金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令

(平成十年十一月二十日政令第371号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日政令第9号(未施行)
 

 内閣は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第108号)第2条第2項第3号の規定に基づき、この政令を制定する。

 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第2条第2項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 保険会社又は保険業法(平成七年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等
 信用金庫連合会
 農林中央金庫
 商工組合中央金庫
 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第28項に規定する証券金融会社
 貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第181号)第1条第3号に掲げる者

   附 則

 この政令は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月一七日政令第483号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月六日政令第363号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第6条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年一月三〇日政令第9号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


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