北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法施行令

(昭和三十四年五月二十三日政令第183号)

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 内閣は、北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和三十四年法律第91号)第2条第1項の規定に基き、この政令を制定する。

 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法第2条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

 昭和二十四年一月一日から昭和三十三年十二月三十一日までの期間において、その地域に係る一日の最低気温が五度未満であつた日の数の合計を十で除して得た数が二百以上であること。
 前号に規定する期間の毎年五月から九月までの間におけるその地域に係る各日の平均気温の合計を十で除して得た数が二千五百以下であること。
 その地域に係る農地と牧野の合計面積に対する畑と牧野の合計面積の割合が百分の七十以上であること。

   附 則

 この政令は、北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の施行の日(昭和三十四年五月二十五日)から施行する。

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