 第1項の表中「子会社等」とは、法第110条第2項に規定する子会社等をいう。

第3条  保険会社が、その保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(前条第2項に規定する保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率をいう。以下この条において同じ。)が当該保険会社が従前に該当していた前条第1項の表の区分に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を当該保険会社が該当する同表の区分に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該保険会社について、当該区分に応じた命令は、当該保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以下の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該保険会社について、当該保険会社が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
 前条第1項の表の第三区分に該当する保険会社の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額(その他有価証券(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第59号)第8条第21項に規定するその他有価証券をいう。)に属する資産の貸借対照表計上額と帳簿価額の差額に係る繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計算されるものをいう。)に相当する額を控除した額とする。次項において同じ。)が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより計算した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該保険会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第二区分に掲げる命令を含むものとする。
 有価証券 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額
 動産不動産 算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額
 前2号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額
 前条第1項の表の第三区分以外の区分に該当する保険会社の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより計算した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該保険会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。
 保険会社が地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第73号)第3条第1項(政府の再保険)に規定する再保険契約を政府との間で締結している場合には、当該保険会社について、当該保険会社が該当する前条第1項の表の区分に応じた命令は、同表の非対象区分に掲げる命令とする。

(外国保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)
第4条  法第204条第2項の外国保険会社等(法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいう。以下この条において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、第5項において準用する前条第1項から第3項までに定める場合を除き、次の表のとおりとする。
保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分 命令
非対象区分 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
二〇〇パーセント以上
 
第一区分 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
一〇〇パーセント以上二〇〇パーセント未満
日本における業務の運営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令
第二区分 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
〇パーセント以上一〇〇パーセント未満
次の各号に掲げる保険金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令
一 保険金等の支払能力の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行
二 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配の禁止又はその額の抑制
三 日本において新規に締結しようとする保険契約に係る保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)の変更
四 日本における保険業に係る事業費の抑制
五 一部の方法による支店等における資産の運用の禁止又はその額の抑制
六 一部の支店等における業務の縮小
七 日本における主たる店舗を除く一部の支店等の廃止
八 法第199条において準用する法第98条第1項各号に掲げる業務その他の法第199条において準用する法第97条の規定により行う業務に付随する業務、法第199条において準用する法第99条の規定により行う業務又は他の法律により行う業務の縮小又は新規の取扱いの禁止
九 その他金融庁長官が必要と認める措置
第三区分 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
〇パーセント未満
期限を付した日本における業務の全部又は一部の停止の命令

 前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第202条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
 第1項の表中「支店等」とは、法第185条第1項に規定する支店等をいう。
 第1項の表中「日本における主たる店舗」とは、法第187条第1項第4号に規定する日本における主たる店舗をいう。
 前条第1項から第3項までの規定は、外国保険会社等について準用する。この場合において、同条第1項から第3項までの規定中「前条第1項」とあるのは「第4条第1項」と、同条第1項中「前条第2項」とあるのは「第4条第2項」と、同条第2項及び第3項中「貸借対照表」とあるのは「日本における保険業の貸借対照表」と読み替えるものとする。

(免許特定法人及び引受け社員の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)
第5条  前条第1項の規定は、免許特定法人(法第223条第1項に規定する免許特定法人をいう。以下この条において同じ。)及び引受社員(法第219条第1項に規定する引受社員をいう。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、前条第1項中「法第204条第2項」とあるのは「法第230条第2項」と、「外国保険会社等」とあるのは「引受社員」と、「第5項」とあるのは「第5条第3項」と、「日本における業務」とあるのは「引受社員の日本における業務」と、「契約者配当又は社員に対する剰余金の分配」とあるのは「契約者配当」と、「支店等」とあるのは「総代理店の事務所」と、「日本における主たる店舗」とあるのは「総代理店の本店」と読み替えるものとする。
 前項の規定により準用する前条第1項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第228条の引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
 第1項の規定により準用する前条第1項の表中「総代理店」とは、法第219条第1項に規定する総代理店をいう。
 第3条第1項から第3項までの規定は、免許特定法人及び引受社員について準用する。この場合において、同条第1項から第3項までの規定中「前条第1項」とあるのは「第5条第1項において準用する第4条第1項」と、「当該保険会社について」とあるのは「当該免許特定法人又は引受社員について」と、同条第1項中「保険会社が、」とあるのは「免許特定法人又は引受社員が、」と、「その」とあるのは「引受社員の」と、「前条第2項」とあるのは「第5条第2項」と、「当該保険会社が」とあるのは「当該引受社員が」と、「当該保険会社の」とあるのは「当該引受社員の」と、同条第2項及び第3項中「保険会社の」とあるのは「引受社員の」と、「貸借対照表」とあるのは「日本における保険業の貸借対照表」と読み替えるものとする。

(財務大臣への通知)
第6条  法第311条の3第2項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、第1条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。

   附 則

 この命令は、平成十二年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府・大蔵省令第59号)

 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一三年三月三〇日内閣府・財務省令第3号)

 この命令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府・財務省令第1号)

 この命令は、平成十四年四月一日から施行する。

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